Archive for the ‘刑事事件’ Category
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
自主の成立とリスク
自主という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法第42条1項が規定するように、自主が成立した場合には、刑が減刑される可能性があります。
また、自首をした場合、自らが犯人だと名乗り出るわけですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断される可能性があり、逮捕のリスクを少しでも下げられる可能性があります。
ただ、自らが犯人だと名乗り出たからといって、必ずしも自主が成立するわけではありません。
刑法第42条1項が規定するように、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前」に名乗り出る必要があります。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪が発覚する前か犯人のだれであるかが判明する前(最高裁判所 判決 昭和24年5月14日)だとされています。
例えば、事件が起きたことが捜査機関に発覚していない場合や犯人の目星がついていない場合などに自主が成立することになります。
ですので、犯人が誰なのか見当がついている状態で、犯人だと名乗り出たとしても自主は成立しないことになります。
今回の事例では、Aさんの犯行が不審者情報として周知されているようですから、Aさんの犯行は捜査機関である警察署に発覚しているといえます。
この後、Aさんが警察に出頭した場合に、犯人が誰なのか見当が全くついていない状況であれば自主は成立するでしょうし、そうでないのであれば自主は成立しないことになります。
繰り返しになりますが、自主が成立することによって、科される刑が少しでも軽くなる可能性がありますし、逮捕を回避できる可能性もあります。
このように自主にはかなりのメリットがあるように思われます。
ですが、自首にはデメリットもあります。
自主をすると科される刑が軽くなる可能性がありますが、必ずしも軽くなるわけではありませんし、刑が軽くなったとしても、刑を科される以上は前科が付くことになります。
また、自主をしないことで、犯人だと発覚せずに済む場合もあります。
自ら犯人だと名乗り出る場合には、弁護士に相談をしメリットとデメリットをきちんと把握してから出頭するのが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自主でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪とは、人に暴行を加え、相手がけがをしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは、不法な有形力の行使だと言われています。
暴行で思い浮かべるであろう殴る行為は暴行の典型例だといえます。
今回の事例では、AさんがVさんの髪の毛を背後から引っ張ったようです。
人の髪の毛を引っ張る行為は不法な有形力の行使だといえ、暴行にあたります。
VさんはAさんの暴行によるけがは負っていないようですから、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
不安なときはどうしたらいい?
刑事事件で不安な場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、今後の処分の見通しなどを確認することができますし、少しでも不安を和らげられる可能性があります。
暴行罪では、有罪になると、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
Aさんに前科がなければ、いきなり懲役刑が科されることはないかもしれませんが、懲役刑を免れても有罪になってしまうと前科は付くことになります。
前科が付くことで、現在の仕事を辞めなければならなくなってしまう可能性もあります。
弁護士による弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。
不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として、示談交渉、取調べ対策などが挙げられます。
おそらくAさんはVさんの連絡先を知らないでしょうから、示談交渉はVさんの連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
証拠隠滅や被害者保護の観点から、Aさんには被害者情報を教えてもらえない可能性がありますし、何より、被害者であるVさんがAさんと連絡を取りたくないと考えている可能性が非常に高いです。
加害者が直接被害者と連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談が進む可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
また、取調べが不安な方も多いのではないでしょうか。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことで、取調べへの不安を取り除けたり不利な証拠の作成を防げるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
暴行事件などの刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
預かっている18歳の甥っ子の飲酒を止めず、取調べを受けることになった事例
預かっている18歳の甥っ子の飲酒を止めず、取調べを受けることになった事例
20歳未満の者の飲酒を止めなかったことにより取調べを受けることになった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは、お姉さんに頼まれ、Aさん宅の近くにある大学に通うことになった18歳の甥っ子を自宅に住まわせ生活の面倒をみていました。
Aさんが家でお酒を飲んでいたところ、お酒に興味をもった甥っ子に頼まれお酒を飲ませてしまいました。
甥っ子がお酒を飲んでも体調に変わりなそうであったことから、Aさんは甥っ子の飲酒を止めなかったところ、1時間後に甥っ子の体調が急変し、病院に運ばれました。
甥っ子は病院で適切な処置を受けたことから大事には至らなかったのですが、急性アルコール中毒だと診断されたことから、Aさんは、20歳未満である甥っ子にお酒を飲ませたとして奈良西警察署の警察官から取調べを受けることになってしまいました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
20歳未満の者の飲酒とその処罰
20歳未満の者の飲酒に関する法律として、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」があります。
以前は未成年者飲酒禁止法だったのですが、成人年齢引き下げにより、法律が改正されました。
この法律は心身の不安定な20歳未満の者を飲酒から遠ざけるためのものです。
20歳未満の者の飲酒には、脳機能の低下、ホルモン分泌への悪影響、アルコール依存症の恐れなど様々な悪影響の恐れがあります。
20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律の処罰の対象となるのは、飲酒した本人でなはく、20歳未満の者に対して飲酒させた者が処罰の対象となります。
具体的には
・20歳未満としりながら酒類を販売・提供した営業者
・20歳未満の者の飲酒を知りながら、制止しなかった親権者・監督代行者
に刑罰が科されることとなります。
罰則
酒類の販売提供した場合
20歳未満の者であることを知りながら、酒類を販売提供した者は「50万円以下の罰金」に処されることになります。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第3条1項)
例えば、飲食店で従業員が客が20歳未満であると知りながらもお酒を提供した場合や、年齢確認を怠って、お酒を提供して飲酒をさせた場合などです。
これは、事前に確認をすることで、20歳未満の者へのお酒の販売を抑止できることから、酒類を提供した者や販売をした者は制止すべき人と比較して重い処分が下されることになります。
親権者や監督代行者など制止すべき人が制止しなかった場合
科料に処されることになります。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第3条2項)
科料とは、1000円以上10000円未満の金銭納付を命じる処分のことです。
また、制止すべき人とは、20歳未満の者の親が子どもの飲酒を知っているのに止めなかった場合や、親でなくても監督の責任がある立場で、20歳未満の後輩が飲酒しているのに止めなかった場合など、親以外にも制止すべき人が制止しなかった場合に処罰されるため注意が必要になります。
事例の検討
Aさんは、甥っ子と一緒に暮らし生活の面倒をみていたようですから、甥っ子の監督代行者にあたる可能性があります。
監督代行者は20歳未満の者の飲酒を制止しなければなりませんから、甥っ子の頼みとはいえ、甥っ子の頼みを断らずに飲酒させたAさんには20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反の罪に問われる可能性があります。
飲酒した甥っ子自身は罪には問われないものの、飲酒したことが大学に知られてしまえば大学から何らかの処罰が下される可能性があるでしょう。
まずは弁護士と相談
今回の事例では逮捕はされていませんが、状況によっては逮捕される可能性もないとはいえません。
科料であっても前科は付きますから、速やかに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査や呼び出しを受けて困っている方は、まずは0120-631-881までお気軽にお問合せください。
薬剤師を目指す人が事件を起こしてしまったら
薬剤師を目指す人が事件を起こしてしまったら
今回は、薬剤師を目指す人が事件を起こした場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、薬剤師資格の取得を目指していました。
ある日、奈良県天理市内の電車内において、Vさんのスカートの中の下着を盗撮したことで、他の乗客に見つかり警察を呼ばれて取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮により起訴されて罰金刑以上の刑に処せられてしまうと、薬剤師免許の取得が出来なくなってしまう事を知り、弁護士に相談することにしました。
(本事例は事実に基づくフィクションです。)
性的姿態等撮影罪について
盗撮とは、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)で規定されている犯罪行為になります。
以前は、各都道府県が定める迷惑防止条例により処罰されてきましたが、令和5年7月13日から施行の性的姿態等撮影罪により処罰されることとなります。
刑法の施行日以降に行われた盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法が適用されることになり、施行日以前の盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反で処罰されることになるでしょう。
性的姿態撮影処罰法第二条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態
と記載されています。
性的姿態等撮影罪では、人の性的姿態等を同意なく撮影することで罪となり、性的姿態等とは体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子等を指しています。
事例のスカートの中の下着を撮影する行為は、性的姿態等撮影罪の典型と言えるでしょう。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
拘禁刑とは、2025年に導入予定の新たな刑罰です。
2025年の刑法改正までは、拘禁刑は現行の懲役刑とみなされます。
事例の検討
Aさんは、公共の乗物である電車に乗車しているVさんに対して、スカートの中の下着を盗撮する行為を行っています。
着用している下着は性的姿態等にあたるでしょうから、Aさんに性的姿態撮影等処罰法が適用される可能性が高いと考えられます。
前記行為につき有罪判決が確定すると、Aさんは「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処せられます。
事例における事件対応の注意点
Aさんは、薬剤師資格の取得を目指しています。
薬剤師資格の取得を諦めなければならなくなる事態を憂慮しているところですが、確かにケースの事件を起こしたことによって、法律上、薬剤師資格を取得できなくなる事態はありえるでしょう。
薬剤師法第5条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」につき、薬剤師免許を与えないことがあるとしています。
ただし、Aさんが罰金刑を言い渡されたとしても、免許を与えるか否かについては薬剤師法上、厚生労働大臣の裁量が認められているため、絶対に免許が受けられないというわけではありません。
もっとも、免許を受けられなくなるリスクは極力排除するのが望ましいことはいうまでもありませんし、前科がつくことによって、今後の就職活動にも悪影響を及ぼす可能性が考えられます。
また、現在在籍している大学から懲戒を受ける可能性にも注意する必要があるでしょう。
罰金刑の回避を目指す
もし被害者であるVさんに対して被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、起訴されずに済む可能性が高まります。
起訴されなければ、裁判にかけられることはないので、前科が付くことを回避することができます。
加害者自身が被害者と直接示談交渉をすることは難しい場合があるため、早期に弁護士への依頼を検討するのがいいと思われます。
まずは弁護士と相談
今回の事例では逮捕はされていませんが、状況によっては逮捕される可能性もあります。
逮捕されれば、さらに示談交渉も難しくなることでしょう。
示談交渉や身柄解放活動は、法律の専門家である弁護士に一任し、一番Aさんにとって有利に物事が動くように行動することをおすすめします。
逮捕されてしまった場合には、十分な時間を事件解決に充てることができるかどうかが、事件の結果を左右するカギとなります。
盗撮の疑いで捜査されている・盗撮で逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査や呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいと考えている方は、まずは0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
レンタカーを借りたまま返さなかったとして逮捕
レンタカーを借りたまま返さなかったとして逮捕
事例
Aさんは、奈良市に観光に来ましたが、公共交通機関の混雑にうんざりして、レンタカーを借りることにしました。
レンタカーを借りて観光をしていましたが、返却期限が近付くにつれて返却に行くのが面倒になり、そのまま返すことなく乗り回すことにしました。
レンタカー会社が警察に被害届を提出したことで、後日、返却期限後にレンタカーを返さなかったとして、Aさんは単純横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
横領罪とは
横領事件の典型例として、他人から預かっている他人の物や業務上自分が保管している物を何の権限もないのに所有者の意思に反して勝手に売ったり、使ったりする行為があげられます。
横領罪には、
単純横領罪(刑法252条)
業務上横領罪(刑法253条)
遺失物等横領罪(刑法254条)
などの類型が規定されています。
単純横領罪(刑法252条)
横領罪の基本となる類型です。
自己の占有(財物の事実的な支配や管理、法律的支配)する他人の物を横領した場合に成立し、法定刑は5年以下の懲役となっています。
簡単に説明すると、友人から預かったお金や宝石を許可なく使ったり売却したりする行為が単純横領罪にあたります。
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立し、法定刑は10年以下の懲役となり、単純横領罪よりも科される刑罰が重くなっています。
ここでいう業務とは、管理者から委託を受けて物を管理する内容の職務などを指します。
例えば、他の会社が所有する倉庫を管理する業者等が業務上横領罪の対象になるでしょう。
倉庫の管理を依頼されている者が自己の所有物でない倉庫の物品を勝手に売却したり、業務上預かっていた会社のお金を自分のものにしたりといった行為が業務上横領罪にあたります。
遺失物等横領罪(刑法254条)
遺失物・漂流物その他占有者の意思に基づかずに占有を離れた他人の物を横領した場合に成立し、法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
誰かの落とし物を警察に届けずに自分の所有物とする行為が遺失物等横領罪にあたります。
物の占有がどのような状態かによって適応される罪名が変わるため、占有が委託に基づく物の場合には、単純横領罪または業務上横領罪、占有が本人などの委託に基づかない場合に遺失物等横領罪が適応され、成立する罪名が異なってきます。
事例の検討
単純横領罪は、刑法第252条1項で「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する」と規定されています。
事例の場合では、賃貸借契約による委託関係に基づいて、レンタカー会社からAさんに占有が移転したと考えられます。
Aさんは借りたレンタカーを返却期限後も返却せず使用していたため、Aさんは自己(Aさん)が占有する他人(レンタカー会社)の車を横領したと考えられ、Aさんに「単純横領罪」が成立する可能性があるといえます。
弁護活動について
事例の場合に行われるであろう弁護活動として、レンタカー会社に対して、レンタカーを期限に返却しないことによって生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることが考えられます。
真摯な謝罪と損害賠償を行い、示談を成立させることができれば、不起訴処分など、比較的有利な事件解決を図ることができるかもしれません。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受けて、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けることをおすすめします。
まずは相談
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領罪等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査や呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいと考えている方は、まずは0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短で当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
初回接見を依頼することで弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付をしております。
奈良県内でご家族が横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
器物損壊事件で警察に連行!
器物損壊事件で警察に連行!
事例
Aさんは、友人と奈良市内にある繁華街へ遊びに行きました。
Aさんは、お酒を飲んで陽気になり、路上で騒いでいたところ、車を運転していたVさんとトラブルになってしまい、Aさんはカッとなって、Vさんが乗車する車のミラーを手で叩いて破壊してしまいました。
Vさんは、すぐに警察を呼び、Aさんは駆け付けた警察官により、パトカーで警察署に連行されてしまいました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
器物損壊罪(刑法261条)
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することにより成立する犯罪です。
「物」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊罪(260条)の客体以外の全ての物を指し、動産だけでなく、不動産も含まれ、さらに、他人の動物も含まれます。
罰則は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとされています。
「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、物を嫌がらせ目的なので隠匿する行為も「損壊」に該当します。
「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指し、他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為がこれに該当します。
動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する場合があることも注意しなければなりません。
本件事例における「車両」は、Vさんの「所有物」であり、手で叩いて破壊する行為は、ミラーの効用を害する行為だといえますので、「損壊」に該当します。
ですので、事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。
警察に連行されれば・・・
警察署では犯行に至った経緯、どのような方法で破壊したかなどについて詳しく尋ねられます。
器物損壊事件を起こしてしまったとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。
適切な身元引受人の用意できれば、逮捕されずに家に帰ることができる場合もあります。
逮捕されずに帰宅できた場合は、すぐに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
逮捕された場合
警察署で取調べを受けた後、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕されている場合には、身柄解放活動を行う必要があるでしょう。
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において、最長23日間もの間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんの社会復帰が難しくなります。
そのため、一刻も早く外に出ることができるように、弁護士に身柄解放活動が大切になります。
「勾留をさせない活動」、「勾留後の釈放を目指す活動」など様々な活動があり、特に「勾留をさせない活動」は、逮捕後、早期に弁護士を付けることにより、初めて可能となる身柄解放活動です。
また、示談の締結も釈放に有利に働く可能性があります。
器物損壊罪は親告罪(刑法第264条)ですから、告訴がなければ起訴されない犯罪になります。
ですので、仮にVさんとの間で示談が締結し、告訴を取り下げてもらえれば、Aさんは刑罰を受けず前科が付くことを避けることができます。
加害者本人が示談交渉を行うことでトラブルに発生したり、加害者本人からの連絡を拒まれる被害者もいます。
示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。
在宅で事件が進行する場合も、逮捕されてしまった場合であっても、Aさんにとってより有利に事件を解決するためには、弁護士のサポートが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件につき、初回無料で法律相談を受けていただくことができます。
事件を起こしてしまった方が逮捕されている場合には、初回接見(有料)のお申込みにより、弁護士がご本人のもとまで伺い接見を行います。
器物損壊事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無職の女を万引きで逮捕
無職の女を万引きで逮捕
「万引き」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
報道事例
奈良県天理市のスーパーで食料品などを万引きした疑いで、天理市に住む無職の女が逮捕されました。
奈良県天理警察署によりますと女は、今年3月22日午後5時すぎ、天理市にあるスーパーマーケットで、食料品合わせて3点(販売価格1500円)を盗んだ疑いが持たれています。
女が持っていたエコバッグに商品を入れてレジを通さずに外に出たため、警備員の女性が声を掛け、その場で取り押さえられたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
万引きとは?
刑法に“万引き”という罪名はなく、法的には窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられています(刑法235条)。
また窃盗犯が逃亡しようとした際に他人を死傷させた場合は、事後強盗罪や強盗致死傷罪が成立する場合があり、より重い刑罰が科されることになります。
万引きによる窃盗罪の成立条件は以下の通りです。
1.他人の所有する財物であること
2.所有者の意思に反して財物に対する所有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すこと
3.故意(自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすること)があること
4.不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自分の所有物として利用し処分する意思)があること
今回の事例ではスーパーの商品(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分の所有物にしよう(不法領得の意思)とレジを通さずに窃取し、店の外に出ているため、事例の女性に窃盗罪が成立するでしょう。
万引きによる逮捕
(1)現行犯逮捕
万引きでは現行犯逮捕されるケースが大半です。
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまるでしょう。
例えば、犯行を目撃していたお店の店員、警備員によって取り押さえられる場合などが現行犯逮捕にあたります。
さらに、犯人として追われたり呼ばれたとき、犯罪行為によって手に入れた物や犯罪で使われた凶器などを所持していたとき、身体や被服に犯罪の証跡があるときなど、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされます(準現行犯人)。(刑事訴訟法212条2項)
(2)現行犯以外の逮捕
犯行時に万引きしたことが発覚していない場合などには、被害にあったお店から警察署に被害届けが提出されることで、警察の捜査が始まることがあります。
防犯カメラ、目撃情報から犯人が割り出され、突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。
万引きで逮捕されてしまったら弁護士へ
万引きで逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があったお店と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が万引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
奈良県内でご家族が万引きの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
職務質問で乾燥大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例
職務質問で乾燥大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例
職務質問の際に大麻所持が発覚し大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県生駒市に住むAさんは、自分で使用するために乾燥大麻を所持し、繁華街を歩いていたところ、奈良県生駒警察署の警察官の職務質問を受け、大麻取締法違反として逮捕されました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
大麻の所持の禁止
大麻は、覚せい剤や麻薬と比べると、身体への有害性や依存性が低いと言われており、大麻の使用を認めている国もあります。
しかし、原則、日本においては、大麻の所持や栽培などは禁止されており、大麻を営利目的で栽培、輸入、所持等した場合、より重い刑罰の対象となりますので注意しましょう。
大麻取締法
大麻取締法第24条の2第1項では、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としています。
上記のように、大麻の単純所持による大麻取締法違反では罰金刑の規定がなく、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになりますから、大麻の所持は重大な犯罪といえます。
今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたようですから、Aさんに大麻取締法違反が成立する可能性があるといえます。
大麻所持で逮捕されれば
逮捕後、警察官からの取調べでは、どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられるでしょう。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。
長引きがちな身体拘束
大麻取締法違反被疑事件に限らず、薬物犯罪の疑いで逮捕されると、身体拘束が長引く傾向にあります。
原因としては、前述した余罪の追及、入手先、流通ルートの解明などに時間がかかるからです。
反面、捜査によって事件が十分解明されれば、起訴された後に保釈により釈放されるケースが多いのも特徴です。
初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります。
大麻所持の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
小学生の子どもを蹴って怪我を負わせ、逮捕された事例
小学生の子どもを蹴って怪我を負わせ、逮捕された事例
児童虐待により、保護者が逮捕されたニュースというのは、ここ最近めずらしくないニュースになりました。
今回のコラムでは、児童虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは、自宅で小学生の子どもを蹴り、怪我を負わせました。
Aさんの妻がAさんが子供に怪我を負わせた事を知り、警察に通報したことにより、Aさんは逮捕されることになりました。
警察は日常的に虐待していた可能性も含め、調べを進めています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
児童虐待
児童虐待の防止等に関する法律第2条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外 の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者とし ての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配 偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待とは、親権者や未成年後見人などの「保護者」が、自ら監護する18歳未満の「児童」に対して暴行やわいせつな行為等をすることをいいます。
さらに、まともな食事を与えない、長時間の放置、拒絶的な対応も虐待と言え、配偶者への暴力や性的な行為を見せつける事によって児童にトラウマを植え付けてしまうことも児童虐待にあたる可能性があります。
児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)では、児童虐待を禁止しています。(児童虐待防止法第3条)
児童虐待防止法では、第3条に違反した場合の罰則について規定されていませんが、だからといいって児童虐待をした際に罪に問われないわけではありません。
例えば、暴行を加えて怪我を負わせた場合には傷害罪が、わいせつ行為をした場合には監護者わいせつ罪などが成立する可能性があります。
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
大まかに説明すると、人に暴行などを加えて怪我を負わせた場合には、傷害罪が成立します。
人を蹴ったり、殴ったりする行為が暴行にあたります。
今回の事例では、子どもを蹴って怪我を負わせているようですので、Aさんに傷害罪が成立する可能性が高いといえます。
逮捕された場合における弁護活動
弁護活動では早期の身柄解放活動が重要となります。
軽い怪我を負わせたにとどまる傷害事件では、逮捕された場合であっても、比較的早期に釈放されることも少なくありません。
しかし、同居する子供を傷害した事件であって、日常的な虐待が疑われるケースについては別です。
早期に釈放すれば再び子供への虐待に及ぶおそれが非常に高く、証拠隠滅も比較的容易であるからです。
DVや虐待事件など、加害者と被害者との生活空間が近い場合には、身体拘束が長期化する可能性が高いということができます。
このような場合に早期の身柄解放を実現するためには、少なくとも事件が解決するまで、被害者のもとに戻らない、近付かないことを捜査機関、裁判所に主張し納得してもらう必要があります。
その方法の一例として、身元引受人を用意し、責任をもって釈放された被疑者を監督する旨を誓う上申書を作成して、捜査機関や裁判所に働きかけることが考えられます。
適切な身元引受人の選択、説得的な上申書の作成、捜査機関や裁判所への働きかけには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役に立ちます。
ご家族への虐待の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が虐待の疑いで逮捕されお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例
SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例
性交相手が未成年だと発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県桜井市に住むAさんは、SNSで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と聞いていたので、実際に会うことにして、ブランドバッグを対価にホテルで性行為をしました。
行為後、Vさんから実は17歳であると自白され、Aさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この話は、事実に基づくフィクションです。)
児童買春
児童買春とは、児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、もしくは支払う約束をして、児童と性交やその類似行為などを行うことを指します。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春禁止法」)第2条)
対価とは、金銭に限らず、性的行為をするために支払われるものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、事例のブランドバッグは対価にあたると考えられます。
児童買春は禁止されており、違反した場合には、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられます。(児童買春禁止法第4条)
事例の検討
対価を支払って児童と性行すると児童買春にあたりますから、本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。
問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は、Aさんに過失があったとして児童買春禁止法違反が成立してしまう場合があります。
例えば、身体的特徴から18歳未満かもしれないと思いながらも年齢の確認を怠って性交に及んだのであれば、児童買春の故意があると判断される可能性があります。
仮に、AさんがVさんに身分証明証を要求し、偽造した身分証明証などを提示されるなどして、年齢確認をしっかりと行ったにもかかわらず20歳であると騙されてしまったのであれば、AさんがVさんの年齢を信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性があり、児童買春禁止法違反が成立しない可能性があります。
早期に弁護士に相談を
警察に17歳の児童と性交したと発覚する前に、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考慮してもらえる場合や、供述内容を信用してもらえやすくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。
自主にはメリットだけでなくデメリットもありますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童買春などの弁護経験が豊富な弁護士が在籍しています。
児童買春などで不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。