Archive for the ‘刑事事件’ Category

スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

2024-07-23

スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

万引き

スポーツドリンクを万引きしたとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県天理市に住むAさんはジョギング中に喉の渇きを覚え、スポーツドリンクを購入しようとスーパーに立ち寄りました。
スポーツドリンクを手に取った後に、Aさんは家に財布を忘れてしまったことに気づきました。
喉の渇きに耐えられなかったAさんは、スポーツドリンクを万引きすることに決め、スポーツドリンクを持っていたタオルで隠して店から持ち出しました。
一部始終を見ていた店員が奈良県天理警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分など持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんはスーパーに売られていたスポーツドリンクを万引きしたようです。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例でも、Aさんはお金を払うことなくスポーツドリンクを自分の物にしているわけですから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。

万引きと前科

1本百数十円の物を万引きしただけでは、罪に問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪は被害額によって成立するかしないかが決まるわけではありません。
ですので、被害額が百数十円だったとしても窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、被害額にかかわらず窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であったり、被害額が高額でない場合には、有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
ですが、罰金刑であっても刑罰を科されていることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科が付くことで今後の就職や転職、進学に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。

万引きをしてしまった場合には、前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

結論から言うと、不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを避けられる場合があります。

不起訴処分とは、起訴されない処分のことをいいます。
不起訴処分では、起訴されないわけですから、刑罰を科されることがありませんので前科は付きません。

不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として示談交渉処分交渉などが挙げられます。

万引き事件ではお店相手の示談交渉になるのですが、お店相手の示談交渉の場合は、経営方針などにより断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合であっても再度弁護士が示談交渉を行うことによって、示談に応じてもらえる場合がありますから、示談交渉でお悩みの方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官にあなたの有利な事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件で逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②

2024-07-16

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②

カメラ

女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建物(建造物)に正当な理由や許可なく侵入すると成立する犯罪です。

大まかに説明すると、住居とは人が生活を送っている建物、邸宅とは生活を送るために建てられた建物で人が使用していないものを指します。
例えば、人が現在暮らしている家は住居にあたりますし、人が住んでいない家は邸宅にあたります。
この住居邸宅を除いた建物が建造物になります。

今回の事例では女性用トイレに侵入したことが問題になっているようです。
トイレは人が住むために建てられてはいませんので、事例の商業施設の女性用トイレは建造物にあたります。
また、盗撮は犯罪行為であり、盗撮をするために女性用トイレに入ることは認められないでしょうし、女性用トイレに侵入することの正当な理由にはならないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには性的姿態等撮影罪だけでなく、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

逮捕と釈放

逮捕されると72時間以内勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、さらに最長で20日間勾留されることになります。
勾留中は当然外出はできませんから、会社や学校に行くことはできません。
長期間休むとなると、事件のことを隠し通すことは難しく、会社や学校に盗撮事件を起こしたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
会社や学校に盗撮事件のことを知られてしまうことで、解雇や退学になってしまうおそれがあります。

弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書の提出は勾留の判断が行われるまで(逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
盗撮事件建造物侵入事件逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①

2024-07-09

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①

カメラ

女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪は刑法ではなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」といいます。)で規定されています。

性的姿態等撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(以降省略)

性的姿態等撮影罪は簡単に説明すると、正当な理由なく人の性器や身に着けている下着などを撮影すると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が商業施設の女性用トイレで女性を盗撮したとされています。
容疑者は使用中の個室トイレ内を盗撮しているわけですから、使用している女性の性器や臀部、下着姿などが撮影されていると考えられます。
容疑者が女性用トイレを使用している女性を盗撮する正当な理由はないでしょうから、容疑者に性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪と不起訴処分

盗撮事件では、被害者に謝罪と賠償をすることで不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

とはいえ、加害者自らが被害者と直接示談交渉をする場合には、連絡先を教えてもらえないことが多く、自らが示談交渉を行うことは容易ではありません。
弁護士であれば、連絡先を明かしてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
盗撮で捜査を受けている方、示談を考えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例

2024-07-02

【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例

放火

集合住宅にライターで火を点けたとして現住建造物等放火罪の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県生駒市の集合住宅に、ライターで火をつけたとして25歳の男が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと(中略)容疑者は、(中略)奈良県生駒市の集合住宅の玄関に、ライターで火をつけた現住建造物等放火の疑いがもたれています。
集合住宅には4世帯が住んでいて、うち一部屋の1平方メートルが焼けましたが、けが人はいませんでした。
(後略)
(7月1日 CBC news 「集合住宅の玄関にライターで火をつけた疑いで25歳男を逮捕 住人のひとりと交際か 「自首したい」と110番通報」より地名を変更して引用しています。)

現住建造物等放火罪

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪は、簡単に説明すると、人が暮らしている家や人がいる建物などに放火し、焼損させると成立する犯罪です。

放火とは、簡単に言うと、火を点けることをいいます。
例えば、燃やしたい物に直接火を点ける行為は放火にあたりますし、新聞紙などの媒介になる物に火を点ける行為も放火にあたります。

焼損について判例は「焼損とは犯人に依って点せられたる火が媒介物を離れ燃焼の目的物たる建造物其他同上列記の物に移り独立して其燃焼を継続する事実を指称する」と判断しています。(大正7年3月15日 大審院 判決)
ですので、例えばマッチで家に火を点ける場合に、マッチの火が家に燃え移り、マッチの火がなくとも家が燃え続けるような状態になれば焼損にあたると考えられます。

今回の事例では、容疑者が集合住宅の玄関にライターで火を点けたと報道されています。
この集合住宅には4世帯が住んでいるそうですから、現住建造物にあたると考えられます。
また、ライターで集合住宅に火を点ける行為は放火にあたります。
加えて、集合住宅のうちの一部屋の1平方メートルが焼けたそうなので、ライターから集合住宅に火が燃え移り、集合住宅が独立して燃え続けたといえるでしょうから、集合住宅が焼損したといえそうです。
ですので、実際に容疑者が集合住宅にライターで火を点けたのであれば、現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

現住建造物等放火罪は弁護士に相談を

繰り返しになりますが、現住建造物等放火罪は、人が現在暮らしている家や人がいる建物を放火焼損させると成立する犯罪です。
人が住んでいる家や人がいる建物に放火するわけですから、人の命が脅かされる可能性があるため、現住建造物等放火罪で有罪になると死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とかなり重い刑罰を科されることになります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得したり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。

現住建造物等放火罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例②

2024-06-25

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例②

ナイフ

前回のコラムに引き続き、心臓を複数回包丁で突き刺し、死亡させたとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは常日頃、親戚のVさんからお金を無心されていました。
Vさんからの無心により貯金が底をついたAさんは、Vさんを許せなくなり、Vさんの心臓の辺りを狙って、複数回包丁で突き刺しました。
その後、Vさんは亡くなり、Aさんは殺人罪の疑いで奈良西警察署の警察官に逮捕されましたが、「Vさんを殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しました。
(事例はフィクションです。)

裁判員裁判

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」といいます)第2条1項では、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」「裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)」について、裁判員裁判を行うと規定しています。

前回のコラムで解説したように、今回の事例では殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですので、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当するため、殺人罪の容疑で起訴された場合には裁判員裁判が行われることになります。

裁判員裁判とは、簡単に説明すると、一般の国民から選出された裁判員が参加する裁判のことをいいます。
裁判員裁判では、裁判に向けて特殊な手続きが必要であったり、裁判員へのアピールが重要になったりと、通常の刑事裁判とは異なります。
ですので、殺人罪のような裁判員裁判が開かれる事件の場合には、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることが重要になります。

裁判員裁判では、必ず公判前整理手続が行われます。
裁判員裁判は短期間で集中して裁判が行われるため、事前に公判前整理手続を行うことで、争点や証拠を明確にさせます。
原則として、公判前整理手続で提出しなかった証拠は後から出すことはできません。
ですので、有利に働く証拠を逃さないためにも刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

また、裁判員裁判では、裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で判決が決まります。(裁判員法第67条1項)
ですので、裁判員裁判では裁判官だけでなく、わかりやすい言葉や証拠を用いるなど裁判員に向けたアピールも必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、殺人事件などの裁判員裁判の対象となるような刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例

2024-06-18

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例

ナイフ

心臓を複数回包丁で突き刺し、死亡させたとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは常日頃、親戚のVさんからお金を無心されていました。
Vさんからの無心により貯金が底をついたAさんは、Vさんを許せなくなり、Vさんの心臓の辺りを狙って、複数回包丁で突き刺しました。
その後、Vさんは亡くなり、Aさんは殺人罪の疑いで奈良西警察署の警察官に逮捕されましたが、「Vさんを殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪を簡単に説明すると、人を殺す意思をもって人を殺すと成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんの心臓を狙って複数回包丁で刺しています。
Aさんは「Vさんを殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているのですが、Aさんに殺人罪は成立するのでしょうか。

繰り返しになりますが、殺人罪が成立するためには、加害者が殺す意思をもって被害者に危害を加えている必要があります。
ですが、加害者が犯行当時に被害者を殺そうと思っていたかどうかは加害者以外知りようがなく、加害者が殺す意思はなかったと否定すれば、殺人罪が成立しないことになってしまいます。

では、殺す意思があったかどうかをどのように判断するのでしょうか。

殺す意思があったかどうかは、加害者の供述だけでなく、凶器の有無や危害を加えた箇所、危害を加えた回数、動機の有無などから総合的に判断されます。

今回の事例では、お金を無心されることに許せなくなり、心臓を狙って包丁で複数回刺しています。
AさんはVさんを殺したいと思う動機があるように思えますし、包丁で急所である心臓を複数回刺せば人が死んでしまうことは容易に想像できるでしょう。
Aさんは恨みをもっているVさんに、殺してしまう可能性が高い行為を行っているわけですから、殺す意思がなかったと否認していたとしても殺す意思があったと判断され、殺人罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内

2024-06-11

【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内

逮捕される男性

寺院のさい銭箱から200円を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

6月1日昼過ぎ、生駒市内の寺院に設置のさい銭箱から現金200円を盗んだとして、男(40歳)を窃盗で現行犯逮捕しました。
(6月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《生駒署、機動捜査隊》」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪を簡単に説明すると、 人の物を持ち主の許可なく、自分などの持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が奈良県生駒市内にある寺院のさい銭箱から現金200円を盗んだとされています。
寺院に設置されているさい銭箱に入っているお金の持ち主は寺院だと思われます。
ですので、寺院の許可なく、さい銭箱に入っていた200円を盗ったのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪と前科

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑であっても前科は付きますので、窃盗罪で有罪になると必ず前科が付くことになります。

今回の事例の被害額は200円だとされており、200円で前科が付くことはないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、200円であっても窃盗罪に当たる行為をしたのであれば窃盗罪で有罪になる可能性は十分に考えられますから、被害額が200円だったとしても罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されて前科が付いてしまう可能性があります。

弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が加害者に有利になる事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで不起訴処分を獲得できる場合があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

【事例紹介】駐車場で顔面を殴打してけがを負わせた事例 奈良県香芝市

2024-06-06

【事例紹介】駐車場で顔面を殴打してけがを負わせた事例 奈良県香芝市

胸ぐら掴む

事例

(前略)香芝市内の駐車場において、被害者の顔面を殴打してけがをさせたとして、6月3日、男(40歳)を傷害で現行犯逮捕しました。
(6月5日 奈良県警察WeeklyNews 「傷害で男を逮捕《香芝署》」より引用)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは、簡単に説明すると、人に暴行を加えてけがを負わせた場合などに成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が被害者の顔面を殴打してけがをさせたとされています。
人を殴る行為は暴行にあたりますので、実際に容疑者が被害者を殴打してけがを負わせたのであれば、容疑者に傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪と不起訴処分

刑事事件では不起訴処分という起訴しない処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されませんし、前科も付きません。

この不起訴処分を獲得するためには、取調べ対策や被害者との示談の締結などが重要になってきます。

取調べでは、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
警察官などの誘導に乗ってしまい、意に反した供述調書が作成されてしまうと、起訴・不起訴の判断の際に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
加えて、この供述調書は裁判で証拠として使用されますので、後の裁判で不利に働く可能性もあります。
事前に弁護士に相談をすることで、そういった事態を避けられる可能性がありますから、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、被害者が知人である場合には、直接被害者に連絡を取って示談交渉を行う方もいらっしゃるかもしれません。
加害者が直接、被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われたり、思わぬトラブルに発展してしまうおそれがあるため、加害者自らが示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
弁護士が間に入ることでトラブルを避けられる可能性がありますし、一度、示談を断られた場合でも再度弁護士が示談交渉を行うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
ですので、示談を考えている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
傷害罪でお困りの方、取調べ示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとした事例

2024-05-28

【事例紹介】奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとした事例

不法侵入

集合住宅の一室に侵入しようとしたとして住居侵入未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

2月28日午後、正当な理由なく奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとしたとして、5月21日、男(51歳)を住居侵入未遂で通常逮捕しました。
(5月24日発表 奈良県警察WeeklyNews 「住居侵入未遂で男を逮捕《奈良署》」より引用)

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪は簡単に説明すると、現在人が生活をしている家などの建物に、住居権者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。

今回の事例では集合住宅の一室に正当な理由なく侵入しようとしたとされています。
仮に、集合住宅の一室に侵入した場合、その集合住宅の一室に人が住んでいるのであれば住居にあたり、住居侵入罪が成立する可能性があります。
また、住居侵入罪は未遂であっても罰せられます(刑法第132条)から、侵入しようとしたが侵入できなかった場合には住居侵入未遂罪が成立します。
ですので、今回の事例で実際に容疑者が、集合住宅の人が住んでいる部屋に許可や正当な理由なく侵入しようとしていたのであれば、住居侵入未遂罪が成立するおそれがあります。

また、侵入しようとしていたとされている集合住宅の一室が、人が住んでいない空き部屋だった場合には、住居侵入未遂罪ではなく邸宅侵入未遂罪が成立する可能性があります。
邸宅侵入罪の法定刑は、住居侵入罪と同じ3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。(刑法第130条)

住居侵入罪と逮捕

住居侵入罪では、被害者の住居を加害者が知っているわけですから、証拠隠滅が容易だと判断されて釈放が認められづらい可能性があります。
ですが、必ずしも釈放を認められないわけではありません。
弁護士による身柄開放活動で、早期釈放を実現できる可能性があります。

刑事事件では、逮捕後72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出することで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留請求に対する意見書勾留が判断される前までに提出する必要がありますから、遅くとも逮捕後72時間以内に提出を済ませる必要があります。
意見書を提出するためには書類の作成も必要になりますから、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー88124時間365日受け付けておりますので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】集金した新聞代金を横領して業務上横領罪で逮捕された事例

2024-05-21

【事例紹介】集金した新聞代金を横領して業務上横領罪で逮捕された事例

犯罪行為でお金を得る男性

集金した新聞代金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)大和高田市内に所在する新聞販売店の従業員として集金業務に従事していたところ、担当する顧客から集金した新聞代金合計1万200円を業務上預かり保管中に横領したとして、5月9日、男(60歳)を業務上横領で通常逮捕しました。
(5月16日発表 奈良県警察WeeklyNews 「業務上横領で男を逮捕《高田署》」より引用)

業務上横領罪

刑法第254条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は簡単に説明すると、仕事上、お金などの管理を任されている人が、その管理を任されているお金などを自分の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者は新聞販売店の従業員として集金業務を行っており、集金した新聞代金1万200円を横領したとされています。
新聞代金を業務上預かり保管中に横領したとされていますので、仕事として容疑者が新聞代金を管理を任されていたといえそうです。
また、この新聞代金は新聞販売店の物ですから、容疑者は仕事の一環として管理している他人のお金を自分の物にしたといえそうです。
ですので、実際に容疑者が業務上預かり保管中に集金した新聞代金を横領したのであれば、業務上横領罪が成立する可能性があります。

業務上横領罪と不起訴処分

業務上横領罪には罰金刑の規定がなく、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
業務上横領罪が成立する事件を起こせば必ず懲役刑を科されるかと言われれば、そうではなく、不起訴処分を獲得することで刑罰が科されない場合があります。

不起訴処分とは、起訴をしない判断のことです。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。

刑事事件では被害者と示談を締結することで、加害者に有利に働くことかあります。
業務上横領事件の場合も例外ではなく、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得などに有利に働く可能性があります。

示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではないのですが、業務上横領事件では被害金額が確定し難い場合もあり、被害金額などをめぐってトラブルが生じる可能性があります。
また、示談交渉をする相手は、加害者の上司にあたる場合が多いですから、自分から交渉をしづらい可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、トラブルを避けたり、円滑に示談交渉を進められる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得することができる可能性がありますから、業務上横領罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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