Archive for the ‘財産犯’ Category

恐喝罪における弁護活動

2019-10-12

恐喝罪における弁護活動

恐喝罪における弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住むAは、会社から帰宅している途中に、同僚が道に落ちている財布をネコババしている姿を目撃しました。
これは何かに使えるかもしれないと考えたAはその様子を動画に撮りました。
翌日、Aは同僚に対して「こんな動画があるけど、会社や警察にばらされたくなければ口止め料をよこせ」と言って金銭を要求しました。
同僚は大人しく金銭を払いましたが、Aはその後何回も金銭の要求をしました。
遂に耐えられなくなった同僚は奈良県高田警察署恐喝の被害を訴えました。
後日、Aの自宅に奈良県高田警察署の警察官が訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

恐喝罪

恐喝罪刑法第249条に規定されており、第1項では「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」としています。
恐喝とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為(害悪の告知のことを指します。
この害悪の告知の害悪の内容については、生命、身体、自由、財産に対する危害だけでなく、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされています。
そのため、今回の事例のように「警察に言うぞ」といった内容も恐喝罪となる可能性があるのです。
告知の手段や方法については、今回の事例のように言葉によって行われる場合はもちろん、文書や動作であってもかまいません
そして、恐喝罪は財物を交付させる目的で脅迫が行われるので、脅迫行為の他に財物交付の要求行為が必要となります。
この要求は今回の事例のような明示的なものに限らず、暗に財物の提供を求めるなど暗示的、黙示的要求でもよいとされています。

弁護活動

恐喝罪で逮捕された場合、重要になってくるのが、被害者との示談交渉です。
弁護活動の中でも、示談をまとめることは、不起訴処分を目指していくためにも重要になってきます。
被害者との示談を締結できれば、逮捕されてしまった場合であっても、最終的に不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
しかし、被害者の立場にたつと恐喝をしていた本人やその家族との直接の示談交渉は恐怖心もあり避けたいことでしょう。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
そして、示談を締結することができ、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつかないことになります
ただ、恐喝罪の罰則は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されておりませんので、起訴されてしまうと略式手続きで終了することはなく、正式裁判を受けることになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指した活動は非常に重要であるといえます。


刑事事件の解決に多数の経験を有する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件解決に最善を尽くし、事案に応じたベストな解決策をご提案することはもちろん、人として熱い心で依頼者の皆様に対応いたします。
奈良県で、恐喝で逮捕されたまたは、刑事事件に経験豊富で、人として熱い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで電話ください。
特にご家族が逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

キセル乗車をして詐欺で逮捕

2019-10-06

キセル乗車をして詐欺で逮捕

キセル乗車について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住む会社員のAは、勤務する会社で交通費が至急されないことを不満に思っていました。
Aは、取引先に直行するなど毎日会社に行くとは限らなかったので、電車に乗る際に毎回キップを購入していたのですが、あるときキップを失くしてしまいました。
そのことを駅員に告げると、「次から気を付けてください」と駅員の好意で改札を通してもらうことができたのです。
これは利用できると考えたAは、月に数回一番安い入場券を購入して改札を通り、出る際には駅員にキップを失くしたと言って出してもらっていました。
あるとき、いつものようにキップを失くしたと店員に告げると、駅長室に呼ばれ、駅員は奈良県高田警察署の警察官を呼びました。
今までの不正乗車が発覚してしまったAは詐欺の疑いで奈良県高田警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

不正乗車 キセル乗車

電車の不正乗車は一般に「キセル乗車」と呼ばれます。
最低区間や入場の切符を購入して改札を通り、出る際には定期券を使ったり、無人駅で退場するというのがキセル乗車の典型的な手口でしょう。
昨今では、自動改札の普及により上記の典型的な手口によるキセル乗車は少なくなりましたが、小さい無人駅であったりローカル鉄道など自動改札がない場合ですと時折検挙されることはあります。
また、ICカードや乗車カードなど様々な乗車券があることから、新たな手口でキセル乗車が行われることもあります。
キセル乗車は犯罪行為となってしまいますが、今回の事例のように駅員のいる改札で、駅員に嘘を言ってだまして改札を通り抜けたような場合には詐欺罪となってしまう可能性が高いです。
駅員を騙して不正乗車を行った場合、何らかの財物の交付を受けたわけではありませんが、刑法246条2項は「前項の方法(詐欺行為)により、財産上不法の利益を得た者も、同項と同様とする」と財産上の利益についても詐欺罪となることを規定しています。
その為、駅員を騙して正規の運賃の支払いを免れたような場合には詐欺罪となってしまうのです。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」となります。
一方、欺く対象のいない、自動改札のない無人駅で降車する場合はどうなるのでしょうか。
この場合,詐欺罪における欺罔行為(騙す行為)の対象がいないので詐欺罪を成立させることは難しいといえるでしょう。
しかし、詐欺罪にあたらないような場合でも不正乗車には鉄道営業法29条が適用されるでしょう。

鉄道営業法29条
「鉄道係員の許諾を受けずして左の所為を為したる者は50円以下の罰金又は科料に処す
一 有効な乗車券なくして乗車したるとき」

50円以下の罰金とは制定時(明治33年)の規定で,このような古い法令は罰金等臨時措置法という法律で「~円以下」など罰金の多額が2万円未満の場合は2万円、「~円以上」など寡額が1万円未満の場合は1万円に引き上げられるとされています。
つまり、現在の不正乗車に対する罰則は「2万円以下の罰金」ということになるのです。
なお、制定当時の50円は現在の価値に換算すると約20万円となります。

このように、不正乗車に関しては刑法だけでなく、特別法が適用される可能性もあります。
不正に利益を得てしまった、という場合、何らかの法令に違反している可能性は極めて高いといえますので、警察や被害者に発覚する前であっても一度専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
不正乗車をしてしまったという方やそのご家族がおられましたらすぐにお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

色情盗で住居侵入窃盗

2019-09-14

色情盗で住居侵入窃盗

住居侵入窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、自宅近くのワンルームマンションに住む女性に好意を持つようになりました。
たまたま部屋番号を確認することができたAはその女性の部屋のベランダから、干してある下着を盗む色情盗を繰り返していました。
近くの防犯カメラなどの映像からAの犯行であることが特定され、Aは奈良県郡山警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

色情盗

色情盗とは、たとえば下着泥棒などのことで「窃盗罪」に当たる行為ですが、財産目的というよりもわいせつな目的があるような場合のことを指します。
今回の事例のAのように、マンションのベランダに干してあった下着等を盗んだ場合、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われる可能性があります。
マンションの敷地やベランダに不法に侵入して下着を盗み、住居侵入と窃盗が成立することになると、この二つの罪は牽連犯として扱われます。
牽連犯とは、数個の犯罪が、手段と結果の関係にある場合をいいます。

牽連犯の科刑

刑法第54条第1項後段には、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」について規定されており、この規定が牽連犯です。
この牽連犯については刑を科する上で一罪として扱われ、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
今回の事例の色情盗の場合をみてみると、住居侵入という手段によって窃盗の結果をもたらしています。
住居侵入の法定刑は「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」、窃盗の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、窃盗罪の方が、住居侵入罪よりも重いことになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただし今回のAのように色情盗を繰り返していた場合には、話が変わってきます。
この場合は2回以上事件を起こしているとして、併合罪で処理されることになります。

併合罪の科刑

併合罪牽連犯とは違い、単純に2つの罪を犯してしまった場合をいいます。
この併合罪については刑法第45条から第53条までに規定されており、その処理の仕方などが記されています。
併合罪となる場合の有期の懲役又は禁錮に関しては、それぞれの罪の刑の長期を合計したものを超えない範囲でその最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものとなります。
つまり、色情盗を繰り返し行っていた場合は15年以下の懲役の範囲で懲役刑が科されることになります。
そして罰金については多額が合計されることになりますので、色情盗を繰り返してしまっていた場合には「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処断刑がかされることになります。

法定刑は刑法の条文に記載されているため、だれでも読むことはできます。
しかし、実際の事件は複雑化することもありますし、余罪があったりして、実際にどのような法定刑の範囲で処断されるかは専門の知識がなければ分かりにくいです
さらに、実際の見通しということになると事件当時の細かな状況なども関係してくるので、事件の見通しについて知りたい場合は法律の専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
住居侵入窃盗、色情盗の繰り返しなどでお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話いただき、無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。

執行猶予中の万引き

2019-09-12

執行猶予中の万引き

執行猶予中の万引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、近くのスーパーで食料品を万引きしてしまい、すぐに店員が奈良県天理警察署に通報したことにより、刑事事件化することとなりました。
Aは窃盗罪執行猶予中だったため、再び万引き事件(窃盗)を起こしてしまったので、このままで実刑判決を受けて刑務所に服役しなくてはならなくなるのでは、と不安になり刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護士から再度の執行猶予やその可能性について説明を受けたAは弁護活動を依頼することになりました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

執行猶予

執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。

(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者

上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。
また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。

再度の執行猶予

執行猶予中に刑事事件を起こしてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
一般的なイメージでは、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないような気がします。
しかし実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることもあるのです。
再度の執行猶予とは、簡単にいうと執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この再度の執行猶予については刑法第25条第2項に規定されており、その条件としては、保護観察の付されていない執行猶予中に起こしてしまった事件の裁判で、「1年以下の懲役又は禁固」の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
ただ、やはり一般のイメージからも分かるように再度の執行猶予を得るのは簡単なことではありませんので、弁護士の選任も慎重に行った方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多く在籍しておりますので、まずは無料法律相談初回接見をご依頼いただき、見解を聞くようにしましょう。

無料法律相談:弊所の初回無料法律相談では、刑事事件の流れや事件の見通しはもちろんのこと、取調べのアドバイスや示談交渉についてなど刑事事件に関する事の相談を行っています。
警察に発覚する前で事件化していないような場合でもご利用できますので、お気軽にお電話ください。

初回接見:ご家族が逮捕など身体拘束を受けている場合、事務所にご来所することはできませんので、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、見通しやアドバイスをし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県で再度の執行猶予を目指したい、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
受け付けのお電話につきましては24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

置き引きで窃盗罪

2019-09-08

置き引きで窃盗罪

置き引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAはあるとき、会社のお昼休みに公園で休憩しようと考えました。
公園に入り、ベンチに座ろうと思ったAでしたが、そのベンチにブランド物のカバンが置かれているのを見つけました。
Aは売ってお金に換えてしまおうとそのカバンを置き引きしてしまいました。
その様子は近くの防犯カメラに映っており、Aは奈良県奈良警察署から窃盗の疑いで呼び出しを受けることになってしまいました。
不安になったAは取調べのアドバイスを受けるため、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事例について、Aはベンチに置いてあったカバンを持ち去っていますので、一見すると占有離脱物横領となるようにも思えますが、このような場合でも窃盗が成立する可能性があります。
そこで今回は窃盗について詳しく見ていきます。

窃盗

まずは条文を確認してみましょう。
窃盗は刑法第235条に規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

次に、窃盗罪の成立に関して重要なポイントを見て行きましょう

窃盗の客体は財物

窃盗の客体は財物でなくてはなりません。
同じように他人の物を奪う犯罪である強盗や詐欺、恐喝などを見てみると、財産上の利益を得たもしくは第三者に得させた者についても規定されています。
そのため、支払い料金を免れたりした場合にも適用されることになりますが、窃盗の場合、利益窃盗は不可罰となります

不法領得の意思

窃盗罪の成立には不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思とは「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを処分又は利用する意思」のことをいいます。
この不法領得の意思がない場合、たとえば物を隠すために持ち去って移動させたという場合などには、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立する可能性があります。

占有の侵害

窃盗罪は他人の占有を侵害することで成立します。
今回の事例で問題となっている占有離脱物横領との違いは、この占有があるかどうかということになります。
今回の事例のような置き引きの場合でも、その場を立ち去ってからの時間や距離から、忘れた人の支配領域内にあると判断されれば、占有が認められる可能性があります。
この占有が認められるかどうかによって窃盗となるか占有離脱物横領となるかが変わります。
また、同じような置き引きの事案であっても旅館やホテルなどで行われた場合には、占有がその旅館やホテルに移転すると考えられると、所有者の占有がなかったと判断されても、移転された占有を侵害したとして窃盗が成立することになります。


今回の事例のAは窃盗で捜査されていくことになりましたので、窃盗の成立について重要な点をみてきましたが、刑事事件は事件ごとの細かな状況によって罪名が変わる可能性もありますし、その犯罪が成立するかどうかにも影響があるかもしれません。
そのため、何か刑事事件を起こしてしまったり、警察から疑われたという場合には専門家である弁護士の見解を聞くようにした方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
取調べのアドバイスなども行っておりますので、警察から疑いをかけられて呼び出しを受けたら、まずは無料法律相談にお越しください。
また、家族が逮捕されたという連絡を受けた場合にはすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

私文書偽造事件で逮捕

2019-08-29

私文書偽造事件で逮捕

私文書偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、会社で経理事務を担当していました。
その業務内容から、発覚することもないだろうとAは領収証を偽造して架空の請求書を作成していました。
あるとき、会社が抜き打ち調査を行ったことでAの犯行が発覚してしまい、会社は奈良県橿原警察署に被害届を提出しました。
その後、Aは私文書偽造の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻はなんとか夫の身体拘束を解いてもらおうと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

私文書偽造

私文書偽造は刑法第159条に規定されており、行使の目的で他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合に成立します。
罰則については偽造した文書が有印かそうでないかによって変わってきます。
有印の場合は「3月以上5年以下の懲役」、無印の場合には「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
また、偽造された文書を使用した場合には、偽造文書行使罪についても成立することになります。
罰則については私文書偽造と同様と規定されています。
今回の事例のAについては、領収証を偽造して会社に対して請求までしていた場合は詐欺にも当たることになります。

身体解放に向けて

今回のAは私文書偽造の疑いで逮捕され、身体拘束を受けることになってしまいました。
刑事事件で逮捕されてしまった場合の流れはどのようなものになるのでしょうか。
刑事事件で身体拘束を受ける場合、その期間などは基本的に法律上に規定されています。
警察に逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁へ送られ、検察官はそこから24時間以内にさらなる身体拘束である勾留を請求するかどうかの判断をします。
そして、勾留が必要であると判断されれば、裁判所へ勾留請求し、裁判官が勾留の決定をします。
勾留が決定されてしまうと、勾留の延長も含めて逮捕から最大で23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
刑事事件はスピードが大切とよく言われているのは、こういった時間的制限があるからです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においては、身体拘束を受けている本人は基本的に警察署などの留置施設で過ごすことになります。
普段とは違った生活に身体拘束を受けている人には大きなストレスがかかることになってしまいます。
また、連日の取調べに一人で対応していく必要があるため、精神的に大きな負荷がかかってしまうでしょう。
このような状況を一刻も早く改善するためにも、刑事事件に強い弁護士に身体解放を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士は検察官や裁判所に対して、意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきます。
また、勾留が決定してしまった場合であっても、決定に対して、準抗告などの不服申し立てを行っていきます。
弁護活動のご依頼を含めて、ご家族が身体拘束を受けている場合には、まず弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
取調べのアドバイスや今後の見通しなどを、お伝えし、ご家族にご報告いたします。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
身体拘束を受けている間についても連日のように取調べを受けることになりますので、一刻も早い対応が必要であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に

2019-08-27

事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に

事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県奈良市疋田町に住むAはあるとき、自宅近くのコンビニに行った際、出来心から万引き行為を行ってしまいました。
万引きをしたAがコンビニを出ようとすると、万引きを疑った店員が追いかけてきました。店員はAの腕をつかみましたが、Aは逃亡のために振り払って逃げてしまいました。
後日、監視カメラの映像などから、Aの犯行が特定され、奈良県奈良西警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた家族は刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼しました。初回接見後、弁護活動
の依頼を受け、活動を開始することになった弁護士は事後強盗の成立について検討していくことにしました。

(この事例はフィクションです)

~事後強盗~

事後強盗は刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物を取り返される事を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合には強盗として処罰されるとされています。
そのため、事後強盗で起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
今回の事例のAのように、万引きをして逃亡のために暴行を加えた場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性はあります。
万引きという身近にも感じられる犯罪行為が強盗という非常に重い犯罪になってしまう可能性があるのです。
また、万引きをしようと商品を物色しているときに店員や警備員に連れていかれそうになり、暴行・脅迫を用いた場合には、事後強盗未遂となります。
なお、事後強盗における暴行の際に、被害者が負傷したり、死亡してしまったりした場合には事後強盗致死傷となってしまい、負傷した場合には「無期又は6年以上の懲役」死亡した場合には「死刑又は無期」の罰則が規定されています。

~弁護士の活動~

万引き行為が強盗となってしまい、重い刑罰が科される可能性があるといっても、事後強盗となるには、「相手方の反抗を抑圧する程度」の暴行・脅迫が必要であると考えられています。
また、その暴行・脅迫窃盗の機会継続中に行われる必要があり、場所や時間、状況などによっては
今回の事例では、Aの被害者である店員を振り払ったという暴行が被害者の反抗を抑圧する程度のものでなかったり、窃盗の機会継続中とは言えないような場合には、Aは事後強盗としてではなく窃盗罪暴行罪として処罰され、罰金刑で済む可能性すらあります。
このように、「万引きをしてしまい、警察に捕まった」という場合でも細かな当時の状況などによって成立する可能性のある犯罪が複数あったりします。
また、逮捕されたときの罪名と検察へ送致されるときや起訴される際に罪名が変更されるということも考えられるので、弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
こういった細かな見通しに関しては、刑事時事件に強い弁護士が詳しく事情をお聞きして初めてわかることも多くありますので、まず一度無料法律相談へお越しください。
また、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けた場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方のもとへ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご家族にも本人の希望される範囲でお伝えさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗品等譲受けの罪による逮捕

2019-08-23

盗品等譲受けの罪による逮捕

盗品等譲受けの罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒郡三郷町に住むAは、そろそろバイクでも買おうかと考えていたところ、友人が「使っていない原付バイクがあるからタダであげるよ」と言ってきました。
友人は免許を持っておらず、盗んできたものかもしれないと思っていましたが、タダだからとバイクを貰うことにしました。
数日後、友人が窃盗で逮捕され、その供述からAも盗品等無償譲受けの罪で、奈良県西和警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと知ったAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見を利用し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

盗品等の罪

盗品等に関する罪は多数あり、「無償譲受け」「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などが刑法第256条に規定されています。
今回の事例にもあるような無償譲受けとは、贈与を受ける場合に限られず、無利息の消費貸借に基づいて交付を受けることも含みます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」をそれが財産犯罪によって取得された物であると認識しながら、無償譲受けをした者は「3年以下の懲役」、運搬、保管、有償譲受け、有償処分あっせんをした者は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。
及び、とされているため懲役刑と罰金刑が併科されてしまうことになりますので、比較的重い罪であると言えます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは財産犯罪により不法に領得された財物で、被害者が法律上追及できるもののことを指します。
つまり、窃盗や詐欺、恐喝などの財産犯罪によって取得された物ですが、これは財産罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得された物であれば有責である必要はありません。
責任能力がないとされる場合や、親族相盗例による盗品であっても盗品等の罪は成立することになります。
また、盗んだ金銭を両替した場合や、金を溶かして金塊にした、という場合であってもこれは盗品等に含まれることになります。

発覚経緯

盗品等の罪に関して、よくあるのが今回の事例のように、窃盗の本犯が逮捕されてしまい、そこから盗品等の罪に関与した者に捜査の手が伸びるというケースです。

このほかにも、職務質問からの所持品検査などによるものも考えられます。
例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。
もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。
職務質問を継続すると、そのカードを貰った理由が曖昧で、盗まれたものであると認識しながら貰ったといったことがよくあるので、盗品等無償譲受けでの検挙に繋がる訳です。

どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
盗品等の罪で逮捕された、刑事事件に強いプロの弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が求められますので、すぐに初回接見をご依頼ください。
刑事事件い強い弁護士がすぐにご本人様の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告させていただきます。

ATMからお金を持ち去り取調べ

2019-07-10

ATMからお金を持ち去り取調べ

ATMからのお金の持ち去りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県生駒郡斑鳩町に住む主婦のA子は、あるとき、銀行にお金をおろしに行きました。
するとA子の使おうとしたATMに誰かが取り忘れたお金が残っており、A子はそのお金を抜き取って持ち帰ってしまいました。
後日、奈良県西和警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、「ATMからお金を持ち去った件で話が聞きたい」とA子は取調べを受けることになりました。
防犯カメラにもしっかりと持ち去る様子が映っており、どのように対処してよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事例では、A子はATMに残された現金を持ち去っています。
この場合に考えられる罪としては、窃盗遺失物横領、占有離脱物横領が考えられます。

窃盗
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

遺失物等横領
第254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

窃盗か遺失物等横領か

前の利用客がATMに置き忘れたお金を持ち去ってしまった場合、基本的には窃盗罪となります。
物を持ち帰ったりした場合には、占有があるかどうかによって窃盗罪となるか遺失物横領罪若しくは占有離脱物横領罪となるか判断されます。
持ち主の占有があったかどうかの判断については、置き忘れた持ち主が気付いて戻ってきたか、その時間や離れた距離、警察署に被害を申告するまでの時間などさまざまな要素から判断されることになります。
しかし、ATMの場合、店舗が管理している場合も多く、店側の占有が認められれば、これも窃盗となるので、ATMのお金を持ち去ると窃盗罪となってしまう可能性は高くなります。
ただ、細かな状況によって変わってくるので、詳しくは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、警察から罪名を言われているような場合でも、その後の捜査によって、検察官に事件が送られる際や起訴される際に罪名が変更されるということもありますので、注意が必要です。

窃盗遺失物等横領の罰則を見てみると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(窃盗)「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(遺失物等横領)となっています。
比べてみると窃盗の方が重いことが分かりますが、これは、一概に遺失物等横領になったほうがよいというものではありません。
これは、罰金額の上限が関係してきます。
例えば、以前に遺失物等横領で10万円の罰金となって前科がある方が、再度置き引きをしてしまった場合、その置き引きが窃盗罪にあたるのであれば10万円より多額の罰金刑となる可能性がありますが、再度、遺失物等横領罪にあたるのであれば、より多額の罰金刑を科すことができないので、懲役刑となる可能性が高くなってしまいます。
もちろん、これは示談の有無やその他の活動のよっても変わってきますので、弁護士の無料法律相談に行くようにしましょう。

逮捕されてない事件ほど弁護士を

今回のA子は捜査され、取調べを受けていますが、逮捕されてはいません。
いわゆる在宅事件として、身体拘束を受けずに捜査されていくことになりますので、起訴されて裁判となるまでは国選弁護人は付かないことになります。
それでも不起訴や、処分の軽減を求めていくのであれば、示談交渉などの弁護活動を行っていく必要はあります。
特に重要となる示談交渉については、逆恨みなどをおそれて加害者本人と連絡を取りたくないという方もいますので、連絡先すら分からない状況も考えられます。
そのような状況であっても弁護士を選任することで、被害者の方も安心して示談交渉に応じてくれることもありますので、まずは、無料法律相談にお越し下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しや取調べのアドバイスなども行うことができます。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ

2019-07-02

強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ

強盗・強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは仕事の帰り道に好みの女性を見つけ、性交したいと思い、その女性が人気のない公園に入ったところで女性に襲い掛かりました。
女性は抵抗しましたが、Aは女性を殴り、恐怖で逃げられなくしてから性交しました。
その後、性交が終わってから、Aは女性のハンドバッグに金目の物があると考え、女性のバッグを奪おうとしましたが、女性がなかなかバッグを離さなかったため、Aは女性に足蹴りをして、女性のバッグを奪い逃走しました。
後日、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは奈良県奈良警察署強盗・強制性交等の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強盗・強制性交等

第241条 
「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。」

第2項「前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」

第3項「第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。」

強盗・強制性交等は、平成29年の刑法改正により、強盗強姦罪から改正されました。
刑法第179条で強姦罪から強制性交等罪へと改正された、というだけでなくより現実的な状況に則すように改正されています。
大きく変わった点としては、以前の強盗強姦罪では強盗犯人が強姦をした場合に「無期又は7年以上の懲役」と規定していましたが、強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪であるとされていました。
この場合は「5年以上30年以下の有期懲役」となるので、無期が規定されている強盗強姦罪とは大きな差違がありました。
そこで改正により、同一機会に強盗若しくはその未遂、強制性交等若しくはその未遂が行われていた場合にはその順番にかかわらず、改正前の強盗強姦罪と同じ、「無期又は7年以上の有期懲役」で処罰されることになりました。
これは、どちらが先に行われたか不明の場合や両方に同時に着手した場合も含まれます。
強盗・強制性交の強盗には236条の強盗238条の事後強盗239条の昏酔強盗が含まれ、強制性交等には準強制性交等が含まれます。

初回接見

ご家族が逮捕されたという連絡を受けた場合、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
しかし、刑事事件では逮捕されてからの活動にはスピードが求められ、迅速な対応が早期の釈放、事件解決につながります。
その活動のはじめとして、初回接見サービスがあります。
初回接見サービスでは弁護士が身体拘束を受けているご本人の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にご報告いたします。
取調べの相手はいわばプロとなりますので、何も知らないままに取調べを受けてしまうと知らないうちに不利な証拠を取られてしまうかもしれませんので、初回接見による弁護士のアドバイスは必要でしょう。
そして、その後の弁護活動をご依頼いただくことになれば、すぐに、検察官や裁判官への意見書など、さまざまな身体解放に向けた活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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