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裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のAは、近所に住む女性とSNSを通じて知り合いました。
直接会うことはありませんでしたが、SNSでのメッセージのやり取りを続けていました。
あるとき、会話の流れからAは、女性に対して裸の写真を送るように要求しました。
女性は写真を送りましたが、もっと欲しいと考えたAはこの写真をばらまかれたくなければ、もっと写真を送ってくれと要求しました。
それきり女性と連絡が取れなくなってしまったAでしたが、後日、奈良県郡山警察署の警察官が自宅を訪れ、強要の疑いで家宅捜索を受けることになり、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
この先どうなってしまうのか不安になったAとAの両親は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
裸の写真を要求
現代では、SNS上で実際に会ったことのない人とも知り合い、メッセージのやり取りをすることができます。
さらには、気軽に写真を送り合うこともできるようになりました。
しかし、その写真のやり取りは気を付けなければなりません。
いくつかのシチュエーションを見ていきましょう。
今回の事例
今回の事例のように写真を一枚手に入れたあと、脅迫してさらに写真を要求したような場合には、強要罪となってしまう可能性があります。
強要罪は暴行、脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定のない、比較的重い罪となっています。
相手が18歳未満だった場合
写真のやり取りをしていた相手が18歳未満だった場合、児童ポルノの製造にあたる場合があります。
児童ポルノ製造は、児童買春、児童ポルノ法違反となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
被害者が18歳未満の場合、本人に被害意識がなかったとしても周囲に発覚することで、事件化してしまう可能性があります。
そのため、当人同士でトラブルになっていなかったとしても注意が必要です。
また、実際に写真が送られてこなかったとしても要求した時点で、各都道府県で規定されているいわゆる淫行条例違反となるケースもありますので、詳しくは弁護士の見解を聞くようにしましょう。
この他にも、手に入れた写真を公開することでわいせつ電磁記録頒布となってしまう可能性もありますし、相手が交際相手等ならば、リベンジポルノ防止法違反となってしまう可能性もあります。
このように裸の写真のやり取りは刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、刑事事件に発展する可能性があるか不安という方は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
SNSは非常に便利ですが、使い方を間違えるとさまざまなトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルになってしまった、トラブルになってしまいそうという場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、SNSでのトラブルが刑事事件に発覚した場合、被害者が離れた場所にいると被害者の所在地の警察署が捜査していく可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国13か所に支部がありますので、このような事態にも対応が可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
廃棄物処理法で報道回避
廃棄物処理法で報道回避
報道回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、会社の帰りにコンビニでつまみとお酒を買って家に着くまでに飲み干し、近くの空き地にそのごみを不法に投棄していました。
毎日のように不法投棄を繰り返していたため、近隣住民が奈良県生駒警察署に通報しました。
この通報によってAは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談に行くことにしました。
弁護活動を依頼されることになった刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行っていくことにしました。
(この事例はフィクションです。)
廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が高いです。
この法律に違反した場合、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
ポイ捨てはただのマナー違反ではなく、法律違反となってしまう可能性があるのです。
ただ、一度ポイ捨てをしてしまったとして警察の捜査をうけたり、処罰されるということはあまりありません。
それでも、Aのように継続的に長期間行っていたり、大量のごみを捨てたりした場合には、刑事事件化してしまう可能性があります。
そして、刑事事件化してしまうと、報道されてしまうというリスクがあります。
弁護活動
今回の事例のAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道されることです。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道されてしまう可能性もあります。
一般的に報道されてしまう可能性の高いタイミングとしては、逮捕されたとき、検察に送致されたとき、処分が決定したときが挙げられます。
みなさんもニュース等で「逮捕」、「送検」、「懲役●年等の処分」といった言葉を耳にしたことがあるかと思います。
今回のAは、逮捕はされていませんので、報道されてしまうとすれば、在宅事件として検察に送られる、いわゆる書類送検のときか、最終的な刑事処分のときに報道されてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、報道のリスクを軽減していくためには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番となってきます。
逮捕を回避するためには、早い段階で弁護士を選任しておくことが有効となりますし、不起訴処分を獲得するためには刑事事件の適切な弁護活動が必要となってくるでしょう。
廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、その他の刑事事件を起こしてしまい、不起訴処分を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様の強い味方となり、後悔のない解決を目指した活動をお約束します。
逮捕など身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回は無料対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士
不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士
不正アクセス禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAはネット上で他人のSNSを見ることを趣味としていました。
あるとき、いつものようにネットサーフィンをしていて見つけた女性が好みのタイプであったことから、この女性のSNSアカウントに不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
女性が被害に気付き、最寄りの奈良県奈良西警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けることになりました。
今後の刑事事件手続に不安を覚えたAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
不正アクセス禁止法違反
不正アクセス禁止法とは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称です。
不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
この不正アクセス行為については「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。
ネット上での出来事であるため、軽く思われがちですが、懲役も規定されている重い罪となっていますので、注意が必要です。
なお、今回の事件で、Aは女性のSNSアカウントに不正ログインし、女性のプライベート写真を見ただけですが、仮にAが、女性の個人情報を入手して、この女性に接触しようとすれば、ストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性もあります。
弁護活動
不正アクセス行為をしてしまった場合、さまざまな状況が考えられますが、今回の事例を例に考えると、被害者は1人ですので、女性が被った精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行っていくことが考えられます。
当事者同士で示談を行うこともできますが、今回の事例のような場合、被害者は加害者本人やその家族に連絡先を教えたくはないでしょう。
そのため、示談交渉にすら入れないというケースも考えられます。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
また、弁護士を通しての交渉ということであれば、被害者としても加害者に連絡先を知られることなく交渉できるということで、示談交渉を受け入れてくれる可能性は高くなるでしょう。
しかし、今回の事例を含めて、逮捕等の身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件で捜査を受けている場合ですと、起訴されるまでの被疑者段階で国選弁護人は付かないことになります。
そのため、起訴されない不起訴処分を目指すための弁護活動をするためには、起訴される前の早い段階で刑事事件を専門とする弁護士に相談し、示談交渉を含めた弁護活動を私選弁護士に依頼するようにしましょう。
不正アクセス禁止法違反の罪によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へお越しください。
不正アクセス禁止法などいわゆる特別法がてきようされるという場合でも、刑事事件に精通した弁護士であれば、対応することが可能です。
また、ご家族等が逮捕等身体拘束を受けている場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
犯人蔵匿罪、犯人隠避罪
犯人蔵匿罪、犯人隠避罪
犯人蔵匿罪、犯人隠避罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、急に昔の友人から家に泊めてくれという連絡を受けました。
話を聞くと友人は、職務質問をしてきた警察官に対して暴行したとして公務執行妨害罪で逮捕されそうになり、逃走してきたということでした。
事情を聴いて、気の毒に思ったAは友人を一泊させることにしました。
翌日、Aの家を出た友人でしたが、すぐに奈良県天理警察署の警察官に逮捕されてしまい、Aはニュースでそのことを知りました。
逃走していた者を匿ってしまったことで何か罪になってしまうのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
犯人蔵匿・犯人隠避については、刑法第103条に規定されており、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」としてします。
犯人蔵匿、犯人隠避の条文をもとに今回の事例について検討してみましょう。
犯人蔵匿
今回の事例でみると、まず逃走していた友人は公務執行妨害罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)で逮捕されそうになったところを逃走しているので「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
そして「蔵匿」とは、犯人の検挙が妨害されることを認識した上で、検挙を免れるような場所を提供する行為です。
Aは逃走中の友人を、自分の家に匿っていましたので、犯人蔵匿罪に当たる可能性があるでしょう。
犯人隠避
「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法によって、捜査機関の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を意味します。
具体的には、逃走のための資金援助の他、携帯電話機や逃走用の車を提供する行為がこれに当たります。
そのため、今回のAがもし、家に泊めるわけにはいかないと思っても、事情を知ったうえでお金を貸したりしていれば、犯人隠避となってしまう可能性はあります。
なお、犯人隠避でよくある場面としては例えば、交通事故や交通違反を犯してしまった場合の身代わり出頭などがあります。
今回のAは犯罪となってしまうのではないか、と不安になってしまっています。
このようなときは、専門家である弁護士に見解を聞くことが不安を和らげることにつながるかもしれません。
そこでお役立てていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談です。
初回無料法律相談
今回の事例のAは警察に捜査されているという段階ではありませんでしたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談にお越しいただいています。
弊所の無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が事件の見通しや取調べ、その他の対応に関するアドバイスはもちろんのこと、今回のAのように警察介入前の事件であっても相談を受け付けております。
警察介入前の事件については、発覚可能性や発覚した場合の見通しをお伝えさせていただくとともに、発覚した際に迅速に対応できる契約内容もご用意しています。
また、被害者のいる事件では、警察介入前に被害者と示談を締結することで刑事事件化することなく、事件を解決することができる可能性もあります。
詳しくは、無料法律相談でご案内させていただきますので、まずはお電話で無料法律相談のご予約をお取りください。
大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関するあらゆる法令に精通した弁護士が、お客様の悩みや不安を解消する事をお約束します。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。
昏酔強盗罪を否認
昏酔強盗罪を否認
昏酔強盗罪の否認について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、2週間ほど前の深夜に、友人と二人で奈良県奈良市の居酒屋に行きました。
そこのトイレで、偶然居合わせた同世代の男性と仲良くなり、Aさん等は、その男性グループに合流して一緒にお酒の飲み始めたのです。
そしてその後、友人と、知り合ったグループの男性一人を連れて近くのカラオケボックスに移動しました。
そこで、男性が居眠りを始めたので、Aさんは友人と男性の財布から現金を盗むことを企て、実行しました。
犯行後、Aさんと友人は、眠っている男性を部屋に残して帰宅しましたが、後日、Aさんの友人が昏酔強盗罪で、奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~昏酔強盗罪(刑法第239条)~
人を昏酔させてその財物を窃取すれば「昏酔強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏酔させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏酔強盗罪は「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏酔強盗罪の「昏酔」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏酔」に当たるとされています。
また相手を昏酔させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏酔強盗罪は成立しないとされています。
◇Aさんの行為が昏酔強盗罪に当たるか?◇
昏酔強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏酔状態に陥らせる
↓
③相手が昏酔状態に陥る
↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏酔強盗罪が成立するでしょうが、男性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏酔強盗罪の成立は難しいでしょう。
◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇
上記事件概要のとおり、男性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である男性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者から
①居酒屋で知り合った2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと2人組みはおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏酔強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏酔強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。
奈良市で刑事事件を起こしてしまった方、昏酔強盗罪を起こして奈良県奈良警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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