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【解決事例】傷害事件で書類送検 略式罰金から不起訴に
【解決事例】傷害事件で書類送検 略式罰金から不起訴に
【解決事例】書類送検された傷害事件において、略式罰金から不起訴に処分を軽減した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
奈良県天理市のマンションに住むAさん(30歳代男性)は、以前から生活騒音を巡って隣人の男性とのトラブルが続いています。
そんなある日、仕事が終わって夜遅くに帰宅した際にドアの開閉する音がうるさいと隣人男性から言われたAさんは、玄関先で口論となりました。
その際に我慢できなくなったAさんは、隣人男性に対して頭突きを一回したのです。
それから数日して、奈良県天理警察署から電話で呼び出されたAさんは、隣人男性が、医師の診断書(全治3日)と共に警察に被害届を提出したことを知りました。
当初からAさんは不起訴を強く望んでいましたが、取調べを担当した警察官から「偶発的な事件で動機面でも酌量の余地があるので、被害者との示談がなくても不起訴だろう。」と言われて、その言葉を信じて事件のことを弁護士に相談する等の対処を何もしていませんでした。
そうしたところ傷害罪で書類送検されたAさんは、検察官から呼び出しを受け、そこで「被害者との示談がなければ略式罰金を請求する。」と言われたのです。
慌てたAさんは、弁護士に隣人男性との示談を依頼し、その弁護士が隣人男性と示談を締結できたことから不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害罪
全治3日間の軽傷であっても、暴行によって被害者が怪我をすれば傷害罪が適用されます。
暴行罪の場合は、偶発的な犯行で、動機面で酌量の余地があれば微罪処分によって事件が終結していた可能性もありますが、傷害罪は微罪処分の対象外です。
略式罰金の手続き
略式罰金とは、正確には略式起訴による罰金刑です。
略式罰金の手続きは、警察官に呼び出された際に、検察官から本人にその旨が告げられ、そこで本人が略式起訴の手続きを承諾(同意)すると、後日、裁判所から起訴状が本人の手元に届き、その後に罰金の納付書が届きます。
略式罰金も前科
正式な裁判が行われずに罰金さえ納付すれば、その時点で手続きが終了するので、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科にならないと勘違いしている方もいるようですが、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科なので注意してください。
略式罰金から不起訴に
Aさんのように、検察官から略式罰金を言い渡された際に、被害者との示談を理由にその手続きを待ってもらえることがあります。
これは前科を回避できるラストチャンスになるかもしれませんので、このコラムをご覧の方で、被害者と示談してでも不起訴を希望される方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県天理市の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
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【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕
【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕
特別養護老人ホームの入居者へ暴行し、ケガをさせた疑いで元職員が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
25日に配信されたABCニュースによりますと、今年の3月、奈良市の特別養護老人ホームに入居している高齢の女性に対して暴行し、全治1週間の打撲を負わせたとして、この施設の元職員が傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕された元職員は別の入居者に対する傷害事件ですでに逮捕されていましたが、今回の事件については「私はやっていません」と容疑を否認しているということです。
(4月25日に配信されたABCニュースから抜粋しています。)
本日のコラムでは、奈良市の特別養護老人ホームで起こったこの傷害事件を解説します。
傷害事件
傷害とは暴行によって人に怪我をさせることによって成立する犯罪です。
暴行による傷害罪は、暴行の結果的加重犯であるため、その成立に「相手が怪我をする」という認識や、「相手に怪我をさせてやろう」という故意まで必要とされておらず、暴行の故意があれば足ります。
逆に暴行の故意がなく、過失によって相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪ではなく(重)過失傷害罪の成立にとどまります。
ですから今回の事件においても、報道されているような入居者の怪我が、介護中に誤ってどこかにぶつけてしまったことによって生じたのであれば、その場合は、傷害罪ではなく(業務上)過失傷害罪の成立にとどまります。
傷害罪の量刑
傷害罪には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、どういった刑事罰が科せられるかは、前科前歴や、犯行に至った動機、暴行の程度や傷害の程度、被害者への謝罪や賠償の有無等が考慮されて決定します。
また起訴前に被害者と示談することができれば、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になれば、刑事罰が科せられることはなく前科も付きません。
このコラムをご覧の方で、奈良市内の傷害事件でお困りの方、また傷害事件を起こしたご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【解決事例】さい銭箱からお賽銭を窃取 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】さい銭箱からお賽銭を窃取 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
さい銭箱からお賽銭を窃取して逮捕された方の勾留延長を阻止し、不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、奈良県桜井市にあるお寺のさい銭箱から、お賽銭(約1,500円)を盗む窃盗事件を起こしてしまいました。
同僚と飲みに行った際の飲食代がかさみお小遣いが足りなくなったことが犯行動機でした。
犯行を目撃した住職によってその場で取り押さえられたAさんは、通報で駆け付けた奈良県桜井警察署によって逮捕され、その後勾留が決定しました。
検察官は捜査未了を理由に、勾留の延長を裁判所に請求しましたが、弁護士が勾留を延長する必要がないことを主張したことによって、勾留延長を阻止することができ、更に、その後不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
さい銭箱からお賽銭を窃取
さい銭箱からお賽銭を窃取すれば窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、起訴前に被害弁償したり、示談が締結できていれば不起訴となって刑事罰を免れれる可能性が高くなります。
窃盗罪でどの程度の刑事罰が科せられるかは、窃取した被害金品の金額が大きく影響し、被害額が概ね2万円以下で、ある一定の条件を満たしていれば微罪処分といって、警察の捜査を受けても、検察庁に送致されないこともあります。
ちなみにAさんは、盗んだお賽銭を弁償するとともに、反省文を被害者にお渡ししたことから、被害者から許しを得ることができ、不起訴となりました。
勾留延長の阻止
刑事訴訟法で、起訴前の勾留期間は10日から20日と決まっています。
最初に10日間の勾留が決定し、その後、検察官が請求して、裁判所が許可すれば20日間まで勾留期間が延長されます。
勾留延長されるのは10日以内ですので、必ずしも10日間とは限りません。
検察官が勾留延長を請求する主な理由は「必要な捜査が未了」であることがほとんどですが、勾留延長が認められやすいのは
①被疑者が容疑を否認している事件
②共犯事件等で、関係者が複数いる事件
③事件内容が複雑な事件
③鑑定や照会の結果が出るまでに時間がかかる事件
等です。
Aさんが起こした事件は、関係者の少ない非常に単純な窃盗事件で、Aさん自身も容疑を認めていました。
にも関わらず検察官が勾留の延長を請求したことから、弁護士は、延長の必要がないことを裁判所に訴えて、勾留延長を阻止ました。
このコラムをご覧の方で、奈良県桜井市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で勾留されている方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【解決事例】天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得
【解決事例】天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得
天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
Aさんは、最寄りの駅から歩いて自宅に帰宅途中である、天理市の路上で、女性のお尻を触った痴漢事件で奈良県天理警察署で取調べを受けました。
犯行時、酒に酔っていたAさんは、帰宅途中に偶然見かけた女性に興味を持ち、女性を追い抜き際にお尻を触って逃げたのですが、追いかけてきた女性に捕まってしまい、その場で110番通報されました。
当初から素直に犯行を認めていたAさんは、逮捕こそ免れましたが、被害女性の許しを得ることはできていませんでした。
そこで弁護士が被害者との示談交渉をおこなったところ、被害者との示談を締結することができ、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
天理市の痴漢事件
天理市内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくし羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為を禁止しています。
これに違反すると、起訴されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
痴漢事件の量刑
痴漢事件を起こして警察の捜査を受けた方の刑事処分は、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、2回目、3回目となれば正式に起訴されて刑事裁判によって裁かれる可能性が高くなります。
最初の刑事裁判で、いきなり実刑判決が言い渡されることは極めて珍しいケースではありますが、短期間における再犯の場合や、一人の被害者に対して長期間にわたって繰り返し犯行に及んでいる等悪質な場合は、執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
不起訴を目指すなら示談が必要不可欠
奈良県の痴漢事件で不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのような路上における痴漢事件で、犯行直後に被害者に捕まってしまったような犯人性が明白な事件では、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
実際に今回の刑事手続きにおいて、Aさんは担当検察官が「示談がなければ略式起訴による罰金刑で手続きを進める。」と言われていました。
このコラムをご覧の方で、奈良県の痴漢事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ
【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ
学校教諭が、奈良県生駒市のコンビニでネコババした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
学校教諭のAさんは、奈良県生駒市のコンビニに置き忘れられていた財布(現金5万円等在中)をネコババしました。
Aさんはネコババした財布から現金のみを抜き取り、財布はコンビニの店外に設置してあるゴミ箱に投棄していましたが、犯行の様子がコンビニの防犯カメラに写っており、犯行の翌週には、奈良県生駒警察署に呼び出されてしまい、犯行を自供しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
ネコババ
持ち主が置き忘れた物や落とした物を拾ったのに警察に届け出ずにネコババすれば、遺失物横領罪に抵触すると思われがちですが、場合によっては窃盗罪が適用されることもあります。
実際にAさんには、窃盗罪が適用されています。
遺失物横領罪とは、落とし物を横領する犯罪で、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
他方、窃盗罪は、他人の占有する金品を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
普通だと、コンビニに置き忘れられた財布は、遺失物横領罪でいうところの「落とし物」となるので、Aさんの行為は遺失物横領罪だと考えられますが、防犯カメラの映像から、財布の持ち主が財布を置き忘れてから、Aさんが持ち去るまでの時間が非常に短かったことから、財布の占有が持ち主から離れていないと判断されて、Aさんの行為には窃盗罪が適用されたようです。
弁護活動(事件解決)
Aさんの職業は学校教諭でした。
事件発覚時は、まだ職場に事件が知られていませんでしたが、今後の手続き次第では職場に発覚する可能性が高く、ご相談時、Aさんはそういったお仕事への影響を非常に心配していました。
そこで弁護士は、早急に被害者との示談交渉を開始し、事件発生から数週間で被害者との示談を締結したのです。
すでに警察は捜査を開始していましたが、被害者との示談が成立して被害者が被害届を早期に取り下げたことから、この事件は検察庁に送致されずに、Aさんの職場にも発覚することなく弁護活動を終結することができました。
このコラムをご覧の方で、刑事事件を起こして職場への影響が不安な方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始されることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
19年末に日産自動車前会長が保釈中に海外逃亡したこと受けて、これまで保釈中の被告人にGPSを装着されることの検討が続けられていますが、今年度から被告人が装着するGPS端末装置の実証実験が開始されることが分かりました。
4月5日付けの讀賣新聞朝刊によりますと、今後GPS端末装置が開発されて実証実験を行い、課題を検証して2026年度からの運用開始が目標とされているようです。
そこで本日は、保釈中の被告人にGPSを装着する取り組みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
(本日のコラムは、4月5日付の讀賣新聞朝刊を参考にしています。)
保釈中の被告人について
保釈とは、刑事事件を起こして身体拘束されている人が、起訴後に、その身体拘束を解かれる手続きです。
起訴された人は被告人という身分になり、身体拘束を受けている被告人全てに保釈が認められるわけではありませんし、保釈が認められても、保釈金を納付しなければ保釈されません。
ちなみに保釈を許可するのは裁判官です。
保釈が認められた被告人は、保釈許可時の条件の範囲内であれば自由に生活することができますが、その条件に背けば、保釈が取り消されて再び身体拘束を受けることになるだけでなく、場合によっては保釈時に納めた保釈金が没収されることもあります。
保釈金は、刑事裁判の終了と共に返還されるので、保釈金が没収されてしまうと大きな損失となります。
逃亡を防止するため
保釈制度では、様々な条件を付けたり、保釈金を納付させることで、保釈中の被告人が逃亡することを抑止しています。
しかし、保釈金を捨ててでも保釈中に逃亡を企てる被告人が存在するのも事実で、海外に逃亡されてしまうと、再び被告人を拘束するのは非常に困難となって刑事裁判を開くことができなくなってしまいます。
そういった事を防止するために検討されているのが、保釈中の被告人にGPS端末装置を装着させる案です。
法制審議会の要綱によると、裁判所が海外逃亡のおそれがある被告人の保釈を許可する際は、GPS端末装置の装着を命令できるようなり、端末が違反行為を検知すると裁判所に通知されて、裁判所から連絡を受けた検察官等が被告人の身柄を確保するようです。
弁護士の見解
この制度で一番問題になるのは被告人のプライバシーでしょう。
実際に海外で運用されている制度ですが、使用されているGPS端末装置の性能や、監視体制も様々ですので、日本でも運用開始までに、適用基準や、監視範囲を明確にしておく必要があるでしょう。
保釈に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの弁護活動を行い、事件を解決に導いてまいりました。
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恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…
恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…
恐喝事件を起こして奈良県郡山警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕
奈良県郡山警察署は、知人から現金200万円を脅し取ったとして、奈良県大和郡山市杉町に住む30代の男を逮捕しました。
奈良県大和郡山市内で建設会社を営んでいる男は、昨年11月ごろに、仕事の発注を巡ってトラブルになっていた取引先の会社社長に対して『お前たちのせいで数千万円の取引きが流れた。落とし前として500万円支払え。この町で仕事できへんようになっても知らへんで。』と恫喝し、後日200万円の現金を脅し取った疑いがもたれています。
逮捕された男は、警察の取調べに対して「現金を受け取ったのは事実だが、損失を補填してもらっただけで、当然のことだ。」と恐喝の事実を否認しています。
(フィクションです。)
奈良県郡山警察署
住 所 〒639-1121
奈良県大和郡山市杉町250番地4
電話番号 0743-56-0110
「恐喝罪」とは
人から現金を脅し取ると恐喝罪となります。
恐喝罪は刑法第249条に規定されている犯罪で、法定刑は10年以下の懲役が規定されています。
恐喝罪が成立するには、少なくとも
①相手を脅して金品を要求する。
②相手が畏怖(怖がる)する。
③畏怖した相手が金品を交付する。
④金品を受け取る
という行為が存在し、それぞれの行為の間に因果関係が必要となります。
例えば、相手を脅して金品を要求したが、相手は畏怖しなかった。がしかし、同情した相手が金品を交付した場合は、②の行為が欠け、それぞれの行為間に因果関係が存在しないので、恐喝罪が成立することはありません。(この場合は「恐喝未遂罪」が成立するにとどまる。)
逮捕されるとどうなるの?
恐喝事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は逮捕にともなう効力によって身体拘束を受ける可能性があります。
そして逮捕から48時間以内に釈放されなければ検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は送致を受けてから24時間以内に、釈放するか裁判所に勾留請求するかを決定しなければいけません。
検察官が勾留請求すると、裁判官が勾留を判断します。
逃走や証拠隠滅の可能性があると裁判官は勾留を決定してしまいます。
勾留が決定すると、10日間~20日間は身体拘束が続き、引き続き取調べを受けることになります。
逮捕された男性は勾留されるの?
今回逮捕された男性が勾留されるかどうかを検討します。
裁判官は、逃走のおそれ、そして証拠隠滅のおそれの有無によって勾留するかどうかを判断します。
今回の事件では、逮捕された男性と被害者が仕事を通じて近しい仲であること、そして逮捕された男性が恐喝の事実を否認していることから、勾留決定する可能性が高いと考えられます。
恐喝事件で逮捕されたら
ご家族、ご友人が恐喝事件を起こして警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方へ弁護士を派遣する
初回接見サービス
をご用意しています。
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奈良県天理市で逮捕 勾留阻止、早期釈放に強い弁護士
奈良県天理市で逮捕された方の「勾留阻止」や「早期釈放」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
奈良県天理市で逮捕された事件の例
会社員Aさんは、奈良県天理市にある介護施設に勤務しています。
先日、施設の同僚と共に、奈良県天理市の居酒屋でお酒を飲み、その帰路に車を運転していたところ、奈良県天理警察署のパトカーに停止を呼びかけられましたが、停止命令を無視して逃走しました。
Aさんは、飲酒運転が発覚して逮捕されることをおそれて必至に逃走したのですが、結局捕まってしまいました。
逃走途中に信号無視をしていたことで道路交通法違反で現行犯逮捕されたAさんは、逮捕後の飲酒検知によって飲酒運転していたことも発覚しました。
Aさんの逮捕を知った家族は、勾留阻止や早期釈放に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
勾留阻止、早期釈放は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件に強いと評判の法律事務所で、勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動に自信を持っております。
全国11都市の事務所を拠点に全国各所の刑事事件を扱っており、奈良県天理市で逮捕された方の弁護活動についても即日対応可能となっており、勾留阻止や早期活動に向けた活動をお約束します。
ご家族、ご友人が奈良県天理市で警察に逮捕されてしまった方は、まずは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
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勾留阻止、早期釈放に向けた弁護活動
Aさんのような、飲酒運転等の道路交通法違反事件の場合、例え警察に逮捕されたとしても、他の刑事事件と比べると比較的早期に釈放されやすい事件ではあります。
しかし中には勾留されて釈放まで時間を要してしまう方もいるので、早期釈放を確実にしたいのであれば、逮捕からできるだけ早い段階で弁護士を選任することをお勧めします。
そこでまずは早期釈放に向けた弁護士の活動を紹介します。
(1)警察に対する交渉
警察に逮捕されると、まずは捜査を担当する警察が犯人の身体拘束を続けるかどうかを判断します。
法律で許容されている逮捕後の身体拘束の時間は、逮捕から『48時間』です。
この48時間以内であれば、警察は検察官や裁判官の許可なく、警察の裁量で犯人の身体拘束を続けることができるので、逮捕直後から48時間以内までの早期釈放は警察に交渉しなければなりません。
弊所の弁護士は、捜査を担当する警察と交渉して逮捕された方の早期釈放を目指します。
(2)検察官に対する交渉
逮捕から48時間以内に逮捕された方は検察庁に送致されます。
検察官は送致を受けてから24時間以内に、犯人の勾留を裁判所に請求するか、釈放するかを判断しなければなりません。
軽微な犯罪で、逃走や証拠隠滅のおそれがない場合は、検察官の判断で釈放が決定することもありますが、やはり早期釈放を希望するのであれば刑事事件に強い弁護士に検察官との交渉を任せた方がよいでしょう。
(3)裁判官に対する交渉
検察官から勾留を請求された裁判官は、犯人を勾留するかどうかを判断します。
弁護士が活動をスタートしていなければ、裁判官は警察や検察等の捜査機関が作成した書類を読んで犯人の勾留を判断しますが、弁護士が活動をスタートしていれば、この段階で弁護士が裁判官に書類を提出する等して犯人の勾留を決定しないように交渉することができます。
(4)準抗告
上記の段階で裁判官が勾留を決定したとしても、決定後に弁護士が異議を申し立てることができます。
この活動を「(勾留決定に対する)準抗告」といいます。
弁護士が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した裁判官以外の裁判官3人で再度勾留を可否を判断します。
一度決定した勾留を覆すことは容易ではありませんが、勾留決定時とは別の複数の裁判官が再度審議するので、準抗告が認められることも珍しくはありません。
(5)勾留の取消し請求
準抗告は、裁判官の勾留決定が誤った判断だと異議を申し立て、勾留決定を撤回させることですが、勾留の取消し請求は、そもそもの裁判官の勾留決定は妥当な判断であるが、その後の事情の変化等を理由に勾留の必要性がなくなったとして、その時点で勾留を中止させることです。
勾留阻止、早期釈放に強い私選弁護士
警察に逮捕されたとしても、早期に弁護士を選任することで勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動の幅も広がります。
少なくとも勾留決定前の活動については私選の弁護人を選任するしかありませんので、ご家族、ご友人が逮捕された方は、早期に私選の弁護人を選任することをお勧めします。
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で女性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
クラウドファンディングを悪用した資金調達で逮捕
本年1月13日に報道された内容をまとめると、奈良県高田警察署に逮捕された女性は、昨年8月にすでに亡くなっている犬が、いまだ生存し闘病生活を送っているかのように装い、治療費名目の支援金を、クラウドファンディングを運営する会社のホームページを通じて募りました。
その結果、合計374人から合計184万円が運営会社のもとに集まったようです。
しかし運営会社から女性のもとに支援金が支払われる前に事件が発覚し、支援金は、運営会社から支援者に対して返金されていますが、もし今回の事件が発覚していなければ、支援された184万円から手数料を差し引いた約154万円が女性のもとに支払われる予定だったようです。
(1月13日の報道各社の記事を参考にしています。)
弁護士の見解
今回の事件を聞いた時、率直に、世の中に存在する人々の善意を悪用した非常に悪質な手口だと思いました。
クラウドファンディングは、自分の善意を世の中の困っている人たちに手軽に届けることができる非常にすばらしいシステムで、数年前に脚光を浴びてからは利用者が増えていると聞きます。
実際にクラウドファンディングを利用して助けられた方々も多く、今後も様々な分野で幅広く利用されることが予想されるので、クラウドファンディングを運営する会社では、さらなる管理システムを構築し、利用者が安心できるサービスを提供する必要があるでしょう。
詐欺未遂罪について
逮捕された女性の容疑は「詐欺未遂罪」です。
詐欺罪とは、他人から金品を騙し取ることで成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するには
①相手を騙す(欺罔行為)
↓
②相手が騙される(錯誤)
↓
③相手に金品を交付させる
という最低でも3つの行為が必要となります。
そしてこの3つの行為が一つでも欠ける場合、詐欺罪は成立しませんが、詐欺未遂罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事件は、運営会社から逮捕された女性にお金が支払われなかったので詐欺未遂罪にとどまったのでしょう。
詐欺未遂罪の法定刑は詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」ですが、今回のような未遂事件の場合、実質的な金銭被害がないので、減軽される可能性が高いです。
とはいえ、人の善意につけこんだ悪質な犯行であることから、犯情が悪質と判断されるのは間違いないでしょう。
詐欺未遂罪で逮捕されたら
今回のような詐欺未遂事件で警察に逮捕されると、48時間以内の留置を経て、最長で20日まで勾留される可能性が考えられます。
勾留期間中は、警察署等の留置施設で身体拘束を受ける事となり、警察や検察官の取調べに応じなければいけません。
そしてこの勾留期間中に検察官が起訴するか、不起訴にするかを判断します。
不起訴になればその時点で刑事手続きが終了しますが、起訴された場合、その後の手続きは裁判所にうつされ、公開される刑事裁判で刑事処分が言い渡されます。
罰金刑の規定のない詐欺未遂罪で起訴されて刑事裁判になれば、無罪判決か執行猶予付きの得ない限りは刑務所に服役しなければいけません。
刑事手続きの流れについては
⇒こちら
で詳しく解説しています。
奈良県大和高田市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県大和高田市で起こった刑事事件に対応している法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は
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不法投棄で刑事事件に
不法投棄で刑事事件に
不法投棄で問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県香芝市在住のAは、香芝市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事の都合で香芝市内にある一人暮らし中のアパートから香芝市内の実家に戻ることになりました。
その際、一人暮らし中に使用していた洗濯機や冷蔵庫、テレビなどが不要になりました。
Aは急いで香芝市の粗大ゴミ回収の担当者に連絡をしましたが、回収に時間がかかると説明を受けました。
そこで、正規の手続きを行わずに自宅近くの裏山に、それらの粗大ゴミを捨てました。
数ヶ月経った後、香芝市内を管轄する香芝警察署の警察官がAの実家に来て、廃棄物処理法違反で任意同行するよう求められました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【不法投棄についての罪】
街中を歩いていると、不法投棄は犯罪です、といった看板やポスターなどを目にすることがあるかもしれません。
不法投棄は、個人や会社等が排出したゴミを正規の方法で処理しないことを指す一般的な言葉です。
このゴミは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により「廃棄物」と定められています。
このうち、事業活動で生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物とし、産業廃棄物以外(個人が日常で排出するような廃棄物)は一般廃棄物と定義されています。
一般廃棄物をルールに従わずに捨てた場合、以下の規定に違反し、刑事罰が科せられます。
廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
【不法投棄での弁護活動】
不法投棄は、前章で確認したとおり、廃棄物処理法に違反することとなり厳しい刑事罰が用意されています。
では、個人が一般廃棄物を不法投棄した場合にすぐに厳しい刑事罰が科せられるのかというと、必ずしもそうではありません。
具体的には、廃棄した物の性質やその量、頻度、理由などを総合的に検討したうえで、どの程度の刑事罰が科せられるか、決められます。
事件を起こしてしまった場合、在宅事件として捜査が進められる場合と、逮捕・勾留される場合があります。
いずれの場合も、引き当たり捜査と呼ばれる犯行現場の写真撮影などの手続きが終了するまでは、不法投棄した物は回収できません。
写真を撮り終え、証拠物の量などを図り終えたことを捜査機関に確認したのち、速やかに廃棄物処理業者を通じて処理を行い、その証明書等を作成することが望ましいです。
また、不法投棄した場所が私有地で行われた場合、土地所有者に対する謝罪や弁済が必要となる場合があります。
不法投棄が問題となる廃棄物処理法違反事件で土地所有者は直接の被害者ではありませんが、捜査に協力せざるを得なかったり一定期間その土地を使えなかったり、場合によっては被疑者特定の前に処理するため処理に時間や費用を使ったりしているという事例もあり、被疑者は民事上の請求義務がある場合が考えられます。
刑事手続きにおいても、捜査機関に対して「直接の被害者ではないものの、不法投棄した土地の所有者に謝罪し弁済している」ことを主張することは、検察官が終局処分を判断するうえで(被疑者にとって)有利な事情であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県香芝市にて、粗大ゴミなどの不法投棄をしてしまい、出頭を命じられていたり家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。