Archive for the ‘暴力事件’ Category

パワハラが刑事事件になる可能性

2019-08-05

パワハラが刑事事件になる可能性

パワハラが刑事事件になる可能性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは部下に対して、毎日のように叱責を行っていました。
遂に耐えきれなくなった部下は会社へ報告し、奈良県奈良警察署名誉毀損で被害届を提出することにしました。
Aは会社から処分が出され、会社を退職することになり、警察からの捜査も受けていくことになりました。
警察の取調べも受けていくことになったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

パワハラが刑事事件化するか

パワハラとは、パワーハラスメントの略であり、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または、職場環境を悪化させる行為をいいます。
パワハラによって受けた被害について、会社や行為者を相手に損害賠償の訴訟をする事案は増えており、裁判所においてパワハラを不法行為として扱う判決も多く存在します。

パワハラの類型として代表的なものとしては以下のものが挙げられます。

1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3.隔離・仲間はずし・無視(人間関係からの切り離し)
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

もちろん、上記以外の行為についてもパワハラとなる可能性はありますが、これらは代表的なものとなります。
そして、この中で1や2に該当する場合には刑事事件に発展する可能性が高いといえます。
特に1の暴行、傷害はそのまま、暴行罪傷害罪となる可能性が高く、これは一般的にも、刑事事件となることは分かりやすいかと思います。
次に2に関しては脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪となる可能性があるのですが、こちらはどのような場合でしょうか。

脅迫・強要

最初に、脅迫罪についてですが、相手方若しくはその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
罰則については「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
さらに脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した者については強要罪となる可能性があります。
強要罪の罰則は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定されていない比較的重い罪となっています。

名誉毀損・侮辱

次に考えられる罪名としては、名誉毀損罪侮辱罪です。
この二つは公然とされる必要がありますが、事実を適示して名誉を毀損すれば名誉毀損罪、事実の適示がなく、単に侮辱した場合には侮辱罪となります。
名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が、侮辱罪は「拘留又は科料」が罰則として規定されています。
公然」について、不特定又は多数が知ることのできる状態を指しますので、叱責した内容や状況によっては名誉毀損罪、侮辱罪となってしまう可能性があります。
同僚や他の人が見ている前での叱責は注意が必要です。

パワハラは言葉の暴力の場合でも刑事事件になってしまう可能性がないわけではありません。
もしもパワハラで刑事告訴されそうといった方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631―881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

逮捕されたらどうなってしまうのか

2019-08-01

逮捕されたらどうなってしまうのか

逮捕後の刑事手続きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むAは、あるとき、隣人とゴミの出し方について揉めてしまい、隣人を殴ってしまいました。
隣人はすぐに奈良県郡山警察署に通報し、Aは暴行の疑いで逮捕されることになってしまいました。
目の前でAが逮捕されて動揺したAの妻はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
今回のAは暴行罪で逮捕されることになってしまいました。
今回は逮捕後の流れについてみていきましょう。

逮捕後の流れについて

暴行事件など、刑事事件を起こしてしまい、警察に逮捕されてしまった場合、どのように事件が進行していくのでしょうか。
警察に逮捕されてしまったらまずは、警察署で取調べなどを受けることになり、48時間以内に検察へ送致されることになります。
これがニュースなどでも耳にすることのあるいわゆる送検です。
事件によってはこの48時間で、検察に送致されずに釈放されることもあります。
検察へ送致されると検察官は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断します。
そして、勾留が請求されると裁判官が勾留の決定を行うことになります。
ここにいう勾留とは、裁判所の判断によって身体拘束を受けて捜査されていくことで、口中が決定されるとまずは10日間、さらに10日間延長されることがあります。
つまり逮捕されてからの日数でいうと最大で23日間の身体拘束を受けることがあるのです。
なお、勾留の期間を満了すると、処分保留釈放などもありますが、基本的には起訴、不起訴、略式罰金などの処分が決定し、起訴された場合は、被告人勾留となります。

弁護士の活動

逮捕されてからの流れについてみてきましたが、弁護士に依頼するとどのような活動ができるのでしょうか。
まず、今回の事例でAの妻が利用した初回接見についてです。
逮捕されてから勾留が決定するまでの期間については、たとえ家族であっても逮捕された本人と面会することは、基本的にできません。
しかし、弁護士であれば立ち合いなしで夜間休日にも接見することが可能です。
そのため、この段階での初回接見は重要となります。
また、この間は警察の持ち時間となり、取調べが行われていくことになりますので、一刻も早く弁護士を向かわせ、弁護士のアドバイスを受けられるようにしましょう。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、勾留が決定されないように活動していくことができます。
弁護士は検察官に対して勾留を請求しないように意見書を提出するなどしてはたらきかけていきます。
それでも勾留請求がされてしまったら次は裁判官に対して、勾留の決定をしないでくれとはたらきかけます。
さらに勾留が決定されてしまったとしても準抗告という不服申し立てを行い、勾留が解かれるように活動していきます。
他にも身体拘束に向けた活動はありますし、今回の暴行事件のように被害者のいる事件であれば、同時に示談交渉等も行っていくことになります。
このように、弁護士に依頼すれば、さまざまな活動を行うことができます。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
迅速な対応が後悔のない結果へとつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件の弁護活動

2019-07-06

少年事件の弁護活動

少年事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市の公立高校に通うA君(16歳)は、天理市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、奈良県天理警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~少年が逮捕された後の流れ~

問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。

「観護措置」とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。通常、観護措置は少年鑑別所に収容して行われます。
観護措置の期間は通常4週間ですが、一定の重大事件では最大8週間に延長されることがあります。
観護措置の期間中に、少年の問題点等が調査され、最終的に審判で処分が決定します。

~観護措置に対する弁護活動~

観護措置がとられてしまうと、最大で1か月間、少年鑑別所で生活しなければいけません。
当然学校に行くことはできず、授業や行事に参加できなくなるといった不利益を被ることになります。
そこで、少年が不利益を被らないように法的なサポートをすることができるのが弁護士です。

早期に少年事件に強い弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります。

①観護措置決定を阻止
まずは、事件が家庭裁判所に送致される日を事前に確認し、送致された際直ちに裁判官との面会を求めることで、少年が観護措置により少年鑑別所に入らないように努めます。

②観護措置決定の取消し
たとえ、観護措置決定が出されたとしても、その取消しを求めることで、少年鑑別所から出る方法があります。

また、定期試験やお葬式など、重要な行事のある時は一時帰宅ができる場合があり、弁護士を通じて家庭裁判所に申入れを行うことができます。

③少年の進路や学校への対応
学校に事件のことが知られていない場合でも、長期の身柄拘束のため学校を欠席したこと等が原因で事件が学校に知られる場合があります。
事件のことを学校に報告すべきかの判断は難しく、その対応も様々です。
多くの少年事件を経験した弁護士が対応方法を相談します。

~審判に対する弁護活動~

審判では、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じた適正な処分を選択します。

その際、「少年院送致」という処分がとられると、4カ月から2年の範囲で少年院に収容されます。
そのような「少年院送致」という処分がとられないように、弁護士が法的なサポートを行います。
具体的には「少年に非行事実がないこと」、「非行事実があったとしても、それが軽微であること」、「少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険がないこと」などを主張し、裁判官を説得していきます。
その結果、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分(保護観察など)を得ることを目指します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が、初回相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市傷害事件でお子様が逮捕された方、その他少年事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

万引きでも裁判員裁判

2019-06-30

万引きでも裁判員裁判

裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県北葛城郡に住むAは近くのスーパーマーケットで食料品を万引きしました。
そのまま店の外に向かおうとしたAでしたが、ガードマンが前に立ちふさがったため、Aはそのガードマンを殴り倒し、そのまま逃走しました。
しかし後日、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強盗致傷の疑いで奈良県西和警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

事後強盗

第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、

1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため

上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。
また、その暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷となってしまうのです。

裁判員裁判

裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。

1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

強盗致傷となった場合の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法第240条)ですから今回の事例で被害者が負傷していれば、1号に該当し、裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあるくらいです。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

弁護士の見解を聞く重要性

万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
さらにその結果、相手が負傷してしまうと強盗致傷となり、裁判員裁判にまで発展してしまいます。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判にも強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

傷害事件の正当防衛

2019-06-28

傷害事件の正当防衛

傷害事件の正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県生駒市に住むAは、彼女と一緒に歩いていた際に、通行人の一人とトラブルになり、通行人はAの彼女に殴りかかろうとしてきました。
それを見ていたAはこのままでは彼女が怪我をしてしまうと思い、彼女を守るために通行人を突き飛ばしました。
通行人は道に倒れてしまい、救急車で運ばれ、Aは傷害の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになりました。
正当防衛が主張できるのではないかと考えたAの彼女と両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

正当防衛

傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

Aは殴りかかってきたVを突き飛ばして怪我をさせていることから、傷害罪となるように見えますが、この行為はVから彼女の身を守ために突き飛ばしていることから、正当防衛が成立してAに傷害罪が成立しない可能性があります。

正当防衛が成立するためには、

1.急迫不正の侵害が認められること
2.自己または他人の権利を防衛するためといえること
3.やむを得ずにした行為であること

上記の要件が満たされること必要です。

ここで「急迫」とは,判例によれば,法益侵害が現に存在しているか,または間近に押し迫っていることをいうとされています(最判昭46・11・16等参照)。

今回の事例で見てみると、VはAの彼女に殴りかかっているので、少なくとも彼女の身体の安全への不法な侵害が間近に押し迫っており、急迫性はあるといえそうです。
そして、「防衛するため」とは、急迫不正の侵害を認識し、これを避けようとする単純な心理状態をいうと解されています。
Aは彼女に対する侵害を避けようとする単純な心理状態が認められると考えられます。
さらに、自己または他人の権利を、とあるように侵害行為の対象は自己だけでなく、他人の権利であっても正当防衛が認められる可能性はあります。
また、「やむを得ずした行為」とは、正当防衛が正対不正の関係にあることから、防衛行為の相当性を言うと考えられています。
Aは殴りかかってきた相手を突き飛ばしたに過ぎないため、防衛行為の相当性があると言えそうです。
こうしたことから、Aに正当防衛が成立し、傷害罪は成立しない可能性があるといえるでしょう。 

正当防衛でも逮捕される可能性

正当防衛で行った行為については、「罰しない」と刑法に規定されています。
この「罰しない」とは、刑事裁判の有罪判決を受けることはないという意味であり、判決に至るまでの逮捕や勾留などの身柄拘束やその他の刑事手続きについては、免れることができない場合があります。
つまり、正当防衛でした行為について、最終的に正当防衛が認められて不起訴処分や無罪判決になるような事例でも、逮捕や勾留等の身柄拘束を受ける可能性はありますし、仮に起訴された場合には刑事裁判を受けなければなりません。
刑事裁判の判決までは時間がかかり、警察での厳しい取調べが続くため、被疑者の心身に多大な負担がかかることが考えられます。
正当防衛を主張するためには、前述のように正当防衛の成立要件として「急迫不正の侵害」「自分または他人の権利の防衛」「やむを得ずにした行為」等の要件を満たす必要がありますので、正当防衛が認められる可能性があるかどうかについては、専門である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、正当防衛等の理由による傷害事件の刑事弁護もお受けしています。
弁護士が介入することにより、早期釈放や、不起訴処分を得ることもできるかもしれません。
奈良県生駒市の傷害事件やその正当防衛についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120―631―881へお電話ください。

器物損壊罪の弁護活動

2019-06-16

器物損壊罪の弁護活動

器物損壊罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住むAは隣人と騒音などでたびたびトラブルになっていました。
腹が立ったAは隣人宅のガラスめがけて石を投げ、ガラスを粉々に砕きました。
実は隣人宅には防犯カメラが仕掛けられており、Aの犯行がはっきりと映っていました。
隣人が被害届を提出したことにより、Aは器物損壊の容疑で、奈良県桜井警察で取り調べを受けることになりました。
このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
その結果、被害者と示談を締結することができ、Aは不起訴処分となりました。
(この事例はフィクションです)

器物損壊罪

刑法第261条
器物損壊「前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、私用文書毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)のほか、他人の物を損壊し、又は死傷した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

器物損壊罪は他人の物を損壊したり、動物を死傷させたりした場合に成立します。
物については、動産のみならず、建造物以外の不動産も含まれます。
建造物の場合は建造物損壊となり、今回の事例のように家に着いている物に損壊を与えた場合、その物が建造物の一部であると判断されてしまうと建造物損壊となってしまう可能性があるのです。
なお、建造物損壊の罰則については「5年以下の懲役」が規定されています。
今回の事例はガラスということで、建造物に付着している物と判断され、器物損壊となる可能性は高いですが、建造物損壊になってしまうかどうかについては、専門的な知識も必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

損壊について

損壊とは、物の効用を喪失させることをいいます。
これは、今回のように物理的に壊すということだけでなく、嫌がらせなどの目的で物を隠すといった隠匿行為についても、器物損壊における損壊に当たる可能性があります。
隠すことでその物の効用が害されると判断されることがあるのです。
隠匿行為以外にも、他人が飼育している魚を勝手に放流したり、食器に放尿したり、物に落書きしたりといった行為について、器物損壊にあたるとされた例があります。

弁護活動

器物損壊罪親告罪とされているので、示談交渉を行っていくことで不起訴を目指していきます。
親告罪とは告訴がなければ、公訴を提起できない罪のことをいいます。
告訴は告訴権者(犯罪により害を被った者)が書面又は口頭で検察官か司法警察員に対してしなければなりません。
なお、告訴にも期間があり、犯人を知った日から6ヶ月以内となります。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できないので、一度告訴されてしまったとしても、示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはありません。
起訴されてしまうと裁判で無罪を勝ち取らない限り、何らかの刑が科せられることになり、前科が付いてしまいますので、示談を締結して不起訴を目指しましょう。
しかし、今回の事例のように近隣トラブルが刑事事件に発展したような場合には、お互いに感情的になっていることも多く、加害者からの直接の謝罪や示談は拒否されてしまうことが多いです。
そんな時は専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼し、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
被害者も直接の交渉は拒否していても、弁護士とならば、交渉していくということもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。

公務執行妨害で逮捕

2019-06-06

公務執行妨害で逮捕

公務執行妨害での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県五條市に住むAさんは、3ヶ月前に知人に対して暴行した容疑で、奈良県五條警察署のB巡査に現行犯逮捕されました。
知人が被害届を出さなかったことから逮捕の翌日に釈放されたAさんは、現行犯逮捕したB巡査を恨んでいました。
そして昨日、Aさんは、奈良県五條市内の路上で、偶然、B巡査が酔払い同士のけんかを制止している現場に遭遇したのです。
Aさんは、暴行事件の犯人としてB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうと思い、けんかを制止しているB巡査の背後から背中に足蹴りを加えました。
Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪

~刑法第95条~
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪とは、国又は地方公共団体の職員などが職務を執行するにあたって、これに対して暴行や脅迫をすることによって成立します。
職務質問をしてきた警察官を酔った勢いで殴ってしまったというような例がよくあります。
なお、公務執行妨害は、実際に公務員に触れておらずケガをさせていないような場合でも成立することがあります。
例えば、警察官が見ている前でパトカーを蹴ってしまったというような場合にも公務執行妨害罪が成立します。

公務執行妨害罪の故意の内容は、
○ 相手が公務員であること
○ 公務員が職務を執行中であること、あるいは執行しようとしていること
○ その公務員に対して暴行・脅迫を加えること
となります。

ですから、この3つの事実に対する認識があれば足り、必ずしも職務の執行を妨害する意思や目的があることは必要となりません
また、犯人において公務員が職務行為の執行に当たっていることの認識があれば足り、具体的にどのような職務の執行中であるかまでを認識する必要はありません。

そして、公務員が職務執行を中止せざるを得なくなったなど妨害の結果が現実に発生したことは必要なく、公務の執行を妨げるに足りる暴行・脅迫を加えれば公務執行妨害罪が直ちに成立します。
また、公務員に暴行・脅迫を加えるに至った原因や動機はどのようなものでもよく、例えば、公務員が犯人の妻と口論し、その公務員が妻に悪口を述べたことに腹を立てて、公務員を殴った場合のように、公務員に対する暴行・脅迫が職務執行そのものと無関係の事実に関して加えられても公務執行妨害罪が成立します。

今回の事例について

今回の事件では、以前に現行犯逮捕されているので、Aさんは、当然、街で喧嘩を制止しているB巡査が警察官であることを認識しているでしょうし、けんかを制止するという適法な職務を行っていることも認識できたでしょう。
そして、Aさんは、B巡査の背中を足蹴りするという暴行を加えています。
その動機は、過去にB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうというもので、積極的にB巡査の職務執行を妨害しようとする意思はないでしょうが、公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。

弁護活動

被害者がいる事件では、示談をすることが刑を軽くするためには最も重要だといえますが、警察官は示談には応じない方針だといわれているので、警察官に対する公務執行妨害では、示談は極めて困難です。
そのため刑を軽くするには他の方法を考えなければなりません。
反省の意思を明確にするとともに、監督者を設定し、具体的に更生に向けて取組むことで減軽される可能性があります。
また、弁護士会や様々な慈善事業を行っている団体に対して、本来だったら示談金として被害者に渡すお金に相当する金額を寄付することが考えられます(これは贖罪寄付と呼ばれます)。


奈良県五條市公務執行妨害罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

奈良の刑事事件もおまかせ

2019-06-04

奈良の刑事事件もおまかせ

奈良の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む大学生Aは飲み会の帰りに道を歩いていたところ、通行人と肩がぶつかり、気に障ったAはその通行人を殴り倒してしまいました。
後日、奈良県香芝警察署の警察官が自宅を訪れAは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
急に自宅に警察が来て驚いていた両親でしたが、何か対処しなくてはならない、と大阪にある刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

傷害事件

ケンカなどで相手にケガをさせてしまうと傷害罪となります。
罰則については平成17年に懲役が10年から15年にひきあげられました。
今回のような暴行による傷害の場合、相手をケガさせてやろうという傷害の故意までなくとも殴ってやろうという暴行の故意があれば足りるとされています。
なお、傷害罪は今回の事例のような暴行など有形的な方法によるものだけでなく、いたずら電話をかけ続けて相手をノイローゼにさせたとして傷害罪が成立した事例もあります。
こういった無形的方法での傷害については傷害の故意が必要であるとされています。
傷害罪の弁護活動については示談交渉をしていき、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
こうした示談の有無や相手のけがの程度、ケンカになった原因など様々な要素が考慮されて終局処分は判断されていくことになりますので、傷害事件を起こしてしまった場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
身体拘束を受けていない場合は、無料法律相談にお越しください。
そしてもしも、ご家族や大切な人が逮捕などの身体拘束を受けている場合にはまず、初回接見サービスをご利用ください。

初回接見

身体を拘束されている場合に外部の者と面会し、又は書類、物の授受をすることができる権利のことを接見交通権といいます。
弁護士以外の方が面会する場合、勾留されている被疑者、被告人に対しては接見禁止が付いていなければ面会はできますが、立会人がつき、時間も限られており、夕方以降や土日はまず接見できません。
また、逮捕から勾留が決定するまでの間については、一般の方が面会できることはあまりなく、ご家族は事情を把握できないままに過ごさなくてはなりません。
したがって、身体を拘束された方の状況や今後どうなるかを知りたいときは、弁護士に接見を依頼することになります。
弁護士との接見では立会人もいませんし、時間の制限もありません
例外的に捜査などにより外出していて被疑者がいない場合は接見指定を受けて時間指定されることがありますが、基本的にはいつでも接見できます。
弁護士の接見には上記のような利点がありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたならすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見をご依頼いただければ弁護士は24時間以内に接見に伺い、身体拘束を行けているご本人様からご事情をお聞きした上で見通しを立てたり、取調べの対応などについてアドバイスしたりします。
そのうえで初回接見をご依頼いただいた方に対して今後の見通しを含めてご報告させていただきます。

奈良の事件にも対応しています

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では大阪、京都といった近隣の都市にある支部の弁護士が奈良県にも活動の範囲を広げて対応しています。
刑事事件に強い弁護士が奈良県の警察署であっても24時間以内に初回接見に伺いますので、もしもご家族が逮捕されている方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー