キャッシュカードや携帯電話を渡したら?

キャッシュカードや携帯電話を渡したら?

融資を受ける、あるいはお金を貰うことを目的にキャッシュカード携帯電話を新規契約・口座開設して第三者に渡した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市学園南在住のAは、奈良市学園南でアルバイトをして生活しています。
Aはこれまで複数の消費者金融から融資を受けていて、その返済が滞りつつありました。
そこで、SNS上で無担保で融資を受けられる会社を探していたところ、無担保で融資する旨の投稿を目撃しました。
Aはその投稿主にダイレクトメッセージを送ったところ、
携帯電話を新規契約して送れば50万円を無担保で融資する
・融資するお金を入金するため、キャッシュカードを送って欲しい
と言われました。
携帯電話は自分たちが使うものだが、Aの名義にして欲しい、使用料はこちらで支払うから、とも説明を受けました。

そこで、Aは携帯電話会社に行ってスマートフォンの新規契約し、以前から持っていた残額0円のキャッシュカードと併せて指定された住所へ郵送しました。
しかし、その後から融資をすると言っていた投稿主とは連絡が取れなくなっていました。

Aは、スマートフォンやキャッシュカードを詐取されたとして奈良市学園南を管轄する奈良西警察署の警察官に相談したところ、逆に自分が刑事事件の被疑者になると説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【携帯電話とキャッシュカード】

我が国の国民の多くは、スマートフォン・携帯電話キャッシュカードをお持ちかと思います。

携帯電話キャッシュカードも、多くの方が容易に契約・開設することができる点が特徴の一つです。
これらは、特殊詐欺事件を起こすうえで必要不可欠な道具になることから、特殊詐欺グループの者は手を変え品を変え、事件に関係のない者名義の携帯電話やキャッシュカードなどを手に入れようとしてきます。

【携帯電話の問題】

Aは、指示役に従い自分で使用する目的がないにも関わらず、携帯電話の新規契約をしています。
携帯電話は、新規契約の際に使用者の名義を記す必要があるのですが、それを偽って携帯電話を受け取る行為は、詐欺罪にあたります。
この場合、携帯電話の使用料を払っている・いないという点は問題にならず、携帯電話会社に携帯電話を交付させた時点で、詐欺罪が成立するのです。

【キャッシュカードの問題】

次に、キャッシュカードの問題も生じてきます。
仮に、Aが指示役に交付する目的で口座を新規開設してキャッシュカードや通帳を作っていた場合、携帯電話の問題と同様に詐欺罪が成立します。
もっとも、今回のAは既に自分が持っていたキャッシュカードを郵送していることから、詐欺罪の問題にはなりません。

しかし、キャッシュカードを郵送する行為自体が犯罪に当たります。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)では、その28条1項及び2項で、他人になりすまして銀行業務などをさせる目的でキャッシュカード等を受け取る行為やその目的でキャッシュカード等を提供する行為を禁止し、違反した場合には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでケースのように他人に渡す目的で携帯電話やキャッシュカード等を新規契約したり、それらを郵送したりしたことについての御相談を受けてまいりました。
奈良県奈良市学園南にて、御自身や御家族が携帯電話キャッシュカードが問題となる詐欺罪や犯収法違反などで取調べを受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

 

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