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交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例③
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例③
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分の獲得
不起訴処分とは、その名の通り、起訴しない処分のことをいいます。
刑事事件では、起訴されると公開の法廷で裁判が開かれます。
また、科される刑罰が罰金刑などで済む場合には、略式起訴されることもあります。
略式起訴では裁判所に行って裁判を受ける必要はないものの、有罪であることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
今回の事例で問題となっている不同意性交等罪は、有罪になると、5年以上の有期拘禁刑(刑法177条1項)を科されますから、略式起訴の対象になることはなく、起訴されると公開の法廷で裁判を受けることになります。
繰り返しになりますが、不起訴処分は起訴しない処分ですので、裁判が行われることはなく、刑罰を科されたり前科が付くことはありません。
これは不同意性交等罪でも例外ではなく、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰が科されることや前科が付くことを避けることができます。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、示談交渉があげられます。
今回の事例では、AさんがVさんの同意を得たうえで性行為に及んでいることから、示談を締結することは容易だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、今回の事例のVさんは15歳であり未成年ですから、親権者であるVさんの母親や父親を相手に示談交渉を行うことになります。
今回の事例のVさんの母親はAさんとVさんの関係性を知ったうえで被害届を提出していますから、たとえ真剣交際で性行為についてVさんの同意を得ていたとしても、Vさんの母親のAさんに対する処罰感情は苛烈であることが予想されます。
ですので、今回の事例では示談交渉が難航する可能性が極めて高いといえます。
加害者本人からの連絡は抵抗を感じる被害者も多く、示談交渉はおろか連絡すら取れないことも少なくありません。
今回の事例でもVさんの母親は、VさんとAさんの関係を絶たせるためにも、Aさん本人からの連絡は一切取りたくないと考えている可能性があります。
弁護士が間に入ることで、弁護士からの話であれば聞いてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
また、弁護士を介して示談交渉を行うことで、Aさん本人が逮捕・勾留中であっても示談交渉を行うことができます。
示談の締結が釈放に繋がることもありますので、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪でお困りの方、示談交渉が難航している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例②
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例②
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と釈放
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。(刑法177条1項)
不同意性交等罪は刑法のなかでも比較的、科される刑罰の重い犯罪のひとつだといえます。
重い刑罰が科される見込みのある事件については、逃亡のおそれがあるとして釈放が認められづらい傾向にあります。
今回の事例のAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されていますから、釈放を認めてもらえない可能性があります。
また、AさんとVさんは恋愛関係にあったので、AさんはVさんの連絡先や住居などの個人情報を当然知っているでしょう。
加えて、AさんはVさん宅の近所に住んでいますから、AさんがVさんに接触することは容易であると考えれます。
Vさんの供述は重要な証拠となりますので、AさんがVさんと接触することが容易である以上、重要な証拠を隠滅することも容易であると考えられますから、証拠隠滅のおそれがあるとして、Aさんの身体拘束期間が長期にわたる可能性が高いといえます。
勾留阻止と準抗告
弁護士は、勾留請求前であれば、検察官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が勾留されてしまうことで被る不利益などを訴え、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
検察官が勾留を請求した場合は、裁判官が勾留の判断を下すことになります。
検察官が勾留を請求した段階では、勾留は決定していませんから、勾留請求後に裁判官に意見書を提出し釈放を求めることで、勾留を阻止して早期釈放を実現できる可能性があります。
また、勾留が決定した場合には、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
勾留の判断を行った裁判官とは別の裁判官が判断しますので、釈放を認めてもらえる可能性があります。
不同意性交等罪で逮捕されたら
繰り返しになりますが、不同意性交等罪は釈放が認められづらい傾向にあります。
とはいえ、絶対に釈放を認めてもらえないわけではありませんから、早期に弁護士に相談をして身柄開放活動を行うことが望ましいといえます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、この72時間を逃してしまうと、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
釈放を求める機会は大いに越したことはありませんから、ご家族が逮捕されてしまった場合には、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で受け付けております。
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例①
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例①
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は、簡単に説明すると、同意を得ずに性行等を行うと成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんの同意を得て性行為をしています。
事例のAさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
刑法第177条
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法第177条では、不同意性交等罪が規定されています。
不同意性交等罪は、同意を得ていたとしても相手の年齢によって、成立してしまうことがあります。
例えば、性行為の相手が13歳未満であった場合には、同意を得ていたとしても不同意性交等罪が成立します。
また、13歳以上16歳未満であった場合には、行為者との年齢差が5歳以上であれば、不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、Vさんが15歳です。
Aさんは22歳ですから、Vさんとの間に7歳の差があることになります。
13歳以上16歳未満の者に対して、5歳差以上の者が性行為をすると不同意性交等罪が成立しますので、AさんがVさんに同意を得ていたとしても、Aさんに不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪と量刑
真剣な交際であったり、結婚を前提であったとしても、16歳未満の者に性行為を行った場合には、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。(刑法177条1項)
罰金刑の規定がありませんので、有罪になると執行猶予を得ない限り、刑務所に行くことになります。
また執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます(刑法第25条1項)から、5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。
だからといって、必ずしも不同意性交等罪で執行猶予を得られないわけではありませんから、後の裁判に備えるためにも、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等罪など性犯罪の弁護経験を豊富にもつ法律事務所です。
不同意性交等罪で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例③
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例③
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
逮捕回避と意見書
以前、①のコラムで解説したように、今回の事例では、暴行罪に問われる可能性があります。
暴行罪が成立する可能性がある以上、今後の捜査でAさんが犯人だと判明した場合には、逮捕されてしまう可能性がないとはいえません。
逮捕を回避することはできるのでしょうか。
弁護士は捜査機関に対して、逮捕回避を求める意見書を提出することができます。
例えば、事例のAさんは働いていますから、会社勤めなのであれば逮捕されることで職場に事件のことが知られてしまい解雇など何らかの処分を受けてしまう可能性がありますし、自営業なのであれば長期間お店を営業することができずお店をたたまなくてはならなくなってしまう可能性もあります。
また、Aさんが職を失うことで、AさんだけでなくAさんの家族も路頭に迷うことになってしまう可能性もあるでしょう。
意見書では、上記のような、Aさんが逮捕されてしまうことで起こるAさんの不利益を訴え、逮捕をしないように求めます。
また、Aさんが逃亡したり、Vさんに接触したりしないように、Aさんの家族がAさんの監督体制を整えていることなどを意見書で主張することで、逮捕を回避し在宅での捜査を続けてもらえる可能性があります。
逮捕について不安な方は弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。
また、万が一逮捕された場合であっても逮捕前から弁護士を付けておくことで、逮捕された際にいち早く身柄開放活動を行い、早期釈放を実現できる可能性があります。
逮捕されてしまうことで、現在の生活や今後の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、早期に弁護士に相談をすることが重要になります。
逮捕回避や早期釈放を目指す場合には、お早目に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例③
大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例③
前回のコラムに引き続き、万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)
示談交渉
前回のコラムでは、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動のひとつとして、取調べ対策をご紹介しました。
刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、被疑者にとって有利な事情として考慮されることがあります。
取調べ対策だけでなく被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
万引き事件では、お店が被害者ですから、被害を受けたお店の店長などのお店の責任者との間で示談を締結することになります。
お店では連絡先が公開されていることが多いですから、加害者本人が示談交渉を行うこともあるかもしれません。
実際に加害者本人が示談交渉を行うことも可能ではありますが、示談を断られてしまうことも多いですし、証拠隠滅行為だと判断されてしまう可能性もあるため、あまりおすすめはできません。
また、加害者自らが示談交渉を行う場合には、示談書面も自ら用意する必要があります。
示談書面をいちから作成することは容易ではありませんので、示談交渉を行う場合には、法律を熟知した弁護士に任せることが望ましいでしょう。
処分交渉
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
例えば、今回の事例のAさんが今まで犯罪行為を犯したことがなく、お店に謝罪や賠償を行い宥恕付きの示談を締結していたとします。
弁護士が、Aさんが初犯であることやお店に対して謝罪と賠償を行い、お店も厳しい処罰を求めていないこと、Aさんは就職活動などを控えていて前科が付くことでAさんの将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があることなどを検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性があります。
再犯防止対策
事例のAさんやAさんのお母さんは、また万引き事件を起こしてしまったどうしようと不安に思っているかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の弁護活動だけでなく、更生支援にも力を入れています。
弁護士の出す課題を通じて、どうして万引きをしてしまったのか、今後どうすれば万引きをしないでいられるかなど、事件の背景や今後の再犯防止策を弁護士や家族と共に考えていくことで、再犯防止につなげることができる可能性があります。
万引き事件でお困りの方、再犯防止対策でご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けています。
大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例②
大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例②
前回のコラムに引き続き、万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪と前科
前回のコラムで解説したように、万引きを行うと窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
窃盗罪で有罪になった場合には、罰金刑で済んだり執行猶予付き判決を獲得できた場合であっても、前科が付いてしまうことになります。
事例のAさんは今年の春に大学4年生になるようです。
大学4年生となると就職や進学など卒業後の進路を決定する大事な時期になります。
Aさんが窃盗罪で有罪になり、前科が付いてしまうと、就職活動などAさんの今後の進路に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
前科を避けたい
刑事事件では、不起訴処分という処分があります。
この処分は起訴しない処分のことをいい、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんので、前科が付くことはありません。
ですので、前科が付くことを避ける場合には、不起訴処分に向けた弁護活動が重要になってきます。
不起訴処分に向けた弁護活動の一つとして、取調べ対策が挙げられます。
取調べでは、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
供述調書は重要な証拠となり、作成後に内容を訂正することは容易ではありませんから、被疑者の意に反していたり、被疑者にとって不利な内容の供述調書が作成されることを防ぐことがとても重要になります。
例えば、今回の事例の被害店舗で万引きが多発していたり、近隣の店舗でも被害が相次いでいた場合には、やっていない万引き事件についてもAさんがやったと認めるように強要してくるかもしれません。
当然、やっていないわけですから、Aさんは否認をするかと思いますが、否認を続けることは体力的にも精神的にもしんどく、やっていないことも自分がやったのだと認めてしまう可能性があります。
繰り返しになりますが、一度不利な内容の供述調書が作成されてしまうと、後から訂正することは容易ではありません。
ですので、捜査官の誘導に乗らない、やっていないことを認めてしまわないことが重要です。
威圧的な取調べなどによって自白を強要されている場合には、弁護士から捜査機関へ抗議を行うことで取調べの環境を改善できる可能性があります。
現在、不当な取調べなどでお困りの方は、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士と取調べ対策を行い供述内容をあらかじめ整理しておくことで、心にゆとりをもった状態で取調べに臨める可能性がありますから、取調べを受ける前には弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、不当な取調べを受けている方、これから取調べを受ける方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例①
大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例①
万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
万引き罪というものはなく、万引きを行った場合には基本的には窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や全く別の人の物にすると窃盗罪が成立します。
では、万引きの場合にはなぜ窃盗罪が成立するのでしょうか。
お店の商品を盗む行為を万引きといいます。
お店の商品はお店の持ち物です。
ですので、お店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にする万引き行為は窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、万引きを行った場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
万引きという言葉の響きでは刑罰の軽い犯罪だとイメージされる方もいるかもしれませんが、上記のように罰金刑だけでなく懲役刑も規定されており、万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
また、初犯であれば、懲役刑にはならず罰金刑で済む場合もありますが、罰金刑であっても有罪であることは変わりませんので、前科がつくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、取り得る弁護活動の選択肢が広がります。
選択肢は多いに越したことはありませんから、後から後悔することがないようにするためにも、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
万引きなどの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
自主の成立とリスク
自主という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法第42条1項が規定するように、自主が成立した場合には、刑が減刑される可能性があります。
また、自首をした場合、自らが犯人だと名乗り出るわけですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断される可能性があり、逮捕のリスクを少しでも下げられる可能性があります。
ただ、自らが犯人だと名乗り出たからといって、必ずしも自主が成立するわけではありません。
刑法第42条1項が規定するように、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前」に名乗り出る必要があります。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪が発覚する前か犯人のだれであるかが判明する前(最高裁判所 判決 昭和24年5月14日)だとされています。
例えば、事件が起きたことが捜査機関に発覚していない場合や犯人の目星がついていない場合などに自主が成立することになります。
ですので、犯人が誰なのか見当がついている状態で、犯人だと名乗り出たとしても自主は成立しないことになります。
今回の事例では、Aさんの犯行が不審者情報として周知されているようですから、Aさんの犯行は捜査機関である警察署に発覚しているといえます。
この後、Aさんが警察に出頭した場合に、犯人が誰なのか見当が全くついていない状況であれば自主は成立するでしょうし、そうでないのであれば自主は成立しないことになります。
繰り返しになりますが、自主が成立することによって、科される刑が少しでも軽くなる可能性がありますし、逮捕を回避できる可能性もあります。
このように自主にはかなりのメリットがあるように思われます。
ですが、自首にはデメリットもあります。
自主をすると科される刑が軽くなる可能性がありますが、必ずしも軽くなるわけではありませんし、刑が軽くなったとしても、刑を科される以上は前科が付くことになります。
また、自主をしないことで、犯人だと発覚せずに済む場合もあります。
自ら犯人だと名乗り出る場合には、弁護士に相談をしメリットとデメリットをきちんと把握してから出頭するのが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自主でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪とは、人に暴行を加え、相手がけがをしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは、不法な有形力の行使だと言われています。
暴行で思い浮かべるであろう殴る行為は暴行の典型例だといえます。
今回の事例では、AさんがVさんの髪の毛を背後から引っ張ったようです。
人の髪の毛を引っ張る行為は不法な有形力の行使だといえ、暴行にあたります。
VさんはAさんの暴行によるけがは負っていないようですから、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
不安なときはどうしたらいい?
刑事事件で不安な場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、今後の処分の見通しなどを確認することができますし、少しでも不安を和らげられる可能性があります。
暴行罪では、有罪になると、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
Aさんに前科がなければ、いきなり懲役刑が科されることはないかもしれませんが、懲役刑を免れても有罪になってしまうと前科は付くことになります。
前科が付くことで、現在の仕事を辞めなければならなくなってしまう可能性もあります。
弁護士による弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。
不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として、示談交渉、取調べ対策などが挙げられます。
おそらくAさんはVさんの連絡先を知らないでしょうから、示談交渉はVさんの連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
証拠隠滅や被害者保護の観点から、Aさんには被害者情報を教えてもらえない可能性がありますし、何より、被害者であるVさんがAさんと連絡を取りたくないと考えている可能性が非常に高いです。
加害者が直接被害者と連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談が進む可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
また、取調べが不安な方も多いのではないでしょうか。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことで、取調べへの不安を取り除けたり不利な証拠の作成を防げるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
暴行事件などの刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
預かっている18歳の甥っ子の飲酒を止めず、取調べを受けることになった事例
預かっている18歳の甥っ子の飲酒を止めず、取調べを受けることになった事例
20歳未満の者の飲酒を止めなかったことにより取調べを受けることになった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは、お姉さんに頼まれ、Aさん宅の近くにある大学に通うことになった18歳の甥っ子を自宅に住まわせ生活の面倒をみていました。
Aさんが家でお酒を飲んでいたところ、お酒に興味をもった甥っ子に頼まれお酒を飲ませてしまいました。
甥っ子がお酒を飲んでも体調に変わりなそうであったことから、Aさんは甥っ子の飲酒を止めなかったところ、1時間後に甥っ子の体調が急変し、病院に運ばれました。
甥っ子は病院で適切な処置を受けたことから大事には至らなかったのですが、急性アルコール中毒だと診断されたことから、Aさんは、20歳未満である甥っ子にお酒を飲ませたとして奈良西警察署の警察官から取調べを受けることになってしまいました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
20歳未満の者の飲酒とその処罰
20歳未満の者の飲酒に関する法律として、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」があります。
以前は未成年者飲酒禁止法だったのですが、成人年齢引き下げにより、法律が改正されました。
この法律は心身の不安定な20歳未満の者を飲酒から遠ざけるためのものです。
20歳未満の者の飲酒には、脳機能の低下、ホルモン分泌への悪影響、アルコール依存症の恐れなど様々な悪影響の恐れがあります。
20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律の処罰の対象となるのは、飲酒した本人でなはく、20歳未満の者に対して飲酒させた者が処罰の対象となります。
具体的には
・20歳未満としりながら酒類を販売・提供した営業者
・20歳未満の者の飲酒を知りながら、制止しなかった親権者・監督代行者
に刑罰が科されることとなります。
罰則
酒類の販売提供した場合
20歳未満の者であることを知りながら、酒類を販売提供した者は「50万円以下の罰金」に処されることになります。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第3条1項)
例えば、飲食店で従業員が客が20歳未満であると知りながらもお酒を提供した場合や、年齢確認を怠って、お酒を提供して飲酒をさせた場合などです。
これは、事前に確認をすることで、20歳未満の者へのお酒の販売を抑止できることから、酒類を提供した者や販売をした者は制止すべき人と比較して重い処分が下されることになります。
親権者や監督代行者など制止すべき人が制止しなかった場合
科料に処されることになります。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第3条2項)
科料とは、1000円以上10000円未満の金銭納付を命じる処分のことです。
また、制止すべき人とは、20歳未満の者の親が子どもの飲酒を知っているのに止めなかった場合や、親でなくても監督の責任がある立場で、20歳未満の後輩が飲酒しているのに止めなかった場合など、親以外にも制止すべき人が制止しなかった場合に処罰されるため注意が必要になります。
事例の検討
Aさんは、甥っ子と一緒に暮らし生活の面倒をみていたようですから、甥っ子の監督代行者にあたる可能性があります。
監督代行者は20歳未満の者の飲酒を制止しなければなりませんから、甥っ子の頼みとはいえ、甥っ子の頼みを断らずに飲酒させたAさんには20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反の罪に問われる可能性があります。
飲酒した甥っ子自身は罪には問われないものの、飲酒したことが大学に知られてしまえば大学から何らかの処罰が下される可能性があるでしょう。
まずは弁護士と相談
今回の事例では逮捕はされていませんが、状況によっては逮捕される可能性もないとはいえません。
科料であっても前科は付きますから、速やかに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査や呼び出しを受けて困っている方は、まずは0120-631-881までお気軽にお問合せください。