トイレ盗撮で現行犯逮捕

トイレ盗撮で現行犯逮捕

トイレを盗撮していた場合の罪と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市大森町在住のAは奈良市大森町で自営業をしています。
Aは性的な興味から職場のトイレに小型カメラを設置し、盗撮行為を行っていました。
事件当日、Aは前日に設置した小型カメラを回収しようとトイレに入ったところ、トイレを終えた者Xと鉢合わせになりました。
Aはその場から逃れようと思いましたが、Xに腕を掴まれ、床に倒されました。

通報を受けて臨場した奈良市大森町を管轄する奈良警察署の警察官は、Aに対し「現行犯逮捕になるから。」と説明し、手錠をかけました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【トイレの盗撮について】

いわゆる盗撮が問題となる事件では、被写体のどのような姿を撮影した(あるいは撮影しようとした)のか、また、場所はどこかが問題となります。
そして、その違いにより、
盗撮について⇒軽犯罪法違反、又は各都道府県の迷惑防止条例違反
盗撮の過程⇒建造物侵入罪・住居侵入罪
の適用が考えられます。

盗撮行為について
他人を密かに撮影するような行為を盗撮と呼びます。
盗撮は、基本的に⑴公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為と、⑵更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為が、それぞれ問題となります。
⑴については、駅構内で列車を待っている場合や列車内で立っている場合、上りエスカレーターなどで、スカートを履いている相手に対してスカートの下からスマートフォンのカメラレンズや小型カメラを差し向けるという事件が多いです。
御注意いただきたいのは、都道府県によって条文が異なり、例えば東京都などの迷惑防止条例については、盗撮の成功・失敗に関わらず、レンズを差し向ける行為自体が罪となります。
ケースの場合奈良県奈良市大森町での事件ですので、奈良県迷惑行為防止条例が問題となります。
奈良県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、その12条1項2号で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。」「着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの」と定めています。

⑵については、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
奈良県には上記条例の2条2項2号で「写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。」と規定されています。

②盗撮の過程

⑵のような場合には、トイレや他人の住居などに侵入して盗撮行為を行っている可能性があります。
これは、建造物侵入罪や住居侵入罪に当たる可能性があります。

【現行犯逮捕について】

事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。

一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県奈良市大森町にて、御家族がトイレの個室などを盗撮して現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されている御家族の接見を行い、内容を確認した上で今後の見通しなどについて御説明致します。(初回接見は有料です。)

 

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