窃盗事件での弁護活動

窃盗事件での弁護活動

窃盗事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
奈良県大和高田市に住むAはコンビニを利用した際に、レジに財布が置いてあることに気が付きました。
前の客が忘れていったものでしたが、Aはその財布を無意識にカバンに入れて、そのまま持ち帰ってしまいました。
後日、高田警察署から連絡があり、Aは窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

今回の事例は、前の客がレジに置き忘れた財布を盗んでしまったという事件です。
このとき、財布の占有がどこにあったかによって窃盗罪か遺失物若しくは占有離脱物横領罪となるかが変わってきます。
これは、被害者がどのくらい離れていたか、どれくらいの時間が経っていたか、などで判断されることになります。
過去の裁判例では被害者がベンチを離れて2分、距離が200メートルほど離れたところでポシェットを忘れているのに気づいたが、すでに盗られていた、という事案で窃盗罪の成立が認められたものがあります。
今回の事例でも被害者の状況によっては罪名が変わる可能性はありますが窃盗罪で疑われているとします。

窃盗

刑法235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

窃取とは、不法領得の意思をもって他人の占有を侵害し、財物を自己の実力的支配内に移すことを指します。
そして、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思のことをいい、分かりやすく表現すると、人の物を盗んで自分の物として、その物を使ったり、売って利益を得たりする意思ということです。
窃盗罪等の財産犯罪が成立するにはこの不法領得の意思が必要であり、遺棄、隠匿目的で財物奪取行為を行った時は窃盗罪にあたらないとされています。
今回のケースでは、Aにこの不法領得の意思がなかったことが認められれば、窃盗罪成立しないことになります。
このような主張が認められるのかはもちろん、このような主張をしていくためには取調べでどのように対応していけばよいのかについては、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に取調べの対応については重要です。
認めているのか否認しているのかで処分に影響が出ますし、あいまいな記憶で答えてしまうと、自分の意思とは違う調書ができてしまいます。
そこに署名をしてしまえば、裁判になった際にその調書は証拠となるのです。

示談交渉

窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と法定刑の幅が広く設定されています。
これは、被害金額や場所、方法などが事件ごとに全く異なってくるからです。
そのため、専門知識がなければ見通しを立てることも難しくなってしまいますので、専門家である弁護士にきちんと相談し、見通しを聞くようにしましょう。
そして、ほとんどの場合で有効な手段となるのが、被害を弁償し、謝罪の意思を伝える示談です。
被害届の取下げといったことまではできなくても、被害弁償をしていることによって不起訴となる可能性もあります。
ただ、個人での示談交渉ということになると被害弁償も受け取ってもらえないというケースもありますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
被害弁償を受け取ってもらえない場合にも供託という制度を利用したり、示談の経緯についてまとめて検察官との処分交渉を行うなど様々な活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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