Archive for the ‘性犯罪’ Category

児童買春事件の弁護活動

2019-06-14

児童買春事件の弁護活動

児童買春事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県五條市に住むAはSNSで知り合った当時17歳の少女と出会うことになりました。
そこで、Aは少女のことを気に入り、現金3万円を渡して性交することにしました。
後日、奈良県五條警察署の警察官がAの自宅を訪れ、児童買春の件で話を聞きたいと言われました。
どうやら、少女が補導されたことにより、事件が発覚したそうです。
その日は家に帰されたAですが、このままでは逮捕されてしまうのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春、児童ポルノ法

第2条
「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童と歩いている際の職務質問や保護者からの通報、今回の事例の様に児童が補導されたときなど様々な発覚経緯が考えられます。
特に、児童が補導されたときに警察に事件が発覚する場合、実際に行為を行ってから長い期間経ってから警察から連絡が来るということもありますので、児童ともう連絡をとっていないから大丈夫ということもありません。
また、自分は児童買春を約束するようなやり取りを消していたとしても、児童の方に残っている可能性はあります。

ところで、被害児童の裏に被害児童の児童買春に関わる関係者がいた場合はどうなってしまうのでしょうか?
仮に,その関係者が逮捕された場合は,その逮捕をきっかけに児童買春をした方が芋づる式に検挙されることあります。
他にも、児童買春をしていた児童が複数の人と売春していた場合にも、その児童が補導された際に芋づる式に発覚していくこともあります。

弁護士の活動

逮捕前、呼び出し前であっても弁護士にできることはあります。

1 警察への自首、出頭への付添い
弁護士は警察から連絡があった際の出頭や自ら犯罪事実を申告する自首に付き添うことができます。
まだ、自首に関しては用件もあり成立するかどうかも分かりませんので、弁護士の見解を聞くようにしましょう。

2 取調べのアドバイス
容疑者として取り調べを受ける場合、調書をとられ、その内容で署名してしまうとその調書が証拠となってしまいます。
刑事事件に強い弁護士ならば、取調べに対するアドバイスもさせていただき、不安を解消します。

3 逮捕に備えてのアドバイス,活動
いきなり、逮捕されてしまうとご家族の協力がなければ私選の弁護士を選任することも難しくなります。
しかし、弁護士と打合せなどして、逮捕された場合の対処を事前に話し合うことで、家族に知られる、といったリスクを最大限減らしていくことができます。

弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ,逮捕前に選任し,はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
また、被害者の情報を得ることができれば、児童の保護者との示談締結に向けて活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では児童買春示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。

盗撮事件の弁護活動

2019-06-10

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは通勤中に駅のエスカレータに乗っていました。
前には地元の制服を着た女子中学生が乗っていたのですが、Aは我慢できなくなり、その女子中学生のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aは周りにいた人々に取り押さえられ、奈良県奈良警察署に連行されました。
罪を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後の展望について不安を覚えたAは、盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

奈良県の盗撮事件

奈良県の盗撮行為については、奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に規定されています。
第12条

第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

第2号 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの

第2項 何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。

第1号 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。

第2号 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること

どちらも罰則については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

未成年者に対する盗撮事件

盗撮事件の被害者が18歳未満の未成年であった場合、迷惑防止条例違反だけでなく児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性もあります。

児童ポルノとは、法律上以下のように定義されています。

児童ポルノとは写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

盗撮行為児童ポルノの製造だと判断されるかどうかについては相手が制服を着ているなど18歳未満だと知っていたかどうかや、撮られた画像が児童ポルノにあたるかどうかなどの判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に前述の奈良県の迷惑行為防止条例第12条第2項第2号にあたる態様での盗撮に関しては、18歳未満が映っている場合には児童ポルノであると判断される可能性も高くなるでしょう。
18歳未満に対する盗撮事件児童ポルノの製造となってしまった場合、罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されておりますので、条例違反と比べると重い罪が規定されています。

未成年者が被害者の場合の示談交渉

未成年者が犯罪に巻き込まれて、犯罪の被害者となってしまった場合、その示談交渉は未成年者の保護者と行われることになります。
保護者は、自身が被害に遭うよりも被害感情が強くなることも予想されるため、示談交渉も困難になってきます。
被害感情が強い場合、処罰を求めたい、もう関わりたくないなどの理由から加害者本人による示談交渉を受け入れてもらえないことがあります。
そのようなときであっても、弁護士が間に立つことにより交渉できるようになることもありますし、仮に示談を締結することができなかったとしても示談の経過をまとめて検察官と処分交渉を行ったりしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー