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無職の女を万引きで逮捕
無職の女を万引きで逮捕
「万引き」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
報道事例
奈良県天理市のスーパーで食料品などを万引きした疑いで、天理市に住む無職の女が逮捕されました。
奈良県天理警察署によりますと女は、今年3月22日午後5時すぎ、天理市にあるスーパーマーケットで、食料品合わせて3点(販売価格1500円)を盗んだ疑いが持たれています。
女が持っていたエコバッグに商品を入れてレジを通さずに外に出たため、警備員の女性が声を掛け、その場で取り押さえられたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
万引きとは?
刑法に“万引き”という罪名はなく、法的には窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられています(刑法235条)。
また窃盗犯が逃亡しようとした際に他人を死傷させた場合は、事後強盗罪や強盗致死傷罪が成立する場合があり、より重い刑罰が科されることになります。
万引きによる窃盗罪の成立条件は以下の通りです。
1.他人の所有する財物であること
2.所有者の意思に反して財物に対する所有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すこと
3.故意(自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすること)があること
4.不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自分の所有物として利用し処分する意思)があること
今回の事例ではスーパーの商品(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分の所有物にしよう(不法領得の意思)とレジを通さずに窃取し、店の外に出ているため、事例の女性に窃盗罪が成立するでしょう。
万引きによる逮捕
(1)現行犯逮捕
万引きでは現行犯逮捕されるケースが大半です。
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまるでしょう。
例えば、犯行を目撃していたお店の店員、警備員によって取り押さえられる場合などが現行犯逮捕にあたります。
さらに、犯人として追われたり呼ばれたとき、犯罪行為によって手に入れた物や犯罪で使われた凶器などを所持していたとき、身体や被服に犯罪の証跡があるときなど、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされます(準現行犯人)。(刑事訴訟法212条2項)
(2)現行犯以外の逮捕
犯行時に万引きしたことが発覚していない場合などには、被害にあったお店から警察署に被害届けが提出されることで、警察の捜査が始まることがあります。
防犯カメラ、目撃情報から犯人が割り出され、突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。
万引きで逮捕されてしまったら弁護士へ
万引きで逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があったお店と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が万引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
奈良県内でご家族が万引きの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例
奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例
包丁を突き付けて脅し現金を脅し取ったとして、強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、奈良県桜井市にあるコンビニで包丁を店員に突きつけて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金35万円を奪い、逃走しました。
翌日、Aさんの家に奈良県桜井警察署の警察官が来て、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪
刑法第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪を簡単に説明すると、一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行って財物を奪うと成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんはコンビニ店員に包丁を突き付けて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金を奪い取ったようです。
包丁で刺されれば怪我をしますし、死んでしまう可能性もあります。
包丁を突き付けられただけでも抵抗することは難しいでしょうから、包丁を突き付けられたうえで「殺すぞ」と脅されれば尚更抵抗することは困難なように思われます。
また、包丁を突き付ける行為は暴行にあたりますし、「殺すぞ」と脅す行為は脅迫にあたります。
Aさんは包丁を突き付けて「殺すぞ」と脅迫したうえで現金を奪っていますから、Aさんによる暴行や脅迫が抵抗することが困難な程度だと判断された場合には、事例のAさんに強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪で有罪になった場合には、5年以上の有期懲役が科されます。
5年以上の有期懲役なので、最短でも5年刑務所に行かなければならないことになります。
(※情状酌量による減刑などで5年よりも短期になる可能性があります。)
また、今回の事例のAさんは店員にけがを負わせていないようですが、包丁を店員に突きつけることで包丁が店員にあたり、けがを負わせてしまうことも考えられます。
もしも、店員にけがを負わせてしまった場合には、刑罰がより重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は六年以上の懲役(刑法第240条)ですので、かなり重い刑罰が規定されていることになります。
強盗罪は強盗致傷罪に比べて刑罰は軽く規定されていますが、だからといって強盗罪の刑罰が軽いわけではありません。
現に、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されます(刑法第25条1項)ので、5年以上の有期懲役である強盗罪では執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しく、獲得できる可能性は低いと言わざるを得ません。
ですが、必ずしも執行猶予付き判決を獲得することができないわけではありませんので、今後の見通しなどを把握するためにも、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強盗罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例
スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例
スポーツドリンクを万引きしたとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県天理市に住むAさんはジョギング中に喉の渇きを覚え、スポーツドリンクを購入しようとスーパーに立ち寄りました。
スポーツドリンクを手に取った後に、Aさんは家に財布を忘れてしまったことに気づきました。
喉の渇きに耐えられなかったAさんは、スポーツドリンクを万引きすることに決め、スポーツドリンクを持っていたタオルで隠して店から持ち出しました。
一部始終を見ていた店員が奈良県天理警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分など持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんはスーパーに売られていたスポーツドリンクを万引きしたようです。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例でも、Aさんはお金を払うことなくスポーツドリンクを自分の物にしているわけですから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
万引きと前科
1本百数十円の物を万引きしただけでは、罪に問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪は被害額によって成立するかしないかが決まるわけではありません。
ですので、被害額が百数十円だったとしても窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、被害額にかかわらず窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であったり、被害額が高額でない場合には、有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
ですが、罰金刑であっても刑罰を科されていることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科が付くことで今後の就職や転職、進学に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
万引きをしてしまった場合には、前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。
結論から言うと、不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを避けられる場合があります。
不起訴処分とは、起訴されない処分のことをいいます。
不起訴処分では、起訴されないわけですから、刑罰を科されることがありませんので前科は付きません。
不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として示談交渉や処分交渉などが挙げられます。
万引き事件ではお店相手の示談交渉になるのですが、お店相手の示談交渉の場合は、経営方針などにより断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合であっても再度弁護士が示談交渉を行うことによって、示談に応じてもらえる場合がありますから、示談交渉でお悩みの方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官にあなたの有利な事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
万引き事件で逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内
【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内
寺院のさい銭箱から200円を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
6月1日昼過ぎ、生駒市内の寺院に設置のさい銭箱から現金200円を盗んだとして、男(40歳)を窃盗で現行犯逮捕しました。
(6月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《生駒署、機動捜査隊》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪を簡単に説明すると、 人の物を持ち主の許可なく、自分などの持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が奈良県生駒市内にある寺院のさい銭箱から現金200円を盗んだとされています。
寺院に設置されているさい銭箱に入っているお金の持ち主は寺院だと思われます。
ですので、寺院の許可なく、さい銭箱に入っていた200円を盗ったのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪と前科
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑であっても前科は付きますので、窃盗罪で有罪になると必ず前科が付くことになります。
今回の事例の被害額は200円だとされており、200円で前科が付くことはないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、200円であっても窃盗罪に当たる行為をしたのであれば窃盗罪で有罪になる可能性は十分に考えられますから、被害額が200円だったとしても罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されて前科が付いてしまう可能性があります。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が加害者に有利になる事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで不起訴処分を獲得できる場合があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。
【事例紹介】集金した新聞代金を横領して業務上横領罪で逮捕された事例
【事例紹介】集金した新聞代金を横領して業務上横領罪で逮捕された事例
集金した新聞代金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)大和高田市内に所在する新聞販売店の従業員として集金業務に従事していたところ、担当する顧客から集金した新聞代金合計1万200円を業務上預かり保管中に横領したとして、5月9日、男(60歳)を業務上横領で通常逮捕しました。
(5月16日発表 奈良県警察WeeklyNews 「業務上横領で男を逮捕《高田署》」より引用)
業務上横領罪
刑法第254条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は簡単に説明すると、仕事上、お金などの管理を任されている人が、その管理を任されているお金などを自分の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者は新聞販売店の従業員として集金業務を行っており、集金した新聞代金1万200円を横領したとされています。
新聞代金を業務上預かり保管中に横領したとされていますので、仕事として容疑者が新聞代金を管理を任されていたといえそうです。
また、この新聞代金は新聞販売店の物ですから、容疑者は仕事の一環として管理している他人のお金を自分の物にしたといえそうです。
ですので、実際に容疑者が業務上預かり保管中に集金した新聞代金を横領したのであれば、業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪と不起訴処分
業務上横領罪には罰金刑の規定がなく、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
業務上横領罪が成立する事件を起こせば必ず懲役刑を科されるかと言われれば、そうではなく、不起訴処分を獲得することで刑罰が科されない場合があります。
不起訴処分とは、起訴をしない判断のことです。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
刑事事件では被害者と示談を締結することで、加害者に有利に働くことかあります。
業務上横領事件の場合も例外ではなく、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得などに有利に働く可能性があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではないのですが、業務上横領事件では被害金額が確定し難い場合もあり、被害金額などをめぐってトラブルが生じる可能性があります。
また、示談交渉をする相手は、加害者の上司にあたる場合が多いですから、自分から交渉をしづらい可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、トラブルを避けたり、円滑に示談交渉を進められる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得することができる可能性がありますから、業務上横領罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例②
【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例②
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月31日、共謀の上、橿原市内のホームセンターでゲートバルブ等14点(販売価格合計4万4,100円)を盗んだ上、逃走する際に取り押さえようとした店員の顔面を殴る等の暴行を加えてけがをさせたとして、男(20歳)を強盗致傷で現行犯逮捕しました。(後略)
(5月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 強盗致傷等で男らを逮捕《橿原署、機動捜査隊》」より引用)
強盗致傷罪での逮捕と釈放
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などに決定されます。
勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間勾留される可能性があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合などには勾留されてしまう可能性があるわけですから、勾留を回避するためには、検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張する必要があります。
弁護士は勾留決定前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で、家族の監視監督が期待できることや勾留されることで多大な不利益を被ることなどを主張し、釈放を求めることで、勾留されることなく釈放される可能性があります。
また、勾留が決定してしまった際には、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てを行うことにより、勾留期間の満期を待たずに釈放される可能性があります。
今回の事例では、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたと報道されていますし、共犯者もいるようです。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪は有罪になると無期懲役刑を科される可能性があり、刑法で規定されている中でもかなり重い刑罰を科される犯罪だといえます。
科される刑が重いと、その分、逃亡する可能性が高いと判断されやすくなるおそれがあります。
ですので、強盗致傷罪など科される刑罰の重い犯罪では、勾留されるおそれが高く、釈放が認められにくいといえます。
また、共犯者がいる事件では、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠というと犯罪に使用した物などの物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、事件当時者の供述なども証拠となります。
共犯者がいる事件では、共犯者と口裏を合わせることで証拠隠滅を図ることが可能ですので、共犯者のいる事件では証拠隠滅の観点から勾留が決定する可能性や釈放が認められづらい可能性が高いといえます。
とはいえ、強盗致傷罪や共犯者のいる事件では必ず勾留されるかといえばそうではありません。
強盗致傷罪などの比較的科される刑罰の重い犯罪や共犯者のいる事件であっても、勾留されない場合や、勾留期間の満期を待たずに釈放を認めてもらえる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
強盗致傷罪などの容疑で逮捕された場合でも、弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性があります。
逮捕後72時間以内に意見書を提出することで勾留を避けられる場合がありますから、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。
【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例
【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月31日、共謀の上、橿原市内のホームセンターでゲートバルブ等14点(販売価格合計4万4,100円)を盗んだ上、逃走する際に取り押さえようとした店員の顔面を殴る等の暴行を加えてけがをさせたとして、男(20歳)を強盗致傷で現行犯逮捕しました。(後略)
(5月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 強盗致傷等で男らを逮捕《橿原署、機動捜査隊》」より引用)
事後強盗罪と強盗致傷罪
今回の事例では、奈良県橿原市内のホームセンターでゲートバルブなどを盗んだとされています。
容疑者は、逃走する際に店員の顔面を殴るなどの暴行を加えけがをさせたとして強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されたようです。
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたのであれば、窃盗罪や傷害罪が成立しそうに思えるのですが、なぜ強盗致傷罪の容疑がかけられているのでしょうか。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分や他の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、ホームセンターでバルブなどを盗んだとされています。
ホームセンターで売られているバルブはホームセンターの物ですから、代金を支払わずに自分の物にすると窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
ですが、今回の事例では、ホームセンターから逃走する際に店員の顔面を殴る暴行を加えたとされています。
刑法第238条では事後強盗罪が規定されており、この事後強盗罪は大まかに説明すると、窃盗罪にあたる行為をした犯人が商品を取り返されたり、捕まることを避けるために暴行や脅迫を行った場合に成立する犯罪です。
ですので、今回の事例では、実際に容疑者がホームセンターからバルブを盗み、取り押さえようとした店員の顔面を殴ったのであれば、窃盗罪ではなく、事後強盗罪が成立する可能性があります。
刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
また、刑法第240条では、強盗致傷罪が規定されています。
強盗致傷罪とは簡単に説明すると、強盗犯が人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、店員の顔面を殴ることでけがを負わせたとされていますので、実際にけがを負わせたのであれば、強盗致傷罪が成立するおそれがあります。
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
強盗致傷罪などの容疑をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】コンビニで万引きし呼び止めた人を押し倒して事後強盗罪で逮捕された事例
【事例紹介】コンビニで万引きし呼び止めた人を押し倒して事後強盗罪で逮捕された事例
コンビニでパンなどを盗み、呼び止めた人に暴行を加えたとして事後強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
4月8日早朝、奈良市内のコンビニエンスストアからパン等2点を盗み、さらに、これを発見した被害者に呼び止められた際、逮捕を免れるために被害者の体を押し倒す暴行を加えたとして、女(37歳)を事後強盗で現行犯逮捕しました。
(4月15日発表 奈良県警察WeeklyNews 「事後強盗で女を逮捕《奈良署》」より引用)
事後強盗罪
刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は刑法第238条で規定されています。
簡単に説明すると、窃盗罪にあたる行為をした人が取り返されたり逮捕されないように、暴行や脅迫を行った場合には、事後強盗罪が成立します。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
刑法第236条1項では、強盗罪を規定しています。
事後強盗罪は強盗罪として扱われますので、有罪になると5年以上の有期懲役が科されます。
今回の事例では、奈良市内のコンビニでパンなど2点を盗んだ容疑者が逮捕を免れるために呼び止めた被害者の身体を押し倒す暴行を加えたとされています。
コンビニなどお店で料金を払わずに商品を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が高いですし、実際に容疑者がパンなどを盗んで逮捕を免れるために押し倒す暴行を加えたのであれば、事後強盗罪が成立する可能性があります。
万引きと事後強盗罪
万引きとは、お店で商品の代金を支払わずに盗む行為をいいます。
万引きでは多くの場合で窃盗罪が成立し、窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。
店員が万引きに気づいた場合、万引き犯を制止しようとするかもしれません。
制止してきた店員から逃げるために、暴行や脅迫を行うと、窃盗罪ではなく事後強盗罪が成立してしまうおそれがあります。
また、その際に店員にけがを負わせてしまうと、より刑罰の重い強盗致傷罪が成立してしまう可能性があります。
ちなみに、強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役(刑法第240条)ですので、強盗致傷罪で有罪になると、最悪の場合、無期懲役刑が科されてしまうおそれがあります。
万引きと聞くと罪が軽そうなイメージをもってしまいますが、窃盗罪は決して罪の軽い犯罪ではありません。
また、万引きの場合は盗んだ後の態様によっては事後強盗罪や強盗致傷罪など、窃盗罪よりも刑罰の重い罪に問われてしまう可能性があります。
窃盗罪では罰金刑が規定されていますが、事後強盗罪や強盗致傷罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得など少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、万引きなどの窃盗罪や事後強盗罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【事例紹介】SNSで呼び出した相手に因縁をつけ、1万5千円脅し取った事例
【事例紹介】SNSで呼び出した相手に因縁をつけ、1万5千円脅し取った事例
因縁をつけた相手から現金を脅し取ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
4月3日未明、共謀の上、奈良市内において、SNSで誘い出した被害者に対し「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」 等と因縁を付け、被害者から現金1万5千円を脅し取ったとして、男2人(いずれも22歳)、女(22歳)をそれぞれ恐喝で通常逮捕しました。
(4月5日発表 奈良県警察WeeklyNews 「恐喝で男女3人を逮捕《奈良署》」より引用)
恐喝罪
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて怖がらせ、相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。
脅迫や暴行が怖がらせる程度を超えて、抵抗が困難な程度に至っている場合には、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者らがSNSで呼び出した被害者に「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」と言ったようです。
脅迫とは大まかに説明すると、身体などに危害を加えると知らせることをいいます。
直接的に危害を加えると言っていなくても、「誠意を見せろ」や「慰謝料30万円払え」と言われれば、慰謝料を払わなければ暴力を振るわれるのではないかと想像してしまうかと思います。
暴行を加えられることは身体への危害と言えますし、直接的に「暴力を振るうぞ」と言われなくても、暴力を振るわれるのではないかと想像してしまうような内容であれば、危害を加える告知をしたとして、脅迫にあたる可能性があります。
また、「誠意を見せろ」や「慰謝料30万円払え」と言われたとしても、その場から逃げたり、警察に通報できた可能性があります。
とはいえ、通常、成人男性から上記のような発言をされれば恐怖を感じるでしょう。
ですので、今回の事例の「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」という発言は恐喝罪が規定する脅迫にあたる可能性があります。
奈良県警察の発表によると、容疑者らは被害者から現金1万5千円を受け取っているようですので、実際に容疑者らが「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」と言って被害者からお金を脅し取ったのであれば、容疑者らに恐喝罪が成立するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合があります。
被害者との間で示談を締結していることで、不起訴処分の獲得などに有利に働く可能性がありますので、恐喝罪で捜査を受けている方や、示談を考えている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】奈良市内の側溝からグレーチングを盗んだ事例
【事例紹介】奈良市内の側溝からグレーチングを盗んだ事例
グレーチングを盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
1月9日昼過ぎ、奈良市内の側溝からグレーチング1枚(時価1万8,000円相当)を盗んだとして、3月25日、男(68歳)を窃盗で通常逮捕しました。
(3月29日配信 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《奈良署》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪とは簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者は奈良市内の側溝からグレーチング1枚を盗んだとされています。
このグレーチングははめられていた側溝が私有地にない限りは奈良県や奈良市の所有物だと考えられます。
ですので、所有者である奈良県や奈良市に許可を得ずに自分の物にしたのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、私有地にあった場合であってもその私有地内にあるグレーチングは私有地の所有者の物でしょうから、自分の所有地以外の場所から所有者の許可なく自分の物にすると窃盗罪が成立すると考えられます。
ですので、実際に容疑者が側溝からグレーチングを盗んでおり、所有者の許可を得ていないのであれば窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪には罰金刑だけでなく懲役刑も規定されていますので、窃盗罪で有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。
グレーチングは金属でできていますので転売の餌食にもなりやすく、転売目的による窃盗なのではないかと疑われる可能性が高いと思われます。
転売目的による窃盗だと判断された場合、同じ被害額の窃盗事案と比べて転売目的の方が悪質性が高いと判断されより重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。
また、転売目的だと疑われる場合には、余罪もあるのではないかと怪しまれることもあるかもしれません。
余罪がある場合とそうでない場合では、科される量刑が異なってくる可能性がありますので、注意が必要です。
転売目的でない場合や余罪がない場合には、取調べ段階で、転売目的や余罪をしっかりと否定することが大切です。
警察官や検察官は認めるように圧をかけてくることがあるかもしれませんが、良い結果を得るためには、違うことは違うとはっきりと否定し、意に反した供述調書の作成を防ぐことが非常に重要になってきます。
供述調書は処分の判断や裁判の証拠として使用されます。
もしも意に反した供述調書を作成されてしまった場合には、処分の判断に悪影響を及ぼしたり、裁判で窮地に立たされてしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
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