奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正

奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正

奈良県青少年の健全育成に関する条例改正について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、SNSを通じて同じ奈良市内に住む16歳の少女とメッセージのやりとりをするようになりました。
あるとき、話の流れからAは少女に対して裸の写真を送るように要求しました。
少女は断りましたが、Aはしつこく迫り、遂に少女に無視されるようになってしまいました。
後日、Aは奈良県奈良警察署から青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになりました。
今後の展開に不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

奈良県青少年の健全育成に関する条例

淫行条例などとも呼ばれる青少年の保護に関する条例は、各都道府県で規定されています。
奈良県では、奈良県青少年の健全育成に関する条例です。
この条例は何度か改正されており、最新では令和元年10月に改正が行われています。

主な改正点としては、下記の3点です。

(1) 「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定の新設(第34条の2関係)

ア「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めることを禁止する。」 イ「アに違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処することとする。」 (ア)当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者」
(イ) 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与 し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該提供を行うように 求めた者

(2) 「深夜外出の制限」規定の改正(第32条関係)

ア 保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほかは、何人も、 深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならないに改める。
イ アに違反した場合の罰則を「10万円以下の罰金又は科料」から「30万円以下の罰金」に 引き上げる。

(3) 「入れ墨を施す行為等の禁止」規定の改正(第35条関係)

「(入れ墨を)強要し」という規定を「(入れ墨を)受けさせ」という表現に改める。

(1)のアの禁止規定と(3)の文言の変更については10月に改正されたときに施行されています。
そして、(1)のイや(2)の罰則が改正される規定されている規定については、本日、4月1日からの施行となります。
今回は特に、10月に新たに追加され、4月から新たに罰則の追加される(1)についてみていこうと思います。

児童ポルノ等の要求

青少年に児童ポルノ画像を要求し、実際に送られてくると児童買春、児童ポルノ法で禁止されている児童ポルノの製造にあたります。
しかし、この条例改正によって、児童ポルノ等を要求した時点で処罰の対象となってしまいます。
罰則は「30万円以下の罰金」と罰金刑のみの規定とはなりますが、18歳未満とのSNS等でのやりとりにも気を付けなくてなくてはなりません。

新しい法令

法律を知らない、ということで、罪に問われないということにはなりませんので、新しい法令には注意しなければなりません。
また、先日施行されたマスク転売禁止についてもそうですが、新しい法令は注目度が高いこともあり、施行から日の浅いうちは、報道される可能性は高くなる傾向にあります。
報道回避の可能性を少しでもあげたい、又は報道されてしまったが、できるだけ早く事件を収束させたいという場合には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
新たに施行された法令にも対応しています。
無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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