Archive for the ‘暴力事件’ Category
虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②
虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②
事例
Aさんはストレス発散のため、虚偽の110番通報を約100回にわたって行いました。
Aさんの虚偽通報によって業務が妨害されたとして、Aさんは奈良県天理警察署の警察官に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されたAさんは72時間以内に弁解録取や勾留質問を受け、勾留の判断が行われることになります。
勾留は逮捕に次ぐ身体拘束で、検察官が裁判官に請求をし、請求を受けた裁判官が判断を下します。
勾留期間は10日間で延長により最長20日間にも及びます。
早期釈放を目指す場合には勾留が決まるまでの逮捕後72時間にどれだけ釈放に向けて動けるかが重要になります。
繰り返しになりますが、勾留は検察官が請求し裁判官が判断を下します。
ですので、逮捕されると必ずしも勾留されるわけではないということです。
検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されることなく釈放されますから、早期釈放を目指す場合には勾留阻止を目指していくことになります。
勾留阻止に向けた弁護活動
弁護士は検察官に対して勾留請求しないように求める意見書を提出することができます。
定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に勾留されますから、意見書では証拠隠滅や逃亡をできない環境を整えていることをアピールし勾留請求をしないように求めます。
弁護士のはたらきかけにより、検察官が勾留請求をせずに釈放される可能性があります。
また、検察官によって勾留請求がなされた場合には、弁護士は裁判官に対して勾留請求を却下するように求めることができます。
弁護士がAさんが勾留されることで不利益を被ること、証拠隠滅や逃亡を行わないことを主張し釈放を求めることで、勾留請求が却下され釈放が認められる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
釈放を求めることができる機会は限られていますので、ご家族や大切な人が逮捕された場合には、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護の経験豊富な弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性があります。
弊所では初回接見サービスを行っていますので、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①
虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①
事例
Aさんはストレス発散のため、虚偽の110番通報を約100回にわたって行いました。
Aさんの虚偽通報によって業務が妨害されたとして、Aさんは奈良県天理警察署の警察官に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
虚偽通報と偽計業務妨害罪
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪とは大まかに説明すると、偽計を用いて業務を妨害するおそれを生じさせると成立する犯罪です。
偽計とは人を騙したり、知らないでいる状態や誤解している状態を利用することをいいます。
業務とは職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務や事業のことをいいます。
今回の事例では、Aさんが虚偽通報を繰り返していたようです。
110番通報は警察に通報するための緊急通報ダイヤルになります。
Aさんが虚偽通報を行うことで、他の緊急通報への対応に遅れが生じますし、虚偽通報であっても通報段階で実際に虚偽通報であるのかは判断が付かないため現場に警察官を向かわせるなど何らかの対応をしなければならず対応にあたる警察官はその間他の業務を行うことはできません。
Aさんによる虚偽通報は業務を妨害するおそれが生じる行為だといえますし、事例では実際に業務が妨害されたようです。
また、虚偽通報は、通報に対応する人を騙す行為ですから、偽計にあたると考えられます。
ですので、今回の事例ではAさんに偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いと考えられます。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金になります。
拘禁刑が規定されている以上、拘禁刑が科されてしまう可能性がありますから、偽計業務妨害罪の嫌疑をかけられている場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
捜査段階で弁護士に相談をすることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は偽計業務妨害罪をはじめとした刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分などの良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスや無料法律相談を行っておりますので、偽計業務妨害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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散歩中の犬をかばんで殴り重症を負わせた事例②
散歩中の犬をかばんで殴り重症を負わせた事例②
散歩中の犬に重症を負わせた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市の路上でAさんは犬の散歩中のVさんとトラブルになりました。
VさんにむかついたAさんは持っていたかばんで力いっぱいVさんが飼っている犬を殴り、その場を去りました。
Vさんの犬はAさんに殴られたことで重症を負いました。
後日、Aさんの下に奈良県高田警察署から連絡があり、「犬にけがを負わせた件について話を聞きたいから署まで来てほしい」と呼び出しをうけました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪は親告罪
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第264条
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法第261条では器物損壊罪が規定されています。
刑法第264条の規定により、刑法第261条に規定されている器物損壊罪は告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪になります。
こういった犯罪のことを親告罪といい、器物損壊罪は親告罪になります。
親告罪では、告訴を取り消してもらうことができれば、刑罰を科されたり前科が付くことはありません。
示談交渉
被害者に誠心誠意謝罪と賠償を行い、示談を締結することで告訴を取り消してもらったり、告訴前であれば告訴されずに済む可能性があります。
繰り返しになりますが、告訴を取り消してもらったり、告訴されずに済めば、刑罰が科されることはないため、器物損壊罪では被害者との示談締結がかなり重要になってきます。
器物損壊罪は、被害者の大切にしている物やペットを傷つける犯罪です。
そのため、被害者が厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いといえます。
今回の事例では、AさんがVさんの飼い犬に重症を負わせているわけですから、VさんのAさんへの処罰感情は苛烈であると予想されます。
このような状況下では、Aさんが直接Vさんに連絡を取ろうにも応じてもらえる可能性は低いでしょう。
連絡すら取れないとなると示談締結はおろか、謝罪や賠償を行うこともできません。
ですが、弁護士が間に入ることで、連絡をとってもらえる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う場合は弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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散歩中の犬をかばんで殴り重症を負わせた事例①
散歩中の犬をかばんで殴り重症を負わせた事例①
散歩中の犬に重症を負わせた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市の路上でAさんは犬の散歩中のVさんとトラブルになりました。
VさんにむかついたAさんは持っていたかばんで力いっぱいVさんが飼っている犬を殴り、その場を去りました。
Vさんの犬はAさんに殴られたことで重症を負いました。
後日、Aさんの下に奈良県高田警察署から連絡があり、「犬にけがを負わせた件について話を聞きたいから署まで来てほしい」と呼び出しをうけました。
(事例はフィクションです。)
ペットにけがをさせたら何罪?
他人のペットにけがをさせた場合にはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では器物損壊罪が規定されています。
また、刑法第261条が規定する前三条とは、「公用文書等毀棄罪(刑法第258条)」、「使用文書等毀棄罪(刑法第259条)」、「建造物等損壊及び同致死傷罪」(刑法第260条)になります。
刑法第258条~260条が規定しているもの以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪が規定する損壊とは、物の効用を害する行為をいいます。
例えば、他人の自転車のタイヤをパンクさせた場合には、その自転車に乗って走行することはできませんから、自転車の効用を害したしたといえますので損壊にあたるといえるでしょう。
器物損壊罪における傷害は、他人のペットにけがを負わせた場合などが該当します。
今回の事例では、AさんがVさんのペットである犬をかばんで殴り重症を負わせていますので、器物損壊罪が規定する傷害にあたるでしょう。
Aさんは他人の物を傷害したといえますから、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性が高いと考えられます。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料になります。
拘禁刑の規定がありますので、器物損壊罪で有罪になった場合には刑務所に行かなければならなくなってしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
器物損壊事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、不起訴処分などより良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っていますので、器物損壊罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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騒音トラブルで睡眠障害を発症させ、事情聴取を受けることになった事例③
騒音トラブルで睡眠障害を発症させ、事情聴取を受けることになった事例③
騒音トラブルが傷害事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは隣人であるVさんと折り合いが悪く、AさんとVさんの間でトラブルが頻発してました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、Aさん宅の庭にVさん宅に音が届くようにスピーカーを設置し、連日にわたって深夜から早朝にかけて大きな音をスピーカーから流し続けました。
Vさんは騒音により寝られない状態が続いたため、精神状態や体調に不調をきたし、病院を受診したところ、睡眠障害と診断されました。
Vさんは奈良県橿原警察署に被害届を提出し、Aさんは事情聴取を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕の可能性は?
AさんはVさんの隣に住んでいますから、AさんがVさんに接触することは容易でしょう。
ですので、Aさんが供述内容をAさんの都合の良い内容に変えるようにVさんに迫ることは比較的容易であると考えられます。
刑事事件では供述内容を基に供述調書が作成されます。
作成された供述調書は重要な証拠として扱われることになります。
ですので、Aさんが自身の都合の良い内容に供述内容を変更するようにVさんに迫る行為は証拠隠滅にあたります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などに逮捕・勾留されますから、被害者であるVさんとの接触が容易であることからAさんが逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。
逮捕されたら
逮捕されると必ずしも事件が終わるまで身体拘束が続くわけではありません。
弁護士が検察官や裁判官に釈放を求めることで釈放される可能性があります。
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が請求が行い、請求を受けた裁判官が決定した場合になされますので、勾留が請求されない場合や勾留請求が却下された場合には釈放されることになります。
弁護士は検察官に勾留請求をしないように求めることができますし、勾留請求がなされた場合には裁判官に勾留請求を却下するように求めることができます。
弁護士がAさんが証拠隠滅や逃亡ができない環境を整えていること、勾留されてしまうと不利益が生じることを検察官や裁判官に訴えることで、勾留を阻止して、早期釈放を実現できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が捜査機関や司法機関に訴えることで逮捕を回避したり、勾留を阻止して早期釈放を認めてもらえる可能性があります。
逮捕されないかご不安な方、ご家族が逮捕・勾留され1日でも早く釈放を望んでおられる方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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騒音トラブルで睡眠障害を発症させ、事情聴取を受けることになった事例②
騒音トラブルで睡眠障害を発症させ、事情聴取を受けることになった事例②
騒音トラブルが傷害事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは隣人であるVさんと折り合いが悪く、AさんとVさんの間でトラブルが頻発してました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、Aさん宅の庭にVさん宅に音が届くようにスピーカーを設置し、連日にわたって深夜から早朝にかけて大きな音をスピーカーから流し続けました。
Vさんは騒音により寝られない状態が続いたため、精神状態や体調に不調をきたし、病院を受診したところ、睡眠障害と診断されました。
Vさんは奈良県橿原警察署に被害届を提出し、Aさんは事情聴取を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
前回のコラムで解説したように、今回の事例のAさんには傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第204条)ですから、実刑判決が下されてしまう可能性もあるでしょう。
刑事事件では、不起訴処分を獲得することで刑罰が科されることを避け、前科が付かないようにすることができます。
不起訴処分を得るためには、被害者と示談を締結することが効果的でしょう。
今回の事例の被害者であるVさんは隣に住んでいるわけですから、Aさんが直接Vさんに示談交渉をすることも可能かもしれません。
ですが、AさんがVさんに直接接触することで、証拠隠滅を疑われるリスクがありますし、新たなトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
また、VさんはAさんの行為によって睡眠障害になっており、VさんがAさんと一切かかわりを持ちたくないと考えていても不思議ではありません。
その場合には、Aさんが示談交渉のためにVさんに接触をしようとしても話すら聞いてもらえない可能性があります。
弁護士が間に入ることで、話を聞いてもらえたりトラブルの発生を防ぐことができる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
傷害事件の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で、不起訴処分を得られる可能性があります。
傷害事件で現在捜査されている方は、傷害事件などの刑事事件に精通した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
騒音トラブルで睡眠障害を発症させ、事情聴取を受けることになった事例①
騒音トラブルで睡眠障害を発症させ、事情聴取を受けることになった事例①
騒音トラブルが傷害事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは隣人であるVさんと折り合いが悪く、AさんとVさんの間でトラブルが頻発してました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、Aさん宅の庭にVさん宅に音が届くようにスピーカーを設置し、連日にわたって深夜から早朝にかけて大きな音をスピーカーから流し続けました。
Vさんは騒音により寝られない状態が続いたため、精神状態や体調に不調をきたし、病院を受診したところ、睡眠障害と診断されました。
Vさんは奈良県橿原警察署に被害届を提出し、Aさんは事情徴収を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
騒音被害と犯罪
今回の事例では、Aさんが騒音トラブルを引き起こし、Aさんの騒音によりVさんは睡眠障害になってしまったようです。
今回の事例のような場合では、Aさんに犯罪は成立するのでしょうか。
騒音による精神的ストレスで睡眠障害など何らかの障害が発生するかもしれないことを認識しながら、精神的ストレスを与え、障害を生じさせた場合には、傷害罪が成立する可能性があります。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、刑法第204条で規定されています。
傷害罪のイメージとして、殴るなどの暴行を加えて相手にけがを負わせた際に成立する犯罪を思い浮かべる方が多いかと思います。
ですが、いやがらせ行為で抑うつ状態にさせた場合やいやがらせ電話で精神衰弱症にさせた場合に傷害罪が成立した事例もあり、何らかの障害が生じる可能性があることを認識しながら精神的ストレスを与えて障害を生じさせた場合には傷害罪が成立するといえます。
では、今回の事例のように騒音トラブルにより睡眠障害を生じさせた場合にも傷害罪は成立するのでしょうか。
実際に、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、自宅の中で隣家に最も近い位置にある窓の一部を開けて、窓際やその付近にラジオと複数の目覚まし時計を置き、約1年半にわたって連日朝から深夜或いは翌未明まで大音量で鳴らし続けることで、精神的ストレス与え、全治不詳の慢性頭痛症、睡眠障害、耳鳴り症の傷害を負わせた事例では、傷害罪の実行行為にあたるとして傷害罪が成立すると判断されました。(平成17年3月29日 最高裁判所 決定)
ですので、騒音トラブルにより睡眠障害などの障害を生じさせた場合にも傷害罪が成立する可能性があるといえます。
今回の事例では、Aさんが連日深夜から早朝にかけてVさん宅に向けて大きな音をスピーカーで流し続けたことにより、Vさんは睡眠障害になってしまいました。
Aさんが精神的ストレスによる障害を生じさせてしまう可能性を認識しながら、上記行為を行っていたのであれば、Aさんに傷害罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
傷害罪などの刑事事件で捜査を受けることになった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例②
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例②
さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
科される刑罰は?
前回のコラムでは、Aさんに器物損壊罪、窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪、窃盗罪でそれぞれ有罪になると、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法第261条)、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)です。
ですので、器物損壊罪で有罪になれば3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されますし、窃盗罪で有罪になれば10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されることになります。
刑法では、拘禁刑について、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。」(刑法第12条2項)、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」(同条3項)と規定しています。
拘禁刑では、刑務所に収容され、更生のために作業を行ったり、指導を受けることになります。
器物損壊罪と窃盗罪で有罪になったら?
刑法第54条1項では、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と規定しています。
犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れることを牽連犯と呼びます。
今回の事例では、Aさんはお賽銭を盗むためにさい銭箱に穴を空けています。
お賽銭を盗む(窃盗罪にあたる行為の)手段として、器物損壊罪にあたる行為をしていますから、Aさんに成立する可能性のある器物損壊罪と窃盗罪は牽連犯の関係にあるといえるでしょう。
牽連犯の場合には最も重い刑によって処断されますから、器物損壊罪と窃盗罪で有罪になった場合には、窃盗罪の法定刑である、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。
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刑事事件の弁護経験豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①
さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
何罪が成立するの?
AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
V神社のさい銭箱は当然、V神社の持ち物ですから、他人の物を損壊したとして、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
器物損壊罪は刑法第161条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
刑法第161条が規定する前三条とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指し、刑法第258条~260条の対象となる物を除いた他人の物を損壊又は傷害すると器物損壊罪が成立します。
また、損壊とは、物の効用を害する行為をいいます。
今回の事例では、AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
さい銭箱に穴が空いた状態では、誰かにさい銭を盗まれてしまう危険性があり、このままの状態で再度使用することは難しいでしょう。
Aさんの行為によって、V神社のさい銭箱の効用が害されたと考えられますから、他人の物を損壊したといえ、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、Aさんは穴を空けたさい銭箱から700円を盗んでいます。
お金を盗む行為は基本的には窃盗罪が成立しますので、Aさんには器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性があるといえるでしょう。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪は大まかに説明すると、他人が所有している財物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、V神社が所有する財物である700円を所有者であるV神社の許可なくAさんの物にしたわけですから、Aさんに器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪、窃盗罪で捜査を受けることになった方、捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例④
商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例④
威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)
前科を避ける
刑事事件の被疑者になった際に、前科が付いてしまうのか気になる方も多いのではないでしょうか。
犯罪にあたる行為を行っていれば必ずしも前科が付くわけではありません。
今回は前科が付くことを避けるための弁護活動についてご紹介します。
不起訴処分とは
不起訴処分とは起訴されない処分のことを指します。
では起訴されなければどうなるのでしょうか。
起訴されなければ、刑罰は科されず、前科も付きません。
ですので、前科が付くことを避けるための弁護活動として、不起訴処分を目指す活動が挙げられます。
不起訴処分は無罪判決とは違い、被疑者が犯罪行為を行ったことが明確で、それを証明するに足る証拠が十分にある場合でも獲得できる可能性があります。
例えば、以前のコラムで解説したように事例のAさんには威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
捜査が進むことで、Aさんが送った文書からAさんの指紋が発見されることや押収されたAさんのパソコンから送った文書のデータが発見されること、Aさん宅周辺の防犯カメラからAさんが該当の文書らしき封筒をポストに投函する様子が見つかることがあるかもしれません。
Aさんの指紋やパソコン内のデータなどはAさんが威力業務妨害罪にあたる行為をしたと証明するための証拠になりえるでしょう。
Aさんが威力業務妨害事件の犯人だと証明するに足る十分な証拠があったとしても、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
不起訴処分を目指す
不起訴処分を目指すための弁護活動の1つとして、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではありませんが、新たなトラブルに発展する可能性があり、あまりおすすめできません。
弁護士が間に入ることで、AさんとV会社双方が納得のいく示談内容を見つけられるかもしれませんし、トラブルの発生を回避できる可能性があります。
また、自分自身で示談交渉を行うことは不安も大きいかと思います。
弁護士が間に入ることで、少しでも示談についての不安を取り除けるでしょうから、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
処分の見通しを弁護士に確認をすることで、不安が和らぐかもしれません。
威力業務妨害罪、示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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