橿原市の強制わいせつ事件 警察署への自首を検討

橿原市の強制わいせつ事件で警察署への自首を検討している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

自首を検討している強制わいせつ事件

会社員のAさんは、橿原市内の路上で偶然すれ違った女性がすごくタイプだったことから、背後から女性に近づき、抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、我に返ったAさんは、すぐにその場から逃走しましたが、家に帰り、とんでもないことをしてしまったと後悔し、警察署に自首することに決め、自首に付き添ってくれる弁護士を探すことにしました。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ事件

今回の事件でAさんは、路上において、いきなり女性に抱き着いていますが、このような事件は、痴漢ではなく強制わいせつ罪となってしまう可能性が高いです。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がない重い罪になっています。

自首

今回のAさんは、犯行後すぐに逃走しています。
現場から逃走しているということで、後日、逮捕されてしまう可能性も高いといえるでしょう。
現代では、街中や路上であっても防犯のためにカメラが設置されていることも多く、今回のように路上での犯行であっても犯人が特定される可能性が十分にあるので、少しでも刑事責任を軽減するために自首することも検討するべきかもしれません。

刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる

自首の注意点

自首は「事件自体が捜査機関に発覚する前」「捜査機関が犯人を特定する前」にしなければ成立しません。
また上記自首の条文にある通り、自首は「その刑を減軽することができる」とあるので、必ず減軽されるというわけではありません。
自首は警察署に出頭すれば成立するというものでもないので、自首をお考えの場合は一度刑事事件に強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。

自首に同行する弁護士

自首は、刑事処分を軽減したり、逮捕のリスクを減らしたりするメリットがある反面、警察に出頭したからといって必ず自首が成立するわけでもないので、自首する際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、是非一度ご検討ください。

 

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