盗撮事件の弁護活動

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは通勤中に駅のエスカレータに乗っていました。
前には地元の制服を着た女子中学生が乗っていたのですが、Aは我慢できなくなり、その女子中学生のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aは周りにいた人々に取り押さえられ、奈良県奈良警察署に連行されました。
罪を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後の展望について不安を覚えたAは、盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

奈良県の盗撮事件

奈良県の盗撮行為については、奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に規定されています。
第12条

第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

第2号 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの

第2項 何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。

第1号 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。

第2号 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること

どちらも罰則については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

未成年者に対する盗撮事件

盗撮事件の被害者が18歳未満の未成年であった場合、迷惑防止条例違反だけでなく児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性もあります。

児童ポルノとは、法律上以下のように定義されています。

児童ポルノとは写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

盗撮行為児童ポルノの製造だと判断されるかどうかについては相手が制服を着ているなど18歳未満だと知っていたかどうかや、撮られた画像が児童ポルノにあたるかどうかなどの判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に前述の奈良県の迷惑行為防止条例第12条第2項第2号にあたる態様での盗撮に関しては、18歳未満が映っている場合には児童ポルノであると判断される可能性も高くなるでしょう。
18歳未満に対する盗撮事件児童ポルノの製造となってしまった場合、罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されておりますので、条例違反と比べると重い罪が規定されています。

未成年者が被害者の場合の示談交渉

未成年者が犯罪に巻き込まれて、犯罪の被害者となってしまった場合、その示談交渉は未成年者の保護者と行われることになります。
保護者は、自身が被害に遭うよりも被害感情が強くなることも予想されるため、示談交渉も困難になってきます。
被害感情が強い場合、処罰を求めたい、もう関わりたくないなどの理由から加害者本人による示談交渉を受け入れてもらえないことがあります。
そのようなときであっても、弁護士が間に立つことにより交渉できるようになることもありますし、仮に示談を締結することができなかったとしても示談の経過をまとめて検察官と処分交渉を行ったりしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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