連れ子に対するわいせつ行為
監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは、14歳になる娘Vを育てるシングルマザーと親密な関係になり、結婚をしました。
結婚をしてからは、Aと妻、妻の連れ子Vの3人で暮らすようになりました。
Aは、たびたびマッサージと称して妻の連れ子であるVの胸や性器を弄ぶようになりました。
あるとき、Vが母親に相談したことにより事件が発覚し、Aは奈良県五條警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪は2017年の刑法改正で新設された罪で、刑法179条に規定されています。
刑法第179条
1項「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」
第176条とは「強制わいせつ罪」のことを指しており、法定刑は強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」となっています。
刑法第179条の条文中にある「その者を現に監護する者」とは、監護者のことをいいます。
監護者わいせつ罪における監護者とは、民法上の監護権とは異なり、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。
現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
今回の事例のAのように、再婚相手の連れ子については、監護者であると判断されるでしょう。
そして、その監護者が「影響力があることに乗じて」わいせつ行為を行った場合に成立します。
具体的には、監護者から被監護者への影響力が存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為をすることをいいます。
強制わいせつ罪における暴行、脅迫のように、わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。
なお、影響力があることに乗じてといえなければ監護者わいせつ罪は成立しませんが、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為に及んでいれば「強制わいせつ罪」に当たる可能性はあります。
さらに、13歳未満の者に対するわいせつ行為は、暴行・脅迫などがなくとも「強制わいせつ罪」に当たります。
監護者わいせつ罪は非親告罪
監護者わいせつ罪は、非親告罪です。
親告罪とは、起訴する要件の一つに被害者の告訴が必要なものを指し、告訴がなければ起訴できない罪のことをいいます。
被害者が身内ということもあり、処罰を求めないということがあるかもしれません。
しかし、被害者が処罰を求めないという意思表示をしたとしても起訴されてしまい処罰される可能性もあるのです。
監護者わいせつ罪には、罰金刑の規定がないため、略式手続きによって罰金刑で終了するということはなく、起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになり、よくて執行猶予ということになります。
このような厳しい罰則が規定されている罪に対しては、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
奈良県五條市の監護者わいせつ罪やその他刑事事件でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。