一部執行猶予について
病的窃盗症いわゆるクレプトマニアと呼ばれる刑事事件と、一部執行猶予という制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和高田市在住のAは、大和高田市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在40代ですが、少年時代から数え切れない回数の万引き事件を起こしていて、うち6度逮捕・検挙され、罰金刑を経て執行猶予付き有罪判決を受け、その数日後には再び窃盗をしてしまい実刑判決を受け収容された過去があります。
出所後Aは定職を見つけ仕事を始めましたが、窃盗を辞めることができず、大和高田市内のショッピングセンターにて、必要もない工具などを万引きしては廃棄していました。
窃盗の被害を受けていたショッピングセンターの店員は、Aが来店しては万引き行為を繰り返していることに気づき、Aの行動を監視したうえで万引きをして店を出たところで声をかけ、警察に通報しました。
通報を受けて臨場した大和高田市を管轄する高田警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、Aが出所から間もない中で事件を起こしてしまったことから、執行猶予付きの判決は獲得できないか、あるいは一部執行猶予であれば可能か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【病的窃盗症・クレプトマニアについて】
御案内のとおり、窃盗は犯罪です。
刑法235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
なお、窃盗事件を繰り返している場合には常習累犯窃盗罪が適用される場合があるため、こちらについても注意が必要です。
万引きなどの窃盗について、自分では支払う金がないものの商品が欲しくて窃取した、あるいは転売の目的で窃取したという場合が多いことでしょう。
しかし、病的窃盗症・クレプトマニアの場合、窃盗をしなくても購入することができるだけの費用を持っていたり、Aのように必要ないものを窃取して商品は捨てるといった行為に及んでしまいます。
クレプトマニアの方は、人の目を盗んで窃盗に及ぶ緊張感や、窃盗ができた場合の達成感などを得ることが目的になっています。
単なる窃盗事件ととらえず、心療内科による受診・カウンセリング・治療などが必要な精神疾患の一種であり、その治療を行うことが再犯防止に重要であると言えます。
【一部執行猶予について】
「一部」執行猶予という制度は、平成28年6月1日に施行された改正刑法で新設されたものです。
・裁判官が被告人に対し、「被告人を懲役2年に処する。」と判決を下した場合、被告人は2年間、刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
・裁判官が「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の全部の執行を猶予する。」と言い渡した場合、被告人は本来2年の間、刑事収容施設に収容されることになりますが、判決後2週間したのち、4年の間、刑事事件で裁判を受けることがなければ、服役の必要がありません。
・裁判官が「被告人を懲役二年に処する。その刑の一部である懲役四月の執行を二年間猶予する」と言い渡した場合、被告人は(未決勾留期間や仮釈放の期間を検討せず)1年8か月の間、刑事収容施設に収容されることになります。
そして、4月間については2年間、その執行を猶予されることから、出所後2年の間、刑事事件を起こして裁判を受けるなどがなければ、4月間は服役する必要がありません。
この制度は、施設内処遇と社会内処遇との連携による、再犯防止と改善更生のために新設されました。
施設内処遇というのは刑事収容施設で更生をはかることであり、社会処遇というのは一般社会に出た後での生活を通じての更生を意味します。
ケースのようなクレプトマニアや薬物依存症者による薬物事件の場合、ただ刑事収容施設に身柄拘束して反省を促せばよいというわけではなく、専門家による依存症治療などが必要不可欠です。
そのため、施設内処遇に偏重するのではなく、社会内で治療を受けると同時に、精神疾患や薬物依存治療などの治療や訓練を促す時間を設けるために新設されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和高田市にて、家族が窃盗事件で実刑判決を受けて施設収容され、出所して間もなく窃盗事件を起こしてしまったというクレプトマニアの症状が疑われる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
先ずは弁護士が接見に行って逮捕・勾留されている方からお話を伺ったうえで、今後の見通しなどについて丁寧に説明致します。