風俗店から示談を迫られた
風俗を利用して発生するいわゆる風俗トラブルで問題となる刑事事件と示談を迫られた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内の会社に勤める会社員です。
Aは休日に五條市内の自宅に無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるソープランド)の風俗嬢Vを呼び、サービスを受けていました。
その最中、AはVに対して「入れて良い?」と聞きましたが、Vは「それは絶対ダメ」と返答しました。
しかしAは我慢が出来なくなり、自身の陰茎をVの陰部に挿入してしまいました。
サービスが終わったのち、Vは店員を呼んだうえでAに対して「駄目と言ったのに本番行為をしましたよね」と言い、示談をするか、近くにある五條警察署に強制性交罪で被害届を出しに行くと言われました。
なお、示談については店員が代理人になると言われ、Aが「示談金はいくらくらいでしょうか。」と聞いたところ店員は「誠意を見せろ」とだけ回答しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗店と本番行為】
ソープランドについて、ホームページなどで大々的に宣伝を打っているような店の多くは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風俗営業法と略します。)に基づいて営業の届出を行い合法的に行われています。
ソープランドで行われている行為は「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されていますが、いわゆる本番行為は想定していません。
なぜなら、我が国には昭和33年施行の売春防止法があり、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」売春行為を禁止しています。
性交とは俗に言う本番行為と同義ですので、そもそもソープランドは本番行為を想定していないと言えます。
もっとも、現実にはソープランドで本番行為をするという事例はあるようです。
これが仮に経営者側が本番行為を推奨している、あるいは黙認しているということになると、売春防止法違反で刑罰を受けることになり、併せて行政処分を受けることが考えられます。
しかし、風俗嬢と客とが「恋愛感情のもと」性行為を行ったと主張した場合には売春行為であるという立証が困難になるほか、仮に売春行為が行われたと立証できた場合にも、売春防止法が禁止する売春行為には当たりますが、罰則規定がないので処罰はされないことになります。
【風俗店と性犯罪】
とはいえ、風俗店でサービスを受けているからと言って、何をやっても良いというわけではありません。
客が風俗嬢に対して、暴行や脅迫を用いて同意のないわいせつ行為をした場合には暴行罪や強制わいせつ罪が成立しますし、性交為や口腔性交を行った場合には、強制性交等罪が適用されます。
【示談交渉で弁護士に相談】
このような、本番行為をしてしまったという風俗トラブルでの御相談は少なくありません。
そして、その多くは店側から示談の申し入れがあり、金額についての具体的金額は提示されないものの、低い金額を提示すると誠意が足りないなどと言われます。
そこで、示談交渉時に弁護士を間に入れるメリットについて検討してみます。
・本当に強姦にあたるのか
そもそも論として、強姦にあたる行為をしたのかどうか、法律の専門家である弁護士が検討することが必要です。
密室で行われる出来事であり、相手の一方的な言い分で強姦と言い張る場合もあります。
弁護士は、本番行為に至る前後でどのようなやり取りがあったのかを慎重に検討し、強姦にあたる暴行・脅迫が存在したのか、検討する必要があるでしょう。
・示談金の妥当性
仮に強姦その他の違法行為が行われたと仮定して、示談をする際、その金額は重要です。
示談金額については、おおよそこのような事件ではこれくらいの金額をお支払いしている、という傾向はあるものの、被害者の受けた精神的なショックなど数値ができない場合もあるため、個々で具体的に検討し、交渉する必要があります。
中には法外といえる金額を請求される場合もあり、また、一度支払うと要求がエスカレートするという場合も少なくありません。
弁護士が間に入り、妥当な金額での示談交渉を行うことが最良と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県五條市にて、ソープランドなどで本番行為をしてしまった等の風俗トラブルになってしまい、示談を迫られているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。