放火・失火

~現住建造物等放火罪~

放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する(刑法第108条)。

「現住」建造物とは,現に人の起臥寝食の場所として日常使用している建物のことです複合的な建物の場合,機能的一体性と物理的一体性から判断されるとされています。犯人以外の「人」に危険が発生しうるようであれば,現住性が肯定されるものといえます。

自分1人しか住んでいない建物に自分で放火した場合は,次の非現住建造物等放火罪になります。

 

~非現住建造物等放火罪~

放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する(刑法第109条第1項)。

前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じさせなかったときは,罰しない(刑法第109条第2項)。

非現住建造物とは,人が住んでいない建造物です。

「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命、身体、財産への危険を言います。自分の物を燃やすのは本来は自分の財産の処分に過ぎないことなので、「公共の危険」を発生させた場合に特に処罰するものです。

「危険」なので、実際にそれらに損害が発生しなくても犯罪は成立します。また、放火する時に「公共の危険」を発生させるつもりがあったかどうかには関係なく、「公共の危険」が発生すれば、本罪は成立します。

 

~建造物等以外放火罪~

放火して,前2条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する(刑法第110条第1項)。

前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法第110条第2項)。

「公共の危険」は、非現住建造物等放火罪に規定するものと同じです。

なお、他人の物を燃やしても「公共の危険」が発生しなければ本罪には当たりませんが、器物損壊罪が成立する可能性があります。

 

~焼損~

これらの放火罪は、焼損すれば,既遂とされます。

焼損とは,火が媒介物を離れて,目的物が独立に燃焼を継続する状態に達することです。

放火しても焼損に至らなければ、未遂罪に終わります。また、焼損したとしても、畳やカーテンなどの取り外しが容易なもののみが焼損した場合は,建造物には未だ焼損していないとして,未遂罪の成立に止まります。

 

~失火罪~

失火により,第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は,50万円以下の罰金に処する(刑法第116条第1項)。

失火により,第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者も,前項と同様とする(刑法第116条第2項)。

 

~弁護活動の例~

1 示談

放火罪は重大な犯罪ですが、示談が締結できれば,被害が償われたということで,少しではあっても有利な結果に至る可能性があります。

もっとも,被害者が強い被害感情を持っていたりすると,自ら交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性もあります。

これらのような場合,弁護士を通じることで,弁護士が捜査機関から連絡先を教えてもらうことで被害者と示談交渉をすることが可能になります。また,弁護士が間に入れば,被害者の感情も和らぎ,妥当な金額での示談解決も図りやすくなります。

 

2 取調べ対応のアドバイス

実際にはそのようなことをしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の放火事件を起こしていて正確な記憶がなく,捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。

無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,アリバイなどの無実を基礎づける証拠を探します。

また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。

 

3 自室放火事件へのアドバイス

自室に火をつけるという事件は決して珍しくありません。

このような事件は,慎重に動機を解明し,再犯防止を図る必要の高いものです。しかし,捜査機関はこの種の事件を画一的に処理するため,取調べにおいて,ストレス解消などといった分かりやすい動機に誘導することがあります。

そのような動機では酌量できる余地もなく,処分が重くなる上に、また,真の問題解決にもなりません。

なので,弁護士は、取調べにおいても,そのような誘導に乗らず,自分の考えを自分の言葉で現すようにアドバイスしていきます。被疑者自身が説明できないような場合であれば,捜査機関に,動機についての取調べを延期するように打診します。

 

4 身柄開放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

 

5 無罪主張

否認事件では,冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及びアリバイといった弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,是非弊所にご相談ください。

 

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