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遠方の警察署に家族が逮捕(奈良県香芝警察署に逮捕された場合)

2020-04-21

遠方の警察署に家族が逮捕された時の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇奈良県香芝警察署に逮捕◇

会社員のAは、ネット上で奈良県香芝市に住む17歳の女子高生と知り合い、SNSでやりとりを行うようになりました。
Aは、やりとりの中で女子高生に対し、「性器の写真を送ってほしい」と送信し、少女は自分の裸を自撮りしてAに送りました。
すると、少女はAとのやり取りを母親にみられてしまい、女子高生の母親は最寄りの奈良県香芝警察署に通報しました。
通報を受けた奈良県香芝警察署警察官は、県外に住むAの下を訪れ、Aは児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてしまうことになりました。
遠方である奈良県の警察署に息子を逮捕されてしまったAの両親は、全国的に対応しているという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)

◇児童ポルノ製造◇

Aは、17歳の女子高生に対して、性器の画像を送らせたことが児童ポルノ製造にあたるとして逮捕されてしまいました。
児童ポルノの製造、所持、提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春・児童ポルノ法)によって、刑事処罰の対象とされています。

まず、児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。

そして、児童ポルノに関して、児童買春、児童ポルノ法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。

児童ポルノ単純所持
 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
 「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
 「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」

今回のAのように、SNS等でやり取りをしている児童に対して、裸の写真などを要求して送らせる行為は児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

◇遠方の警察署に家族が逮捕された場合の対応◇

さて、今回逮捕されてしまったAは、逮捕された奈良県香芝警察署の所在する奈良県香芝市ではなく、遠方に居住しているということです。
刑事事件では、このように住所地とは違う地域の警察署が捜査を行い、住んでいる場所から離れた場所で逮捕されてしまうことがあります。
特に、現代では今回の事例のようにネットを介した犯罪行為も多くみられるようになったため、被害者や共犯者などの関係でこういった遠方で逮捕されてしまう可能性が高まってきています。
遠方で逮捕されてしまった場合、ご家族が被疑者本人の様子を知りたいと思ってもなかなか面会に行けなかったり、弁護士を依頼しようにもどこの弁護士に頼んでいいのかわからなかったりすることかと思います。
遠方での逮捕にお困りの際は、全国13都市に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

◇全国の刑事事件に対応している弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、北は北海道、南は福岡県に支部を展開しており、全国の刑事事件に対応しています。
ご家族ご友人が、奈良県から遠方の警察署に逮捕されてしまったり、遠方の警察署に逮捕されてしまった奈良県にお住まいの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、まずはお電話ください。

万引きで書類送検 

2020-04-17

 

万引きで書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇生駒市の万引き事件◇

奈良県生駒市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで、商品を万引きしてしまいました。
店員に発覚し、警察が呼ばれたことで、A子は窃盗罪の疑いで、奈良県生駒警察署で取調べを受けることになりました。
その後、特に警察署に呼ばれることもなく過ごしていたA子でしたが、ある日、奈良県生駒警察署の警察官から、「近々書類送検する」という連絡が入りました。
このままでは、重く処罰されることになってしまうのではないか、と不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~万引きは窃盗罪~

みなさんご存知のように、店の商品を盗むいわゆる万引きは窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
窃盗罪は、その金額や犯行態様などがさまざまであることから、実際の事件に対する見通しについては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~書類送検~

刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されることになります。
そして、検察官が、その刑事事件を不起訴にするのか、略式罰金とするのか、起訴して裁判にするのかを判断します。
この検察への送致を送検といい、今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を受けないいわゆる在宅事件の場合を、事件に関する書類のみが送られることから書類送検と呼びます。
在宅事件では、取調べを受けた後にしばらく連絡がない状態が続き、ある日突然「書類送検される」と伝えられるということがあります。
また、警察からではなく検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、ということも考えられます。
逮捕や勾留を伴って進められるいわゆる身柄事件では、法律上に時間制限があるので、事件の進行は早くなる傾向にありますが、在宅事件では、数か月連絡のない状態が続くということもあるのです。

~書類送検されると言われたら弁護士を~

勘違いされている方もおられますが、逮捕されていないからといって処罰されないわけではありません。
在宅事件でも刑罰を受けて、前科が付いてしまうことは十分に考えられます。
先述のように、書類送検されてしまうと、あとは検察官がどのような判断を下すかという段階に入ってきていることになります。
そのため、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
刑事事件ではスピードが命といわれるとおり、できるだけ早めに対処することが望ましいですが書類送検されてからでも決して遅くありません。
それまで弁護士に相談していなかったならば、書類送検されてからでも、どのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、弁護士に相談することをおすすめします。
そしてもし、被害弁償や示談締結ができていない状態だということであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
書類送検されてからでも、不起訴処分を目指して活動していくことはできます。

~万引き事件に強い弁護士~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を行っています。
書類送検されて不安を感じている方は、遠慮なく刑事事件に強い弁護士の無料法律相談をご利用ください。
弁護士を派遣させる初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

睡眠薬を飲ませてた傷害事件

2020-04-15

睡眠薬を飲ませた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

奈良県香芝市に住む主婦のA子は、夫の母親と同居していました。
しかし、義母とA子の関係は良好ではなく、義母はことあるごとにA子に対して嫌味を言ってきていました。
このまま一日中嫌味を言われ続けるのには耐えられないと考えたA子は、義母を眠らせてしまおうと考え、食事の中に睡眠薬を混ぜて出しました。
これで母親が日中に眠っていてくれれば、顔を合わせる機会も減るだろうと思っていましたが、食事を終えた母親は意識を失い、昏睡状態に陥ってしまいました。
様子がおかしいと思ったA子は救急車を呼び、義母は一命をとりとめましたが、A子は傷害の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
いきなり母が入院しA子が逮捕されてしまい、なぜこんなことになってしまったのか分からないA子の夫は、A子から一刻も早く話を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用しました。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪における「傷害」

「傷害」とは通常暴力行為のような有形的方法によってなされるものを想像しますが、「傷害」の結果が生じれば有形的方法か無形的方法かは問われません。
「傷害」とは「他人の生理的機能に障害を与えること」を指しますので、無形的方法による「傷害」も考えられるのです。
例えば、ノイローゼにさせてやろうといたずら電話をかけ続けたり、性病を移す目的で性交をしたり、今回のケースのように睡眠薬を他人に飲ませるといったような行為です。
このように相手に直接的な暴力(有形力)を使わなくても相手に「傷害」という結果が生ずれば傷害罪となるのです。

罰則と見通し

傷害罪で起訴されて有罪が確定すると「15年以下の懲役又は50万以下の罰金」が科せられます。
平成17年の刑法改正により懲役が10年以下から15年以下に、罰金が30万円以下から50万円以下に引き上げられました。
しかし、事例によっては不起訴になったり罰金刑になったりすることがあるので迅速に弁護士に相談することが大切です。
特に今回の事例のようにご家族が傷害罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐに弁護士を派遣するようにしましょう。

一般面会は逮捕後すぐにはできない

ご家族が逮捕されてしまった場合、残された家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
ただ、弁護士であればこの72時間のうちでも接見することが可能です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。

奈良県香芝市の傷害罪で逮捕された方や取り調べを受けておられる方、またそのご家族の方はお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今回の事例は家族間のトラブルです。
しかし、被害者である家族が処罰を望んでおらず、許していたとしても、警察が介入し刑事事件化してしまった場合はすぐに解決するというわけではありませんので、家族間トラブルでも、刑事事件化してしまった場合は、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けております。お気軽にお電話ください。

傷害事件の被害者が死亡

2020-04-09

傷害事件の被害者が死亡

傷害事件の被害者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAはあるとき、街で通行人とトラブルになり、傷害事件を起こして相手を殴り倒してしまいました。
すると相手は動かなくなり、慌てたAは救急車を呼びましたが、相手は搬送先の病院で死亡してしまいました。
実は相手はもともと心臓に病気を持っており、Aが行った加害行為は一般人が命を落とすようなものではありませんでしたが、その心臓の病気があったために死亡してしまい、Aは傷害致死の疑いで奈良県高田警察署に逮捕されることになりました。
Aの家族はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

傷害致死

刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」

傷害の結果、相手が死亡してしまった場合は、傷害致死罪となります。
傷害致死罪となるには、少なくとも暴行の故意は必要であり、暴行の故意もなかったような場合には過失致死罪となります。
また、相手を殺すという殺意をもって人を殺した場合には殺人罪となってしまいます。
今回のAは、殺意はもっていませんでしたが、故意の暴行による傷害の結果、相手が死亡してしまっているので傷害致死罪となりました。
しかし、Aは死亡した被害者に持病があるとは知らず、自分の暴行によってまさか死んでしまうとは思っていませんでした。
傷害の故意があれば、このような場合でも傷害致死罪は成立してしまうのでしょうか。
その判断にはAの暴行と被害者の死亡という結果について因果関係があるかどうかが問題となります。

因果関係

今回の事例のように被害者に特別な事情があったために死亡してしまったような場合には因果関係の問題となります。
もし、Aの傷害と被害者の死亡という結果に因果関係が認められないことになれば、Aは傷害の罪のみで、傷害致死とはなりません。
このように、原因となる行為と結果に因果関係があるかどうかで成立する罪が変わることがあるのです。
さて、今回の場合、傷害事件を起こしてしまったAですが、一般人であれば死なない程度の
傷害でした。
しかし、被害者に持病があったことで、死亡という結果になってしまいました。
このような場合であっても因果関係が認められる場合はあります。
過去の裁判例を見ても、「犯行当時に被害者に異常な状態があったとしても、致死の原因である暴行は、必ずしもそれが唯一の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に一般人や行為者が認識し得なかった特殊な事情が存在したため、これとあいまって死亡の結果を生じても、暴行による致死の罪が成立する」としています。
ただ、その当時の状況やその後の医師の対応など様々な要素によって判断されていくことになりますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

傷害致死の弁護活動

傷害致死の弁護活動の一つとしては遺族との示談交渉が挙げられます。
被害者が死亡している場合の被害者遺族との示談交渉は被害感情の大きさを考えると、とても困難になることが予想されます。
加害者本人からではまったく取り合ってもらえない可能性もありますし、民事で裁判を起こされてしまう可能性もあります。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただけます。
また、前述のように傷害と被害者の死亡という結果について因果関係がないと主張していく可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年鑑別所と少年院について

2020-04-07

少年鑑別所と少年院について

少年鑑別所と少年院について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住む高校生のAは、SNS上で高額報酬のアルバイトを見つけ、応募することにしました。
そのアルバイトは振り込め詐欺の受け子であり、Aは高額な報酬に釣られて何度も行っていました。
あるとき、いつものように受け子をしていたAは、ついにAは奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aは勾留が決定されることになり、留置場所は少年鑑別所となりました。
複数の詐欺事件に関与していたことも発覚し、このままでは、息子が少年院に行ってしまうと考えたAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

少年鑑別所

少年鑑別所は、少年院とは異なり、「保護処分が下される前」に収容される施設です。
成人でいうところの留置場や拘置所といったイメージです。

家庭裁判所で審判を受けるまでの身体拘束については、勾留勾留に代わる観護措置観護措置があります。
家庭裁判所に送致されるまでの段階で、勾留に代わる観護措置決定が出た場合には、少年鑑別所に収容されることになりますし、勾留が決定された場合にも留置場所が少年鑑別所となることがあります。
そして、家庭裁判所に送致されてからは、観護措置決定がなされると少年鑑別所に収容されることになります。

鑑別所内では少年審判に向けて少年の資質や性格などの調査が行われています。
少年鑑別所での調査の結果は、家庭裁判所に送られることになり、審判においてどのような処分が適切かという判断の中で考慮されることになります。
少年鑑別所に収容されてしまうと、事件の内容により2週間から8週間の範囲(通常は4週間)で、身柄を拘束されることになります。
身柄拘束の期間が長期に及んでしまうと、その間学校などに通うことが出来ず、出席日数が足らず、留年や退学などの処分がなされてしまうおそれもあります。
そのため、観護措置決定に対して異議申し立てをしたり、観護措置の取消し一時取消しを求めたりして、少年にとって重要な時期に不必要な身柄拘束がなされないようにする必要があります。

少年院

少年院は、家庭裁判所の保護処分のうち、少年院への送致処分が下された場合に少年が収容されることになる施設です。
成人に置き換えると、刑務所のようなイメージです。

少年院送致は、少年の家庭内での更生が困難であることなどから、施設での集団生活を通じて矯正教育を行い、非行少年を更生させる処分です。
少年院は少年の矯正教育のための施設であることから、刑罰としての懲役などはなく、小中学校レベルの授業や、職業訓練などが行われたりします。
一般的な少年院での収容期間は、おおむね1年程度になります。


もし少年院送致の回避を目指すなら、早期の段階で少年事件に強い弁護士に相談を行い、少年の生活環境の整備など適切な弁護活動を行っていくことが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所のため,少年事件の経験も豊富にあります。
特に今回の事例のように振り込め詐欺事件の関連では、再逮捕が繰り返され身体拘束の期間が長期にわたる可能性が高くなってきます。
お子様が振り込め詐欺事件やその他刑事事件で突然逮捕されてしまいお困りの方,少年鑑別所や少年院への収容を回避したいとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料での対応となる法律相談、弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

名誉毀損事件で不起訴処分獲得

2020-04-05

名誉毀損事件で不起訴処分獲得

名誉毀損事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、同僚との仲があまりよくありませんでした。
あるとき、同僚の評判を落としてやろうと考えたAは、インターネット掲示板やブログ、SNS等に、同僚の氏名を掲載したうえで、「お金で女性を買っている」「乱交パーティーに参加している」等、被害者の名誉を毀損する内容の書き込みを行いました。
しばらくして、Aのところに奈良県香芝警察署から連絡が来て、Aは名誉毀損の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
この先、どのようになってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

名誉毀損罪

名誉毀損罪刑法第230条に規定されています。
刑法第230条
第1項
「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
条文にあるように、通常の名誉毀損については、事実の有無にかかわらず処罰の対象となります。
つまり、今回の事例でAが同僚の名誉を毀損するために書き込んだ内容が真実であってもAが処罰を受けることに変わりはありません。
なお、刑法第230条第2項死者に対する名誉毀損の場合虚偽の事実でなければ罰しないとされています。
また、第230条の2公共の利害に関する場合の特例について規定されています。
事実の適示についてその事実が下記に該当する場合には、その事実の真否を判断し、事実であった場合には罰しないとされています。

・公共利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合
・公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実
・公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合

このように名誉毀損罪には、特別の規定がありますし、その内容や期間、書き込みによる影響なども見通しにかかわってきますので、名誉毀損罪で警察に訴えられたり、訴えると言われているような場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護活動

刑法232条1項によれば、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪とされています。
そのため、被害者と示談を締結することができ、告訴されない、告訴されていたとしても告訴の取消しがなされれば、起訴されないことになります。
そこで弁護士は、被害者に告訴を取り下げてもらうべく、早急に示談交渉に着手していきます。
しかし、名誉毀損罪では、被害者の被害感情は厳しくなる傾向にあります。
そもそも告訴されている場合には、最初から示談をする気はないという場合もあります。
それでも、刑事事件に強い弁護士は最後の最後まで諦めることなく、粘り強く交渉を続けていきます。
示談交渉には、決まったやり方や手続きがあるわけではありません。
そのため、示談交渉を行っていくうえでは、経験が非常に重要となってきます。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉はとても重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談交渉が必要となる刑事事件でお困りのかたがおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
奈良県の名誉毀損事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

強制性交等罪の見張り役

2020-04-03

強制性交等罪の見張り役

強制性交等罪の見張り役について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のA(21歳)は、あるとき大学の先輩を含む男女数人とカラオケ店で飲み会をしていました。
すると先輩がAに対して「今からVを犯すから店員が来ないように見張りをしておけ、次はお前にさせてやるから」と言われました。
Aは言われたとおり、ドアの前に立ち、見張りをしていました。
すると中からVが飛び出してきて、そのまま帰っていきました。
Aは、これは大変なことになったと思いましたが、自分は何もしていないと考え、あまり気にしていませんでした。
しかし、後日、Vに対して性交をした先輩が強制性交の疑いで奈良県天理警察署に逮捕されることになり、Aも共犯として逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、Aは何もしていないのに逮捕されることになり納得いかず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

強制性交等罪

強制性交等罪刑法第177条に規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
平成29年の刑法改正により強姦罪から改正されました。
主な改正点としては、非親告罪になったことで告訴がなくても公訴が提起されるようになったことと、「3年以上の懲役」から「5年以上の有期懲役」への罰則の引き上げです。
罰則が引き上げられたことにより、起訴されてしまうと無罪を獲得しなければ、基本的には実刑判決を受けることになってしまいます。

※執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限られる。刑法第25条第1項

もちろん、刑の減軽がなされることで、執行猶予判決を受ける可能性もありますし、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのためには、まず刑事事件に強い弁護士に相談に行くようにしましょう。

強制性交等罪の見張り役

今回の事例でAは強制性交にあたる行為自体はしていませんが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
刑法では、第60条から共犯について規定されています。
今回の事例のように強制性交等罪の見張り役は第60条に規定されている共同正犯となる可能性があります。
共同正犯だと認められれば、正犯と同じ刑が科されることになりますので、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
このように自身が強制性交等をしていない場合でも強制性交等罪となる可能性があるのです。
もちろん、量刑段階で実際に強制性交等をした者と差は付けられると思われますが、強制性交等罪に問われる可能性があることには変わりありません。
ただ、状況や認識によっては刑法第62条に規定されている幇助犯となったり、無罪となる可能性もありますので、一度刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれませんが、共同正犯として実行者と同じ法定刑の範囲で処断される可能性があります。
見張りを頼まれても絶対に断らなくてはなりませんし、もしも見張り役をしてしまった場合、もしくは知らずに見張り役になってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正

2020-04-01

奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正

奈良県青少年の健全育成に関する条例改正について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、SNSを通じて同じ奈良市内に住む16歳の少女とメッセージのやりとりをするようになりました。
あるとき、話の流れからAは少女に対して裸の写真を送るように要求しました。
少女は断りましたが、Aはしつこく迫り、遂に少女に無視されるようになってしまいました。
後日、Aは奈良県奈良警察署から青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになりました。
今後の展開に不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

奈良県青少年の健全育成に関する条例

淫行条例などとも呼ばれる青少年の保護に関する条例は、各都道府県で規定されています。
奈良県では、奈良県青少年の健全育成に関する条例です。
この条例は何度か改正されており、最新では令和元年10月に改正が行われています。

主な改正点としては、下記の3点です。

(1) 「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定の新設(第34条の2関係)

ア「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めることを禁止する。」 イ「アに違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処することとする。」 (ア)当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者」
(イ) 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与 し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該提供を行うように 求めた者

(2) 「深夜外出の制限」規定の改正(第32条関係)

ア 保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほかは、何人も、 深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならないに改める。
イ アに違反した場合の罰則を「10万円以下の罰金又は科料」から「30万円以下の罰金」に 引き上げる。

(3) 「入れ墨を施す行為等の禁止」規定の改正(第35条関係)

「(入れ墨を)強要し」という規定を「(入れ墨を)受けさせ」という表現に改める。

(1)のアの禁止規定と(3)の文言の変更については10月に改正されたときに施行されています。
そして、(1)のイや(2)の罰則が改正される規定されている規定については、本日、4月1日からの施行となります。
今回は特に、10月に新たに追加され、4月から新たに罰則の追加される(1)についてみていこうと思います。

児童ポルノ等の要求

青少年に児童ポルノ画像を要求し、実際に送られてくると児童買春、児童ポルノ法で禁止されている児童ポルノの製造にあたります。
しかし、この条例改正によって、児童ポルノ等を要求した時点で処罰の対象となってしまいます。
罰則は「30万円以下の罰金」と罰金刑のみの規定とはなりますが、18歳未満とのSNS等でのやりとりにも気を付けなくてなくてはなりません。

新しい法令

法律を知らない、ということで、罪に問われないということにはなりませんので、新しい法令には注意しなければなりません。
また、先日施行されたマスク転売禁止についてもそうですが、新しい法令は注目度が高いこともあり、施行から日の浅いうちは、報道される可能性は高くなる傾向にあります。
報道回避の可能性を少しでもあげたい、又は報道されてしまったが、できるだけ早く事件を収束させたいという場合には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
新たに施行された法令にも対応しています。
無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

覚せい剤で逮捕

2020-03-30

覚せい剤で逮捕

覚せい剤で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは自宅に覚せい剤を所持しており、これを注射器で注射するなどして使用していました。
あるとき、Aが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたところ、蛇行運転となってしまい、巡回中の奈良県桜井警察署の警察官に停車を求められました。
警察官はAの挙動から薬物使用の疑いがあると判断し、「尿検査に応じてほしい」と求めましたが、Aは、このままでは覚せい剤の使用が発覚してしまうと尿検査を拒否し続けました。
警察官は最終手段として、強制採尿令状をとり、Aから強制的に尿を取得しました。
尿からは覚せい剤の使用を認める成分が検出されたので、Aは覚せい剤取締法違反の疑い(使用)で現行犯逮捕されてしまいました。
(この事例がフィクションです)

覚せい剤使用

覚せい剤については、覚せい剤取締法に規定があり、第19条では、1号から5号までの除外事由医療や研究のために覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合など)がある場合を除き、「何人も、覚せい剤を使用してはならない」としています。
この規定に違反し、覚せい剤を使用して起訴され、有罪となると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
また、覚せい剤取締法違反被疑事件をはじめとする薬物事件においては、身体拘束を受ける可能性は高くなります。
これは、薬物の入手ルート、共犯者の有無など、捜査するべき事柄が多くなる傾向にあるからです。
さらに、もしも覚せい剤の使用で逮捕された後に自宅などから覚せい剤が発見されると、覚せい剤使用の件とは別に、覚せい剤所持の疑いで再逮捕される場合もあります。
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大でも23日間ですが、再逮捕があると同じ手続きが繰り返されますので、さらに23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。

弁護活動

覚せい剤事件での弁護活動では、主に身体解放に向けた活動を行っていきます。
勾留が決定されないようにする活動はもちろんのこと、仮に勾留が決定されたとしても、その勾留期間がなるべく短くなるように活動していきます。
例えば、勾留が決定されても延長を阻止したり、再逮捕を阻止したりできるように活動していきます。
身体解放のタイミングは、事件内容や捜査機関との交渉によって変わってくる可能性がありますので、少しでも早く身体解放できる可能性を高めたいという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
起訴された後に請求することになる保釈についても、経験豊富な弁護士に依頼することで、保釈が許可される可能性は高くなるでしょう。
また、薬物事件に強い弁護士は捜査機関の捜査に不備がないかもしっかり検討します。
捜査機関が違法な捜査によって取得した証拠(違法収集証拠)には、証拠としての能力がないことになります。
そのため、違法収集証拠が根拠となって裁判を受けることになると、無罪判決となる可能性もあるのです。
実際、違法収集証拠で証拠能力が否定され、無罪判決となった薬物事件もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
薬物事件を起こしてしまって、鑑定の結果を待っている、いつ警察に発覚してしまうのか不安という方は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族等が薬物事件で逮捕されてしまったという場合には、弁護士をご本人様が留置されている場所に向かわせる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きのつもりが強盗に

2020-03-28

万引きのつもりが強盗に

事後強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは、あるとき出来心から自宅近くの本屋さんで本を一冊万引きしてしまいました。
店員はその様子を見ており、Aが店から出ると店員が走って追いかけてきました。
Aはこのままでは捕まってしまうと思い、店員を押し倒して、そのまま逃走しました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、Aは強盗致傷の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれたことで、どうしてよいか分からなくなったAの妻はとりあえず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐにAのもとへ接見に向かい、Aから事件時の状況を詳しく聞いたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しについて説明しました。
その後、Aの妻に接見状況や今後についてお伝えし、弁護活動を依頼されることになると弁護士はすぐに動き出しました。
(この事例はフィクションです。)

万引きが強盗に

今回のAは、本屋さんで本を一冊万引きしていますので、窃盗罪に問われることは間違いないといえるでしょう。
さらにAは、盗の後に逃走するため、店員に暴力を振るっており、これが事後強盗となってしまいました。
事後強盗は刑法第238条に規定されています。
刑法第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じる
このように、万引きのつもりでも、その後逃走のために暴行又は脅迫をしてしまうと強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになってしまいます。
さらに、その暴行行為によって被害者が怪我を負ってしまうと強盗致傷となってしまいます。
強盗致傷は、刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が法定されています。
無期が規定されていますので、起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。

事後強盗には弁護士を

上述のように万引きであっても逃走するために暴行又は脅迫をしてしまうと事後強盗となってしまいます。
しかし、状況によっては暴行又は傷害若しくは脅迫窃盗となることも考えられますので、事後強盗を疑われている場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、家族が事後強盗で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を利用するようにしましょう。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見では、お電話での受付で逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
今回の事例のAの妻もそうですが、ほとんどの方が刑事事件の経験はなく、いきなり家族が逮捕されたと聞いてもどのように対処すればよいか分からないことかと思います。
そんなとき、初回接見をご利用いただければ、今後の見通しを含めて弁護士が丁寧にご説明させていただきます。
そして、弁護活動をご利用いただくことになれば、最短で即日から弁護活動を開始していきます。
弁護活動では、身体解放に向けた活動はもちろんのこと、被害者との示談交渉も行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県事後強盗やその他刑事事件でお困りの方、そのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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