Archive for the ‘刑事事件’ Category
痴漢事件の示談交渉
痴漢事件の示談交渉
痴漢事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町で暮らすAは、毎日通勤で電車を利用していましたがあるとき、魔が差して近くにいた女性の臀部を触ってしまいました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周りの乗客が通報し、Aは奈良県奈良西警察署で取調べを受けることになりました。
Aは犯行を認め、事件は在宅捜査で進んでいくことになりましたが、今後どのようになってしまうのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談へ行くことにしました。
相談で、被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があると聞いたAは、弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
示談交渉
示談という言葉はみなさんもお聞きしたことがあるかもしれません。
示談とは、争いごとがある際に当事者同士の合意によって解決することをいいます。
刑事事件においては、被害者への示談金の額や支払い方法だけでなく、被害者の感情や刑事処分に対する意見、民事上の精算条項を加える場合があります。
被害者がある程度加害者を許していないと示談を締結することは難しいので、示談締結は処分決定において大きな意味を持ちます。
起訴される前に被害者との示談を締結することで、不起訴処分の可能性は高まるでしょう。
詳しい見通しについては、専門家である刑事事件に強い弁護士の意見を聞くようにしましょう。
示談交渉に大切なのは経験
事件直後の段階では多くの場合、被害者は、怒りや恐怖といった感情を抱えており、加害者本人とは話もしたくないという状態でしょう。
そのため、加害者本人やその家族が被害者と示談交渉していくことは非常に困難となります。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士から交渉を行っていくことで、被害者が示談交渉に応じてくれる可能性は高まります。
さらに、示談交渉には、決まった形式や方法があるわけではありません。
電話で交渉する場合もあれば、実際に相手方に出向いたり、こちらに出向いてもらったりして直接交渉することもあります。
さらには、交渉の相手方も被害者本人だけとは限らず、代理人の弁護士や被害者の親族と交渉していく可能性もあります。
このように、示談交渉は様々な状況が考えられるため、経験が大切となってくるのです。
そこで、示談交渉の必要があるという場合には、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件において示談交渉は非常に重要な弁護活動となりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
示談金の相場について
示談金の相場はいくらなのか、気になる方は多いかと思います。
よく言われるのは、罰金刑が規定されている場合はその罰金額などです。
しかし、結局は被害者が許すかどうかという話ですので、相場はあまり関係ありません。
だからといって法外に高額な示談金を要求されたため、示談を締結することが叶わなかったという場合も単なる示談不成立となるかというとそうではありません。
弁護士は示談金の提示額や相手の要求などを記載した示談経過の報告書を検察官に提出し、処分の交渉を行うことで不起訴処分を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の刑事事件でお困りの方はご連絡ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員Aさんは、奈良県天理市のスナック店内でカラオケ中、たまたま居合わせた男性と体がぶつかるなどしてトラブルとなりました。
そしてトラブルとなった男性とケンカになってしまいそうだったところに店員が仲裁に入ってきました。すると、Aさんの怒りの矛先はその店員に向いてしまい、Aさんはカラオケのリモコンで店員を殴りつけました。
別の店員の通報で店に奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
後日、店員は容態が急変し、死亡したようです。
(この事例はフィクションです。)
◇傷害罪について◇
傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりがなくても、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
◇傷害致死罪について◇
傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、被害者に命中させずに脅すことを目的にして石を人に向かって投げた場合、暴行の故意までしか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合には、傷害致死罪が成立することになるのです。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と同じですが、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。
これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。
今回の事件でAさんは、リモコンで頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、被害者は死亡しており、傷害の結果と被害者の死亡に因果関係が認められれば、傷害致死罪が適用されるでしょう。
◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇
被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も非常に低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性が高くなります。
傷害罪や傷害致死罪で逮捕されると、場合によっては、自分の認識よりも重い犯罪が成立する可能性があります。
そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を相談することをおすすめします。
奈良県天理市で傷害罪や傷害致死罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
生徒に対する暴行事件
生徒に対する暴行事件
生徒に対する暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市の私立高校に勤務している男性教員Aさん(50歳)は生徒指導を担当しており、日ごろから生徒の服装や、髪型を厳しく指導しています。
そんな中、1年生の男子学生数名が髪の毛を茶色に染めており、Aさんはこれまで何度も指導していますが、学生等は一向に黒く染め直す気配はありません。
注意を聞かない学生の態度に腹を立てたAさんは、ついに髪の毛を染めている学生の一人を生徒指導室に呼び出し、生徒の顔面をビンタした上、無理矢理、髪の毛をバリカンで剃り上げ、学生を丸坊主にしました。
学生の両親が高校に苦情を入れたことからAさんの行為は問題視され、学生は、奈良県天理警察署に被害届を提出しました。
(この事例はフィクションです)
昔から、学校内における、教師から生徒に対する体罰には様々な意見があります。最近は、いかなる指導の場においても、有形力を行使する暴行行為は、体罰であるとされており、そのような体罰行為に対して、暴行罪や傷害罪等で刑事事件化されることも珍しくありません。
本日は、この様な体罰事件を刑事事件専門の弁護士が解説します。
~暴行罪~
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
暴行罪における「暴行」とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。
他人を殴る蹴ったり、他人の衣服を引っ張ったりする行為だけでなく、大太鼓を叩くなど、音を鳴らし続けるといった行為も「暴行」に含まれます。
今回の事件の「髪を剃る(切る)」という行為も、「暴行」にあたるとされており、昔の裁判で同じように判断しているものもあります。
「髪を切る」という行為が傷害罪に該当するという判断をした裁判もありますが、最近では「傷害」とは「人の生理的機能に障害を加えること」とされています。
「生理的機能に障害を加える」とは、傷を負わせる、失神させるなど健康状態や生活状態に変更をもたらすような行為のことをいいます。
「髪を切る」ことは「生理的機能に障害を加える」ことに当てはまらないので、傷害罪には該当せず暴行罪が適用される可能性が高いでしょう。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~傷害罪~
今回の事件で、Aさんは学生の顔面をビンタしています。この暴行行為によって、学生が怪我をした場合は、傷害罪が適用されます。
怪我をしているかどうかによって、傷害罪がてきようされるかどうかが判断されますが、怪我をしているかどうかは、医師の診断によって判断されます。
なお、傷害罪の法定刑は、暴行罪よりも厳しく「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~弁護活動~
暴行罪や傷害罪の弁護活動については、被害者との示談交渉がメインとなるでしょう。
治療等でかかった費用を弁償するだけでは減軽が約束されるものではなく、確実に不起訴処分等の減軽を求める場合は、被害者と示談を交わし、その中に宥恕の条項を加える必要があります。
被害者と宥恕の条項のある示談を締結することができれば、暴行事件や、軽傷の傷害事件であれば不起訴処分も期待できるでしょう。(同種の前科、前歴がない場合)
こういった詳しい見通しについてはさまざまな要素によって変わってきますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では暴行事件などの刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良の暴行事件、傷害事件、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
少年事件の国選付添人
少年事件の国選付添人
少年事件の国選付添人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む高校生のA君は同級生とけんかになり、殴り倒してしまいました。
被害者が被害届を提出したことにより、奈良県桜井警察署が捜査することになりました。
ある日、自宅に奈良県桜井警察署の警察官が訪れ、Aは傷害の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留されてしまいました。
勾留されたことにより、A君には、国選弁護人が付くことになりました。
そして20日間の勾留の後、事件は検察から家庭裁判所に送致されることになり、家庭裁判所では観護措置の決定が出て,A君は奈良少年鑑別所に収容されることになりました。
A君の両親は,引き続き国選弁護人が弁護を担当してくれるだろうと思っていましたが,どうやら国選では付添人が選任されていないようでした。
そこで,A君の両親は,私選で弁護人を付けようと少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクション)
刑法第204条
傷害罪「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
【家庭裁判所送致前後の国選付添人】
少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになりますので、その規定は少年法で定められています。
まず、特に家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の場合、弁護士は、事件が検察から家庭裁判所に送致されると弁護人としての活動は終了し、付添人という立場で活動していくことになります。
もっとも、この付添人についても国選付添人という制度がありますが、国選弁護人とは要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は任意的に選任することができると定めています。
1 必要的に国選付添人が付く場合
・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)
2 任意的に国選付添人が付く場合
犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置(この場合は通常、少年鑑別所で身体拘束されることになります)がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合
このように国選弁護人と国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。
A君の場合、傷害罪の「15年以下の懲役」は「長期3年を超える懲役の罪」に該当しますが、家庭裁判所が付添人が関与する必要がないと判断され、国選付添人が選任されませんでした。
しかし、弁護士の付添人は、少年審判時はもちろん、少年審判開始前における示談交渉、少年の更生に向けた環境調整等に重要な役割を果たし、その結果が、少年審判の処分に影響します。
国選で付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、弁護士が付かずに審判を受けることもありますので、特に少年事件では私選の弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、奈良県の少年事件、傷害事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。
メンズエステで強制わいせつ
メンズエステで強制わいせつ
メンズエステでの強制わいいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市にあるメンズエステ店を利用したAは、施術を担当した女性従業員Vに興奮してしまい、施術中のVの手を掴み無理矢理自身の陰部を触らせました。
Vが悲鳴を上げたことで、これはまずいことをしたと思ったAはすぐに謝りましたが、Vは店長に連絡を取りました。
駆け付けた店長はすぐに奈良県奈良警察署に通報し、Aは強制わいせつで捜査されることになりました。
(この事例はフィクションです)
強制わいせつ
強制わいせつ 刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
強制わいせつにおける「暴行又は脅迫」とは、胸を揉むなどわいせつな行為自体が暴行である場合を含みます。
さらに、身体を触ることだけでなく、今回のケースのように自身の性器を触らせるといった行為も強制わいせつとなる可能性があります。
今回のAは女性の意思に反して手を取り、自身の陰部を無理やりに触らせているので強制わいせつとなってしまいました。
なお、無理矢理に口淫を行わせようとすれば、強制性交等罪となる可能性があるので、注意するようにしましょう。
メンズエステ
メンズエステと呼ばれる男性向けのエステ店では、性的サービスは行われていません。
しかし、ネット上では性的サービスを受けたという報告がされていたり、実際に性的サービスが行われているような店もあったりします。
届出をしていない店であれば、違法な風俗店ということになりますので、性的サービスを受けることが目的でメンズエステを利用してはいけません。
メンズエステでは、性的サービスはないといっても鼠径部と呼ばれる脚の付け根をマッサージしたり、女性従業員がきわどい衣装で施術をしていたりするので、我慢できなくなることもあるかもしれません。
しかし、ネットの情報に踊らされたり、我慢できなかったりして、無理矢理女性に触る又は自身の性器を触らせるといった行為を行うと強制わいせつとなってしまいますので、しっかりと自制心を持つようにしましょう。
このほかにも、メンズエステ店の中には女性従業員に迫った際に自分で自慰行為をするならいいと言われることがあります。
この場合も、個室ではない、一室がカーテンで仕切られただけ部屋で、周囲を歩く人からみえるような高さなど公然性が認められるような場合には公然わいせつ罪となってしまう可能性がありますし、女性従業員に自慰行為を見るように強要すれば、強要罪や強制わいせつ罪となることもあります。
違反行為を行うと
メンズエステ店において違反行為を行った場合、店側や女性から示談金だと言って金銭の要求をされたり、警察に通報されて刑事事件として捜査されたりしていくことが考えられます。
メンズエステ店側が警察沙汰を避けたいというような場合もあるので、その場合は弁護士に頼んで示談交渉をすることにより、警察介入前に事件を収束させることができるかもしれません。
メンズエステを利用する際はネットの情報に惑わされず、ルールを守って利用してください。
そしてもしも、このようなトラブルに巻き込まれた場合は、風俗トラブルに強い弁護士にすぐに依頼するようにしてください。
警察が介入する前であれば、刑事事件化を防ぐための示談交渉を行いますし、警察が介入していても、不起訴処分を目指して活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブル、強制わいせつ罪に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの観護措置について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和田高田市に住む主婦のA子は夫と息子(17歳高校生)の3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県高田警察署から電話があり、「息子さんが恐喝事件をおこしました。」と連絡を受けました。
息子は逮捕されることになりましたが、勾留や勾留に代わる観護措置は決定せず釈放されることになりました。
釈放されたことから大事にはならなかったとおもったA子は何もせずに過ごしていましたが、奈良家庭裁判所に送致されることになり、観護措置が取られ、息子は奈良少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
身体拘束を受けることになり、不安になったA子と夫は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
観護措置
20歳未満の少年が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していくことになります。
特に家庭裁判所に送致されてからは、全く異なってきます。
成人の場合、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなど特別な事情がなければ、在宅で事件が進行していて起訴されてから身体拘束を受けるということはほとんどありません。
しかし、少年事件で家庭裁判所に送致されたときには、引き上げといって今回の事例のように観護措置により少年鑑別所に収容されてしまう可能性があるのです。
そのため、家庭裁判所送致前の段階で、逮捕されていなかったり、逮捕されたが釈放されたりしていたとしてもその後身体拘束を受けないとは限らないのです。
また、最終的に少年院送致になるかどうか、についてもそれまでの身体拘束とは関係ありませんので、最終的にどうなってしまう可能性が高いのか、という見通しを知りたいときは、少年事件に強い弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
少年事件には専門の弁護士を
観護措置だけでなく、少年事件と成人事件ではその趣旨や目的が違ってきますので、当然弁護活動も変わってきます。
そのため、弁護活動には少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
家庭裁判所に送致されてからは、調査官の調査が行われたり、保護者の方にも提出が必要がる書類があったりしますので、専門家の助けが必要となるでしょう。
弁護士に頼む際はお早めに
今回の事例では、家庭裁判所に送致された後に観護措置をとられることになり、それから弁護士に依頼しています。
もちろん、家庭裁判所に送られてからの活動が重要になりますので、最終処分に向けた効果的な活動ではあります。
しかし、より効果的に活動していくためには、やはり早めに弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前の段階でも相談を受け付けております。
保護者の方は、お子さんの事件を知ったならばすぐに少年事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士が警察署まで接見に向かいます。
刑事事件、少年事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少年事件はお子さんの将来にも大きく関わってきますので、できる限りのことをしたいとお考えであれば一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
過失運転のアルコール発覚免脱について
過失運転のアルコール発覚免脱について
過失運転のアルコール発覚免脱について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAはあるとき、車で出かけた際に飲酒をしてしまい、少しくらいの距離ならば、バレないだろうとそのまま車を運転して帰りました。
すると、横断歩道から歩行者が飛び出してきて、Aの車と接触してしまいました。
このままでは飲酒運転をしていたことまで発覚してしまうと考えたAは気づかないふりをしてそのまま立ち去り、家に帰宅したあと酒を飲んで、眠りました。
翌日、奈良県天理警察署へ出頭し、事故の報告をしました。
どうやら被害者は死亡していないようでしたが、Aは過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後の捜査で事故当時、飲酒していたことも発覚しました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
過失運転致傷のアルコール発覚免脱
飲酒した状態で自動車を運転し、人にケガをさせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)の規定によって処罰される可能性が高いです。
自動車運転処罰法で飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。
第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をし、人を負傷させたときは「15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。
第3条第1項
アルコールや薬物の影響でその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転しそのアルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転や準危険運転と呼ばれこともあります。
そして、上記のような危険運転にならなかった場合であっても過失運転致傷となる可能性があり、「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
この過失運転致傷となった際、今回のAのようにアルコールの発覚をまぬがれるような行為をした場合には、罪が重くなってしまいます。
飲酒をしたうえの過失運転致傷となったときに、さらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合には、アルコール発覚免脱となり、「12年以下の懲役」が規定されています。
そして、一度その場を離れていることから、逮捕されてしまう可能性も高くなります。
また、アルコールの発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていた」「許せない」となってしまっていることも考えられます。
被害者がこのような感情になってしまった場合、当事者の直接の謝罪は受け入れてもらえないことがあります。
そのような場合には、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
交通事故、特に人身事故の場合には、刑事事件となる可能性も高く、逮捕されてしまう可能性もあります。
こういった刑事手続きに関することは刑事事件を専門に扱う弊所にお問い合わせください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のAは、近所に住む女性とSNSを通じて知り合いました。
直接会うことはありませんでしたが、SNSでのメッセージのやり取りを続けていました。
あるとき、会話の流れからAは、女性に対して裸の写真を送るように要求しました。
女性は写真を送りましたが、もっと欲しいと考えたAはこの写真をばらまかれたくなければ、もっと写真を送ってくれと要求しました。
それきり女性と連絡が取れなくなってしまったAでしたが、後日、奈良県郡山警察署の警察官が自宅を訪れ、強要の疑いで家宅捜索を受けることになり、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
この先どうなってしまうのか不安になったAとAの両親は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
裸の写真を要求
現代では、SNS上で実際に会ったことのない人とも知り合い、メッセージのやり取りをすることができます。
さらには、気軽に写真を送り合うこともできるようになりました。
しかし、その写真のやり取りは気を付けなければなりません。
いくつかのシチュエーションを見ていきましょう。
今回の事例
今回の事例のように写真を一枚手に入れたあと、脅迫してさらに写真を要求したような場合には、強要罪となってしまう可能性があります。
強要罪は暴行、脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定のない、比較的重い罪となっています。
相手が18歳未満だった場合
写真のやり取りをしていた相手が18歳未満だった場合、児童ポルノの製造にあたる場合があります。
児童ポルノ製造は、児童買春、児童ポルノ法違反となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
被害者が18歳未満の場合、本人に被害意識がなかったとしても周囲に発覚することで、事件化してしまう可能性があります。
そのため、当人同士でトラブルになっていなかったとしても注意が必要です。
また、実際に写真が送られてこなかったとしても要求した時点で、各都道府県で規定されているいわゆる淫行条例違反となるケースもありますので、詳しくは弁護士の見解を聞くようにしましょう。
この他にも、手に入れた写真を公開することでわいせつ電磁記録頒布となってしまう可能性もありますし、相手が交際相手等ならば、リベンジポルノ防止法違反となってしまう可能性もあります。
このように裸の写真のやり取りは刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、刑事事件に発展する可能性があるか不安という方は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
SNSは非常に便利ですが、使い方を間違えるとさまざまなトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルになってしまった、トラブルになってしまいそうという場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、SNSでのトラブルが刑事事件に発覚した場合、被害者が離れた場所にいると被害者の所在地の警察署が捜査していく可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国13か所に支部がありますので、このような事態にも対応が可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
電車内での痴漢事件
電車内での痴漢事件
電車内での痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県内に住む会社員のAは奈良市にある会社に電車で通勤していました。
あるとき、満員電車の中、Aの手の甲が女性の臀部に触れてしまいました。
Aが手をどかさずにいると、女性は特に嫌な顔もしなかったため、もしかして触ってもよいのかと考えたAは、手のひらで女性の臀部を撫でまわしました。
女性は満員電車で逃げることが出来ませんでしたが、女性の異変に気付いた乗客がAの手を掴み、Aは次の駅で降ろされることになりました。
その後Aは通報で駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
奈良県奈良警察署の警察官から逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は、すぐにAの勤務先に体調不良で休むと連絡し、身体解放に向けて刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢事件
今回の事例のような、電車内での痴漢事件は、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いです。
奈良県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が定められており、公共の場所や乗り物で身体に触れる痴漢行為について規定しています。
痴漢行為による条例違反で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
ただ、その行為態様によっては、条例違反ではなく、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪となる可能性もありますので、詳しくは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
痴漢事件と身体拘束
痴漢事件を含む刑事事件で警察に逮捕されてしまった場合、まず48時間以内に検察へ送致されることになります。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうか判断し、合計72時間以内に勾留が決定するかどうかが決まります。
今回の事例で、Aの両親はひとまずAの勤務先へ体調不良で欠席の連絡をし、すぐに弁護士に依頼しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族等が逮捕されている場合には、まず初回接見をご案内しています。
初回接見では、まず逮捕されているご本人様のもとへ弁護士を派遣し、事件の内容を詳しく聞いたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えします。
その後、ご依頼いただいた方にも見通しやご本人様の要望をお伝えし、弁護活動をご依頼いただけば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
弁護士は、勾留が決定するまでの段階で検察官や裁判所に意見書を提出し、勾留が決定されないように、もしも勾留が決定してしまったとしても準抗告(不服申し立て)によって身体解放を目指して活動していきます。
逮捕されてしまったとき、生活が壊れてしまうかどうかがみなさんとても気になることかと思います。
勤務先に事件を知られてしまった場合、何らかの処分を受けてしまう可能性は高くなってしまいます。
仮に、最終的に不起訴処分を獲得することに成功したとしても、勾留が決定することにより身体拘束の期間が長くなってしまうと事件を知られる可能性は高くなってしまいます。
そのため、身体解放に向けて活動していく弁護士の活動は非常に重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
痴漢事件で弁護活動をご依頼いただいた場合、逮捕されている場合の身体解放活動はもちろん、被害者との示談交渉によって不起訴処分を目指して活動していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
落書きで器物損壊
落書きで器物損壊
落書きでの器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む会社員Aは、隣に住むVとゴミの出し方や騒音の件でトラブルになっていました。
ついに我慢の限界が来てしまったAは隣家の外壁にペンキで落書きをしてしまいました。
落書きを発見した隣人はすぐに、奈良県橿原警察署に行き、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
大事になってしまったと思ったAは親告罪に強い弁護士の無料法律相談へ妻と一緒に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に成立します。
ただ、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事はできません。
器物損壊罪には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が定められています。
器物損壊罪における「損壊」とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が「損壊」にあたるとされています。
ちなみに動物を殺した場合にも器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合、初犯であれば罰金刑となるケースもありますが、2回目、3回目となれば懲役刑となり、刑務所に服役する可能性もあるので注意しなければなりません。
親告罪
親告罪は、被害者等の告訴がなければ起訴する事はできません。
一度告訴を取り下げると、同じ犯罪事実で再び告訴する事はできないので、器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、起訴されるまでに示談し、被害者等に告訴を取り下げてもらう事で、確実に不起訴処分となります。
しかし、近隣トラブルの場合、長年の確執があるなど、顔見知りであることが災いし、お互いに感情的になってしまうこともあります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で、被害者との示談を締結してきた実績があります。
近隣トラブルでの被害者との示談交渉は、刑事事件を専門にしている弊所の、経験豊富な弁護士に相談する事をお勧めします。
落書きが刑事事件化する場合
今回のAは近隣トラブルから隣家の外壁に落書きしたということで、器物損壊となりましたが、今回の事例の場合、状況によっては他の罪名に当たる可能性も出てきます。
例えば、落書きの内容が隣人Vを侮辱したり、名誉を傷つけるような内容であれば、侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性があります。
侮辱罪は刑法第231条、名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、罰則については侮辱罪が「拘留又は科料」、名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
また、最悪の場合、建造物損壊罪となってしまう可能性もあります。
建造物損壊罪は刑法第260条に規定されており、「5年以下の懲役」が規定されています。
これは罰金刑の規定されていない重い刑罰となっていますので、注意が必要です。
建造物損壊罪についても物理的な毀損だけでなく、その外観ないし、美観を著しく汚損した場合についても建造物の効用を実質的に滅却、減損させたと認められると建造物損壊罪となるので、落書きであっても建造物損壊罪となる可能性はあります。
落書きが刑事事件に発展してしまうとこのような可能性があるため、専門家である弁護士の見解を聞くことが必要です。
近隣トラブルが刑事事件にまで発展してしまうことは何も珍しいことではありません。
もしも近隣トラブルが刑事事件になってしまうかもしれないと感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事時事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。