Archive for the ‘財産犯’ Category

奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例③

2025-06-24

奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例③

さい銭泥棒

さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

前科を避けたい

前科は刑罰を受けたことを示す経歴のようなものをいいます。
刑罰を受けたことを示すものですから、罰金刑であっても前科が付くことになります。
例えば、今回の事例で成立する可能性のある窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)ですが、拘禁刑を避けることができたとしても、罰金刑を科されれば前科が付きます。

前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。

不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けることができます。
ですが、不起訴処分を獲得することは容易ではなく、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動が必要になってくるでしょう。

不起訴処分獲得に向けた弁護活動

被害者と示談を締結することが、加害者にとって有利な事情としてはたらくことがあります。

示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではありませんが、あまりおすすめはできません。
加害者本人が示談交渉を行う場合には、示談書などの作成も加害者本人が行うことになるでしょう。
いきなり自身で示談交渉をして示談書を作成するとなるとハードルが高いでしょうから、示談を考えている方は、弁護士に一度相談をしてみることをおすすめします。

また、弁護士は検察官に対して不起訴処分にするように処分交渉を行うことができます。

被害者と示談を締結しているなど、加害者にとって有利な事情を集めて不起訴処分が妥当であることを弁護士が検察官に主張することで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
前科を避けたい、不起訴処分を獲得したいと考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
窃盗事件などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。

奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例②

2025-06-17

奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例②

さい銭泥棒

さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

科される刑罰は?

前回のコラムでは、Aさんに器物損壊罪窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪窃盗罪でそれぞれ有罪になると、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法第261条)、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)です。
ですので、器物損壊罪で有罪になれば3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されますし、窃盗罪で有罪になれば10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されることになります。

刑法では、拘禁刑について、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。」(刑法第12条2項)、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」(同条3項)と規定しています。
拘禁刑では、刑務所に収容され、更生のために作業を行ったり、指導を受けることになります。

器物損壊罪と窃盗罪で有罪になったら?

刑法第54条1項では、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と規定しています。
犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れることを牽連犯と呼びます。
今回の事例では、Aさんはお賽銭を盗むためにさい銭箱に穴を空けています。
お賽銭を盗む(窃盗罪にあたる行為の)手段として、器物損壊罪にあたる行為をしていますから、Aさんに成立する可能性のある器物損壊罪窃盗罪牽連犯の関係にあるといえるでしょう。
牽連犯の場合には最も重い刑によって処断されますから、器物損壊罪窃盗罪で有罪になった場合には、窃盗罪の法定刑である、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①

2025-06-10

奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①

さい銭泥棒

さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
V神社のさい銭箱は当然、V神社の持ち物ですから、他人の物を損壊したとして、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があるといえるでしょう。

器物損壊罪は刑法第161条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
刑法第161条が規定する前三条とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指し、刑法第258条~260条の対象となる物を除いた他人の物を損壊又は傷害すると器物損壊罪が成立します。
また、損壊とは、物の効用を害する行為をいいます。

今回の事例では、AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
さい銭箱に穴が空いた状態では、誰かにさい銭を盗まれてしまう危険性があり、このままの状態で再度使用することは難しいでしょう。
Aさんの行為によって、V神社のさい銭箱の効用が害されたと考えられますから、他人の物を損壊したといえ、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があります。

また、Aさんは穴を空けたさい銭箱から700円を盗んでいます。
お金を盗む行為は基本的には窃盗罪が成立しますので、Aさんには器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性があるといえるでしょう。

窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪は大まかに説明すると、他人が所有している財物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、V神社が所有する財物である700円を所有者であるV神社の許可なくAさんの物にしたわけですから、Aさんに器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪窃盗罪で捜査を受けることになった方、捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例③

2025-01-21

大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例③

万引き

前回のコラムに引き続き、万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

示談交渉

前回のコラムでは、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動のひとつとして、取調べ対策をご紹介しました。
刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、被疑者にとって有利な事情として考慮されることがあります。
取調べ対策だけでなく被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

万引き事件では、お店が被害者ですから、被害を受けたお店の店長などのお店の責任者との間で示談を締結することになります。
お店では連絡先が公開されていることが多いですから、加害者本人が示談交渉を行うこともあるかもしれません。
実際に加害者本人が示談交渉を行うことも可能ではありますが、示談を断られてしまうことも多いですし、証拠隠滅行為だと判断されてしまう可能性もあるため、あまりおすすめはできません。
また、加害者自らが示談交渉を行う場合には、示談書面も自ら用意する必要があります。
示談書面をいちから作成することは容易ではありませんので、示談交渉を行う場合には、法律を熟知した弁護士に任せることが望ましいでしょう。

処分交渉

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。

例えば、今回の事例のAさんが今まで犯罪行為を犯したことがなく、お店に謝罪や賠償を行い宥恕付きの示談を締結していたとします。
弁護士が、Aさんが初犯であることやお店に対して謝罪と賠償を行い、お店も厳しい処罰を求めていないこと、Aさんは就職活動などを控えていて前科が付くことでAさんの将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があることなどを検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性があります。

再犯防止対策

事例のAさんやAさんのお母さんは、また万引き事件を起こしてしまったどうしようと不安に思っているかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の弁護活動だけでなく、更生支援にも力を入れています。
弁護士の出す課題を通じて、どうして万引きをしてしまったのか、今後どうすれば万引きをしないでいられるかなど、事件の背景や今後の再犯防止策を弁護士や家族と共に考えていくことで、再犯防止につなげることができる可能性があります。

万引き事件でお困りの方、再犯防止対策でご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー88124時間365日受け付けています。

大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例②

2025-01-14

大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例②

万引き

前回のコラムに引き続き、万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪と前科

前回のコラムで解説したように、万引きを行うと窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
窃盗罪で有罪になった場合には、罰金刑で済んだり執行猶予付き判決を獲得できた場合であっても、前科が付いてしまうことになります。

事例のAさんは今年の春に大学4年生になるようです。
大学4年生となると就職進学など卒業後の進路を決定する大事な時期になります。
Aさんが窃盗罪で有罪になり、前科が付いてしまうと、就職活動などAさんの今後の進路に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

前科を避けたい

刑事事件では、不起訴処分という処分があります。
この処分は起訴しない処分のことをいい、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんので、前科が付くことはありません。
ですので、前科が付くことを避ける場合には、不起訴処分に向けた弁護活動が重要になってきます。

不起訴処分に向けた弁護活動の一つとして、取調べ対策が挙げられます。
取調べでは、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
供述調書は重要な証拠となり、作成後に内容を訂正することは容易ではありませんから、被疑者の意に反していたり、被疑者にとって不利な内容の供述調書が作成されることを防ぐことがとても重要になります。

例えば、今回の事例の被害店舗で万引きが多発していたり、近隣の店舗でも被害が相次いでいた場合には、やっていない万引き事件についてもAさんがやったと認めるように強要してくるかもしれません。
当然、やっていないわけですから、Aさんは否認をするかと思いますが、否認を続けることは体力的にも精神的にもしんどく、やっていないことも自分がやったのだと認めてしまう可能性があります。
繰り返しになりますが、一度不利な内容の供述調書が作成されてしまうと、後から訂正することは容易ではありません。
ですので、捜査官の誘導に乗らない、やっていないことを認めてしまわないことが重要です。

威圧的な取調べなどによって自白を強要されている場合には、弁護士から捜査機関へ抗議を行うことで取調べの環境を改善できる可能性があります。
現在、不当な取調べなどでお困りの方は、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士と取調べ対策を行い供述内容をあらかじめ整理しておくことで、心にゆとりをもった状態で取調べに臨める可能性がありますから、取調べを受ける前には弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、不当な取調べを受けている方、これから取調べを受ける方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例①

2025-01-09

大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例①

万引き

万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

万引き罪というものはなく、万引きを行った場合には基本的には窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や全く別の人の物にすると窃盗罪が成立します。

では、万引きの場合にはなぜ窃盗罪が成立するのでしょうか。

お店の商品を盗む行為を万引きといいます。
お店の商品はお店の持ち物です。
ですので、お店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にする万引き行為は窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、万引きを行った場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
万引きという言葉の響きでは刑罰の軽い犯罪だとイメージされる方もいるかもしれませんが、上記のように罰金刑だけでなく懲役刑も規定されており、万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
また、初犯であれば、懲役刑にはならず罰金刑で済む場合もありますが、罰金刑であっても有罪であることは変わりませんので、前科がつくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、取り得る弁護活動の選択肢が広がります。
選択肢は多いに越したことはありませんから、後から後悔することがないようにするためにも、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
万引きなどの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無職の女を万引きで逮捕

2024-11-05

無職の女を万引きで逮捕

万引き

「万引き」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

報道事例

奈良県天理市のスーパーで食料品などを万引きした疑いで、天理市に住む無職の女が逮捕されました。
奈良県天理警察署によりますと女は、今年3月22日午後5時すぎ、天理市にあるスーパーマーケットで、食料品合わせて3点(販売価格1500円)を盗んだ疑いが持たれています。
女が持っていたエコバッグに商品を入れてレジを通さずに外に出たため、警備員の女性が声を掛け、その場で取り押さえられたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

万引きとは?

刑法に“万引き”という罪名はなく、法的には窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられています(刑法235条)。
また窃盗犯が逃亡しようとした際に他人を死傷させた場合は、事後強盗罪強盗致死傷罪が成立する場合があり、より重い刑罰が科されることになります。

万引きによる窃盗罪の成立条件は以下の通りです。
1.他人の所有する財物であること
2.所有者の意思に反して財物に対する所有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すこと
3.故意(自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすること)があること
4.不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自分の所有物として利用し処分する意思)があること

今回の事例ではスーパーの商品(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分の所有物にしよう(不法領得の意思)とレジを通さずに窃取し、店の外に出ているため、事例の女性に窃盗罪が成立するでしょう。

万引きによる逮捕

(1)現行犯逮捕

万引きでは現行犯逮捕されるケースが大半です。
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまるでしょう。
例えば、犯行を目撃していたお店の店員、警備員によって取り押さえられる場合などが現行犯逮捕にあたります。

さらに、犯人として追われたり呼ばれたとき、犯罪行為によって手に入れた物や犯罪で使われた凶器などを所持していたとき、身体や被服に犯罪の証跡があるときなど、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされます(準現行犯人)。(刑事訴訟法212条2項)

(2)現行犯以外の逮捕

犯行時に万引きしたことが発覚していない場合などには、被害にあったお店から警察署に被害届けが提出されることで、警察の捜査が始まることがあります。
防犯カメラ、目撃情報から犯人が割り出され、突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。

万引きで逮捕されてしまったら弁護士へ

万引き逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があったお店と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が万引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365受付中です。

奈良県内でご家族が万引きの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例

2024-10-08

奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例

強盗で得たお金

包丁を突き付けて脅し現金を脅し取ったとして、強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、奈良県桜井市にあるコンビニで包丁を店員に突きつけて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金35万円を奪い、逃走しました。
翌日、Aさんの家に奈良県桜井警察署の警察官が来て、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪を簡単に説明すると、一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行って財物を奪うと成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんはコンビニ店員に包丁を突き付けて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金を奪い取ったようです。
包丁で刺されれば怪我をしますし、死んでしまう可能性もあります。
包丁を突き付けられただけでも抵抗することは難しいでしょうから、包丁を突き付けられたうえで「殺すぞ」と脅されれば尚更抵抗することは困難なように思われます。
また、包丁を突き付ける行為は暴行にあたりますし、「殺すぞ」と脅す行為は脅迫にあたります。
Aさんは包丁を突き付けて「殺すぞ」と脅迫したうえで現金を奪っていますから、Aさんによる暴行や脅迫が抵抗することが困難な程度だと判断された場合には、事例のAさんに強盗罪が成立する可能性があります。

強盗罪で有罪になった場合には、5年以上の有期懲役が科されます。
5年以上の有期懲役なので、最短でも5年刑務所に行かなければならないことになります。
(※情状酌量による減刑などで5年よりも短期になる可能性があります。)

また、今回の事例のAさんは店員にけがを負わせていないようですが、包丁を店員に突きつけることで包丁が店員にあたり、けがを負わせてしまうことも考えられます。
もしも、店員にけがを負わせてしまった場合には、刑罰がより重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪の法定刑は無期又は六年以上の懲役(刑法第240条)ですので、かなり重い刑罰が規定されていることになります。
強盗罪強盗致傷罪に比べて刑罰は軽く規定されていますが、だからといって強盗罪の刑罰が軽いわけではありません。
現に、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されます(刑法第25条1項)ので、5年以上の有期懲役である強盗罪では執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しく、獲得できる可能性は低いと言わざるを得ません。
ですが、必ずしも執行猶予付き判決を獲得することができないわけではありませんので、今後の見通しなどを把握するためにも、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強盗罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

2024-07-23

スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

万引き

スポーツドリンクを万引きしたとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県天理市に住むAさんはジョギング中に喉の渇きを覚え、スポーツドリンクを購入しようとスーパーに立ち寄りました。
スポーツドリンクを手に取った後に、Aさんは家に財布を忘れてしまったことに気づきました。
喉の渇きに耐えられなかったAさんは、スポーツドリンクを万引きすることに決め、スポーツドリンクを持っていたタオルで隠して店から持ち出しました。
一部始終を見ていた店員が奈良県天理警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分など持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんはスーパーに売られていたスポーツドリンクを万引きしたようです。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例でも、Aさんはお金を払うことなくスポーツドリンクを自分の物にしているわけですから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。

万引きと前科

1本百数十円の物を万引きしただけでは、罪に問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪は被害額によって成立するかしないかが決まるわけではありません。
ですので、被害額が百数十円だったとしても窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、被害額にかかわらず窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であったり、被害額が高額でない場合には、有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
ですが、罰金刑であっても刑罰を科されていることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科が付くことで今後の就職や転職、進学に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。

万引きをしてしまった場合には、前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

結論から言うと、不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを避けられる場合があります。

不起訴処分とは、起訴されない処分のことをいいます。
不起訴処分では、起訴されないわけですから、刑罰を科されることがありませんので前科は付きません。

不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として示談交渉処分交渉などが挙げられます。

万引き事件ではお店相手の示談交渉になるのですが、お店相手の示談交渉の場合は、経営方針などにより断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合であっても再度弁護士が示談交渉を行うことによって、示談に応じてもらえる場合がありますから、示談交渉でお悩みの方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官にあなたの有利な事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件で逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内

2024-06-11

【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内

逮捕される男性

寺院のさい銭箱から200円を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

6月1日昼過ぎ、生駒市内の寺院に設置のさい銭箱から現金200円を盗んだとして、男(40歳)を窃盗で現行犯逮捕しました。
(6月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《生駒署、機動捜査隊》」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪を簡単に説明すると、 人の物を持ち主の許可なく、自分などの持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が奈良県生駒市内にある寺院のさい銭箱から現金200円を盗んだとされています。
寺院に設置されているさい銭箱に入っているお金の持ち主は寺院だと思われます。
ですので、寺院の許可なく、さい銭箱に入っていた200円を盗ったのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪と前科

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑であっても前科は付きますので、窃盗罪で有罪になると必ず前科が付くことになります。

今回の事例の被害額は200円だとされており、200円で前科が付くことはないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、200円であっても窃盗罪に当たる行為をしたのであれば窃盗罪で有罪になる可能性は十分に考えられますから、被害額が200円だったとしても罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されて前科が付いてしまう可能性があります。

弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が加害者に有利になる事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで不起訴処分を獲得できる場合があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

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