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恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…
恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…
恐喝事件を起こして奈良県郡山警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕
奈良県郡山警察署は、知人から現金200万円を脅し取ったとして、奈良県大和郡山市杉町に住む30代の男を逮捕しました。
奈良県大和郡山市内で建設会社を営んでいる男は、昨年11月ごろに、仕事の発注を巡ってトラブルになっていた取引先の会社社長に対して『お前たちのせいで数千万円の取引きが流れた。落とし前として500万円支払え。この町で仕事できへんようになっても知らへんで。』と恫喝し、後日200万円の現金を脅し取った疑いがもたれています。
逮捕された男は、警察の取調べに対して「現金を受け取ったのは事実だが、損失を補填してもらっただけで、当然のことだ。」と恐喝の事実を否認しています。
(フィクションです。)
奈良県郡山警察署
住 所 〒639-1121
奈良県大和郡山市杉町250番地4
電話番号 0743-56-0110
「恐喝罪」とは
人から現金を脅し取ると恐喝罪となります。
恐喝罪は刑法第249条に規定されている犯罪で、法定刑は10年以下の懲役が規定されています。
恐喝罪が成立するには、少なくとも
①相手を脅して金品を要求する。
②相手が畏怖(怖がる)する。
③畏怖した相手が金品を交付する。
④金品を受け取る
という行為が存在し、それぞれの行為の間に因果関係が必要となります。
例えば、相手を脅して金品を要求したが、相手は畏怖しなかった。がしかし、同情した相手が金品を交付した場合は、②の行為が欠け、それぞれの行為間に因果関係が存在しないので、恐喝罪が成立することはありません。(この場合は「恐喝未遂罪」が成立するにとどまる。)
逮捕されるとどうなるの?
恐喝事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は逮捕にともなう効力によって身体拘束を受ける可能性があります。
そして逮捕から48時間以内に釈放されなければ検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は送致を受けてから24時間以内に、釈放するか裁判所に勾留請求するかを決定しなければいけません。
検察官が勾留請求すると、裁判官が勾留を判断します。
逃走や証拠隠滅の可能性があると裁判官は勾留を決定してしまいます。
勾留が決定すると、10日間~20日間は身体拘束が続き、引き続き取調べを受けることになります。
逮捕された男性は勾留されるの?
今回逮捕された男性が勾留されるかどうかを検討します。
裁判官は、逃走のおそれ、そして証拠隠滅のおそれの有無によって勾留するかどうかを判断します。
今回の事件では、逮捕された男性と被害者が仕事を通じて近しい仲であること、そして逮捕された男性が恐喝の事実を否認していることから、勾留決定する可能性が高いと考えられます。
恐喝事件で逮捕されたら
ご家族、ご友人が恐喝事件を起こして警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方へ弁護士を派遣する
初回接見サービス
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奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブル 運転手と示談
奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブル 運転手と示談
奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブルで、運転手と示談した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
タクシーの運転手とトラブル・奈良香芝警察署に逮捕
会社員のAさんは、酒を飲んでの帰宅途中に利用したタクシーの運転手に対して暴行を加えた上に、タクシーを損壊させたとして、奈良県香芝警察署に逮捕されました。
Aさんは、タクシー料金が思ったよりも高かったことが理由で犯行に及んだようですが、逮捕されて酔いが覚めたAさんは、早急に運転手と示談して事件を円満解決したいと考えています。
(フィクションです)
タクシーの運転手と利用客との間のトラブルはよくある話ですが、口論で終了すれば当事者間のトラブルで済み、刑事事件にまで発展する可能性はありませんが、Aさんのように、運転手に暴行を加えたり、タクシーを破壊した場合には、刑事事件化する可能性が高くなります。
特に、乗客が酒に酔った状態の場合には、自制が効かず些細なことで暴行に及んでしまうことがあり、事件となるケースが多いので、お酒に酔ってタクシーを利用する際は注意が必要です。
暴行罪と器物損壊罪
暴行で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。(刑法第208条)
また、器物損壊の場合には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。(刑法第261条)
双方とも、初犯の場合や被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。
ただし、前科・前歴がある場合や犯行が悪質で反省が見られない場合には、その限りではないので注意が必要です。
示談交渉
タクシーの運転手を相手にこういった事件を起こしてしまった場合には、運転手との示談交渉が効果的と言われています。
弁護士を通じて被害者に、被害弁償を行い示談することで刑事罰が軽減される可能性があるのです。
刑事手続きが進んでいる中で、当事者同士が示談交渉を行うことは困難ですので、刑事事件で被害者と示談交渉を検討されている方は、示談交渉に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼することをお勧めします。
奈良県香芝市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県香芝市の刑事事件に対応している刑事事件専門の法律事務所です。
タクシーの運転手との示談交渉をご希望の方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕
夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕
夫婦喧嘩の末に娘に暴行した母親が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要(6月11日配信のABCニュースを基に作成しています。)
奈良県生駒警察署は、夫婦喧嘩の末に、2歳の娘を足蹴りしたとして、暴行罪の容疑で母親を逮捕したと発表しました。
報道によりますと、6月11日未明、生駒市にある集合住宅の一室から「子どもの泣き声と、『警察を呼んで』という男性の声が聞こえた」と警察に通報があり、奈良県生駒警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、集合住宅の一室に住んでいる夫婦がつかみ合いの喧嘩をした際に、喧嘩の腹いせに、母親が2歳の娘を蹴って転倒させていたことが判明したとのことです。
幸いにも2歳の娘に怪我はなく、暴行の容疑で逮捕された母親は取調べにおいて「けんかの怒りを娘に向けてしまい、衝動的に蹴ってしまった」と容疑を認めているということです。
暴行罪
人に対して暴行すれば暴行罪となります。
昔は、今回の事件のような家庭内の軽い暴行事件について警察が介入することは滅多にありませんでしたが、最近は、こういった家庭内の事件についても、警察は積極的に介入する傾向にあります。
特に今回の事件のような、幼い子供に対する暴行事件は、虐待事件に発展する可能性があることから警察は強制力(逮捕)をもって積極的に事件化しているように思います。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、こういった刑事罰が科せられる以上に、警察が介入して事件化されることで、テレビや新聞、インターネット等のニュースで事件が報道されたり、子供が児童相談所に保護されたりといったかたちで被る不利益の方が大きくなるでしょう。
暴行罪の弁護活動
他人に対しての暴行事件であれば、被害者との示談交渉が主な弁護活動となりますが、今回のような自身の娘に対する暴行事件の場合は、示談交渉というのは叶いません。
そのため、少しでも軽い処分を求めるのであれば、本人の反省の意思を高めと、再発防止策を講じるしかありません。
こういった事件を二度と起こさないために何ができて、実際に何をするかが、どういった刑事罰が科されるかに影響するでしょう。
弁護士はそういった取り組みを提案することができますので、是非ご相談ください。
家庭内の暴行事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、家庭内の暴行事件に強い弁護士を必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を
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なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕や勾留等で身体拘束されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
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【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕
【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕
特別養護老人ホームの入居者へ暴行し、ケガをさせた疑いで元職員が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
25日に配信されたABCニュースによりますと、今年の3月、奈良市の特別養護老人ホームに入居している高齢の女性に対して暴行し、全治1週間の打撲を負わせたとして、この施設の元職員が傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕された元職員は別の入居者に対する傷害事件ですでに逮捕されていましたが、今回の事件については「私はやっていません」と容疑を否認しているということです。
(4月25日に配信されたABCニュースから抜粋しています。)
本日のコラムでは、奈良市の特別養護老人ホームで起こったこの傷害事件を解説します。
傷害事件
傷害とは暴行によって人に怪我をさせることによって成立する犯罪です。
暴行による傷害罪は、暴行の結果的加重犯であるため、その成立に「相手が怪我をする」という認識や、「相手に怪我をさせてやろう」という故意まで必要とされておらず、暴行の故意があれば足ります。
逆に暴行の故意がなく、過失によって相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪ではなく(重)過失傷害罪の成立にとどまります。
ですから今回の事件においても、報道されているような入居者の怪我が、介護中に誤ってどこかにぶつけてしまったことによって生じたのであれば、その場合は、傷害罪ではなく(業務上)過失傷害罪の成立にとどまります。
傷害罪の量刑
傷害罪には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、どういった刑事罰が科せられるかは、前科前歴や、犯行に至った動機、暴行の程度や傷害の程度、被害者への謝罪や賠償の有無等が考慮されて決定します。
また起訴前に被害者と示談することができれば、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になれば、刑事罰が科せられることはなく前科も付きません。
このコラムをご覧の方で、奈良市内の傷害事件でお困りの方、また傷害事件を起こしたご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【解決事例】新大宮駅における傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】新大宮駅における傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
新大宮駅における傷害事件で、被害者との示談で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、酒に酔っての帰宅途中、自宅最寄りの近鉄電車の新大宮駅の構内において、通行のことから男性と口論になりました。
酒に酔っていたこともあり気が大きくなっていたAさんは、口論の末に、男性の太ももあたりを蹴ってしまいました。
その場で警察に通報されたAさんは、駆け付けた警察官によって、奈良県奈良警察署に連行されましたが、その時は、被害届が提出されていなかったことから、たいした取調べを受けずに帰宅することができました。
しかし事件から2週間ほどして「被害者から診断書ともに被害届が提出された。」と警察官から電話がかかってきたAさんは、それから3回にわたって警察署に呼び出されて取調べを受けました。
酔っていたとはいえ、事件のことを鮮明に覚えていたAさんは、警察での取調べで、暴行の事実を認めていました。
その後、奈良地方検察庁に書類送検されたAさんは、検察官に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、その時に検察官から「このままだと略式起訴による罰金刑となるが、今からでも被害者と示談する気があるのであれば不起訴を検討する。」と言われ、Aさんは、慌てて弁護士を選任しました。
そして、その弁護士が被害者と示談を締結したことによって、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件
ちょっとした暴行行為が、傷害事件に発展するのはよくあることです。
暴行事件と傷害事件の違いは、相手が怪我をしているかどうかですが、刑事手続き上、怪我をしているかどうかは、医師の診断書の有無によって判断されます。
今回の事件でも、暴行行為自体は、足を蹴っただけの軽度なものでしたが、医師の診断書は「左大腿部挫傷 加療約7日」でした。
この程度の怪我であれば、それほど厳しい刑事罰が科せられることはないでようが、被害者との示談がなければ不起訴を獲得するのは難しいでしょう。
被害者との示談で不起訴に
被害者の存在する事件が、不拘束のまま検察庁に書類送検されると、検察官による取調べの際に、検察官から示談を勧められることがあります。
この様な場合、被害者との示談が成立すれば、ほぼ不起訴になります。
「刑事弁護活動は時間との勝負だ」と言われているので、検察庁に書類送検されてから弁護士を選任しても手遅れだと思われがちですが、このようなケースでは、検察官も被害者との示談交渉の結果を待って処分を決定するのがほとんどですので、不起訴を希望されるのであれば、急いで弁護士を選任した方がよいでしょう。
実際にAさんも、検察官による取調べ後に弁護士を選任して被害者と示談を締結し、不起訴を獲得しています。
このコラムをご覧の方で、奈良県奈良警察署において傷害事件の取調べを受けておられる方、被害者との示談で不起訴を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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銃刀法違反事件で逮捕
銃刀法違反事件で逮捕
銃刀法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市在住のAさんは、天理市内の路上にてVさんに肩をぶつけられたことで口論になりました。
AさんとVさんの様子を見た周りの通行人が、110番通報しました。
通報を受け駆け付けた天理市内を管轄する天理警察署の警察官に職務質問を受けていた際、Aさんのカバンに刃体7㎝のナイフが入っているのが発見されました。
Aさんは、このナイフはいつも持っているわけではなく、趣味であるキャンプで使用していた物が入っていたと説明をしましたが、天理警察署の警察官はAを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの今後が不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~銃刀法について~
鉄砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」と言います。)では、その1条に「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」と定められています。
銃刀法1条にはこの法律が定められた目的が記載されております。
鉄砲刀剣類には、社会生活上で非常に便利なものではありますが、その一方で凶器として犯罪に使用された場合等には、危害の影響が大きいことを踏まえて、規制が必要だと判断され制定されました。
鉄砲刀剣類というと、身近なものには思えないかもしれませんが、この法律では日常的に使用する可能性のある物も含まれています。
それは同法22条に規定されています。
銃刀法二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
銃刀法22条では、刀剣類に該当しない刃物について記載されています。
まず「刀剣類」とは、銃刀法2条2項に規定されており以下のものが規定されています。
①刃渡り15㎝以上の刀
②刃渡り15㎝以上のやり
③刃渡り15㎝以上のなぎなた
④刃渡り5.5㎝以上の剣
⑤刃渡り5.5㎝以上のあいくち
⑥刃渡り5.5㎝以上の45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
以上のものが銃刀法で刀剣類に該当するものになります。
銃刀法22条では、刃体が6㎝を超える「刃物」は業務その他正当な理由がなければ携帯してはならないとされています。
刃物には、ナイフ、包丁、カッターナイフ、十徳ナイフ等が含まれており、一般の人に馴染み深い物が多いです。
もし、携帯していた場合には以下の罰則が科せられる可能性があります。
銃刀法三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者
銃刀法32条の18の3には、銃刀法22条の罰則規定が記載されています。
内容は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
~今回の事例について~
今回の事例では、Aさんが職務質問を受けていた際にたまたま発見されたナイフが銃刀法の定義する刃物に該当するかどうか、検討する必要があります。
重要になるポイントとしては①キャンプで使用していたもので家から持って来てしまっていたこと②刃体が何センチであるかが問題になってくると思われます。
まず、①については、銃刀法22条の部分である業務その他正当な理由に当たるのかどうか検討していきます。
業務その他正当な理由とは、業務上携帯が必要な場合や社会通念上必要な場合と判断された時になります。
職業上携帯が必要ということであれば正当な理由と判断される可能性が高いですが、①の理由では正当な理由とは判断されない可能性があります。
判断されない理由としては、刃物を外に持ち出すという行為にはある程度の責任が伴います。
外に一度持ち出した以上は、しっかりと管理しなければなりません。
また、②については銃刀法22条 に記載されている通り刃体6㎝を超えるものであるかどうかになります。
今回の事案には、ナイフの刃体は7㎝となっていますので、銃刀法22条のいう刃物に該当することになります。
以上を踏まえると、今回の事案では銃刀法違反にあたると評価されます。
~銃刀法違反の刑事弁護活動~
ケースのような銃刀法違反事件で考えられる弁護活動として、身柄の解放をするための活動があります。
逮捕され、勾留が付いてしまうと最長で20日間、留置施設で身柄拘束されるためいつも通りの生活を行うことができません。
弁護士は、そういった長期間の拘束を防ぐため、勾留の阻止、取消をするための活動を行っていきます。
裁判所や検察庁に、銃刀法違反事件を起こしてしまった反省や両親や婚約者などの監視監督や更生のためどのように行動するかを意見していきます。
そのような活動を行うことにより、勾留の必要性がないことを主張し、勾留されないようにしていきます。
今回のケースのような銃刀法違反の事件でお困りの方の方に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回接見や初回無料法律相談の受付を、365日24時間行っております。
ご家族が銃刀法違反で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件で釈放を目指したいという方は、弊所弁護士まで一度ご相談ください 。
喧嘩で逮捕される?
喧嘩で逮捕される?
いわゆる喧嘩をした場合に問題となる罪と、逮捕という刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは吉野郡内の飲食店で飲酒をしていたところ泥酔してしまいました。
そして、店の個室トイレに先に入っていた別の客Vに「オッサン、早く出ろよ」などと暴言を浴びせました。
トイレの個室から出てきたVとAとは口論になり、いわゆる殴り合いの喧嘩になりました。
店側からの通報を受けて臨場した吉野郡を管轄する吉野警察署の警察官は、AとVをなだめましたが、それでも暴れ回るAとVとを現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【いわゆる喧嘩で問題となる罪】
いわゆる喧嘩をした場合、以下のような罪に当たり刑事罰が科される可能性があります。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万年以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(殺人未遂罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
具体的にどのような罪に当たるのかについては、被害者の怪我の有無等により判断されます。
ちょっとした擦り傷、切り傷のようにすぐに治るような怪我であっても、実際に被害者が怪我をしていた場合には、傷害罪が適用されます。
被害者が怪我をしていなかった場合でも、相手に殴る蹴るの暴行を加えたり、当たらなかったとしても物を投げつけたり、胸倉を掴んだりした場合には、暴行罪が適用されます。
また、被害者が怪我をしている場合について、例えば加害者が被害者を一方的に殴打した場合や刃物・バットなどの凶器を用いて相手を傷付けた場合には、加害者が被害者を殺害する意図があるとして殺人未遂罪が適用されることもあります。
いわゆる喧嘩の場合、双方が加害者であり被害者であると言えますが、例えば両当事者が被害届を捜査機関に提出した場合、双方が加害者として捜査を受け、刑事罰が科せられることがあります。
また、ケースのように店の中で暴れ回った場合には器物損壊事件などに発展する可能性があるほか、止めに入った警察官に対して暴行を加えるなどした場合、公務執行妨害罪にあたることがあります。
【逮捕という手続きについて】
逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕があります。
ケースのように、警察官が制止に入ってなお喧嘩を続けているような場合、現行犯逮捕される場合が多いです。
逮捕された場合、被疑者は手錠をかけられ、1~2日間(48時間未満)警察署等の留置施設に入ることになります。
その後、検察官・裁判官の判断で勾留するかどうかが決まります。
勾留期間は最大で20日間で、勾留の満期日までに起訴されるか、釈放されます。
逮捕はしばし刑事罰と同視されがちで、ともすれば両方が悪いとも言える「喧嘩」をしたことで逮捕される可能性があるということに驚く方がいるかもしれませんが、いわゆる喧嘩の場合、身柄拘束をしなければ喧嘩が再燃したり、片方がもう片方に接触して脅して被害届の取下げを求めたりや報復をしたりする可能性が否定できないような状況であれば、逮捕され、勾留される恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、喧嘩のようなちょっとしたトラブルが発端となり起きる刑事事件にも対応しています。
刑事事件は、逮捕された直後から弁解録取や取調べといった手続きが行われ、その一つ一つで捜査官に伝えた内容が重要になってくる場合も少なくありません。
よって、すぐに弁護士に事件の弁護を依頼し、取調べ等でのアドバイスを受けることをお勧めします。
奈良県吉野郡にて、御家族が喧嘩により暴行罪や傷害罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
身柄拘束されている事件の場合、まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕・勾留されている方に対してアドバイスを行います。
ただのケンカで弁護士が必要?
ただのケンカで弁護士が必要?
いわゆるケンカが問題となる罪と、弁護士の必要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは酒を飲んでいる席で客Vから絡まれてしまい、口論に発展しました。
はじめの2分ほどは口論が続きましたが、そのうちAはVの胸倉を掴んでしまい、それを端緒にケンカに発展してしまいました。
AとVとは、店長が通報をして臨場した五條市を管轄する五条警察署の警察官によって任意同行を求められました。
その際、Aは暴行罪という罪名で取調べを受けましたが、後日警察官から連絡が来て、「Vは診断書を出して傷害罪での被害届が出されました。」と説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ケンカで問題となる罪】
いわゆるケンカが刑事事件に発展する場合について検討していきます。
●口論に発展した場合
まず、口論について、例えば「ふざけるな」「お前が悪いんだろう」などと言う内容については、基本的に罪に当たりません。
但し、「謝れ」「土下座しろ」などと、相手に義務のないことをさせた場合には強要罪が成立します。
また、「お前は昔からバカなんだよな」などと侮辱的な発言の場合は侮辱罪の成立が、「お前はそんな性格だから前科があるんだ」などの具体的事実を告げた場合には名誉毀損罪の成立が、それぞれ検討されます。
侮辱罪と名誉毀損罪は、どちらも公然性が要件になっているので、他の客が少ない、あるいはいなかった場合には成立しません。
(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害者た者は、三年以下の懲役に処する。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
●暴力行為に発展した場合
次に、暴力行為に発展した場合について検討します。
相手に対して暴力を振るう行為は、暴行罪や傷害罪にあたります。
相手を平手打ちする、殴るといったわかりやすい暴力行為はもちろんのこと、ケースのAのように相手の胸倉を掴む行為自体、暴行罪にあたります。
暴行罪と傷害罪の違いは、相手が怪我をしているか否かです。
相手に対して暴力を振るう意思をもって暴行罪に当たる行為をした結果、相手が怪我をした場合、傷害罪が成立します。
但し、ケンカなどではなく偶然に、あるいは事故で、相手に接触した場合には、暴行罪や傷害罪は成立しません(過失により相手を怪我させた場合には過失傷害罪が成立する可能性はあります。)。
更に、加害者が被害者に対して殺意を抱いていた場合には、殺人未遂罪が成立します。
殺人未遂罪は、相手を殺害しようとして暴行を加えた結果、被害者が死に至らなかった場合に成立する罪です。
殺人未遂罪で起訴するためには加害者の被害者に対する殺意を立証する必要がありますが、これは本人の供述のほか、態様(予め武器などを用意していた、相手が倒れたり流血した後も執拗に殴打した等)などの客観的な事情をも考慮したうえで判断されます。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(殺人罪・未遂犯処罰規定)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
【ただのケンカと思わずに弁護士へ】
大小を問わず、些細な揉め事がケンカに発展したという話は少なからず聞いたことがあると思います。
当事者としては、ただのケンカだと楽観視している場合もあるようですが、ケンカの結果前科がつく・刑事罰が科せられることで、不利益が生じる方も少なくないでしょう。
単なるケンカだと楽観視せず、適切な対応・主張を行うため、まずは見通し等について弁護士に相談することをお勧めします。
奈良県五條市にて、些細な揉め事からケンカになり、暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展してしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
傷害致死事件で執行猶予
傷害致死事件で執行猶予
傷害致死という罪と執行猶予判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは天理市内の路上を歩いていたところ、路上でタバコを吸っていた見知らぬ2人に因縁を付けられ、絡まれました。
Aは当時酒を飲んでいたこともあり、我慢ができずに2人に対し、凶器を用いずに殴る・蹴るの暴行を加えました。
2人のうち1人が倒れて動かなくなったことから、Aは消防局に通報をしました。
動かなくなった1人は、救急隊員により搬送されましたが、死亡が確認されました。
その後臨場した天理市を管轄する天理警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【傷害致死罪とは?】
他人に対して暴行を加えることで、結果として被害者が死亡してしまったという場合、殺人罪と傷害致死罪の成立が検討されます。
殺人罪は、人を殺した場合に成立する罪で、殺意を要件としています。
一方で傷害致死罪は、相手を怪我させたことで結果として被害者が死亡してしまったという場合に成立します。
どちらも相手が亡くなってしまう、という点では同じですが、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」であり(刑法199条)、傷害致死罪は「三年以上(二十年以下)の有期懲役」ですので(刑法205条)、どちらの罪にあたるのかという点は極めて重要な要素です。
殺意を立証するためにはは、被疑者自身の取調べでの供述と、客観的な状況の両方が重要になります。
客観的な状況は、例えば以前からトラブルが起きていた、凶器などを準備していた、その凶器を使用した、といった点や、殴る蹴るの暴行の回数・程度が挙げられます。
ケースの場合、道端で絡んできた見知らぬ2人に対し、凶器を使わずに殴る蹴るの暴行を加えたという事案ですので、客観的に見ると殺意を立証することは難しいかと思われます。
【執行猶予判決について】
正式裁判になった場合、裁判官は最終的に有罪か無罪かの判断をした上で、被告人を有罪であると認めた場合には死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料を財産刑、懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼びます。
自由刑を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。
執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単に申し上げると、3年以下の懲役・3年以下の禁錮・(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。
但し、執行猶予を言い渡されるためには被告人の情状の問題や前科の問題などが生じ、とりわけ前者については刑事弁護の経験が活きてくるということもございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、比較的軽微な犯罪はもちろんのこと、事件や事故の結果、被害者が亡くなってしまったという重大事件についても取り扱っています。
起こした結果が重大であればあるほど、自由刑に処される可能性がたかくなりますので、執行猶予判決を受けられるかどうかは重要な関心事の一つではないでしょうか。
奈良県天理市にて、御家族が傷害致死罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されているご家族のもとに接見に行き、執行猶予が付く可能性や執行猶予を付けるために考えられる弁護活動等についてご説明致します。
暴力事件で正当防衛を主張
暴力事件で正当防衛を主張
正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くの飲食店で、お酒を飲んでいました。
すると、Aの近くに座っていた若者のグループが大きな声で騒いでいました。
Aは「もう少し静かにしてくれ」と言いましたが、注意されたことに逆上したグループのうちの一人VがAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
身の危険を感じたAは、Vを殴り返しVが気を失ったため、その場は収まりました。
その日はそのまま帰宅したAでしたが、後日、奈良県桜井尾鷲警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ていると言われ、取調べに呼ばれました。
Aは正当防衛ではないかと考え、取調べに行く前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~傷害事件~
暴力事件となってしまい、相手にケガを負わせてしまうと、傷害罪となってしまいます。
傷害罪は刑法第204条に規定されています。
刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
今回のAは、傷害罪の容疑で警察署から呼び出しを受けていますが、正当防衛を主張できないかと考えています。
~正当防衛~
刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」
正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にあるように「急迫不正の侵害」がなければなりません。
「急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいいます。
そのため、過去や将来の侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
そして「不正」とは違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
さらに、この「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」でなければなりません。
「やむを得ずした行為」とは何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように正当防衛が成立するかどうかには、法律的知識による判断が必要となりますので、正当防衛が成立するのではないかと思われる場合には、取調べの前に刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
~法律相談で取調べのアドバイスを~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しだけではなく、取調べに対するアドバイスもお伝えしています。
ほとんどの人が刑事事件で取調べを受けるのは、初めての経験かと思います。
対して、取調官は何度も取調べを経験しているプロが担当しますので、取調べに対する準備として、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
特に正当防衛を主張していきたい場合などは、最初の取調べの段階から弁護士のアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。
また、弁護活動のご依頼をいただけば、正当防衛が認められない状況であったとしても被害者と示談をしていくなどの弁護活動によって不起訴処分を目指していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
警察に呼ばれているという段階やまだ警察が介入しておらず、刑事事件化していないという場合でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。