Archive for the ‘刑事事件’ Category
【事例紹介】東大寺の参道で事故を起こし現行犯逮捕された事例
【事例紹介】東大寺の参道で事故を起こし現行犯逮捕された事例
男性2人を車ではね死傷させたとして、過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)奈良市春日野町の東大寺参道で、男性2人が次々と乗用車にはねられた。救急搬送されたが、男性(62)は死亡が確認され、もう1人の男性(52)もけがを負った。奈良県警奈良署は、車を運転していた男(79)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕した。
(中略)調べに対し、「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているという。
(後略)
(2月25日 読売新聞オンライン 「東大寺の参道で2人はねられ1人死亡、79歳を容疑で逮捕「アクセルとブレーキ踏み間違えた」」より引用)
過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で定められています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
赤信号の見落としなど、運転をするうえで必要な注意が足りずに事故を起こしてしまった場合に、人を亡くならせると過失運転致死罪が、人にけがを負わせると過失運転致傷罪が成立します。
過失運転致死罪、過失運転致傷罪の法定刑はどちらも、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
ただ、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には情状により刑が免除される場合があります。
今回の事例では、アクセルとブレーキを踏み間違えたことによる事故のようです。
運転をするうえで、自分が今、アクセルとブレーキのどちらに足をのせているのかを確認する必要がありますし、アクセルとブレーキを踏み間違えることのないように注意をする必要があります。
報道によると、被害者のうち一人がお亡くなりになっていてもう一人もけがを負っているようですので、実際に容疑者がブレーキの踏み間違いで事故を起こしたのであれば、運転上必要な注意を怠って人を死傷したとして、逮捕容疑である過失運転致傷罪だけでなく過失運転致死罪も成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪と弁護活動
過失運転致死罪と過失運転致傷罪は、どちらも執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ですが、だからといって必ずしも実刑判決が下されないわけではありませんので注意が必要です。
過失運転致死罪や過失運転致傷罪では、過失の程度の差が量刑に影響してくる場合があります。
また、今回のようなブレーキの踏み間違いによる事故では過失の有無を争うのは難しいでしょうが、過失運転致死傷罪の事例によっては、事故の予見可能性や回避可能性がないため過失にあたらず無罪になる可能性もあります。
裁判で過失の程度を争う場合には、有利になる事情を的確に主張することが重要になってきます。
裁判では、取調べの際に作成された調書も証拠として扱われますので、起訴される前から、執行猶予付き判決や無罪獲得に向けた弁護活動を行うことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件や交通事件に精通した法律事務所です。
交通事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、無罪や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
過失運転致死罪や過失運転致傷罪で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】事実とは異なる内容の住民異動届を提出し逮捕された事例
【事例紹介】事実とは異なる内容の住民異動届を提出し逮捕された事例
事実とは異なる内容の住民異動届を提出したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)奈良市役所において、同市役所職員に対し、事実と異なる内容虚偽の住民異動届を提出し、住民基本台帳にその旨不実の記録をさせ、同市役所に備え付けさせたとして、2月21日、男(57歳)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用で通常逮捕しました。
(2月29日発表 奈良県警察WeeklyNews 「電磁的公正証書原本不実記録・同供用で男を逮捕《橿原署、組織犯罪対策課》」より引用)
事実とは異なる住民移動届の提出
住民異動届は引っ越しによって住所が変わった場合などに、提出をする必要があります。
今回の事例では事実とは異なる内容の住民移動届を提出したとされています。
事実とは異なる内容の書面を市役所に提出した場合には、罪に問われるのでしょうか。
刑法第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第158条1項
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
刑法第157条1項、158条1項では、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が規定されています。
事実とは異なる内容の住民異動届を市役所に提出した場合、この電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立する可能性があります。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪とは、簡単に説明すると、公務員に戸籍簿や住民基本台帳などのデータに事実とは異なる内容の情報を記録させて、その記録されたデータを閲覧可能な状態にさせることで成立します。
今回の事例では、容疑者が奈良市役所の職員に事実とは異なる内容の住民異動届を提出したことで、事実とは異なった内容が住民基本台帳に記録されたようです。
提出された住民異動届の内容は事実とは異なっているわけですから、住民異動届に沿って作成された住民基本台帳のデータについても事実とは異なった内容が記録されることになります。
奈良市役所の職員は公務員ですし、住民基本台帳の記録上に記録されると、記録されたデータは閲覧できるようになるでしょうから、実際に容疑者が事実とは異なった内容の住民異動届を提出したのであれば、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決など、あなたにとって良い結果が得られるかもしれません。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪やその他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例
【事例紹介】駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例
駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)堺市西区内の駐車場から運転免許証等3点積載の普通乗用車1台(時価合計200万円相当)を盗んだとして、2月27日、男(32歳)を窃盗で通常逮捕しました。
(2月29日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《西和署、生駒署、捜査第一課》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
簡単に説明すると、窃盗罪は、人の物をその人の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、駐車場から運転免許証などが積まれた車を1台盗んだとされています。
車の持ち主の許可なく自分の物にしたのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。
自動車盗と量刑
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は身近な犯罪のひとつだといえますし、身近な犯罪である分、軽視されがちですが、懲役刑が規定されている以上、有罪になった場合に懲役刑が科される可能性があります。
窃盗罪と聞くと、罰金刑で済むイメージを持たれている方や初犯では刑罰を受けることはないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯であっても刑罰が科される可能性が高いですし、罰金刑で済まない場合も多々あります。
悪質性が高いと判断されたり、被害額が高額な場合には、初犯でも懲役刑が科されてしまう可能性があります。
自動車盗では、どうしても被害額が高額になってしまいますから、前科がなくても懲役刑が科されてしまう可能性があるといえます。
被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
容疑者と被害者が知り合いではない場合は、まず被害者の連絡先を手に入れることから始めなければなりません。
この場合には、警察官や検察官から被害者の連絡先を教えてもらうことになると思いますが、被害者保護の観点から教えてもらえない可能性があります。
また、容疑者が被害者の連絡先を手に入れられたとしても、容疑者が直接被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談を締結できる可能性がありますので、示談を考えている方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】男性が女子トイレに入ると犯罪に?!建造物侵入罪で逮捕された事例
【事例紹介】男性が女子トイレに入ると犯罪に?!建造物侵入罪で逮捕された事例
奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したとして、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
令和5年12月29日未明、正当な理由なく奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したとして、2月13日、男(26歳)を建造物侵入で通常逮捕しました。
(2月16日発表 奈良県警察WeeklyNews「建造物侵入で男を逮捕《奈良署》」より引用)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
住居とは、人が生活をしている建物のことを指し、人が住んでいる家や人が泊っているホテルの部屋などが該当します。
また、邸宅とは人が暮らす目的で建てられた建物で、現在人が生活していない建物を指します。
例えば、空き家や使用していない別荘などが邸宅にあたります。
今回の事例では、奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したとされていますが、カラオケ店の女子トイレは建造物にあたるのでしょうか。
カラオケ店は人が生活する目的で建てられてはいないでしょうし、カラオケ店に住む人もいないでしょうから、住居や邸宅には該当せず、建造物にあたると考えられます。
女子トイレはカラオケの店内にあるのでしょうから、女子トイレも建造物の一部だと考えられますので、カラオケ店の女子トイレは建造物にあたると思われます。
カラオケ店の店内にあるトイレはおそらく、カラオケ店を利用しているお客さんが自由に使用できるものだと思われます。
であれば、誰でも自由に出入りできるように思われるのですが、カラオケ店の女子トイレに入ることで建造物侵入罪は成立するのでしょうか。
カラオケ店がトイレの使用を許可していない場合を除いては、トイレの使用を許可されているわけですから用を足す目的でトイレに入る行為はなんら問題なく、建造物侵入罪は成立しないと考えられます。
そうすると、トイレの使用は許可されているのだから、男性が女子トイレに入っても建造物侵入罪は成立しないように思われます。
ですが、女子トイレと性別を区別している以上、女性がこの女子トイレを使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子トイレは女性に限って使用を許可していると推測することができます。
であれば、男性が女子トイレに入ることは許可されていないと解せます。
また、女子トイレとされている以上、カラオケ店には男子トイレが女子トイレとは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
ですので、男性がカラオケ店の女子トイレに入る行為は建造物侵入罪が成立する可能性があり、今回の事例でも実際に男性が奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したのであれば、建造物侵入罪が成立するおそれがあるといえます。
逮捕されたらどうなるの?
逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
検察官が勾留請求を行わなかったり、裁判官が勾留の決定を行わない場合には、勾留されることなく釈放されることになります。
ですので、逮捕されれば裁判などが終わるまで出られないということはなく、釈放され普段通りの生活を送ることができる場合があります。
最長で20日間勾留することができますので、勾留が決まることで長期間身体拘束を受け続ける可能性があります。
この間は当然、学校や会社には行けないわけですから、退学や解雇などの何らかの処分が下される可能性も考えられます。
長期間にわたる身体拘束が今後の人生に多大な悪影響を及ぼす可能性があるわけですから、何とかして勾留されることを避けたいと思う方も多いのではないでしょうか。
勾留が決定してしまう前に、検察官や裁判官に働きかけを行うことはできないのでしょうか。
弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することで、勾留決定前に働きかけを行うことができます。
意見書を通じて勾留されることで被る不利益が多大であること、逃亡や証拠隠滅はしないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
この意見書は勾留の判断がなされるまでの間に提出しなければなりません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書の提出は時間との勝負になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
早期釈放を目指すためには、早い段階で釈放に向けた弁護活動を行うことが重要です。
大切なご家族が逮捕された方、建造物侵入罪の容疑をかけられている方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】道路交通法違反事件の犯人を隠避したとして犯人隠避罪で逮捕された事例
【事例紹介】道路交通法違反事件の犯人を隠避したとして犯人隠避罪で逮捕された事例
道路交通法違反事件の犯人を隠避したとして犯人隠避罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)道路交通法違反事件の犯人を処罰から免れさせる目的で、被疑者本人が乗車してきた車両に同人を乗車させて現場から離れさせる等して犯人を隠避したとして、2月6日、男(38歳)を犯人隠避で通常逮捕しました。
(2月9日発表 奈良県警察WeeklyNews「犯人隠避で男を逮捕《奈良西署》」より引用)
犯人隠避罪
刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
犯人隠避罪は簡単に説明すると、罰金刑以上が科される可能性のある犯罪を犯した人や勾留などの身体拘束を受けている人を蔵匿(場所を提供してかくまうこと)以外の方法で警察官などに発見されたり逮捕されたりしないようにする(隠避する)と成立する犯罪です。
例えば、逃亡するためのお金を渡す行為や犯人でない人が自主する行為などを行うと犯人隠避罪が成立するおそれがあります。
また、罰金刑以上が科される可能性のある犯罪を犯した人について、判例は、事件の犯人として捜査の対象となっていれば足りるとしています。
ですので、罰金刑以上が科される可能性のある事件の犯人として捜査されている人を隠避すれば、実際にその人が事件の犯人でなかったとしても、犯人隠避罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事例では、道路交通法違反事件を犯したとされる犯人を処罰させないために、道路交通法違反事件の犯人を車に乗せて現場から離れさせる等したとして犯人隠避罪の容疑で逮捕されたようです。
奈良県警察からの発表からでは明らかではありませんが、犯人が犯したとされる道路交通法違反事件が罰金刑が科される可能性のある事件なのであれば、犯人隠避罪の対象となります。
また、事件現場から犯人を車に乗せて離れる行為は、蔵匿にはあたらないでしょうし、車であれば遠くに行くことも可能であり、遠くに身を隠すことで警察官などから発見させないようにすることも可能だと考えられますので、隠避にあたると考えられます。
ですので、実際にこの犯人だとされている人物が道路交通法違反事件の犯人として捜査されており、なおかつ、被疑者がその犯人を車に乗せて現場から離れたのであれば、犯人隠避罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪と逮捕
今回の事例のように、犯人隠避罪は逮捕される可能性のある犯罪です。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間身体拘束をすることができますので、勾留前の期間も含め、勾留が決定してしまうと、最長で23日間身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束中は日常生活を制限されることになりますので、家族や友人と自由に会うことはできませんし、会社に出社することもできません。
また、事前に逮捕すると告知されるわけでもありませんので、大抵の場合、突然の逮捕となり、会社に連絡を入れることができず無断欠勤が続いてしまうことにもなりかねません。
無断欠勤が続いてしまうと、弁明もできないまま解雇処分に付されてしまう可能性があります。
こういった事態は避けられないのでしょうか。
実は弁護士に相談をすることで、釈放を実現できる可能性があります。
弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することが可能です。
この意見書で解雇されてしまうおそれがあるなどの釈放を認めてもらわなければならない理由や、家族の協力により証拠隠滅や逃亡ができない環境を整えていることなどを検察官や裁判官に主張することで、弁護士の主張が認められ、勾留されることなく釈放される可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に決定されますので、勾留前に釈放を実現することができれば、逮捕後3日以内に身体拘束が解かれることになります。
また、勾留が決定してしまった後でも、弁護士は裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告の申し立てでは、勾留決定を判断した裁判官とは別の裁判官が判断することになりますので、準抗告を申し立てることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
準抗告の申し立てにより釈放が認められた場合には、勾留期間満期を迎えることなく釈放されることになります。
準抗告の申し立ては勾留が決まった後であれば申し立てが可能ですので、あらかじめ申し立ての準備をしておくことで、勾留決定日に釈放を認めてもらえる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の事件で早期釈放を実現してきました。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性がありますので、犯人隠避罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】奈良県内のホテルで児童買春したとして逮捕された事例
【事例紹介】奈良県内のホテルで児童買春したとして逮捕された事例
奈良県内のホテルで18歳未満だと知りながら、児童買春をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)奈良県内のホテル客室において、被害児童が18歳に満たない児童であることを知りながら、対償として現金を供与する約束をして児童買春したとして、1月23日、男(42歳)を児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で通常逮捕しました。
(1月26日配信 奈良県警WeeklyNewsより引用)
児童買春
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春防止法」といいます。)では、18歳に満たない者を児童と規定しています。(児童買春防止法第2条1項)
児童買春防止法第3条の2
何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
児童買春防止法第3条の2が規定しているように、児童買春は禁止されています。
児童買春とは、児童に金銭などの報酬を与えて、その見返りとして性的行為を行うことを指します。
今回の事例では、相手が18歳未満であることを知りながら現金を渡す約束をして児童買春したとされています。
児童買春が禁止されている以上、実際に、容疑者が18未満だと知りながら児童買春をしたのであれば、児童買春防止法違反が成立する可能性があります。
児童買春防止法第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春を行い、児童買春防止法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。
児童買春と示談
児童買春による児童買春防止法違反の場合には、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴されない処分を指します。
刑事事件では、起訴されない限り刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば前科もつくことはありません。
児童買春では、相手方が未成年ですので、被害者本人と示談を締結するのではなく、被害者の親などの親権者との間で締結することになります。
ですので、示談交渉自体も被害者本人ではなく、被害者の親と行うケースが多いです。
被害者の親と示談交渉をする場合には、大切なわが子が犯罪に巻き込まれたわけですから、激しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
そのような状態で、加害者本人が連絡を取るとかえって感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
また、連絡先は警察官や検察官を通じて手に入れることになるかと思いますが、処罰感情の強さや個人情報を教えたくないという気持ちから、連絡先を教えてもらう段階で示談を断られ、連絡先を教えてもらえずに示談交渉すら行えない可能性が高いです。
弁護士であれば、連絡先を教えてもいいと思われる方もいらっしゃいますし、一度話を聞いてみてもいいと思ってもらえる場合もあります。
ですので、示談交渉を行う場合は、弁護士を介して行うことをお勧めします。
また、一度示談を断られた場合でも、再度弁護士が連絡を取ることで、示談を締結できる場合があります。
ですので、示談を断られてしまった場合も、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
逮捕と釈放
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
この際に勾留が決定すれば、最長で20日間勾留されることになります。
弁護士は勾留が決定する前に、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書では、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、勾留をしないように求めます。
勾留がされずに釈放となれば、捜査を受けながら会社に出勤することも可能です。
逆に言うと、勾留されてしまえば自由に外に出ることはできませんので、会社に出勤することはできません。
また、自分で会社に連絡をすることができませんので、無断欠勤や連絡をとれない期間が続いてしまい、弁明もできないまま解雇処分などに付されてしまう可能性もあります。
勾留期間が長ければ長いほど、会社に事件のことを知られてしまうおそれが高くなりますから、解雇などを避けるためにも、早期釈放を目指すことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで早期釈放や不起訴処分の獲得につながるかもしれません。
児童買春防止法違反などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】奈良市内の飲食店で無銭飲食 詐欺罪で逮捕された事例
【事例紹介】奈良市内の飲食店で無銭飲食 詐欺罪で逮捕された事例
奈良市内にある飲食店で飲食代金を支払う意思や能力もないのに、飲食の提供を受けたとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
1月17日夜、奈良市内の飲食店において、代金を支払う意思も能力もないのにあるように装って飲食を申し込み、飲食代金3,500円相当の飲食等の利便を受け、財産上不法の利益を得たとして、男(67歳)を詐欺で現行犯逮捕しました。
(1月22日発表 奈良県警察WeeklyNewsより引用)
詐欺罪
刑法第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は簡単に説明すると、人にうそをつき、そのうそを信じた相手からお金などの財物やサービスの提供などの財産上の利益を受け取ると成立する犯罪です。
このうそは、財物や利益を提供するうえで重要な事実に関するうそでなくてはなりません。
ですので、うそだと知っていても財物や利益を提供するような事実について、うそをついて財物や利益を受け取っても詐欺罪は成立しません。
今回の事例では、容疑者は奈良市内の飲食店で無銭飲食をしたとして、詐欺罪の容疑で逮捕されたようです。
無銭飲食をすると詐欺罪が成立するのでしょうか。
無銭飲食と詐欺罪
飲食店では、飲食の対価としてお金を払うのは当然ですから、わざわざ店員が支払う意思や能力があるのかどうかを客に確認することや客が注文の際に店員にお金を支払う意思や能力があることを伝えることはありません。
そういった事情から、客が注文をしたことで店員はお金を支払う意思や能力があると思うでしょう。
ですので、飲食店で注文をする行為は、対価としてお金を支払うと意思表示をしたことと同義だと考えられます。
無銭飲食では、支払う意思表示をしてサービスの提供を受けたのにお金を支払わないことになりますので、客が店員にうそをついてサービスの提供を受けたことになり、無銭飲食で詐欺罪が成立するおそれがあります。
今回の事例で、実際に容疑者が飲食代金を支払う意思や能力がないのに、あるように装って飲食をしたのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪と不起訴処分
詐欺事件では、被害者と示談を締結することで不起訴処分を得られる場合があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、罰金刑の規定がないことから有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
不起訴処分は起訴されない処分ですので、不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんし、刑罰も科されることはありません。
不起訴処分は、嫌疑が不十分な場合や事件の悪質性が高くない場合、被害者が加害者の処罰を望んでいない場合などに付されます。
被害者と宥恕付きの示談を締結することで、検察官に被害者が処罰を望んでいないと判断してもらえる可能性があります。
被害者が処罰を望んでいない場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が高まりますから、不起訴処分の獲得を目指す場合には宥恕付き示談の締結を目指すことが重要になります。
では被害者と宥恕付き示談を締結するにはどうしたらいいのでしょうか。
宥恕のありなしにかかわらず、示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
ですので、加害者本人が示談交渉を行う場合には、加害者自らが被害者の連絡先を手に入れ、示談交渉を行わなければなりません。
ただ、加害者自らが連絡を取る場合には、連絡先を知られたくない被害者が交渉自体を拒否する可能性や交渉できたとしても処罰感情を逆なでしてしまう可能性があります。
また、今回の事例のようにお店相手に示談をしなければならないような場合には、連絡先を手に入れることは容易でも、示談は受け付けてもらえない可能性が高いです。
そういった場合でも、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性や示談に応じてもらえる可能性があります。
一度、示談を断られてしまった場合でも、再度弁護士が示談交渉を行うことで示談を締結できる場合がありますから、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、宥恕付き示談を締結する場合には、示談書に宥恕条項を加える必要があります。
どういった文言を示談書に記載すればいいのかわからない方も多いでしょうから、示談を考えている場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
示談交渉をはじめとした弁護活動によって、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
無銭飲食や詐欺罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】奈良市内の住宅の勝手口ドアのガラスをたたき割り器物損壊罪で逮捕された事例
奈良市内の住宅の勝手口ドアのガラスをたたき割ったとして、器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
1月4日夜、奈良市内において、一般住宅の勝手口ドアのガラスをたたき割ったとして、男(75歳)を器物損壊で現行犯逮捕しました。
(1月11日発表 奈良県警察WeeklyNewsより引用)
器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法第261条で規定されています。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は大まかに説明すると、公用文書や使用文書、建造物などを除いた他人の物を使えなくすると成立する犯罪です。
今回の事例では、奈良市内の住宅の勝手口ドアのガラスをたたき割ったとして男性が逮捕されたようです。
この勝手口ドアは住宅の所有者の物ですから、男性の住宅でない限り、他人の物にあたるといえます。
また、勝手口ドアのガラスがたたき割られれば、風が吹き込んでくるでしょうし、誰でも出入りできるような状態になっているかもしれません。
実際に男性が勝手口ドアのガラスをたたき割ったのであれば、ドアとして使えなくなっている可能性がありますから、男性に器物損壊罪が成立するおそれがあります。
建造物損壊罪
今回の事例では、奈良市内の住宅の勝手口ドアのガラスがたたき割られたとされています。
勝手口ドアは住宅の一部分といえるでしょうから、勝手口ドアのガラスがたたき割られたとすると、建造物が損壊したことにならないのでしょうか。
刑法第260条では、建造物損壊罪を規定しています。
刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
簡単に説明すると、他人の建造物を使えなくした場合には、建造物損壊罪が成立します。
勝手口ドアのガラスがたたき割られたとされている奈良市内の住宅は、建造物にあたりますので、今回の事例では建造物損壊罪が成立しないのでしょうか。
建造物損壊罪は、建造物の骨格をなす柱や屋根など、容易に取り外しができないものを壊した場合や建造物の壁にラッカースプレーで落書きするなど景観を損ねた場合などに成立します。
窓などの取り外しが可能なものを壊した事例では、建造物損壊罪ではなく器物損壊罪が成立すると判断した判例が存在し、建造物損壊罪が成立するか否かは取り外しが可能であるかが分かれ目なようです。
今回の事例では住宅の勝手口ドアのガラスを割ったとされています。
この勝手口の取り外しが可能なのであれば器物損壊罪が、取り外しができない物であれば建造物損壊罪が成立する可能性があります。
ただ、適切な工具を用いれば取り外しが可能な居室の金属製ドアを金蔵バットでたたいてへこませた事例で、最高裁は適切な工具を用いれば取り外しが可能だとしても建造物損壊罪が成立すると判断しており(平成19年3月20日 最高裁判所 決定)、今回の事例の住宅の勝手口ドアが取り外し可能であっても建造物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪と建造物損壊罪
器物損壊罪と建造物損壊罪では、科される量刑がかなり異なります。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金でしたが、建造物損壊罪では5年以下の懲役であり、建造物損壊罪に罰金刑は規定されていません。
ですので、建造物損壊罪で有罪になった場合には、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行かなくてはいけなくなります。
繰り返しになりますが、住宅などの建造物の一部を壊した場合には、罰金刑の規定のない建造物損壊罪が成立するおそれがあります。
住居の勝手口ドアのガラスをたたき割ったとされている今回の事案のように、壊したものがドアであった場合には、紹介した判例にもあるとおり建造物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪が成立するのか、建造物損壊罪が成立するのかは、事案によって異なりますので、他人の住居のドアなどを壊してしまった場合には、今後の見通しを把握するためにも、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、器物損壊罪、建造物損壊罪のどちらが成立する事案であっても、弁護士による示談交渉や処分交渉などの弁護活動によって、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
ですので、器物損壊罪や建造物損壊罪の嫌疑をかけられている場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分などより良い結果を得られるかもしれません。
器物損壊罪、建造物損壊罪でお困りの方、ご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕後72時間が勝負!早期釈放に向けて弁護士にご相談ください
逮捕されたら
逮捕はたいていの場合、ある日突然行われます。
警察が家に来て、大切なご家族が警察に連れていかれるのを見ると、混乱したり不安になってしまうと思います。
ご自身の不安を和らげるためにも、速やかに信頼できる弁護士に連絡を取ることが肝心です。
逮捕された場合、釈放に向けた弁護活動を行うことで早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には早急に弁護士に相談をすることをお勧めします。
ご家族が逮捕される瞬間を目にすると混乱に陥るかと思いますが、まずは落ち着いて弁護士に相談をすることが大切です。
勾留の判断と釈放
逮捕された場合に重要視すべきは、逮捕後72時間以内に行われる勾留の判断です。
この期間内に、検察官は勾留請求を行うかどうかを判断します。
勾留請求がなされない場合、または裁判官がこれを却下すれば、逮捕された容疑者は釈放されます。
しかし、勾留が決定されると、最長で20日間の身体拘束が課されることになります。
この期間中、容疑者は仕事や学校に行くことができず、その事実が職場や学校など周囲に知られるリスクも伴います。
勾留の決定は、逃亡の危険性や証拠隠滅の可能性を基に行われます。
重大な犯罪の場合、逃亡のリスクが高いと見なされ、勾留が決定されやすくなります。
弁護士は、逮捕の事実を確認し、逮捕理由や証拠の状況を把握することから始めます。
どういった理由で逮捕されたのかや証拠の状況を知ることで、容疑者が証拠隠滅を行える状況かどうかを考えていきます。
少しでも証拠隠滅を行えると判断されるような状況なのであれば、家族に監視監督を頼むなど、証拠隠滅が困難になるような環境を整えていきます。
また、逃亡のリスクを少しでも低くすることも重要になってきます。
容疑者が一人になる時間があれば、逃亡のリスクがあると判断されやすくなるため、誰かが容疑者と行動を共にし監視監督を常に行えるような環境をできる限り整えていきます。
また、上記のような環境を整えることが難しい場合にも、少しでも検察官や裁判官に逃亡のおそれはないと判断してもらえるような環境づくりの手助けを行います。
弁護士は、検察官や裁判官に逮捕された人が逃亡や証拠隠滅をしないことを訴え、釈放を求めることができます。
その際に、証拠隠滅や逃亡のおそれのない環境を整えていることが、釈放を実現するうえでかなり重要になります。
弁護士が勾留判断の段階で検察官や裁判官に働きかけを行い、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらうことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
準抗告と釈放
勾留が決定された後でも、釈放は可能です。
勾留決定後、弁護士は裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
これは、勾留決定に対して異議を唱え、再度判断を求める法的手続きです。
準抗告の申し立てでは、勾留決定前の働きかけと同様に、逮捕された容疑者が逃亡や証拠隠滅のリスクがないこと、また解雇や退学のおそれなどの社会的不利益があることを強調します。
この申し立ては、勾留決定後でもいつでも行うことができます。
準抗告の申し立てによって、弁護士の主張が認められれば、勾留満期を待たずに釈放が認められる可能性があります。
勾留決定に対する準抗告は、勾留の決定を判断した裁判官とは別の裁判官によって再度判断されます。
これにより、以前の決定に対して新たな視点からの評価が行われることになります。
勾留決定後の釈放を目指す場合、弁護士は迅速に行動し、容疑者の状況や背景を詳細に裁判所に提出する必要があります。
勾留決定後であっても釈放を求めることは可能ですから、釈放を考えている場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
逮捕されたら弁護士に相談を
逮捕されてしまうと、会社や学校に事件のことを知られてしまうリスクが高くなります。
事件のことを知られたことで、解雇されたり退学になってしまうおそれがあります。
身体拘束が長引き出勤や出席できない状況が長くなるにつれ、会社や学校に事件のことを知られるリスクが高まっていきますから、解雇や退学を避けるためにも、早期釈放を求めることが重要になってきます。
また、解雇や退学以外にも、体調や精神面で不調をきたしてしまうおそれが高いです。
逮捕された場合、連日にわたって取調べを受ける可能性が高く、家族や友人と面会できる時間は限られていますので、多大なストレスがかかる可能性が高いです。
精神の不調から体調にも不調をきたしてしまう可能性がありますし、ストレスにより軽いうつ状態に陥ってしまう可能性もあります。
ですので、逮捕された本人の体調や精神状態のためにも早期釈放を実現させることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの事件で釈放を実現させてきた刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留前に釈放を求める場合には、逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があります。
早期釈放は時間との勝負でもありますので、釈放を考えておられる方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
【事例紹介】追悼行事で銃のようなものを振り上げ書類送検された事例
追悼行事で銃のようなものを振り上げたとして、軽犯罪法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)元首相(当時67歳)の銃撃事件の現場付近で、銃のようなものを振り上げて事件から1年の追悼行事を妨げたとして、奈良県警は13日、20歳代の男を軽犯罪法違反(儀式妨害)容疑で奈良区検に書類送検した。(中略)
(中略)元首相が銃撃された奈良市の近鉄大和西大寺駅前に設けられた献花台近くで、銃のようなものを振り上げ、行事を妨害した疑い。
(後略)
(12月14日 読売新聞オンライン 「安倍元首相の献花台近くで「銃」に似せたものを振り上げた男、軽犯罪法違反の疑いで書類送検」より引用)
儀式の妨害と軽犯罪法
軽犯罪法第1条24項では、「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者」は拘留又は科料に処すると規定されています。
また、情状により、刑が免除される場合や拘留と科料が併科される場合があります。(軽犯罪法第2条)
今回の事例では、容疑者に軽犯罪法違反が成立するのでしょうか。
報道によると、容疑者は追悼行事が行われている近鉄大和西大寺駅前に設けられた献花台近くで銃のようなものを振り上げることで追悼行事を妨げたとされています。
追悼行事では人がたくさんいるでしょうし、そのような状況で銃のようなものを振り上げれば、騒ぎになる可能性やけが人が出る可能性がありますし、警備の人が駆けつけるなど、儀式が妨害されるおそれがあるでしょう。
また、追悼行事は式典だといえますし、たくさんの人がいるなかで銃のよなものを振り上げる行為は悪戯にあたると考えられます。
軽犯罪法では、公私の儀式で悪戯などにより妨害する行為を禁止していますので、容疑者が実際に追悼行事で銃のようなものを振り上げたのであれば、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
書類送検とは
時々、ネットで書類送検されたというニュースが報道されると、「書類送検だけで終わるのか」や「罪が軽すぎる」などといった意見を目にします。
書類送検とはどういったものなのでしょうか。
書類送検とは、事件を検察庁に送ることをいいます。
ですので、ニュースで書類送検されたと報道された場合には、事件が警察署から検察庁に引き継がれたことを指します。
今回の事例では容疑者が書類送検されたと報道されていますので、事件が奈良県警から奈良区検察庁に引き継がれたわけです。
書類送検は検察庁への引継ぎを指しますから、「書類送検=事件が終了した」というわけではないことになります。
ですので、書類送検後に起訴され有罪になり刑罰を科される可能性がありますし、逆に不起訴処分となり刑罰が科されない可能性もあります。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動を
書類送検で事件が終わるわけではありませんので、書類送検後も捜査が続いていくことになります。
銃のようなものを振り上げただけでは刑罰を科されないし、前科もつかないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、犯罪が成立するおそれがある以上、何らかの刑罰が科される可能性は十分にあります。
軽犯罪法違反では、有罪になると拘留や科料が科されることになります。
拘留や科料でも、刑罰を科されれば前科になってしまいます。
本人にとってはちょっとした悪戯であったとしても、有罪になり刑罰を科され前科がつくことで将来を棒に振ることになってしまうおそれがあります。
前科がつくことを避けるためにも、不起訴処分に向けた弁護活動が重要になります。
不起訴処分とは文字通り、起訴しない処分を指しますので、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありませんし前科もつきません。
ですので、前科がつくことを避けるうえで、不起訴処分獲得に向けた弁護活動を行うことが重要になってくるのです。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動の一つとして、検察官への処分交渉が挙げられます。
弁護士は検察官に対して、不起訴処分を求める交渉を行うことができます。
前科がつくことで退学や解雇の可能性があり多大な不利益を被るおそれがあることや、本人が再犯防止を誓っていること、更生に向けて家族の協力が望めることなどの有利になるような事情を弁護士が訴えることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
軽犯罪法違反やその他刑事事件で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。