【桜井市の刑事事件】万引きが常習累犯窃盗罪に

【桜井市の刑事事件】万引きが常習累犯窃盗罪になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

無職Aさん(65歳 男性)は、奈良県桜井市のスーパーで販売価格500円の食料品を万引きし、巡回中の警備員に捕まりました。
逮捕こそされていませんが、Aさんは奈良県桜井警察署で取調べを受けました。
Aさんは半年前まで窃盗罪で服役しており、それ以前にも、何度か万引き事件を起こして服役した前科があります。
※フィクションです。

窃盗罪~万引き~

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合、数百円の万引き事件であれば、お店に被害弁償することによって、お店への出入り禁止になる程度で刑事事件化されない場合もあります。
また警察に通報されて刑事事件化された場合でも、微罪処分という検察庁に報告されるだけの処分で終わる場合もあります。
しかし再犯の場合は、検察庁に正式に送致されて検察官が起訴するか否かを判断することになります。
最初は不起訴処分で済む可能性が高いですが、回数を重ねるごとに処分は重くなり3回目以降の再犯の場合は、略式罰金や、起訴されて執行猶予判決もあり得るでしょう。
そして執行猶予中の再犯や、執行猶予期間が終了して間もない再犯の場合は、実刑判決となります。
万引き事件は、他人の家に忍び込む空き巣などの侵入盗事件に比べると、同じ窃盗罪でも非常に刑事処分が軽い物ですが、回数を重ねると、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意してください。

常習累犯窃盗罪

過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合、常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められています。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されているため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しく、長期服役の可能性もあります。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。

このコラムをご覧の方で、奈良県桜井市の窃盗事件でお困りの方、万引きの再犯で常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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