盗品等無償譲受罪で取調べ

盗品等無償譲受け罪で取調べ

盗品等無償譲受けについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のA(19歳)は、無職の友人からブランド物の財布をプレゼントとしてもらいました。
実はこの財布は、友人が落ちていた財布をそのまま使っていたものであることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、奈良県郡山警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
友人が拾った物だとは知らずに財布を譲り受けた事を主張するAは、取調べの前に両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)

盗品等無償譲受け

盗品譲受等の罪については、刑法第256条に規定されており、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物に対する罪が規定されています。
第256条第1項に規定されている盗品等無償譲受け罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科されることになります。
なお、第256条第2項には、盗品等を運搬、保管、有償譲受、有償の処分あっせんした者について「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。

盗品その他財物に対する罪に当たる行為とは、窃盗罪や今回の事例の横領罪は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪も対象となります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足りるとされ、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受けていたりしても、盗品等無償譲受けの罪は成立することになるのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。

そして、盗品等無償譲受け罪故意犯となっています。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
そのため、今回のAのように盗品であることをまったく知らずに譲り受けたという主張が認められれば、盗品等無償譲受け罪は成立しない可能性があります。

少年事件の冤罪

少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件では、家庭裁判所に送致後、一定の調査期間を経て審判が開かれ、そこで少年の保護処分が決定します。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張する場合は、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになります。
その場合、通常なら1回で終わる審判が複数回に及ぶこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。


奈良県大和郡山市盗品等無償譲受け事件でお困りの方、少年事件の冤罪を晴らす弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族が逮捕された場合に弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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