仲間が逮捕された 自分も逮捕されるのか不安・・・

 

一緒に窃盗事件を起こした仲間が逮捕された方は、自分も逮捕されるか不安でしょう。
そんな方からのご相談に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお答えします。

 

相談内容

2ヶ月ほど前に、中学時代の友人に誘われて、奈良県天理市内にある薬局に、閉店後に忍び込み、レジの中にあった現金等を盗み出しました。
一緒に事件を起こした友人が先週、奈良県天理警察署逮捕されたという事を、共通の友人から聞いたのですが、自分も逮捕されるか不安です。
(この相談内容はフィクションです。)

逮捕されますか?

まずポイントになるは、逮捕された友人がどういった容疑で警察に逮捕されているかです。
もし、あなたと一緒に起こした、奈良県天理市内にある薬局に忍び込んで現金等を盗んだ建造物侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されている場合は、あなたも近いうちに逮捕される可能性が高いでしょう。
共犯事件の場合、警察は共犯者全員を同時に逮捕しようとしますが、犯人全員を割り出せていない場合は、一人ずつ逮捕するしかありません。
おそらく、友人しか逮捕されていない現状を考えると、友人が逮捕された時点で、まだ警察は、あなたが犯人だというところまで分かっていないのではないでしょうか。
しかし、逮捕した友人の取調べであなたが共犯であることが判明するでしょうから、あなたが逮捕される可能性は極めて高いとみて間違いないでしょう。
逮捕される時期については、逮捕される友人の勾留期間中となる可能性が高いでしょう。
それは、逮捕された友人を起訴するかどうかの判断に、あなたの供述が必要となるからです。

逮捕されたらどうなりますか?

共犯事件であるために、認否に関わらず逮捕後に10日から20日間勾留される可能性が極めて高いでしょう。
場合によっては、面会を制限される可能性もあります。

どういった刑事処分になりますか?

逮捕状が発せられるということは、その時点であなたが犯人であるという証拠がある程度でそろっていると思われますが、どういった証拠があるのかについては、起訴されるまで明らかになりません。
そのため、警察の取調べ内容から、警察がどういった証拠を基にあなたを犯人と特定しているかを推測し、それに応じて取調べ対応することがポイントになります。
ただ犯人性が明らかで、あなたが事実を認めている場合、少しでも刑事処分を軽くしたいのであれば、被害者との示談が有効的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件に強い専門弁護士へのご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー