Archive for the ‘暴力事件’ Category
傷害事件で逮捕
傷害事件で逮捕
傷害事件の逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、会社での飲み会の帰りに、駅から自宅に向けて歩いていると、すれ違った通行人Vと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
頭にきたAは、Vを殴り倒しました。
二人の様子を見ていた通行人が奈良県桜井警察署に通報し、Aは、駆け付けた警察官に傷害の現行犯として逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの妻は、このままではAが会社をクビになってしまうかもしれないと思い、なんとかしたいと、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
~傷害罪~
刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
~逮捕されてしまうと~
もしも、ご家族が逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるのか、元の生活に戻ることはできるのか、前科が付いてしまうのか、などさまざまなことが頭をめぐってしまうかもしれません。
今回の事例で登場したAの妻のように、仕事はどうなってしまうのか、といったことも非常に重要です。
無断欠勤の日数が増えてしまうと、職場に事件のことが発覚してしまう可能性は高くなります。
そうなれば、いずれは解雇されてしまうでしょう。
~身体拘束の期間~
身体拘束の期間については、過去の記事でもご紹介したように、起訴されるまでに最大で23日間となっています。
起訴されて刑事裁判となれば、保釈されるまでは身体拘束を受けるということになるのですが、どの段階でどのくらい身体拘束を受ける可能性があるのか、については事件や生活環境などさまざまなことから判断されます。
そのため、もしもご家族が逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用し、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
初回接見サービスでは、弁護士が身体拘束を受けている方の下へ出向き、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えしたうえで、ご家族にもご報告させていただきます。
ご家族としても事件の見通しは大切になってきますので、逮捕の連絡を受けたらぜひ、ご利用ください。
~身柄解放を目指して~
逮捕されてしまった場合、その後、勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。
早期の釈放を実現することができれば、会社に発覚しないようにしてクビを回避できるなど、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。
もしも、ご家族等が傷害事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
刑事事件では、早め早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
奈良県桜井市でご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
放尿による器物損壊事件
放尿による器物損壊事件
放尿による器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(20歳)は、奈良県大和高田市にある同級生Vの家で飲み会をすることになりました。
テンションの上がってしまったAは、Vのいやがる姿が面白くなり、Vの布団に放尿しました。
Aは、本気で怒ったVに「テンション下がったわ」と言って帰りましたが、怒りの収まらないVは奈良県高田警察署に対して、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
奈良県高田警察署から呼び出しを受けたAは、このままでは、前科となってしまい就職活動などにも影響するのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~器物損壊罪~
今回の事例のAは、Vの布団に対して放尿をし、器物損壊罪で告訴されてしまいました。
放尿した布団といってもきちんと洗濯すれば、その後も元通り使えると思われます。
このような状態でも、器物損壊罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。
刑法第261条
「(略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
条文上の「傷害」については、ペットなど動物に対する傷害を想定したものです。
そして、器物損壊罪のいう「損壊」とは物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も含まれると解されています。
そのため、他人の物に自身の尿をかけてしまう行為は、心理的に物を使用できなくする行為となり器物損壊罪となる可能性があります。
判例でも、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めています。
食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用されました(大判明治42年4月16日)。
このことから、今回のAについても器物損壊罪が成立する可能性は高いでしょう。
~器物損壊罪の弁護活動~
今回の事例のAは、大学生であり、警察からの呼び出しを受けたことで就職活動に不安を感じています。
たしかに、前科が付いてしまうと就職活動に不利となってしまうでしょう。
しかし、適切な弁護活動により不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことなく事件を解決できるかもしれません。
特に、器物損壊罪については、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴ができない、つまり起訴できない罪のことを指します。
今回の事例のように、すでに告訴されてしまっている場合であっても、被害者と示談を締結することができれば、告訴を取り消してもらえるかもしれません。
告訴は、一度取り消すと同じ事柄について再度告訴することはできませんので、告訴の取消しを内容とする示談の締結は非常に重要です。
しかし、そもそも告訴とは、被害に遭ったことを申告する被害届とは異なり、相手への処罰を求める意思も含まれています。
そのため、告訴している被害者との示談交渉は非常に困難となることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉は重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士には、示談交渉の経験が豊富にあるので、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へと弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
ご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良県香芝市で監禁致傷罪
奈良県香芝市で監禁致傷罪
監禁致傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは、SNSを通じて知り合ったVと実際に会うことになりました。
Aは実際に会ったVが好みであったことから、人気のないところへ連れて行って性交しようと考え、山奥へ車を走らせました。
様子がおかしいと感じたVは、「ここでいいから下ろして。」と言いましたが、Aは無視して車の走行を続けました。
このままでは殺されてしまうかもしれないと感じたVは、隙を見て車のドアを開き車外に脱出しました。
Vに逃げ切られてしまったAは、後日監禁致傷罪の疑いで奈良県香芝警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~ 監禁致傷罪 ~
監禁致傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
「前条の罪」とは刑法220条の「逮捕・監禁」の罪を指しています。
刑法220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」
つまり逮捕・監禁の罪によって人を死傷させた場合に、監禁致死傷罪が成立します。
~監禁とは~
まずは、今回のAの行為が監禁にあたるかどうか考えてみましょう。
監禁とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。
したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
今回の事例のように、走行中の車に乗せておくという行為も、飛び出すことは生命・身体に害を及ぼす危険な行為ですので、監禁にあたる可能性が高いです。
~因果関係~
監禁致傷罪の成立には、人の傷害という結果の発生と、その結果と監禁そのものやその手段としての行為との間に因果関係があることが必要です。
過去の裁判例では、監禁された被害者が監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
他にも、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
そのため、今回の事例のようにVが脱出のために走行中の車から飛び出してケガを負ったとすれば、監禁致傷罪が成立する可能性は高いでしょう。
ただ、具体的事件に対して因果関係を検討する場合、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
~監禁致傷罪の罰則~
過失致傷罪の罰則は条文を見ると、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
とされています。
これは、傷害罪「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と監禁罪「3月以上7年以下の懲役」とを比較するということです。
具体的には、上限は「15年以下の懲役」となっている傷害罪が重く、下限は「3月以上」と監禁罪の方が重いので、「3月以上15年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
監禁致傷事件・監禁致死事件などの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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歩きスマホによる過失傷害事件
歩きスマホによる過失傷害事件
歩きスマホによる過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、あるとき歩きスマホをしながら、歩道を歩いていました。
すると、前から来ていた男性Vに気付かず、ぶつかってしまい、転倒したVは腕を骨折する重傷を負ってしまいました。
Vが警察に連絡したことから、Aは奈良県香芝警察署で話を聞かれることになりました。
過失傷害罪の疑いでまた話を聞かせてもらうと言われたAは、今後どのようになってしまうのか不安に感じ、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
歩きスマホ
スマートフォンは、今や電話としての役割のみならず、地図やカメラの代わりにもなりますし、GPS機能と連動したゲームがあったりします。
そのため、家の外にいながらスマートフォンを使う機会は増えているといえるでしょう。
しかし、それに伴ってスマートフォンを操作していることによるトラブルも増えてきています。
その一つが「歩きスマホ」です。
歩きながらスマートフォンを操作することを指しますが、これは周囲への注意力が散漫になってしまうためたいへん危険です。
ぶつかって他人に怪我をさせてしまうこともありますし、自身が転倒、転落してしまうこともあります。
今回の事例のAも歩きスマホをしていたために、すれ違う人に気付かず、衝突して怪我をさせてしまいました。
このように、歩きスマホで人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪として刑事事件になってしまう可能性があります。
過失傷害罪
過失傷害罪は刑法第209条に規定されており、過失により人を傷害した者について「30万円以下の罰金」が法定されています。
過失傷害罪における過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)
また、過失傷害罪については、親告罪であるとの規定があります。
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪のことを指します。
つまり、過失傷害罪で警察の捜査を受けていたとしても、被害者が告訴をしなかったり、告訴していたとしても取り消すことになれば起訴されることはありません。
そのため、過失傷害罪についての弁護活動では、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は弁護士へ
前述のように、過失傷害罪を含む親告罪では、示談交渉は非常に重要です。
このように重要な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いでしょう。
示談交渉は、加害者本人やその家族ですることもできますが、事件当事者が話をする場合、感情的になってしまう可能性が高く、もしも被害者の怒りを買うようなことになれば、示談締結が不可能になってしまうことも考えられます。
そのため、最終的な処分に大きく影響するような重要な示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いのです。
刑事事件において示談交渉は、非常に重要な弁護活動の一つですので、刑事事件に強い事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富にあります。
示談交渉には、何よりも経験が重要ですので、安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
過失傷害罪でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
精液をかけた男が逮捕
精液をかけた男が逮捕
精液をかけた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のAは、アダルトビデオの影響から女性に対して精液をかけることに性的興奮を覚えるようになっていました。
あるとき、ついに自身の性癖を抑えられなくなったAは、奈良県天理市の路上で通行人の女性に対して、容器に入れてきた自身の精液をかけました。
精液をかけられていたことに気づいた女性がすぐに奈良県天理警察署に通報したことで、Aは逮捕されることになってしまいました。
奈良県天理警察署から連絡を受けたAの両親は、「Aが女性に精液をかけて逮捕された」ということだけを聞かされましたが、罪名などは教えてもらえませんでした。
今後どのようになってしまうのか不安になったAの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に初回接見を依頼し、Aにどういった犯罪が成立しうるのかを含めて詳しく聞いてみることにしました。
(この事例はフィクションです。)
~精液をかける行為~
Aの両親は、Aが他人に精液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらえませんでした。
実は、今回のAのように他人に精液をかける行為で該当する可能性のある犯罪は1つに限られません。
暴行罪
まず、精液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
そのため、精液をにかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為だとして暴行と判断され、暴行罪となる可能性があるのです。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。
器物損壊
次に、精液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
精液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても器物損壊罪となる可能性があります。
器物損壊にいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
精液がかかった物は、洗うことで元の状態に戻るかもしれませんが、他人の精液がかかった物は二度と使いたくはないでしょう。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
器物損壊で起訴されて有罪が確定した場合には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
この他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、精液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、さまざまな犯罪が成立する可能性があります。
成立する犯罪に合わせて、適切な弁護活動を行っていくためには、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、どのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます
奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
いじめではすまない恐喝罪
いじめではすまない恐喝罪
恐喝罪の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市の高校に通っている18歳のAは、友人たち3人と、中学校の頃からVをからかっていました。
そしてそれは、高校に進学してからどんどんエスカレートしていき、Aとその友人たちは頻繁にVを脅してお金を巻き上げるようになっていきました。
ある日、Vが黙って家のお金を持ち出したことでAと友人の恐喝行為が発覚し、Vの両親は奈良県奈良警察署に通報しました。
Aとその友人はすぐに通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
高校3年間で、被害総額は200万円にもなっていました。
奈良県奈良警察署の警察官からAが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
少年の恐喝罪について
恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされています。
上記の事例のAは、Vを脅して(=恐喝して)、Vのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺したという事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どものいたずら、いじめという言葉でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
もし継続的に行っており、被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。
いじめは刑事事件
いじめというと学校内での問題と捉えてしまいがちですが、学校内でのいじめであっても刑事事件となる可能性が十分にあります。
今回の事例のような恐喝罪やすぐに思いつくような暴行、傷害事件はもちろんのこと物を隠す行為は器物損壊罪となる可能性がありますし、何かを命令する行為は強要罪となる可能性があります。
このように、学校内で考えられるいじめについても刑事事件となってしまう可能性が高いといえるでしょう。
そのため、今回の事例のように逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない在宅事件であってもいじめが刑事事件になりそうという場合には、決して軽く考えるようなことはせず、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、更生に向けた活動を行っていくようにしましょう。
少年の更生には専門の弁護士を
少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
この更生の度合いについては、家庭裁判所での最終的な処分にも大きく影響してきます。
少年の更生のためには、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・賠償を行うのはもちろんのこと、少年自身の環境を調整することも重要になります。
少年自身の環境とは、交友関係や親子関係など少年を取り巻く環境のことをいいます。
たとえば今回の事例でいえば、一緒にいじめをしていた友人と連絡を取らないようにする、親子間のコミュニケーションを密にする、などが考えられます。
少年事件に強い弁護士は、こういった活動のサポートやアドバイスを適切に行い、少年一人一人に合わせたベストな方法での解決へ導いていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。
器物損壊事件で逮捕
器物損壊事件で逮捕
器物損壊事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市の会社に勤めていたAさんは、仕事が上手くいかず、会社内の人間関係にも悩んでいました。
このような状況でストレスに耐えかねたAさんは、会社に飾ってあった社長が所有する有名な陶芸家が製作したとされる時価200万円の壺に対しても怒りを感じるようになってしまいました。
「俺たちの稼いだ金でなんでこんなものを買っているのか」と疑問に思ったAさんはその壺を地面にたたきつけて、こなごなに破壊してしまったのです。
すぐに他の社員たちに取り押さえられたAさんは、器物損壊の容疑で、奈良県高田警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)
器物損壊
Aさんは刑法第261条に規定されている器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんとしては、家族のためにも起訴されることは何としても避けたいと考えています。
Aさんが起訴を避けるためには、どのような方法があるのでしょうか。
器物損壊罪は親告罪ですので、適切な対応を取ることができれば、不起訴処分を獲得することが可能です。
親告罪とは
親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴できない罪のことをいいます。
告訴とは、被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法第230条)
そこで、今回の事例で言えば、被害者である社長に告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんは、起訴されることはなくなるのです。
そのため、親告罪において弁護士は、被害者に告訴を取り消してもらえるよう活動する必要があります。
具体的には、相手方に対して、賠償を行い、示談を締結することによって告訴を取り消してもらいます。
示談交渉
親告罪において、示談交渉が非常に有効であることはご説明しました。
では、示談とは弁護士がいなくてはできないことなのでしょうか。
実は、弁護士がいなくても示談をすることは可能です。
ただ、刑事事件における示談については、示談の交渉相手は被害者やその代理人ということになります。
処罰感情を持っている相手に対して、示談交渉をしていくことは非常に難しいといえるでしょう。
そのため、示談交渉が必要という場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、示談に向けた交渉を円滑に行なっていった方が良いでしょう。
特に親告罪では、示談が締結され、告訴の取り消しがあるかどうかで、その後の展開が大きく変わってきてしまいますので、後悔のない事件解決のためにも、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件では、親告罪以外の事件であっても示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心してお任せいただくことが可能です。
示談交渉は、相手に合わせて行っていく必要がありますので、経験が非常に重要となります。
そのため、奈良県での示談交渉は、刑事事件を専門に扱い、事務所として刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
奈良県大和高田市の器物損壊事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
刑事事件に強い弁護士が逮捕されている方の下へ向かう初回接見、初回無料での対応となる法律相談を行っています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
メールで脅迫して逮捕
メールで脅迫して逮捕
脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む主婦のA子は旦那と6歳になる息子の3人で暮らしていました。
A子と旦那の家族とは、あまり仲が良くなく、小さな言い争いが頻繁に起こっていました。
特に旦那の姉であるVとは仲が悪く、Vにも息子と同い年の子どもがいることもあり、A子はVの家族には負けたくないと考えていました。
二人の息子が小学校に入学する年になったころ、A子の息子は有名私立の受験に失敗してしまいましたが、Vの息子はA子の息子が落ちた学校に合格しました。
そのことに嫉妬したA子は、Vに対して、「Vの息子さんはあの有名私立小学校に入学したらしいけど登校時の列に車で突っ込むから」というメールを送信しました。
怖くなったVは、すぐに奈良県生駒警察署に通報し、A子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
脅迫罪の対象
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。
刑法第222条
第1項「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
そして、2項では、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した者も同様とすると規定されています。
親族の範囲については、民法第725条に規定されています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
つまり、害悪を加える対象が恋人や友人の場合は、脅迫罪は成立しませんが、今回の事例のように子どもに対して害悪を加える旨を告知した場合は脅迫罪が成立する可能性があるのです。
では、具体的にどのような行為が脅迫罪となってしまうのでしょうか。
脅迫罪における害悪の告知
脅迫罪で相手方に告知する害悪については、一般人が畏怖する程度のものであれば脅迫罪が成立し、実際に相手が畏怖したかどうか関係ありません。
そして、告知の方法についての制限はなく、相手方に知らせる手段を施し、相手方が知れば脅迫罪は成立します。
今回の事例のようにメールを送った場合だけでなく、言語、態度、動作で示したり、文書の掲示、郵送、第三者を介しての告知であっても成立するのです。
なお、脅迫の内容に「●●されたくなければ、●●しろ」等相手に義務のないことをするように指示する内容があれば、脅迫罪よりも重い罰則が規定されている刑法第223条の強要罪となってしまう可能性もあります。
脅迫罪の弁護活動
脅迫罪は、相手方に対して害悪の告知をすることになるので、被害者の連絡先や住所等を知っているケースが多くなります。
そのため、被害者との接触可能性が高いと判断されてしまい、身体拘束を受ける可能性は高くなってしまいます。
そのため、身体解放に向けては、被害者との接触をしない旨を誓約したり、ご家族等がしっかりと監視監督することを約束したりすることが大切になってきます。
こういったことを弁護士が検察官や裁判所にアピールしていくことで、身体解放の可能性が高まっていくのです。
また、脅迫罪の弁護活動においては、被害者と示談交渉をしていくことも大切になってきます。
今回のA子のように被害者が親族であったり、近所に住む人や以前からの顔見知りという場合には、示談交渉をしようにも、本人同士が顔を合わせて交渉すると感情的になってしまうこともあるでしょう。
そのため、弁護士を通して、しっかりと示談交渉していくことが必要となってきます。
脅迫罪は示談が成立することで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
ただ、具体的な事件の見通しについては、被害者との関係や脅迫の内容等によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
逮捕されてしまった際の身体解放活動、被害者との示談交渉をご希望の方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
素振りに当たった子どもが死亡
素振りに当たった子どもが死亡
過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山稜町に住む会社員のAは、草野球のチームに参加していました。
そこで活躍したいと考えていたAは、会社が終わってから自宅の家の前の路上で素振りをしていました。
あるとき、素振りをしているAの近くを近所に住む子どもが通りかかりました。
Aはそのことに気付かず、金属バットをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました。
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、Aの下へ奈良県奈良西警察署の警察官が来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
故意と過失
刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。
刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」
今回の事例のAは、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
そのため、今回のAの行為は法律に特別の規定がない限り、罰せられることはありません。
ただ、今回の事例のように過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり、過失致死罪や業務上過失致死罪、重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。
過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」
業務上過失致死罪(前段)、重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」
業務上過失致死罪における業務とは、次のように判示されています。
「本条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれあるものをいう」(最高裁 判例 昭和33年4月18日)
「本条にいう業務には、人の生命、身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(最高裁決定 昭和60年10月21日)
上記をみると、今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないでしょう。
そこで、問題となるのは、過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。
過失致死罪と重過失致死罪
過失致死罪と重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪と重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。
過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)
過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
過失致死罪や重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
奈良の刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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物を隠しても器物損壊事件に
物を隠しても器物損壊事件に
器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のAは友人と奈良市にある居酒屋へ行きました。
しかし、どうにも対応した店員の態度が気に入らず、Aは何かいやがらせをしてやろうと考えました。
そこでAは、テーブルの上にあった注文用の端末を隠すといういやがらせをしてしまいました。
閉店後、端末がどうしても見つからなかった店側が防犯カメラで確認したところAが店先に端末を隠している様子が映されていました。
店長は奈良県奈良警察署に通報して警察官を呼び、呼び出しを受けたAは器物損壊の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)
~器物損壊罪~
器物損壊罪は刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が法定されています。
刑法第261条
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
器物損壊罪における「物」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の全ての物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、今回の事例のように嫌がらせ目的で物を隠匿する行為も「損壊」に該当するのです。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。
また、動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する可能性にも注意しなければなりません。
~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ、控訴を提起することができない、つまり起訴できない罪のことを指し、今回の事例の器物損壊罪や名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪などが親告罪にあたります。
告訴がなければ起訴できない親告罪においては、被害者との示談交渉がもっとも重要な弁護活動となります。
たとえ告訴されていたとしても検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、告訴の取り消しを行ってもらうことができれば起訴されることはなくなるのです。
器物損壊罪を含む、親告罪でお困りの場合は、できるだけ早く示談交渉するようにしましょう。
しかし、被害者の方が告訴をするということは、大きな被害感情を持っているということになります。
そのため、示談交渉は困難なものになることでしょう。
このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
示談は、被害者の存在する刑事事件においては、非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉を任せることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、示談交渉についても安心してお任せください。
まずは、初回無料の法律相談にお越しください。
また、ご家族等が事件を起こしてしまい、逮捕されているという場合には、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスもございます。
器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見の受付は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。