Author Archive

コンビニ店員の接客に腹を立てて顔を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-08-20

コンビニ店員の接客に腹を立てて顔を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

胸ぐら掴む

コンビニ店員を殴り、けがをさせたとして傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県五條市にあるコンビニで買い物をしていたAさんは、店員の接客に腹を立て、思わず店員の顔を殴ってしまいました。
店員はAさんに殴られたことでけがを負っており、Aさんは駆け付けた奈良県五條警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは、簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんが店員を殴っています。
人を殴る行為は暴行に当たります。
Aさんが殴ったことで店員はけがを負っていますので、今回の事例のAさんには、傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪と不起訴処分

傷害罪などの刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のこといいます。
刑事事件では、起訴され、有罪にならなければ刑罰は科されませんので、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることや前科がつくことはありません。

事件の加害者が直接被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することは不可能ではないのですが、あまりおすすめできません。
加害者が被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまうおそれがありますし、暴行を加えられた被害者が加害者に対して恐怖心をもっていることも少なくありません。
被害者が加害者に対して恐怖心を抱いている場合には、連絡を取ることでまた被害に遭うのではないかと心配になり、連絡を取ることすら拒絶されてしまう可能性が非常に高いです。

ですが、弁護士を介してであれば連絡を取ってもらえる場合があります。
弁護士が間に入ることで、新たなトラブルの発生を防止できる場合もありますから、示談交渉など被害者に連絡を取る際は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
傷害事件などの刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得することができる可能性があります。
傷害事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

信号のない横断歩道で人を轢いて、けがを負わせた事例

2024-08-13

信号のない横断歩道で人を轢いて、けがを負わせた事例

人身事故

過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県大和高田市にある信号のない横断歩道で横断しているVさんに気づかず、Vさんを車で轢いてしまいました。
Vさんは車に轢かれたことでけがを負い、Aさんは奈良県高田警察署の警察官から過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致傷罪とは、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を怠って事故を起こし、人にけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんは横断歩道を横断中のVさんに気づかずに車で轢いてしまったようです。
車を運転するうえで前方など周囲の確認は絶対にしなければならないことですし、横断歩道があるのであれば、より注意して走行する必要があります。
Aさんが前方に注意して運転していれば今回の事故は起きなかったでしょうから、Aさんが注意を怠って事故を起こし、Vさんにけがを負わせたといえるでしょう。
ですので、今回の事例では、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

また、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には、情状により刑が免除される場合があります。
ですので、事例のVさんのけがの程度が軽い場合には、Aさんに科される刑が免除される可能性があります。

過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
罰金刑だけでなく、懲役刑や禁錮刑が規定されていますから、過失運転致傷罪で有罪になると罰金刑で済まずに刑務所に行かなければならなくなってしまう可能性があります。
量刑等の見通しは交通事故の状況によって異なってきますから、過失運転致傷罪の疑いをかけられている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性がありますから、過失運転致傷罪の容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人のSNSアカウントに不正ログインし、奈良県橿原警察署から呼び出しを受けた事例

2024-08-06

友人のSNSアカウントに不正ログインし、奈良県橿原警察署から呼び出しを受けた事例

スマホ使う女性

他人のSNSアカウントに不正ログインした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

偶然、友人であるVさんのSNSのアカウントにログインするためのIDとパスワードを手に入れたAさんは、時折Vさんのアカウントにログインしていました。
Vさんは不正ログインされていることに気づき、最寄りの警察署である奈良県橿原警察署に被害相談に行きました。
後日、Aさんの下に奈良県橿原警察署の警察署から電話があり、警察署へ出頭することになりました。
(事例はフィクションです。)

不正ログインと犯罪

他人のSNSアカウントに不正にログインすると、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反(以下「不正アクセス禁止法違反」といいます。)の罪に問われる可能性があります。

不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

本人でなければ利用できないようにアクセスを制限されているものに対して、他人のIDやパスワードなどを利用してアクセスする行為などが不正アクセスにあたります。

今回の事例では、AさんはVさんのIDやパスワードを使用することでVさんのSNSアカウントにログインしています。
Aさんが不正ログインしたSNSではログインを求められていますので、アカウントの持ち主以外が利用することができないようにアクセスを制限されている状態だといえます。
AさんはVさんしかログインができないようにアクセスを制限されているSNSアカウントに、VさんのアカウントIDとパスワードを打ち込んで不正ログインしたようですから、Aさんの行為は不正アクセスにあたると考えられます。
不正アクセスは不正アクセス禁止法で禁止されている行為ですから、事例のAさんに不正アクセス禁止法違反が成立する可能性があります。

不正アクセスにより不正アクセス禁止法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。(不正アクセス禁止法第11条)

不正アクセス禁止法違反で捜査を受けたら

不正アクセスと聞くと、ハッカーがパソコンなどにプログラムを仕込んで遠隔操作する行為をイメージする方も多いかと思いますが、今回の事例のように、他人のアカウントに手に入れたIDやパスワードを入力して不正ログインする行為も不正アクセスにあたります。
不正アクセスによる不正アクセス禁止法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
懲役刑を回避して罰金刑が科されたとしても前科は付いてしまいますから、軽はずみな行為で将来に悪影響を及ぼしてしまう危険性があります。
弁護士に相談をして、被害者と示談をすることで不起訴処分を得られる可能性がありますから、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
出頭前に弁護士に相談をすることで、出頭や取調べに対する不安が和らぐ可能性があります。
警察署から呼び出しを受けている場合や不正アクセス禁止法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大学生が大麻を所持したとして逮捕された事例

2024-07-30

大学生が大麻を所持したとして逮捕された事例

大麻で逮捕

大麻を所持したとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県桜井市に住む大学生のAさんは近所の公園で奈良県桜井警察署の警察官から職務質問をされました。
その際にAさんの所持品も確認され、カバンの中から乾燥大麻が見つかりました。
Aさんは大麻の所持は認められていなかったため、大麻所持による大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

大麻の所持

大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

大麻取締法では、許可を受けている者以外の大麻の所持を禁止しています。
大麻取締法が規定する大麻とは、大麻草や大麻草から作成された製品を指し、成熟した茎や種子、それらから作成された製品は大麻取締法が規定する大麻にはあたりません。(大麻取締法第1条)

今回の事例では、Aさんが大麻を所持していたとされており、事例のAさんは大麻の所持に関して都道府県知事の免許を受けていないようです。
ですので、Aさんには大麻取締法違反が成立する可能性があります。

大麻所持による大麻取締法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条の2第1項)
営利目的の場合には、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科せられます。(大麻取締法第24条の2第2項)

大麻取締法違反と釈放

大麻所持による大麻取締法違反事件では、大麻を処分することが容易であるため、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれがあると判断される場合には、逮捕後に勾留される可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及ぶ可能性があり、勾留期間中は大学やアルバイトに行くことはできません。
ですので、進級や卒業のための大事なテストが控えている場合であっても、勾留されている間は受けに行くことはできません。

弁護士は勾留が決まるまでの逮捕後72時間以内であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で大学に通学する必要があることや証拠隠滅のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動早期釈放を実現できる可能性がありますので、大麻取締法違反事件などで逮捕された場合は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

2024-07-23

スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

万引き

スポーツドリンクを万引きしたとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県天理市に住むAさんはジョギング中に喉の渇きを覚え、スポーツドリンクを購入しようとスーパーに立ち寄りました。
スポーツドリンクを手に取った後に、Aさんは家に財布を忘れてしまったことに気づきました。
喉の渇きに耐えられなかったAさんは、スポーツドリンクを万引きすることに決め、スポーツドリンクを持っていたタオルで隠して店から持ち出しました。
一部始終を見ていた店員が奈良県天理警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分など持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんはスーパーに売られていたスポーツドリンクを万引きしたようです。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例でも、Aさんはお金を払うことなくスポーツドリンクを自分の物にしているわけですから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。

万引きと前科

1本百数十円の物を万引きしただけでは、罪に問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪は被害額によって成立するかしないかが決まるわけではありません。
ですので、被害額が百数十円だったとしても窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、被害額にかかわらず窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であったり、被害額が高額でない場合には、有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
ですが、罰金刑であっても刑罰を科されていることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科が付くことで今後の就職や転職、進学に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。

万引きをしてしまった場合には、前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

結論から言うと、不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを避けられる場合があります。

不起訴処分とは、起訴されない処分のことをいいます。
不起訴処分では、起訴されないわけですから、刑罰を科されることがありませんので前科は付きません。

不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として示談交渉処分交渉などが挙げられます。

万引き事件ではお店相手の示談交渉になるのですが、お店相手の示談交渉の場合は、経営方針などにより断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合であっても再度弁護士が示談交渉を行うことによって、示談に応じてもらえる場合がありますから、示談交渉でお悩みの方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官にあなたの有利な事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件で逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②

2024-07-16

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②

カメラ

女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建物(建造物)に正当な理由や許可なく侵入すると成立する犯罪です。

大まかに説明すると、住居とは人が生活を送っている建物、邸宅とは生活を送るために建てられた建物で人が使用していないものを指します。
例えば、人が現在暮らしている家は住居にあたりますし、人が住んでいない家は邸宅にあたります。
この住居邸宅を除いた建物が建造物になります。

今回の事例では女性用トイレに侵入したことが問題になっているようです。
トイレは人が住むために建てられてはいませんので、事例の商業施設の女性用トイレは建造物にあたります。
また、盗撮は犯罪行為であり、盗撮をするために女性用トイレに入ることは認められないでしょうし、女性用トイレに侵入することの正当な理由にはならないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには性的姿態等撮影罪だけでなく、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

逮捕と釈放

逮捕されると72時間以内勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、さらに最長で20日間勾留されることになります。
勾留中は当然外出はできませんから、会社や学校に行くことはできません。
長期間休むとなると、事件のことを隠し通すことは難しく、会社や学校に盗撮事件を起こしたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
会社や学校に盗撮事件のことを知られてしまうことで、解雇や退学になってしまうおそれがあります。

弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書の提出は勾留の判断が行われるまで(逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
盗撮事件建造物侵入事件逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①

2024-07-09

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①

カメラ

女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪は刑法ではなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」といいます。)で規定されています。

性的姿態等撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(以降省略)

性的姿態等撮影罪は簡単に説明すると、正当な理由なく人の性器や身に着けている下着などを撮影すると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が商業施設の女性用トイレで女性を盗撮したとされています。
容疑者は使用中の個室トイレ内を盗撮しているわけですから、使用している女性の性器や臀部、下着姿などが撮影されていると考えられます。
容疑者が女性用トイレを使用している女性を盗撮する正当な理由はないでしょうから、容疑者に性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪と不起訴処分

盗撮事件では、被害者に謝罪と賠償をすることで不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

とはいえ、加害者自らが被害者と直接示談交渉をする場合には、連絡先を教えてもらえないことが多く、自らが示談交渉を行うことは容易ではありません。
弁護士であれば、連絡先を明かしてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
盗撮で捜査を受けている方、示談を考えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例

2024-07-02

【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例

放火

集合住宅にライターで火を点けたとして現住建造物等放火罪の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県生駒市の集合住宅に、ライターで火をつけたとして25歳の男が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと(中略)容疑者は、(中略)奈良県生駒市の集合住宅の玄関に、ライターで火をつけた現住建造物等放火の疑いがもたれています。
集合住宅には4世帯が住んでいて、うち一部屋の1平方メートルが焼けましたが、けが人はいませんでした。
(後略)
(7月1日 CBC news 「集合住宅の玄関にライターで火をつけた疑いで25歳男を逮捕 住人のひとりと交際か 「自首したい」と110番通報」より地名を変更して引用しています。)

現住建造物等放火罪

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪は、簡単に説明すると、人が暮らしている家や人がいる建物などに放火し、焼損させると成立する犯罪です。

放火とは、簡単に言うと、火を点けることをいいます。
例えば、燃やしたい物に直接火を点ける行為は放火にあたりますし、新聞紙などの媒介になる物に火を点ける行為も放火にあたります。

焼損について判例は「焼損とは犯人に依って点せられたる火が媒介物を離れ燃焼の目的物たる建造物其他同上列記の物に移り独立して其燃焼を継続する事実を指称する」と判断しています。(大正7年3月15日 大審院 判決)
ですので、例えばマッチで家に火を点ける場合に、マッチの火が家に燃え移り、マッチの火がなくとも家が燃え続けるような状態になれば焼損にあたると考えられます。

今回の事例では、容疑者が集合住宅の玄関にライターで火を点けたと報道されています。
この集合住宅には4世帯が住んでいるそうですから、現住建造物にあたると考えられます。
また、ライターで集合住宅に火を点ける行為は放火にあたります。
加えて、集合住宅のうちの一部屋の1平方メートルが焼けたそうなので、ライターから集合住宅に火が燃え移り、集合住宅が独立して燃え続けたといえるでしょうから、集合住宅が焼損したといえそうです。
実際に容疑者が集合住宅にライターで火を点けたのであれば、公共の危険が生じているでしょうから、容疑者に現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

現住建造物等放火罪は弁護士に相談を

繰り返しになりますが、現住建造物等放火罪は、人が現在暮らしている家や人がいる建物を放火焼損させると成立する犯罪です。
人が住んでいる家や人がいる建物に放火するわけですから、人の命が脅かされる可能性があるため、現住建造物等放火罪で有罪になると死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とかなり重い刑罰を科されることになります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得したり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。

現住建造物等放火罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例②

2024-06-25

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例②

ナイフ

前回のコラムに引き続き、心臓を複数回包丁で突き刺し、死亡させたとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは常日頃、親戚のVさんからお金を無心されていました。
Vさんからの無心により貯金が底をついたAさんは、Vさんを許せなくなり、Vさんの心臓の辺りを狙って、複数回包丁で突き刺しました。
その後、Vさんは亡くなり、Aさんは殺人罪の疑いで奈良西警察署の警察官に逮捕されましたが、「Vさんを殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しました。
(事例はフィクションです。)

裁判員裁判

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」といいます)第2条1項では、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」「裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)」について、裁判員裁判を行うと規定しています。

前回のコラムで解説したように、今回の事例では殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですので、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当するため、殺人罪の容疑で起訴された場合には裁判員裁判が行われることになります。

裁判員裁判とは、簡単に説明すると、一般の国民から選出された裁判員が参加する裁判のことをいいます。
裁判員裁判では、裁判に向けて特殊な手続きが必要であったり、裁判員へのアピールが重要になったりと、通常の刑事裁判とは異なります。
ですので、殺人罪のような裁判員裁判が開かれる事件の場合には、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることが重要になります。

裁判員裁判では、必ず公判前整理手続が行われます。
裁判員裁判は短期間で集中して裁判が行われるため、事前に公判前整理手続を行うことで、争点や証拠を明確にさせます。
原則として、公判前整理手続で提出しなかった証拠は後から出すことはできません。
ですので、有利に働く証拠を逃さないためにも刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

また、裁判員裁判では、裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で判決が決まります。(裁判員法第67条1項)
ですので、裁判員裁判では裁判官だけでなく、わかりやすい言葉や証拠を用いるなど裁判員に向けたアピールも必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、殺人事件などの裁判員裁判の対象となるような刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例

2024-06-18

お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例

ナイフ

心臓を複数回包丁で突き刺し、死亡させたとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは常日頃、親戚のVさんからお金を無心されていました。
Vさんからの無心により貯金が底をついたAさんは、Vさんを許せなくなり、Vさんの心臓の辺りを狙って、複数回包丁で突き刺しました。
その後、Vさんは亡くなり、Aさんは殺人罪の疑いで奈良西警察署の警察官に逮捕されましたが、「Vさんを殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪を簡単に説明すると、人を殺す意思をもって人を殺すと成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんの心臓を狙って複数回包丁で刺しています。
Aさんは「Vさんを殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているのですが、Aさんに殺人罪は成立するのでしょうか。

繰り返しになりますが、殺人罪が成立するためには、加害者が殺す意思をもって被害者に危害を加えている必要があります。
ですが、加害者が犯行当時に被害者を殺そうと思っていたかどうかは加害者以外知りようがなく、加害者が殺す意思はなかったと否定すれば、殺人罪が成立しないことになってしまいます。

では、殺す意思があったかどうかをどのように判断するのでしょうか。

殺す意思があったかどうかは、加害者の供述だけでなく、凶器の有無や危害を加えた箇所、危害を加えた回数、動機の有無などから総合的に判断されます。

今回の事例では、お金を無心されることに許せなくなり、心臓を狙って包丁で複数回刺しています。
AさんはVさんを殺したいと思う動機があるように思えますし、包丁で急所である心臓を複数回刺せば人が死んでしまうことは容易に想像できるでしょう。
Aさんは恨みをもっているVさんに、殺してしまう可能性が高い行為を行っているわけですから、殺す意思がなかったと否認していたとしても殺す意思があったと判断され、殺人罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー