Archive for the ‘弁護活動’ Category

無免許運転の弁護活動

2021-03-24

無免許運転の弁護活動

無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、軽微な交通違反が積み重なり、免許停止の処分を受けてしまいました。
しかし、Aの仕事は、車がなければ仕事にならず、Aはどうしても運転する必要があったため、無免許の状態で運転を続けていました。
あるとき、Aはシートベルトの取締りをしていた奈良県桜井警察署の警察官に停められてしまいました。
Aは正直に無免許であることを告げると、警察署で取り調べを受けることになりました。
取調べが終わり、家に帰されたAでしたが、今後について不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転

運転する車両に対応する免許証を持たずに運転してしまうと、無免許運転となってしまいます。
道路交通法に規定があり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
無免許運転は、免許の交付を受けたことがないという人よりも、今回の事例のように免許停止や取消しの処分を受けた後も免許を取り直さずそのまま運転していたり免許更新に行かずに失効している状態で運転してしまったり普通免許で大型車を運転するなど免許外運転をしてしまう、といったケースがほとんどです。

無免許運転の処分について

無免許運転については、同種前科がない場合は、正式な裁判を回避できる略式手続きによる罰金刑の可能性が高いです。
しかし、これは他の交通違反の有無や無免許になった原因、無免許運転をしてしまった理由などさまざまな要素が関わってきますので、詳しい見通しについては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

被害者のいない事件の弁護活動

今回の無免許運転のように、刑事事件のなかには、被害者が存在しない犯罪もあります。
被害者のいる犯罪の弁護活動では、被害者との示談交渉がメインになってきますが、被害者のいない刑事事件では、どのような活動になっていくのでしょうか。
今回は、その一例をご紹介したいと思います。

贖罪寄付

被害者と示談できなかったり、今回の事例のように被害者のいない事件では、贖罪寄付が一つ手段として挙げられます。
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらう制度のことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、公益法人、ユニセフなどがあります。
例えば、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえ、その証明書を検察官や裁判所に提出することで、情状として考慮してもらえるようにできます。

検察官との交渉

起訴不起訴の判断をするのは、検察官です。
被害者のいない事件で不起訴を目指す事情がある場合は、この検察官と処分の交渉をしていくことになります。
直接電話で交渉を行ったり、意見書を提出したり、さまざまな方向から不起訴処分を目指して活動していきます。

今回のご紹介させていただいた、贖罪寄付や検察官への交渉はあくまで、弁護活動の一例です。
実際は事件ごとに適切な弁護活動は異なってきますので、無免許運転やその他刑事事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

児童買春の取調べ

2021-03-17

児童買春の取調べ

児童買春で取調べに呼ばれた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、SNSを通じて知り合ったVという少女に対して援助交際を持ちかけました。
Aは生駒市内のホテルでVと会うことになり、現金3万円を渡して性交しました。
数か月後、Aの携帯電話に奈良県生駒警察署から連絡があり、話を聞かせてほしいと言われました。
もしかしたら、援助交際のことについてかもしれないと不安になり、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~児童買春~

金銭などを渡して援助交際をした場合、相手が18歳未満であった場合には児童買春となってしまう可能性があります。
会員制の出会い系サイトなどであれば、18歳未満は利用できませんが、今回の事例のようにSNSなどで知り合った人との援助交際では相手が18歳未満である可能性は充分にあります。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下 児童買春、児童ポルノ法)」に定義が規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条 
1項「この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。」
2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

そして、児童買春、児童ポルノ法第4条では児童買春をした者に対する罰則として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

~取調べに呼ばれたら弁護士に相談~

今回の事例のAのように、警察から呼び出しを受けた場合には、取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受けた方がよいでしょう。
児童買春事件では、18歳未満だと知らなかったという場合も考えられます。
しかし、本当に援助交際の相手が18歳未満であると知らなかった場合でも、取り調べにおいて相手の行動や話題、見た目などから18歳未満かもしれないと思われる事情があったとされてしまうかもしれません。
18歳未満かもしれないと思っていた、ということになれば未必の故意があったとされて、児童買春の罪に問われる可能性があります。
取調べにおいて、相手は何度も取調べの経験があるプロであるのに対して、ほとんどの方にとって取調べを受けるという経験は初めてのことでしょう。
そのため、不利な供述を証拠とされてしまうことを防ぐためにも、専門家である刑事事件に強い弁護士のアドバイスが必要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、警察に呼び出しを受けた段階でも、取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えすることが可能です。
また、ご家族が児童買春やその他刑事事件で逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ペットの持ち去りで窃盗罪

2021-03-14

ペットの持ち去りで窃盗罪

ペットを持ち去った場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、自宅近くの公園を散歩しているときに一匹の犬を見つけました。
その犬は、飼い主がトイレを利用するため、一時的に公園の柵にリードで括り付けられていました。
トイレを終えて出てきた飼い主が犬を探していると、公園の利用者が、Aが犬を持ち去るのを見たと言っていました。
犬が連れ去られたと聞いた飼い主は、奈良県高田警察署に通報しました。
捜査により、Aが犬を持ち去ったことが判明し、Aは奈良県高田警察署から呼び出しを受けることになりました。
取調べに対して不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

ペットの持ち去りは窃盗罪

ペットを持ち去った場合には、どのような罪になってしまうのでしょうか。
刑法上、動物は物として扱われ、傷つけた場合には器物損壊罪が成立します。(動物愛護法など特別法は除く。)
そのため、動物を持ち去ったという場合には、他人の物を持ち去ったということで、窃盗罪が成立することになるでしょう。
では、窃盗罪の条文をみてみましょう。

刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

動物は、窃盗罪における財物にも含まれるとされているので、今回の事例のAにも窃盗罪が成立することになるでしょう。
今回の事例では、トイレに行くわずかな間だけでしたので、飼い主に占有があったと考えられます。
もしも、逃げ出したペットなどペットに対して飼い主の占有が及んでいなかったと判断されたとしても、持ち去ってしまった場合には、遺失物等横領罪が成立する可能性はありますので、注意が必要です。
なお、Aがペットを持ち去った後に、身代金要求のようなことをすれば、身代金目的誘拐罪などは成立せず、恐喝罪となる可能性が高いでしょう。

弁護活動

通常、窃盗罪の弁護活動としては、被害者に対して示談交渉を行い、被害弁償を行っていくことが考えられます。
しかし、今回の事例のようなペットの持ち去りによる窃盗事件では、ペットがきちんと被害者の下へ帰るかどうか、帰った後に被害を弁償するとしてその算出など、示談交渉をしていくにも通常の窃盗罪よりも複雑になることが予想されます。
また、ペットを持ち去られたということで、被害者の処罰感情も大きくなっていることが予想されます。
このように複雑で困難となってしまうことが予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉においては、まったく同じ状況ということはありえませんので、状況によって適切な交渉をしていくことが大切です。
そして、適切な示談交渉を行っていくためには、何よりも経験が大切になってきます。
被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が最も重要な弁護活動となりますので、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験が豊富にあります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように、警察に呼び出しを受けたという場合には、初回無料での対応となる法律相談にお越しください。
そして、ご家族が逮捕されたという場合には刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

傷害事件で逮捕

2021-03-10

傷害事件で逮捕

傷害事件の逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、会社での飲み会の帰りに、駅から自宅に向けて歩いていると、すれ違った通行人Vと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
頭にきたAは、Vを殴り倒しました。
二人の様子を見ていた通行人が奈良県桜井警察署に通報し、Aは、駆け付けた警察官に傷害の現行犯として逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの妻は、このままではAが会社をクビになってしまうかもしれないと思い、なんとかしたいと、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害罪~

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

~逮捕されてしまうと~

もしも、ご家族が逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるのか、元の生活に戻ることはできるのか、前科が付いてしまうのか、などさまざまなことが頭をめぐってしまうかもしれません。
今回の事例で登場したAの妻のように、仕事はどうなってしまうのか、といったことも非常に重要です。
無断欠勤の日数が増えてしまうと、職場に事件のことが発覚してしまう可能性は高くなります。
そうなれば、いずれは解雇されてしまうでしょう。

~身体拘束の期間~

身体拘束の期間については、過去の記事でもご紹介したように、起訴されるまでに最大で23日間となっています。
起訴されて刑事裁判となれば、保釈されるまでは身体拘束を受けるということになるのですが、どの段階でどのくらい身体拘束を受ける可能性があるのか、については事件や生活環境などさまざまなことから判断されます。
そのため、もしもご家族が逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用し、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
初回接見サービスでは、弁護士が身体拘束を受けている方の下へ出向き、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えしたうえで、ご家族にもご報告させていただきます。
ご家族としても事件の見通しは大切になってきますので、逮捕の連絡を受けたらぜひ、ご利用ください。

~身柄解放を目指して~

逮捕されてしまった場合、その後、勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。
早期の釈放を実現することができれば、会社に発覚しないようにしてクビを回避できるなど、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。


もしも、ご家族等が傷害事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
刑事事件では、早め早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
奈良県桜井市でご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

痴漢が在宅事件に

2021-03-07

痴漢が在宅事件に

痴漢が在宅事件になった場合ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、いつも電車で通勤していました。
あるとき、いつものように混雑した電車に乗っていると目の前に女性がいることに気が付きました。
Aは、自身の手が女性のお尻に触れていることに気がつきましたが、手をどけずに触れ続けました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客の助けもあり、Aの痴漢行為が発覚し、Aは通報で駆け付けた奈良県橿原警察署の警察官に連行されることになりました。
逮捕はされず、取調べを受けて釈放されたAでしたが、今後どのようにすればよいか知るために刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢が在宅事件に

痴漢事件で警察に通報されてしまうと、必ず逮捕されてしまうというわけではありません。
今回の事例のAのように、警察署で取り調べを受けたうえで、帰されることもあります。
このように、逮捕されず、通常の生活を送りながら事件が進行していく事件を在宅事件といいます。
在宅事件では、取調べ等の必要がある際に警察署に出頭して取調べを受けることで事件が進行していきます。
日常生活を送りながら、事件が進行していくことになりますので、社会的不利益は最小限に抑えられることになります。
しかし、在宅事件の場合、注意しなければならない点もあります。

在宅事件の注意点1 裁判になるまで国選弁護人は付かない

警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指すために被害者と示談交渉をしてほしい、など最大限の弁護活動を行いたいという場合には、私選弁護人を選任するようにしましょう。

在宅事件の注意点2 身柄事件と比べると事件の進行は遅いことが多い

身体拘束を受けている身柄事件では、法律上、制限時間が設けられていることもあり、事件の進行は早めです。
しかし、在宅事件では、極端に言えば、公訴時効がくるまでは起訴することができますので、事件の進行は遅くなる傾向にあります。
ただ、事件の進行が遅いことに関しては、被害者との示談交渉などに時間をかけることができるということもあり、デメリットというわけではないしょう。
しかし、できれば、早く解決したいという方からすると注意が必要です。

在宅事件の注意点3 出頭を拒否すると逮捕されることも

在宅事件では、警察や検察からの呼び出しを受けて出頭し、取調べを受けることによって事件が進行していきます。
もちろん、捜査機関側もある程度日時の調整はしてくれますが、出頭を拒否してしまうと逮捕されてしまう可能性があります。


今回は、在宅事件の注意点について代表的なものを紹介しました。
しかし、この他にも注意点はありますし、具体的な事件の内容によって変わってくることもあります。
そのため、痴漢事件やその他刑事事件でお困りの際は、少しでも早く刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

廃棄物処理法違反事件

2021-03-03

廃棄物処理法違反事件

廃棄物処理法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住んでいるAは、夜勤のある会社に勤務しており、昼夜逆転の生活をしていました。
そのため、いつも自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができず、困ったAは自宅近くに見つけた空地にごみを捨てるようになってしまいました。
毎週その空地にごみを捨てていたAでしたが、あるとき奈良県香芝警察署の警察官から電話があり、「近隣からごみを捨てていると通報があった。一度話を聞かせてほしい。」と呼び出しを受けました。
Aは、インターネットで不法投棄について調べ、廃棄物処理法に違反する可能性があることを知り、警察の取調べの前に弁護士に相談しようと考えました。
(この事例はフィクションです。)

不法投棄で廃棄物処理法違反

ごみの不法投棄が悪いことであるのは、小学生でも知っていることです。
しかし、ごみの不法投棄によって法律に違反し、刑罰を科されてしまう可能性があることはご存知でしょうか。
ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」で禁止されています。
廃棄物処理法は、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。

廃棄物処理法
第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」

条文中の「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAは、昼夜逆転の生活をしていることから自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができなくなってしまい、ごみを空き地に捨てているので、この条文に違反し、廃棄物処理法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことをいいます。(廃棄物処理法2条柱書)。
このように、廃棄物処理法違反となる可能性のある廃棄物は、粗大ごみや産業廃棄物に限られているわけではないのです。
不法投棄による廃棄物処理法違反の罰則は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」と規定されています。(廃棄物処理法25条1項14号)。

弁護活動

こうした不法投棄による廃棄物処理法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼すれば、こういった活動をした場合に、安心して交渉をお任せすることができますし、検察官や裁判官に対して適切にアピールしていくことができます。
検察官は起訴不起訴の判断を行うことになるので、適切な活動によって不起訴処分や略式手続きによる罰金刑となる可能性を高めることができます。
また、もしも起訴されて刑事裁判となってしまった場合でも、裁判官にアピールしていくことで、執行猶予判決を目指していきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、示談交渉や刑事裁判の経験も豊富にあります。
不法投棄による廃棄物処理法違反を含む刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受付を行っておりますので、お気軽にお電話ください。

コカイン所持事件で逮捕

2021-02-24

コカイン所持事件で逮捕

コカイン所持事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、会社でのストレスなどによる精神的な不安からコカインを使用するようになってしまい、常習的にコカインを使用していました。
Aは、コカインの売人とSNSを通じてやり取りしてコカインを入手していましたが、あるときそのコカインの売人が奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
その後、奈良県奈良警察署の捜査をきっかけにAも、麻薬取締法違反の容疑で奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、すぐに奈良県奈良警察署のAと面会しました。
(この事例はフィクションです。)

~コカイン~

コカインは、大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つであるといわれています。
コカインはコカという植物の葉が原料となり、コカインを摂取するといわゆる「ハイ」の状態となり、多幸感を得たり自身に満ち溢れた状態となるそうです。
しかし、コカインは耐性ができるのも早いと言われており、依存性も非常に高く、薬の効果が切れると不眠や疲労、焦燥感やうつなどといった症状がでてきます。

~コカインの所持~

コカインは麻薬として、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)で禁止されている薬物です。
麻薬取締法ではコカインの製造、小分け、譲渡、譲受、所持、使用に関して営利目的がなければ「7年以下の懲役」という罰則が規定されています。
さらに、営利目的があれば「1年以上10年以下の懲役」となり、場合によっては300万円以下の罰金が併科される可能性があります。
麻薬とされていることから警察だけでなく、厚生労働省の管轄である麻薬取締官、いわゆるマトリがいる麻薬取締部の捜査対象となる可能性もあります。
営利目的ではない単純所持であっても、「7年以下の懲役」と罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと略式手続による罰金刑となることはありません。
そのため、起訴されることになると刑事裁判を受けることになってしまうのです。
刑事裁判となった場合、無罪判決を獲得できなければ、執行猶予を目指していくことになります。

~弁護士の活動~

今回の事例のコカイン所持による麻薬取締法違反を含む薬物事件では、薬物を断ち切ることができるかどうかが重要となります。
しかし、今回の事例のAも常習的にコカインを使用していたように、薬物の依存性は強力であり、薬物中毒を治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには、専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠となるでしょう。
こういった治療を行っていることは、最終的に裁判になった際にも、有利な事情として考慮され、執行猶予判決の可能性も高まります。
しかし、薬物事件の場合、逮捕・勾留により身体拘束がなされることは珍しくありませんので、専門機関に赴いて治療を行うためには、まずは身体解放が必要となります。
刑事事件に強い弁護士は勾留阻止や保釈など身体解放に向けたさまざまな活動を行っていくことで、できるだけ早い段階での身体解放を目指していきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
コカインを含む薬物事件で、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間うけつけておりますので、お気軽にお電話ください。

放尿による器物損壊事件

2021-02-14

放尿による器物損壊事件

放尿による器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(20歳)は、奈良県大和高田市にある同級生Vの家で飲み会をすることになりました。
テンションの上がってしまったAは、Vのいやがる姿が面白くなり、Vの布団に放尿しました。
Aは、本気で怒ったVに「テンション下がったわ」と言って帰りましたが、怒りの収まらないVは奈良県高田警察署に対して、A器物損壊罪で告訴することにしました。
奈良県高田警察署から呼び出しを受けたAは、このままでは、前科となってしまい就職活動などにも影響するのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~器物損壊罪~

今回の事例のAは、Vの布団に対して放尿をし、器物損壊罪で告訴されてしまいました。
放尿した布団といってもきちんと洗濯すれば、その後も元通り使えると思われます。
このような状態でも、器物損壊罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。

刑法第261条
「(略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

条文上の「傷害」については、ペットなど動物に対する傷害を想定したものです。
そして、器物損壊罪のいう「損壊」とは物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も含まれると解されています。
そのため、他人の物に自身の尿をかけてしまう行為は、心理的に物を使用できなくする行為となり器物損壊罪となる可能性があります。
判例でも、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めています。
食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用されました(大判明治42年4月16日)。
このことから、今回のAについても器物損壊罪が成立する可能性は高いでしょう。

~器物損壊罪の弁護活動~

今回の事例のAは、大学生であり、警察からの呼び出しを受けたことで就職活動に不安を感じています。
たしかに、前科が付いてしまうと就職活動に不利となってしまうでしょう。
しかし、適切な弁護活動により不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことなく事件を解決できるかもしれません。
特に、器物損壊罪については、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴ができない、つまり起訴できない罪のことを指します。
今回の事例のように、すでに告訴されてしまっている場合であっても、被害者と示談を締結することができれば、告訴を取り消してもらえるかもしれません。
告訴は、一度取り消すと同じ事柄について再度告訴することはできませんので、告訴の取消しを内容とする示談の締結は非常に重要です。
しかし、そもそも告訴とは、被害に遭ったことを申告する被害届とは異なり、相手への処罰を求める意思も含まれています。
そのため、告訴している被害者との示談交渉は非常に困難となることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉は重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士には、示談交渉の経験が豊富にあるので、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へと弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
ご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

メンズエステで警察沙汰

2021-01-31

メンズエステで警察沙汰

メンズエステで警察沙汰になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、メンズエステ店に興味があり、あるとき実際に利用してみることにしました。
性的なマッサージは行わないと説明を受けていたAでしたが、施術を受けている途中で我慢できなくなってしまい、セラピストの女性の胸やお尻、陰部を触りました。
セラピストから、やめるよう言われたAでしたが、その後もわいせつ行為を繰り返したり、女性の手を掴んで自分の性器を触らせたりしていました。
その日はそのまま帰宅したAでしたが、すぐに利用したメンズエステ店から着信がありましたが、Aは怖くなって電話を切ってしまいました。
その後も店から連絡がありましたが、Aは電話も無視し続け、やがて着信拒否に設定しました。
しばらくすると、奈良県奈良警察署から電話があり、わいせつ行為の件で呼び出しを受けることになってしまいました。
この先どうなってしまうのか不安に感じたAは刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~メンズエステ店でのわいせつ行為~

風俗店ではないとされているメンズエステ店で同意なくセラピストに対してわいせつ行為を行ってしまうと、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

まずは刑法の条文を見てみましょう。
刑法第176条 強制わいせつ罪
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

メンズエステ店に勤務しているセラピストは13歳以上ですので、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に成立するとされています。
しかし、強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、殴ったり、手足を押さえつけたり、脅し文句を言うといったことのみを指すわけではありません。
胸を揉む、性器を触るといったわいせつ行為自体が、物理的な力を用いた暴行に当たるとして、強制わいせつ罪が成立することも多いです。

~店から電話があったら~

今回のAは、メンズエステの施術中にわいせつ行為をした後に、何度か店からの連絡があったにもかかわらず無視してしまっています。
たしかに、店から金銭を要求される、脅迫される、などの不安はあるかもしれませんが、身に覚えがないならまだしも、自身がわいせつ行為をしてしまったのに、その被害者からの連絡を無視し続けると、今回の事例のように警察に通報される可能性は高まるでしょう。
今回は取調べの呼び出しを受けることになりましたが、いきなり警察官が自宅を訪れて逮捕される可能性も否定できません。
そのため、メンズエステ店でわいせつ行為をしてしまった後に店から連絡がきた場合、無視することは避けたほうがよいでしょう。
被害者側の提案によっては被害届を出される前に謝罪・賠償して示談をすることができるかもしれませんので、店側から連絡が来た場合には真摯に対応する必要があります。
ただ、やはり脅迫されてしまうのではないかという恐怖や示談金の金額が不当に高額になってしまうのではないかという不安があるかと思いますので、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、メンズエステ店でわいせつ行為をしてしまい店から連絡がきたという場合や、その他刑事事件でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

無免許での過失運転致傷

2021-01-24

無免許での過失運転致傷

無免許での過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県で酒屋を経営していたAは、交通違反を累積させたことで、数年前に運転免許を失効していました。
しかし、仕事の関係でどうしても必要があるというときには、無免許のまま車を運転することがありました。
そしてあるとき、奈良市山陵町の道路で自動車を走らせていた際に、わき見運転をしてしまい、通行人と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは、通報を受けた奈良県奈良西警察署の警察官に、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、すぐに弁護士を派遣するため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転と過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は、刑法の規定ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

さらに、自動車運転行為処罰法では、無免許運転による刑罰の加重が定められています。

自動車運転処罰法第6条
「前条(過失運転致傷罪)を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」

今回の事例では

上記の事例のAは、わき見運転をしてしまっているので、運転上必要な注意を怠ったといえますので、過失運転致傷罪となるでしょう。
さらに、Aは、運転免許をすでに失効しているにもかかわらず運転を行う、無免許運転もしていますので、無免許運転による刑罰の加重も受けることとなります。
無免許運転の加重があると、過失運転致傷罪の「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であった罰則が「10年以下の懲役」となってしまい、罰金刑の規定がなくなってしまいます。
罰金刑の規定がない場合、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることがありませんので、刑事裁判を受けることになってしまいます。

弁護活動

今回の事例のAは、逮捕されていますので、まずは身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
さらに、無免許運転による過失運転致傷罪では、被害者と示談していくことが重要な弁護活動です。
しかし、無免許による過失運転致傷罪では、被害者の処罰感情もより大きなものになってしまうことが予想されます。
このような困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
また、先述のように無免許運転による過失運転致傷罪では、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判においては、起訴されてからだけでなく起訴されるまでの弁護活動も重要になってきますので、できるだけ早い段階で弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い段階から私選弁護人を選任し、最大限の活動を行っていくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事事件に強い弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを利用し、被疑者・被告人ご本人やそのご家族の不安を解消するように活動を行っていきます。
専門のスタッフが、24時間、無料相談や初回接見のご予約を受け付けておりますので、過失運転致傷罪でお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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