Archive for the ‘刑事事件’ Category
大和郡山市内の児童虐待 母親が暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕
母親が暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕された、大和郡山市内の児童虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
大和郡山市に住む主婦A子は、小学生の長女を、日常的に暴行していたとして児童虐待で、奈良県郡山警察署に、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されました。
A子の夫は児童虐待に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)
児童虐待とは
児童虐待とは、児童虐待の防止に関する法律で、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して①暴行を加える事②わいせつな行為をする又はさせる事③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。(接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められている)
それは、この法律は、保護者の行為を規制することよりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからです。
そのため児童虐待した保護者等は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
暴力行為等処罰に関する法律
A子が逮捕された暴力行為等処罰に関する法律違反は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
児童虐待自体は、刑法犯の暴行若しくは傷害罪として罰せられることとなり、この場合の処罰規定は、暴行罪ならば「2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で傷害罪ならば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
A子のように日常的に児童虐待していた場合、暴力行為等処罰に関する法律第一条の三の常習的な暴行が認められる可能性があります。
その場合の罰則規定は、常習的暴行で「3月以上5年以下の懲役」常習的傷害で「1年以上15年以下の懲役」です。
日本では児童虐待の防止に関する法律の施行で、児童虐待を認知して、児童を保護し、行政機関へ通告するシステムが確立されており、最近は、警察等の捜査機関においても、児童虐待を厳しく取り締まっており、家庭内の問題では済まない場合がほとんどです。
大和郡山市の刑事事件に強い
児童虐待で警察の取調べを受けている方、またそのご家族様、暴力行為等処罰に関する法律違反でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大和郡山市の刑事事件に幅広く対応している法律事務所です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
部下に対するセクハラ 刑事事件専門弁護士が対応
部下へのセクハラに対する、刑事事件専門弁護士の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
奈良市内のとある商社に勤めるAさんは、会社で部長の立場にあり、10人以上の部下を抱えています。
その内の一人に今年入社したばかりの20代の女性社員がいるのですが、Aさんはこの女性社員から「A部長からセクハラをされた。」と会社に訴えられています。
確かにAさんは、この女性社員のことを目にかけており、仕事中も「頑張っているか?」と言いながら肩や、背中を触ったことが何度かありますし、先日は、会社の懇親会で隣り合って座った際に、肩に手を回したりもしました。
しかしこの程度の行為がセクハラに該当するとは思えないAさんは、この後どのように対処すべきか悩んでいます。
女性社員は会社の聴取に対して「A部長が真摯に対応してくれないのであれば警察に訴える」と言っているようです。
(フィクションです。)
ハラスメント問題
ここ数年で世間は、セクハラや、パワハラ、モラハラ等のハラスメントに対して非常に敏感になっており、こういったハラスメント行為が刑事事件に発展するケースも少なくないようです。
スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…
といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねませんし、その対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれませんので、Aさんのような事態に陥ってしまった方は早めに弁護士に相談して、その後の対応を検討することをお勧めします。
セクハラ問題で大切な事
セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談して、あらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。
セクハラが刑事事件化されるケース
Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例を受けた場合、有罪となった場合でも罰金刑が科せられる可能性が高いでしょうが、罰金刑であったとしても前科となるので注意が必要です。
前科を回避するために
セクハラ行為で、暴行罪や迷惑防止条例違反といった前科が付くのを回避するには、一刻も早く被害者とされる女性社員と示談することが大切です。
中にはただ単に被害者にお金を払うだけで安心してしまう方がいるかもしれませんが、これでは刑事手続き上の示談として不十分な場合があります。
被害者に被害弁償して後々問題とならない示談を目指すのであれば、刑事事件に精通した弁護士に示談書の作成を依頼した方がよいでしょう。
セクハラ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラ問題など、まだ刑事事件化していないお悩みのご相談についても初回無料で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を希望される方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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実刑判決が確定しました 刑務所に服役する期間は?
実刑判決が確定した場合、実際に刑務所に服役する期間について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
懲役刑(ちょうえきけい)とは、刑務所に服役する刑事処分だということをご存知の方は多いかと思いますが、実際どの程度の期間刑務所に服役するのか等詳しいことについてまでご存知ないのではないでしょうか。
懲役刑
まず懲役刑とは、刑務所等の刑事施設で身体拘束を受ながら、刑務作業が課せられる刑罰です。
大きく、有期懲役刑と無期懲役刑に分類され、有期懲役は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などの刑を加重する場合は、30年までとなり、無期懲役の場合は、その名のとおり期間が定められていません。
併合罪の場合、複数の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その中で最も重い罪の刑について定められている刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とされており、加重の上限は30年です。
しかし言い渡される有期懲役刑の最長が30年というわけではありません。
すでに判決が確定している事件に前後した複数の事件で起訴された場合は、確定判決前と確定判決後の事件でそれぞれ判決が言い渡されることになり、その場合は、それぞれで言い渡された懲役刑が純粋に足し算されることになります。
刑務所に服役する期間は
裁判で懲役〇年の有期懲役が確定したり、無期懲役が確定した場合、はたして裁判で言い渡された期間(無期の場合は無期限)、実際に刑務所に服役するのかといえばそうではありません。
~未決勾留期間~
まず起訴されて刑が確定するまでの間で、保釈されずに身体拘束を受けた状態の期間(起訴後の勾留期間)を、未決勾留期間と言いますが、この期間の何日かが、判決で言い渡された懲役期間に算入されることがあります。
この場合、判決時に裁判から「被告人を懲役〇年に処する。未決勾留期間日数中●日のその刑に算入する。」と主文は言い渡されます。
~仮釈放制度~
当然、刑事裁判で言い渡された期間を満期まで刑務所で過ごせば、刑務所から出所できるのですが、満期まで過ごさなくても出所できる制度があります。
それが仮釈放の制度です。
仮釈放の対象となるのは、有期、無期を問わず懲役刑が確定して刑務所に服役中の受刑者にですが、全ての受刑者に仮釈放が認められるわけではありません。
そこで気になるのが仮釈放が認められる時期と条件です。
まず仮釈放が認められる時期についてですが、法律上(刑法第28条)は、有期懲役刑については、その刑期の3分の1を経過した受刑者、そして無期懲役刑については10年を経過した受刑者となっています。
しかし実際はそこまで早く仮釈放が認められるわけではないようです。
特に無期懲役刑については「刑務所で10年も過ごせば仮釈放が認められる。」といった風説もあるようですが、そこまで早く仮釈放が認められる無期懲役刑で服役している受刑者は「いない」と言っても過言ではありません。
刑事事件に強い弁護士
本日は「懲役刑」について解説いたしましたが、刑務所に服役すればその後の人生が大きく変わってしまいます。
そのため刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、懲役刑を回避する弁護活動を推進しています。
刑事事件にお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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【解決事例】香芝市のパチンコ店における器物損壊事件を円満解決
香芝市内のパチンコ店における器物損壊事件を円満解決した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
Aさんは、香芝市内のパチンコ店において遊戯中、当たりを引けな事に腹を立てパチンコ台を叩いて壊してしまいました。
犯行後すぐに退店していたのですが、店側に車のナンバーを登録されており、後日、お店に行った際に、店員に呼び止められて事務所に連れて行かれそうになりました。
Aさんは、警察に通報されることをおそれて、その場から逃走したのですが、どうにかパチンコ店に謝罪して円満解決できないものかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただきました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
パチンコ店における器物損壊事件
パチンコ店で遊戯した経験のある方ならご存知かもしれませんが、パチンコ店ではパチンコ台やスロット台を強く叩くことが禁止されています。
そういった行為で台を壊してしまうと「器物損壊罪」となります。
器物損壊罪とは、刑法第261条に定められている法律です。
器物損壊罪
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(刑法第261条を抜粋)
器物損壊罪でいう「損壊」とは物を壊すことですが、物理的に物を破壊する他、物理的に破壊しなくても、その物の効用を害する行為も、器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たります。
例えば、飲食に用いる食器類に汚物で汚したり、車を使用できないようにエンジンキーを隠す行為も器物損壊罪となるのです。
また器物損壊罪でいう「傷害」とは、他人のペットを故意的に傷付けたりすることで、他人が飼養している鯉を養魚池外に放出させる行為も器物損壊罪でいうところの「傷害」に当たります。
円満解決までの活動内容
Aさんからご依頼いただいた当初、被害者であるパチンコ店が警察に被害届を提出しているかどうかや、パチンコ台の損壊状況はわかりませんでした。
そこでまず弁護士はパチンコ店の責任者に連絡を取り、Aさんの謝罪の意思と、弁償の意思を伝えると共に、被害状況を確認し、刑事告訴の意思を確認について聴取したのです。
そうしたところ、パチンコ店の責任者から、パチンコ台の損壊状況が非常に軽微で、Aさんが深く反省していることから、今回の件では刑事告訴しないことを約束していただけました。
弁護活動を振り返って
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪というのは被害者等の刑事告訴がなければ起訴できない刑事事件のことです。
こういった親告罪に当たる事件の弁護活動では、刑事告訴を回避することが重要となります。
そのためにはいかに早く被害者に謝罪の意思を伝えるかです。
今回の弁護活動では、スピーディーに弁護活動を開始できた上に、損壊の程度が軽微であったことから、刑事告訴を回避することができました。
このコラムをご覧の方で刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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窃盗容疑で現行犯逮捕 現行犯逮捕ってどんな逮捕?
窃盗容疑で現行犯逮捕された事件を参考に現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
大学生のAさん(22歳)は、友人と橿原市内のカラオケボックスでカラオケを楽しみました。
そしてカラオケを終えて会計のためにレジに並んでいたところ、会計を終えた前の人がカウンター横に財布を置き忘れたまま店の外に出て行ったので、Aさんは、店員に気付かれないように財布を盗り、そのまま自分のカバンの中に隠したのです。
そして会計を終えてお店の外に出てタバコを吸っていたところ、店員が出てきて「カウンターの上に置き忘れていた財布を知らないか?」とたずねてきたのです。
Aさんが「知らないと」嘘をついたところ、店員と押し問答になってしまい、その後、通報で駆け付けた奈良県橿原警察署の警察官にカバンの中に隠していた財布が見つかってしまったのです。
Aさんは、その場で窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
現行犯逮捕
現行犯逮捕は、現に罪を行っている犯人又は現に罪を行い終わった犯人にしかできません。
現行犯逮捕と、通常逮捕や、緊急逮捕との大きな違いは
①誰でも犯人を逮捕することができる。
②裁判官の発する逮捕状なしで逮捕することができる。
という点で、これが現行犯逮捕に認められた特例ともいえます。
現行犯逮捕は、逮捕者が犯人の犯行を目撃している場合や、現場の状況や目撃者の証言によって犯人であることに間違いがない場合にだけ行われるので、誤認逮捕の可能性が極めて低いことから、上記のような特例が認められているのです。
※通常逮捕の場合は逮捕時に逮捕状が必要であり、また緊急逮捕の場合は、逮捕後に裁判官に逮捕状を請求しなければならない。
準現行犯逮捕
現行犯逮捕できる条件は
①「現に罪を行っている犯人」
②「現に罪を行い終わった犯人」
に限定されています。
被害者や、目撃者が犯行を目撃し、その場で犯人を逮捕する場合が①に該当するので、わかり易いですが、②の「現に罪を行い終わった」については、明確な判断基準が設けられているわけではありません。
そこで現行犯逮捕の幅を広げるために、法律では「準現行犯逮捕」という規定があります。
準現行犯逮捕とは、罪を行い終わってから間がないと認められる場合において、以下の何れかの要件を満たす場合に許される、みなし現行犯逮捕です。
準現行犯逮捕の要件
①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
現行犯逮捕された方の弁護活動に強い弁護士
逮捕された犯人は、身体を拘束され、外部との連絡を絶たれる等の自由が奪われてしまいます。
これは人のプライバシーを侵害する重大な行為ですので、その逮捕が適法であるか否かをしっかりと検討する必要があります。
違法な逮捕手続きによって身体拘束を受けた場合、その後の刑事手続きが無効になる場合もあり、その場合は、裁判において無罪判決を獲得する可能性もあるのです。
ですので現行犯逮捕された方は、早急に、刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。
奈良県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族、ご友人が橿原市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。
橿原市の刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…
恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…
恐喝事件を起こして奈良県郡山警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕
奈良県郡山警察署は、知人から現金200万円を脅し取ったとして、奈良県大和郡山市杉町に住む30代の男を逮捕しました。
奈良県大和郡山市内で建設会社を営んでいる男は、昨年11月ごろに、仕事の発注を巡ってトラブルになっていた取引先の会社社長に対して『お前たちのせいで数千万円の取引きが流れた。落とし前として500万円支払え。この町で仕事できへんようになっても知らへんで。』と恫喝し、後日200万円の現金を脅し取った疑いがもたれています。
逮捕された男は、警察の取調べに対して「現金を受け取ったのは事実だが、損失を補填してもらっただけで、当然のことだ。」と恐喝の事実を否認しています。
(フィクションです。)
奈良県郡山警察署
住 所 〒639-1121
奈良県大和郡山市杉町250番地4
電話番号 0743-56-0110
「恐喝罪」とは
人から現金を脅し取ると恐喝罪となります。
恐喝罪は刑法第249条に規定されている犯罪で、法定刑は10年以下の懲役が規定されています。
恐喝罪が成立するには、少なくとも
①相手を脅して金品を要求する。
②相手が畏怖(怖がる)する。
③畏怖した相手が金品を交付する。
④金品を受け取る
という行為が存在し、それぞれの行為の間に因果関係が必要となります。
例えば、相手を脅して金品を要求したが、相手は畏怖しなかった。がしかし、同情した相手が金品を交付した場合は、②の行為が欠け、それぞれの行為間に因果関係が存在しないので、恐喝罪が成立することはありません。(この場合は「恐喝未遂罪」が成立するにとどまる。)
逮捕されるとどうなるの?
恐喝事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は逮捕にともなう効力によって身体拘束を受ける可能性があります。
そして逮捕から48時間以内に釈放されなければ検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は送致を受けてから24時間以内に、釈放するか裁判所に勾留請求するかを決定しなければいけません。
検察官が勾留請求すると、裁判官が勾留を判断します。
逃走や証拠隠滅の可能性があると裁判官は勾留を決定してしまいます。
勾留が決定すると、10日間~20日間は身体拘束が続き、引き続き取調べを受けることになります。
逮捕された男性は勾留されるの?
今回逮捕された男性が勾留されるかどうかを検討します。
裁判官は、逃走のおそれ、そして証拠隠滅のおそれの有無によって勾留するかどうかを判断します。
今回の事件では、逮捕された男性と被害者が仕事を通じて近しい仲であること、そして逮捕された男性が恐喝の事実を否認していることから、勾留決定する可能性が高いと考えられます。
恐喝事件で逮捕されたら
ご家族、ご友人が恐喝事件を起こして警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方へ弁護士を派遣する
初回接見サービス
をご用意しています。
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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑 懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護士
【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑 懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護士
【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑となった事件を参考に、懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
生駒市に住むAさんは、窃盗事件で保護観察付きの執行猶予期間中に、再び万引き事件を起こし、窃盗罪で起訴されました。
窃盗症(クレプトマニア)の治療中のAは、懲役刑を回避し罰金刑となる事を望んで、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
窃盗罪の量刑
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
ちなみにこの判決を不服とした検察側は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され罰金刑が確定しています。
窃盗症(クレプトマニア)
物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
奈良県で執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は
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で24時間、365日受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索
大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索
大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索した事例を参考に、警察の捜索について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大阪府警が奈良市の医師宅を捜索
昨日、奈良市で開業医をしているAさんの自宅に、大阪府警の捜索が入りました。
Aさんには、約半年前に、16歳の女子高生とパパ活した容疑がもたれているようです。捜索においてAさんはスマートホンやタブレット、パソコン等が押収され、その後、大阪府警に連行されて、大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けています。
(このお話はフィクションです)
大阪府青少年健全育成条例違反
大阪府青少年健全育成条例は、青少年を取り巻く社会環境を整備したり、健全な成長を阻害する行為から青少年を保護することによって、成長年の健全な育成を図ることを目的にした条例です。
この条例では、青少年に対して金品その他財産上の利益を供与して、青少年に対して性行為やわいせつな行為を行うことを禁止しています。
まさにパパ活を禁止しているのです。
大阪府青少年健全育成条例で、パパ活のような援助交際に対して「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
警察による捜索
警察等捜査機関による自宅や関係先に対する「家宅捜索」を、法律的用語で「捜索差押」といいます。
捜索差押は、強制捜査に含まれる、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、その後の刑事裁判においても大きな影響を及ぼします。
奈良市内で、大阪府警の捜査する刑事事件でお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は関西地区全域の刑事事件に対応している法律事務所です。
奈良市にお住まいの方はで、大阪府警の捜査を受けておられる方は、是非一度
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

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不法投棄が刑事事件に発展
不法投棄で刑事事件に
不法投棄で問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県香芝市在住のAは、香芝市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事の都合で香芝市内にある一人暮らし中のアパートから香芝市内の実家に戻ることになりました。
その際、一人暮らし中に使用していた洗濯機や冷蔵庫、テレビなどが不要になりました。
Aは急いで香芝市の粗大ゴミ回収の担当者に連絡をしましたが、回収に時間がかかると説明を受けました。
そこで、正規の手続きを行わずに自宅近くの裏山に、それらの粗大ゴミを捨てました。
数ヶ月経った後、香芝市内を管轄する香芝警察署の警察官がAの実家に来て、廃棄物処理法違反で任意同行するよう求められました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【不法投棄についての罪】
街中を歩いていると、不法投棄は犯罪です、といった看板やポスターなどを目にすることがあるかもしれません。
不法投棄は、個人や会社等が排出したゴミを正規の方法で処理しないことを指す一般的な言葉です。
このゴミは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により「廃棄物」と定められています。
このうち、事業活動で生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物とし、産業廃棄物以外(個人が日常で排出するような廃棄物)は一般廃棄物と定義されています。
一般廃棄物をルールに従わずに捨てた場合、以下の規定に違反し、刑事罰が科せられます。
廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
【不法投棄での弁護活動】
不法投棄は、前章で確認したとおり、廃棄物処理法に違反することとなり厳しい刑事罰が用意されています。
では、個人が一般廃棄物を不法投棄した場合にすぐに厳しい刑事罰が科せられるのかというと、必ずしもそうではありません。
具体的には、廃棄した物の性質やその量、頻度、理由などを総合的に検討したうえで、どの程度の刑事罰が科せられるか、決められます。
事件を起こしてしまった場合、在宅事件として捜査が進められる場合と、逮捕・勾留される場合があります。
いずれの場合も、引き当たり捜査と呼ばれる犯行現場の写真撮影などの手続きが終了するまでは、不法投棄した物は回収できません。
写真を撮り終え、証拠物の量などを図り終えたことを捜査機関に確認したのち、速やかに廃棄物処理業者を通じて処理を行い、その証明書等を作成することが望ましいです。
また、不法投棄した場所が私有地で行われた場合、土地所有者に対する謝罪や弁済が必要となる場合があります。
不法投棄が問題となる廃棄物処理法違反事件で土地所有者は直接の被害者ではありませんが、捜査に協力せざるを得なかったり一定期間その土地を使えなかったり、場合によっては被疑者特定の前に処理するため処理に時間や費用を使ったりしているという事例もあり、被疑者は民事上の請求義務がある場合が考えられます。
刑事手続きにおいても、捜査機関に対して「直接の被害者ではないものの、不法投棄した土地の所有者に謝罪し弁済している」ことを主張することは、検察官が終局処分を判断するうえで(被疑者にとって)有利な事情であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県香芝市にて、粗大ゴミなどの不法投棄をしてしまい、出頭を命じられていたり家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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五條市の飲食店で食逃げ 詐欺罪に問われますか?
五條市の飲食店で食逃げした方からの「詐欺罪に問われますか?」という質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
五條市の飲食店で食逃げした方からの相談
先日、私は五條市内の定食屋で食事をしました。
飲食代は2,000円ほどでしたが、勘定しようとしたところ、財布がない事に気付きました。
私は、店主が店奥の厨房に入った隙に店を飛び出して逃げてしまいました。
インターネットで調べると、食逃げは詐欺罪になるとありましたが、私は警察に逮捕されるのでしょうか?
(フィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と、詐欺罪を規定されています。
詐欺罪は、被害者を騙し(欺罔行為)、騙された被害者(錯誤)が、被害者自身の意思に基づいて財物の交付を行う事によって成立します。
無銭飲食の場合、最初から無銭飲食する事を企て、お金を払う意思がないのに、飲食店で料理を注文すると詐欺罪が成立する可能性が大です。
それではAさんのように、食べ終わった後でお金がないことに気付いた場合は、どうでしょう。
後日、飲食代を支払う意志がないのに、店員を騙して、後日に支払う事を約束してお店を出た場合は、詐欺罪が成立する可能性がありますが、店員の隙をついて黙って逃げた場合は、欺罔行為がないので、詐欺罪が成立しない場合があります。
まずは弁護士に相談
刑事弁護活動に関わった方は、一日でも早く、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
記憶が鮮明なうちに、事件の内容を弁護士に相談する事によって、より的確なアドバイスを受ける事ができ、必要に応じて、迅速的確な、弁護活動をスタートする事ができるからです。
五條市で、詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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