共犯者が逃亡中の傷害事件 接見禁止解除のための弁護活動

共犯者が逃亡中の傷害事件で勾留の被疑者の、接見禁止解除のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

奈良県生駒市の工場で働いているAさん(26歳)は、この工場で働いている後輩が全くいう事を聞かないことに日頃から腹が立っていました。
そんなある日、その後輩が仕事中にミスをしてAさんの同僚に叱責されているのを見かけたAさんは、同僚と共に後輩を叱責したのですが、その際に後輩が口答えをしたことから、同僚と共に、後輩に対して暴行を加えました。
この暴行によって後輩はろっ骨を複数個所骨折する重傷を負い、事件の翌日に、Aさんは傷害罪逮捕されましたが、暴行に加わった同僚は逃走しています。
Aさんの逮捕を知った父親は、Aさんに面会しようとしましたが、接見禁止が決定していたため面会することができませんでした。
(フィクションです。)

傷害事件

刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、傷害罪を規定しています。
当然、Aさんの行為は傷害罪に当たり、一緒に暴行した従業員はAの共犯となり、全員に傷害罪が適用されます。

共犯事件と接見禁止

二人以上の者で犯罪を犯すと共犯事件となります。
共犯事件を起こして警察に逮捕された場合、共犯者同士が通謀して証拠隠滅する可能性があることから、勾留と同時に接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定が付されると、除外されない限りは、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会することができません。
ちなみに共犯事件の他にも、否認している事件や、振込め詐欺のような組織犯罪については、接見禁止決定が付されることがよくあります。

接見禁止決定の解除

逮捕、勾留されている被疑者の弁護人は、接見禁止決定の解除を裁判所に申し立てることができます。
弁護人の申立てが必ず容認されるわけではありませんが、拘束されている方の配偶者や両親等の親近者に限っては、事件と無関係であることが証明できれば、比較的、接見禁止決定が解除されやすい傾向にあります。

接見禁止解除に強い弁護士

ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されしまった方、身体拘束されている方の接見禁止決定の解除を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー