児童買春の取調べ

児童買春の取調べ

児童買春で取調べに呼ばれた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、SNSを通じて知り合ったVという少女に対して援助交際を持ちかけました。
Aは生駒市内のホテルでVと会うことになり、現金3万円を渡して性交しました。
数か月後、Aの携帯電話に奈良県生駒警察署から連絡があり、話を聞かせてほしいと言われました。
もしかしたら、援助交際のことについてかもしれないと不安になり、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~児童買春~

金銭などを渡して援助交際をした場合、相手が18歳未満であった場合には児童買春となってしまう可能性があります。
会員制の出会い系サイトなどであれば、18歳未満は利用できませんが、今回の事例のようにSNSなどで知り合った人との援助交際では相手が18歳未満である可能性は充分にあります。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下 児童買春、児童ポルノ法)」に定義が規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条 
1項「この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。」
2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

そして、児童買春、児童ポルノ法第4条では児童買春をした者に対する罰則として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

~取調べに呼ばれたら弁護士に相談~

今回の事例のAのように、警察から呼び出しを受けた場合には、取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受けた方がよいでしょう。
児童買春事件では、18歳未満だと知らなかったという場合も考えられます。
しかし、本当に援助交際の相手が18歳未満であると知らなかった場合でも、取り調べにおいて相手の行動や話題、見た目などから18歳未満かもしれないと思われる事情があったとされてしまうかもしれません。
18歳未満かもしれないと思っていた、ということになれば未必の故意があったとされて、児童買春の罪に問われる可能性があります。
取調べにおいて、相手は何度も取調べの経験があるプロであるのに対して、ほとんどの方にとって取調べを受けるという経験は初めてのことでしょう。
そのため、不利な供述を証拠とされてしまうことを防ぐためにも、専門家である刑事事件に強い弁護士のアドバイスが必要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、警察に呼び出しを受けた段階でも、取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えすることが可能です。
また、ご家族が児童買春やその他刑事事件で逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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