Archive for the ‘刑事事件’ Category
痴漢が在宅事件に
痴漢が在宅事件に
痴漢が在宅事件になった場合ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、いつも電車で通勤していました。
あるとき、いつものように混雑した電車に乗っていると目の前に女性がいることに気が付きました。
Aは、自身の手が女性のお尻に触れていることに気がつきましたが、手をどけずに触れ続けました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客の助けもあり、Aの痴漢行為が発覚し、Aは通報で駆け付けた奈良県橿原警察署の警察官に連行されることになりました。
逮捕はされず、取調べを受けて釈放されたAでしたが、今後どのようにすればよいか知るために刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢が在宅事件に
痴漢事件で警察に通報されてしまうと、必ず逮捕されてしまうというわけではありません。
今回の事例のAのように、警察署で取り調べを受けたうえで、帰されることもあります。
このように、逮捕されず、通常の生活を送りながら事件が進行していく事件を在宅事件といいます。
在宅事件では、取調べ等の必要がある際に警察署に出頭して取調べを受けることで事件が進行していきます。
日常生活を送りながら、事件が進行していくことになりますので、社会的不利益は最小限に抑えられることになります。
しかし、在宅事件の場合、注意しなければならない点もあります。
在宅事件の注意点1 裁判になるまで国選弁護人は付かない
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指すために被害者と示談交渉をしてほしい、など最大限の弁護活動を行いたいという場合には、私選弁護人を選任するようにしましょう。
在宅事件の注意点2 身柄事件と比べると事件の進行は遅いことが多い
身体拘束を受けている身柄事件では、法律上、制限時間が設けられていることもあり、事件の進行は早めです。
しかし、在宅事件では、極端に言えば、公訴時効がくるまでは起訴することができますので、事件の進行は遅くなる傾向にあります。
ただ、事件の進行が遅いことに関しては、被害者との示談交渉などに時間をかけることができるということもあり、デメリットというわけではないしょう。
しかし、できれば、早く解決したいという方からすると注意が必要です。
在宅事件の注意点3 出頭を拒否すると逮捕されることも
在宅事件では、警察や検察からの呼び出しを受けて出頭し、取調べを受けることによって事件が進行していきます。
もちろん、捜査機関側もある程度日時の調整はしてくれますが、出頭を拒否してしまうと逮捕されてしまう可能性があります。
今回は、在宅事件の注意点について代表的なものを紹介しました。
しかし、この他にも注意点はありますし、具体的な事件の内容によって変わってくることもあります。
そのため、痴漢事件やその他刑事事件でお困りの際は、少しでも早く刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
廃棄物処理法違反事件
廃棄物処理法違反事件
廃棄物処理法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住んでいるAは、夜勤のある会社に勤務しており、昼夜逆転の生活をしていました。
そのため、いつも自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができず、困ったAは自宅近くに見つけた空地にごみを捨てるようになってしまいました。
毎週その空地にごみを捨てていたAでしたが、あるとき奈良県香芝警察署の警察官から電話があり、「近隣からごみを捨てていると通報があった。一度話を聞かせてほしい。」と呼び出しを受けました。
Aは、インターネットで不法投棄について調べ、廃棄物処理法に違反する可能性があることを知り、警察の取調べの前に弁護士に相談しようと考えました。
(この事例はフィクションです。)
不法投棄で廃棄物処理法違反
ごみの不法投棄が悪いことであるのは、小学生でも知っていることです。
しかし、ごみの不法投棄によって法律に違反し、刑罰を科されてしまう可能性があることはご存知でしょうか。
ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」で禁止されています。
廃棄物処理法は、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。
廃棄物処理法
第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
条文中の「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAは、昼夜逆転の生活をしていることから自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができなくなってしまい、ごみを空き地に捨てているので、この条文に違反し、廃棄物処理法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことをいいます。(廃棄物処理法2条柱書)。
このように、廃棄物処理法違反となる可能性のある廃棄物は、粗大ごみや産業廃棄物に限られているわけではないのです。
不法投棄による廃棄物処理法違反の罰則は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」と規定されています。(廃棄物処理法25条1項14号)。
弁護活動
こうした不法投棄による廃棄物処理法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼すれば、こういった活動をした場合に、安心して交渉をお任せすることができますし、検察官や裁判官に対して適切にアピールしていくことができます。
検察官は起訴不起訴の判断を行うことになるので、適切な活動によって不起訴処分や略式手続きによる罰金刑となる可能性を高めることができます。
また、もしも起訴されて刑事裁判となってしまった場合でも、裁判官にアピールしていくことで、執行猶予判決を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、示談交渉や刑事裁判の経験も豊富にあります。
不法投棄による廃棄物処理法違反を含む刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受付を行っておりますので、お気軽にお電話ください。
奈良の不正競争防止法違反
奈良の不正競争防止法違反
不正競争防止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市にある会社で営業職として勤務していたAは、自分の会社を持ちたいと考え、同じ業務内容で独立しようと考えました。
無事独立に成功したAでしたが、退職する際に会社の顧客情報をコピーして無断で持ち出し、その情報を活用して業務を行っていました。
ある日、奈良県天理警察署の警察官がAの家を訪れ、Aは不正競争防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの妻は、何とかしなければと刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~不正競争防止法~
企業に勤務している方からすれば、会社の営業秘密は漏らしてはいけないというのは当たり前のことだと感じるかもしれません。
しかし、営業秘密を漏らしてしまうと、刑事事件になってしまう可能性が高いということはご存知でしょうか。
今回は、営業秘密を漏らしてしまった場合に成立してしまう不正競争防止法違反についてみていきましょう。
まず、不正競争防止法における営業秘密とは何かを見てみましょう。
不正競争防止法2条6項
「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」
営業秘密であると認められるためには、①「秘密として管理されている」こと(秘密管理性)、②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること(有用性)、③「公然と知られていない」こと(非行知性)の3点が必要であるとされています。
今回の事例でAが持ち出した顧客情報については、営業秘密であるとされる可能性が高いでしょう。
そして、不正競争防止法第21条では、その営業秘密について
「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、複製を作成するなどの方法でその営業秘密を領得した者」、
「その領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者」
について「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金又は併科」という罰則を規定します。
~弁護活動~
今回のAは顧客情報という営業秘密を会社に無断でコピーし、自身が独立した際にその情報を使って業務を行っていますので、不正競争防止法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
このような、営業秘密の侵害による不正競争防止法違反事件で、会社に損害が出ている場合は、示談交渉をしていくことも有効な弁護活動の一つです。
ただ、不正競争防止法違反事件では、示談交渉の相手が会社となることも多く、弁護士が付くことも珍しくありません。
そうなると、個人で示談交渉をしていくことは非常に難しくなりますので、示談交渉に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
また、今回の事例のように逮捕されている場合には身柄解放活動を行っていくことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が不正競争防止法違反事件にお困りの方のご相談をお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
逮捕、勾留されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
刑事事件、特に逮捕されている事件はスピードが重要ですから、お困りの際は遠慮なくすぐにお電話ください。
コカイン所持事件で逮捕
コカイン所持事件で逮捕
コカイン所持事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、会社でのストレスなどによる精神的な不安からコカインを使用するようになってしまい、常習的にコカインを使用していました。
Aは、コカインの売人とSNSを通じてやり取りしてコカインを入手していましたが、あるときそのコカインの売人が奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
その後、奈良県奈良警察署の捜査をきっかけにAも、麻薬取締法違反の容疑で奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、すぐに奈良県奈良警察署のAと面会しました。
(この事例はフィクションです。)
~コカイン~
コカインは、大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つであるといわれています。
コカインはコカという植物の葉が原料となり、コカインを摂取するといわゆる「ハイ」の状態となり、多幸感を得たり自身に満ち溢れた状態となるそうです。
しかし、コカインは耐性ができるのも早いと言われており、依存性も非常に高く、薬の効果が切れると不眠や疲労、焦燥感やうつなどといった症状がでてきます。
~コカインの所持~
コカインは麻薬として、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)で禁止されている薬物です。
麻薬取締法ではコカインの製造、小分け、譲渡、譲受、所持、使用に関して営利目的がなければ「7年以下の懲役」という罰則が規定されています。
さらに、営利目的があれば「1年以上10年以下の懲役」となり、場合によっては300万円以下の罰金が併科される可能性があります。
麻薬とされていることから警察だけでなく、厚生労働省の管轄である麻薬取締官、いわゆるマトリがいる麻薬取締部の捜査対象となる可能性もあります。
営利目的ではない単純所持であっても、「7年以下の懲役」と罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと略式手続による罰金刑となることはありません。
そのため、起訴されることになると刑事裁判を受けることになってしまうのです。
刑事裁判となった場合、無罪判決を獲得できなければ、執行猶予を目指していくことになります。
~弁護士の活動~
今回の事例のコカイン所持による麻薬取締法違反を含む薬物事件では、薬物を断ち切ることができるかどうかが重要となります。
しかし、今回の事例のAも常習的にコカインを使用していたように、薬物の依存性は強力であり、薬物中毒を治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには、専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠となるでしょう。
こういった治療を行っていることは、最終的に裁判になった際にも、有利な事情として考慮され、執行猶予判決の可能性も高まります。
しかし、薬物事件の場合、逮捕・勾留により身体拘束がなされることは珍しくありませんので、専門機関に赴いて治療を行うためには、まずは身体解放が必要となります。
刑事事件に強い弁護士は勾留阻止や保釈など身体解放に向けたさまざまな活動を行っていくことで、できるだけ早い段階での身体解放を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
コカインを含む薬物事件で、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間うけつけておりますので、お気軽にお電話ください。
準詐欺罪で逮捕
準詐欺罪で逮捕
準詐欺罪での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
リフォーム業者をしているAは、仕事を通じて知り合った奈良県天理市に住む女性が認知症であることを知りました。
Aは、その女性の判断能力が低下していることに乗じて贈与契約書を書かせ、それを利用して約3千万円を自分の会社に送金させました。
後日、女性の家族が送金に気づいて不審に思い、奈良県天理警察署に相談したところ、Aの行為が発覚しました。
その後、Aは奈良県天理警察署に準詐欺罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~準詐欺罪~
詐欺罪は、人をだまして財物や利益を得ることによって成立する犯罪です。
そのため、詐欺罪といえば人をだます犯罪、というイメージを抱いている方も多いでしょう。
しかし、今回のAは女性をだましているというわけではなく、女性が認知症であることに乗じて契約書を書かせ、お金を送金させているので、詐欺罪ではなく準詐欺罪での逮捕となりました。
刑法248条(準詐欺罪)
「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」
心神耗弱とは、簡単に言えば、判断能力が著しく低下していることを指します。
つまり、準詐欺罪の成立にはだますという行為は必要なく、相手の判断能力の著しい低下を利用して財物や利益を得ることによって準詐欺罪が成立するということになります。
今回の事例の被害女性のように、認知症を患っている場合なども心神耗弱であると判断されるでしょう。
~弁護活動~
準詐欺罪であっても罰則は詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定がないことから、略式手続による罰金刑となることはないので、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
今回の事例の被害額は、3千万円と非常に高額になっていますので、一件だけであっても執行猶予が付かず実刑判決を受ける可能性もあります。
そのため、被害者への被害弁償を行うなど弁護士の弁護活動によって執行猶予判決を受ける可能性高めるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っておりますので、事務所として刑事裁判の経験も豊富にあります。
全国13支部でさまざまな事件に対応してきた実績がありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。
また、今回の事例のように逮捕されている場合、身体解放に向けた活動も重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士は、起訴前の段階から身体解放活動を行っていくことができますし、起訴前の解放が叶わなかったとしても起訴されればすぐに保釈に向けた活動を行っていき、最短での身体解放を目指していきます。
実刑が予想される事件こそ、刑事事件に強い弁護士への依頼をご検討ください。
また、準詐欺罪を含む刑事事件で刑事裁判を受け、結果が出た後であっても控訴審から対応することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、お電話での受付で弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて専門スタッフが24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた際には、すぐに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
大麻譲渡で逮捕
大麻譲渡で逮捕
大麻譲渡事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、海外旅行に行った際に大麻を使用して依頼、日本に帰ってきてからもときどきネットで大麻を購入して使用していました。
あるとき、友人と大麻の話になったとき友人も大麻に興味があるということで、Aは友人に大麻を数回分譲渡しました。
その後、友人が大麻所持による大麻取締法違反で奈良県香芝警察署に逮捕されてしまい、友人の取調べで大麻がAから譲渡されたものであることが発覚しました。
後日、Aの自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、Aも大麻取締法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~譲渡による大麻取締法違反~
大麻は、大麻草から作られるもので、煙草のように細く刻んだものや、葉などから取れる樹液を圧縮し、固形状に固めた大麻樹脂があります。これらを溶剤で溶かし抽出した大麻加工品などもあり、マリファナ、ハッパ、チョコ、ハシッシュ、ガンジャなどとも呼ばれています。
海外では合法とされる地域があるなど、気軽に手を出してしまいかねない薬物の一つです。
しかし、大麻はゲートウェイドラッグなどと呼ばれることもあり、その他の違法薬物への入り口になってしまうという考え方もあります。
改正の議論もされていますが、現時点では大麻の使用自体には罰則は規定されていません。
しかし、今回の事例のAやその友人のように、所持や譲渡に関しては禁止されています。
大麻取締法24条の2
1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」
2項「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」
3項「前二項の未遂罪は、罰する。」
1項に規定されている、単純所持等でも「5年以下の懲役」と罰金刑の規定のない重い罰則規定となっていますが、もしも、営利目的がついてしまった場合には、懲役「及び」罰金と両方が科さられてしまう可能性があります。
営利目的かどうか、については大麻の量や利益があったかどうかだけでなく、その他の細かな要素からも判断されていくことになります。
そのため、大麻事件で逮捕されたり、取調べを受けるという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士の見解を聞き、アドバイスを受けることをおすすめします。
~大麻で逮捕されたらすぐ初回接見~
今回の事例のAは、友人に大麻を有償で譲渡しています。
有償での大麻譲渡行為であることから、営利の目的で行われたと推測される可能性が高く、営利目的での大麻譲渡の容疑で捜査されることになるでしょう。
もし、Aが営利目的ではなかった場合、不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
このような事態を避けるためにも、逮捕直後の取調べの段階から、弁護士に自分の認識をきちんと話し、その後の取調べ等への対応についてアドバイスをもらうことが重要となってくるでしょう。
そのためには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見サービスでは、お電話での受付で刑事事件に強い弁護士を派遣させることができます。
派遣された弁護士は、ご本人様から詳しく事情をお聞きした上で、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えします。
取調べのアドバイスについては、不当に重い罪に問われないためや、不利な調書を作成されないためにできるだけ早く行われることが望ましいでしょう。
そのため、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたならすぐに、初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大麻事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けております。
放尿による器物損壊事件
放尿による器物損壊事件
放尿による器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(20歳)は、奈良県大和高田市にある同級生Vの家で飲み会をすることになりました。
テンションの上がってしまったAは、Vのいやがる姿が面白くなり、Vの布団に放尿しました。
Aは、本気で怒ったVに「テンション下がったわ」と言って帰りましたが、怒りの収まらないVは奈良県高田警察署に対して、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
奈良県高田警察署から呼び出しを受けたAは、このままでは、前科となってしまい就職活動などにも影響するのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~器物損壊罪~
今回の事例のAは、Vの布団に対して放尿をし、器物損壊罪で告訴されてしまいました。
放尿した布団といってもきちんと洗濯すれば、その後も元通り使えると思われます。
このような状態でも、器物損壊罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。
刑法第261条
「(略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
条文上の「傷害」については、ペットなど動物に対する傷害を想定したものです。
そして、器物損壊罪のいう「損壊」とは物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も含まれると解されています。
そのため、他人の物に自身の尿をかけてしまう行為は、心理的に物を使用できなくする行為となり器物損壊罪となる可能性があります。
判例でも、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めています。
食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用されました(大判明治42年4月16日)。
このことから、今回のAについても器物損壊罪が成立する可能性は高いでしょう。
~器物損壊罪の弁護活動~
今回の事例のAは、大学生であり、警察からの呼び出しを受けたことで就職活動に不安を感じています。
たしかに、前科が付いてしまうと就職活動に不利となってしまうでしょう。
しかし、適切な弁護活動により不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことなく事件を解決できるかもしれません。
特に、器物損壊罪については、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴ができない、つまり起訴できない罪のことを指します。
今回の事例のように、すでに告訴されてしまっている場合であっても、被害者と示談を締結することができれば、告訴を取り消してもらえるかもしれません。
告訴は、一度取り消すと同じ事柄について再度告訴することはできませんので、告訴の取消しを内容とする示談の締結は非常に重要です。
しかし、そもそも告訴とは、被害に遭ったことを申告する被害届とは異なり、相手への処罰を求める意思も含まれています。
そのため、告訴している被害者との示談交渉は非常に困難となることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉は重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士には、示談交渉の経験が豊富にあるので、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へと弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
ご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
電気ストーブから出火し失火罪
電気ストーブから出火し失火罪
電気ストーブから出火した失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市のアパートで独り暮らしをしていた会社員のAは、電気ストーブを利用していました。
ある日、急いで洗濯しなければならない物があったAは、速く乾かすために洗濯した物を電気ストーブにかぶせて乾かしていました。
疲れていたAは、なんとそのまま眠ってしまい、洗濯物は発火し、部屋に燃え移ってしまいました。
目を覚ましたAは、すぐに119番に電話し、消防隊が駆け付けたことにより、火は消し止められました。
しかしその後、消防隊と奈良県生駒警察署が調べた結果、出火の原因がAの電気ストーブによるものであることが判明し、Aは失火罪の疑いで奈良県生駒警察署で取調べを受けることになりました。
警察官から「また呼ぶ。」と言われたAは、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
寒い季節に暖房器具は欠かせませんが使い方を間違えてしまうと火災に発展してしまう可能性があります。
現在では、電気ストーブも登場しましたが、電気ストーブであっても、可燃物がヒーターに触れると、火災の原因になり得ますし、直接触れていなくても、熱が伝わり続けると可燃物の温度が上がり続けて発火することはあります。
今回のAのような使い方はするべきではありませんが、もしも電気ストーブによって火災が起こってしまったらどうのような刑事罰を受ける可能性があるのか検証してみましょう。
~失火罪~
火災に関する罪については、故意に火をつける放火罪だけでなく、過失によって火災を起こしてしまったという失火罪もあります。
第116条
第1項「失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。」
※第108条に規定するもの=「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」
他人の所有に係る第109条に規定するもの=他人の所有する「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」
第2項「失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。」
※第109条に規定するものであって自己の所有に係るもの=自己の所有する「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」
失火罪は出火して目的物を焼損する事情があるときに、その事情を認識できたのに認識しなかったり、その事情から出火の危険性がないと軽々しく信じてしまったりして、出火防止のために適切な手段をとらずに出火させてしまったという場合に成立します。
~重過失失火罪~
さらに、今回のAは、電気ストーブに洗濯物をかけて乾かそうとし、そのまま寝てしまっていますので、過失の度合いが大きいとして重過失失火罪となってしまう可能性が高いです。
刑法117条の2
「第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。」
※前条1項=激発物破裂罪
失火罪にあたる行為が「重大な過失によるとき」には、重過失失火罪となってしまいます。
重過失失火罪の「重大な過失」とは、「建造物等の焼損や人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常椹として容易に予見できたのにこれを怠り、あるいは結果を予見しながらその回避の措置を取ることが容易であったのにこれを怠ったというような注意義務の懈怠の著しい場合」をいうとされています(東京高判昭和62.10.6)。
つまり、「重大な過失」とは、文字通り、非常に大きな不注意・落ち度のことを指して、焼損等の危険が簡単に予想できたにもかかわらずそれを回避をしようとしなかったり、回避する行動を取ることが簡単であったのにその行動を取らなかったりといった、注意すべきことであることについて著しく不注意であったことを指すのです。
今回のAの行為も重大な過失であったと判断される可能性は高いですが、具体的状況については、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、重過失失火罪などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
スピード違反で刑事罰
スピード違反で刑事罰
スピード違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、奈良県天理市の国道を走行中に道路標識等により指定最高速度50キロとされている区間を50キロオーバーの時速100キロで普通乗用自動車を運転していました。
その道では、スピード違反の取り締まりが行われており、Aはスピード違反で検挙されることになり、奈良県天理警察署で取調べを受けることになりました。
罰金刑を受けるかもしれないと知ったAは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
~スピード違反~
車を運転している方ならば、スピード違反をしてしまった際の罰則は気になるところかと思います。
スピード違反については道路交通法にその規定があります。
道路交通法22条1項では
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。」
と規定されています。
今回、Aは道路標識等で指定されていた指定最高速度50キロメートルとされている道路を時速100キロメートルで車両を運転していたわけですからスピード違反による道路交通法違反となってしまいます。
~スピード違反の罰則~
スピード違反の罰則は道路交通法118条1項に規定されています。
道路交通法118条
「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」
また、道路交通法118条2項には
道路交通法118条2項
「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
とあります。
つまり、道路交通法118条1項1号はスピード違反の「故意犯」、道路交通法118条2項はスピード違反の「過失犯」についての規定ということになります。
スピード違反における「故意」とは、指定最高速度が表示されている道路標識等を未必的にでも認識しつつ敢えてこれを超えて車両を運転したこと、「過失」とは、不注意によって指定最高速度を認識せずに車両を運転したこと、をいいます。
なお、「法定最高速度を知らなかった」という言い分は通じませんから、法定最高速度違反の場合は故意犯が成立することになります。
~スピード違反事件~
スピード違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば「反則行為」とされ、交通反則通告制度(青切符)により反則金が科されることになります。
この反則金については、罰金刑とはことなりますので、反則金を支払うことは前科とはなりません。
しかし、今回の事例のAのような一般道での50キロオーバーなど、上記以上の速度でスピード違反となると「反則行為」とはされず、通常の刑事事件と同様、警察、検察庁の捜査を受けることになります。
そして、検察庁に起訴されて、有罪が確定すると刑事罰を受けることになります。
ここで罰金刑が確定してしまい、罰金を支払うことになれば、前科となってしまいます。
お金を支払うことは同じですが、罰金なのか反則金なのかで大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
スピード違反であっても刑事事件となってしまうと逮捕されてしまうこともありますし、最終的な処分についても事件の内容や前科前歴によっては刑事裁判となることも十分に考えられます。
さらに、交通反則通告制度のいわゆる青切符の範囲であったとしても、スピード違反の成立自体を裁判で争っていくこともできます。
スピード違反で検挙されてしまい、刑事罰を受けるかもしれないという場合や、スピード違反の成立などを争っていくという場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
奈良県香芝市で監禁致傷罪
奈良県香芝市で監禁致傷罪
監禁致傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは、SNSを通じて知り合ったVと実際に会うことになりました。
Aは実際に会ったVが好みであったことから、人気のないところへ連れて行って性交しようと考え、山奥へ車を走らせました。
様子がおかしいと感じたVは、「ここでいいから下ろして。」と言いましたが、Aは無視して車の走行を続けました。
このままでは殺されてしまうかもしれないと感じたVは、隙を見て車のドアを開き車外に脱出しました。
Vに逃げ切られてしまったAは、後日監禁致傷罪の疑いで奈良県香芝警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~ 監禁致傷罪 ~
監禁致傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
「前条の罪」とは刑法220条の「逮捕・監禁」の罪を指しています。
刑法220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」
つまり逮捕・監禁の罪によって人を死傷させた場合に、監禁致死傷罪が成立します。
~監禁とは~
まずは、今回のAの行為が監禁にあたるかどうか考えてみましょう。
監禁とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。
したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
今回の事例のように、走行中の車に乗せておくという行為も、飛び出すことは生命・身体に害を及ぼす危険な行為ですので、監禁にあたる可能性が高いです。
~因果関係~
監禁致傷罪の成立には、人の傷害という結果の発生と、その結果と監禁そのものやその手段としての行為との間に因果関係があることが必要です。
過去の裁判例では、監禁された被害者が監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
他にも、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
そのため、今回の事例のようにVが脱出のために走行中の車から飛び出してケガを負ったとすれば、監禁致傷罪が成立する可能性は高いでしょう。
ただ、具体的事件に対して因果関係を検討する場合、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
~監禁致傷罪の罰則~
過失致傷罪の罰則は条文を見ると、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
とされています。
これは、傷害罪「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と監禁罪「3月以上7年以下の懲役」とを比較するということです。
具体的には、上限は「15年以下の懲役」となっている傷害罪が重く、下限は「3月以上」と監禁罪の方が重いので、「3月以上15年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。
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