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仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
自主の成立とリスク
自主という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法第42条1項が規定するように、自主が成立した場合には、刑が減刑される可能性があります。
また、自首をした場合、自らが犯人だと名乗り出るわけですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断される可能性があり、逮捕のリスクを少しでも下げられる可能性があります。
ただ、自らが犯人だと名乗り出たからといって、必ずしも自主が成立するわけではありません。
刑法第42条1項が規定するように、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前」に名乗り出る必要があります。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪が発覚する前か犯人のだれであるかが判明する前(最高裁判所 判決 昭和24年5月14日)だとされています。
例えば、事件が起きたことが捜査機関に発覚していない場合や犯人の目星がついていない場合などに自主が成立することになります。
ですので、犯人が誰なのか見当がついている状態で、犯人だと名乗り出たとしても自主は成立しないことになります。
今回の事例では、Aさんの犯行が不審者情報として周知されているようですから、Aさんの犯行は捜査機関である警察署に発覚しているといえます。
この後、Aさんが警察に出頭した場合に、犯人が誰なのか見当が全くついていない状況であれば自主は成立するでしょうし、そうでないのであれば自主は成立しないことになります。
繰り返しになりますが、自主が成立することによって、科される刑が少しでも軽くなる可能性がありますし、逮捕を回避できる可能性もあります。
このように自主にはかなりのメリットがあるように思われます。
ですが、自首にはデメリットもあります。
自主をすると科される刑が軽くなる可能性がありますが、必ずしも軽くなるわけではありませんし、刑が軽くなったとしても、刑を科される以上は前科が付くことになります。
また、自主をしないことで、犯人だと発覚せずに済む場合もあります。
自ら犯人だと名乗り出る場合には、弁護士に相談をしメリットとデメリットをきちんと把握してから出頭するのが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自主でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪とは、人に暴行を加え、相手がけがをしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは、不法な有形力の行使だと言われています。
暴行で思い浮かべるであろう殴る行為は暴行の典型例だといえます。
今回の事例では、AさんがVさんの髪の毛を背後から引っ張ったようです。
人の髪の毛を引っ張る行為は不法な有形力の行使だといえ、暴行にあたります。
VさんはAさんの暴行によるけがは負っていないようですから、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
不安なときはどうしたらいい?
刑事事件で不安な場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、今後の処分の見通しなどを確認することができますし、少しでも不安を和らげられる可能性があります。
暴行罪では、有罪になると、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
Aさんに前科がなければ、いきなり懲役刑が科されることはないかもしれませんが、懲役刑を免れても有罪になってしまうと前科は付くことになります。
前科が付くことで、現在の仕事を辞めなければならなくなってしまう可能性もあります。
弁護士による弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。
不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として、示談交渉、取調べ対策などが挙げられます。
おそらくAさんはVさんの連絡先を知らないでしょうから、示談交渉はVさんの連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
証拠隠滅や被害者保護の観点から、Aさんには被害者情報を教えてもらえない可能性がありますし、何より、被害者であるVさんがAさんと連絡を取りたくないと考えている可能性が非常に高いです。
加害者が直接被害者と連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談が進む可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
また、取調べが不安な方も多いのではないでしょうか。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことで、取調べへの不安を取り除けたり不利な証拠の作成を防げるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
暴行事件などの刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
無職の女を万引きで逮捕
無職の女を万引きで逮捕
「万引き」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
報道事例
奈良県天理市のスーパーで食料品などを万引きした疑いで、天理市に住む無職の女が逮捕されました。
奈良県天理警察署によりますと女は、今年3月22日午後5時すぎ、天理市にあるスーパーマーケットで、食料品合わせて3点(販売価格1500円)を盗んだ疑いが持たれています。
女が持っていたエコバッグに商品を入れてレジを通さずに外に出たため、警備員の女性が声を掛け、その場で取り押さえられたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
万引きとは?
刑法に“万引き”という罪名はなく、法的には窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられています(刑法235条)。
また窃盗犯が逃亡しようとした際に他人を死傷させた場合は、事後強盗罪や強盗致死傷罪が成立する場合があり、より重い刑罰が科されることになります。
万引きによる窃盗罪の成立条件は以下の通りです。
1.他人の所有する財物であること
2.所有者の意思に反して財物に対する所有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すこと
3.故意(自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすること)があること
4.不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自分の所有物として利用し処分する意思)があること
今回の事例ではスーパーの商品(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分の所有物にしよう(不法領得の意思)とレジを通さずに窃取し、店の外に出ているため、事例の女性に窃盗罪が成立するでしょう。
万引きによる逮捕
(1)現行犯逮捕
万引きでは現行犯逮捕されるケースが大半です。
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまるでしょう。
例えば、犯行を目撃していたお店の店員、警備員によって取り押さえられる場合などが現行犯逮捕にあたります。
さらに、犯人として追われたり呼ばれたとき、犯罪行為によって手に入れた物や犯罪で使われた凶器などを所持していたとき、身体や被服に犯罪の証跡があるときなど、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされます(準現行犯人)。(刑事訴訟法212条2項)
(2)現行犯以外の逮捕
犯行時に万引きしたことが発覚していない場合などには、被害にあったお店から警察署に被害届けが提出されることで、警察の捜査が始まることがあります。
防犯カメラ、目撃情報から犯人が割り出され、突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。
万引きで逮捕されてしまったら弁護士へ
万引きで逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があったお店と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が万引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
奈良県内でご家族が万引きの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例
奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例
包丁を突き付けて脅し現金を脅し取ったとして、強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、奈良県桜井市にあるコンビニで包丁を店員に突きつけて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金35万円を奪い、逃走しました。
翌日、Aさんの家に奈良県桜井警察署の警察官が来て、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪
刑法第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪を簡単に説明すると、一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行って財物を奪うと成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんはコンビニ店員に包丁を突き付けて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金を奪い取ったようです。
包丁で刺されれば怪我をしますし、死んでしまう可能性もあります。
包丁を突き付けられただけでも抵抗することは難しいでしょうから、包丁を突き付けられたうえで「殺すぞ」と脅されれば尚更抵抗することは困難なように思われます。
また、包丁を突き付ける行為は暴行にあたりますし、「殺すぞ」と脅す行為は脅迫にあたります。
Aさんは包丁を突き付けて「殺すぞ」と脅迫したうえで現金を奪っていますから、Aさんによる暴行や脅迫が抵抗することが困難な程度だと判断された場合には、事例のAさんに強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪で有罪になった場合には、5年以上の有期懲役が科されます。
5年以上の有期懲役なので、最短でも5年刑務所に行かなければならないことになります。
(※情状酌量による減刑などで5年よりも短期になる可能性があります。)
また、今回の事例のAさんは店員にけがを負わせていないようですが、包丁を店員に突きつけることで包丁が店員にあたり、けがを負わせてしまうことも考えられます。
もしも、店員にけがを負わせてしまった場合には、刑罰がより重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は六年以上の懲役(刑法第240条)ですので、かなり重い刑罰が規定されていることになります。
強盗罪は強盗致傷罪に比べて刑罰は軽く規定されていますが、だからといって強盗罪の刑罰が軽いわけではありません。
現に、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されます(刑法第25条1項)ので、5年以上の有期懲役である強盗罪では執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しく、獲得できる可能性は低いと言わざるを得ません。
ですが、必ずしも執行猶予付き判決を獲得することができないわけではありませんので、今後の見通しなどを把握するためにも、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強盗罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
動画配信者が旧校舎に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例
動画配信者が旧校舎に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例
動画配信者が夜の学校に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県生駒郡に住む動画配信者のAさんは、近所の学校の旧校舎で心霊現象が起きるという噂を聞き、動画のネタにしようと深夜に学校に忍び込みました。
旧校舎を巡りながら配信をしていたところ、視聴者が警察に通報し、Aさんは建造物侵入罪の疑いで奈良県西和警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、簡単に説明すると、正当な理由や所有者の許可なく建造物に侵入すると成立する犯罪です。
建造物とは、現在人が生活を送っている建物(住居)や生活を送るために建てられた建物で人が現在使用していない建物(邸宅)以外の建物をいいます。
例えば、住居には人が住んでいる家や宿泊中のホテルの部屋などが該当しますし、邸宅には空き家や使用していない別荘などが該当します。
事例のAさんは動画配信のため、学校に忍び込んだようです。
学校は人が生活するための建物ではありませんので、住居や邸宅にはあたらないでしょう。
ですので、Aさんが侵入した学校は建造物にあたると考えられます。
また、Aさんは動画配信のため学校に忍び込んでいますので、学校に侵入するための正当な理由があったとはいえませんし、おそらく学校に侵入するための許可も取っていないでしょう。
よって、今回の事例のAさんには建造物侵入罪が成立する可能性が高いといえます。
逮捕されたら
今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合にはさらに身体拘束が続くことになります。
事例のAさんも例に漏れず、72時間以内に勾留の判断がされることになります。
勾留が決定した場合には、Aさんはしばらくの間家に帰ることはできなくなります。
勾留の判断前に弁護士は検察官や裁判官に対して釈放を求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
勾留阻止を目指す場合には、勾留が判断される逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要がありますので、時間との勝負になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
建造物侵入罪の容疑でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例③
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止と釈放
刑事事件では、逮捕後に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留されると、更に最長で20日間身体拘束が続くことになります。
勾留は犯人だと疑うに足りる相当な理由がある状態で、定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされます。
今回の事例では、容疑者であるAさんと被害者のVさんはお付き合いをしていたようです。
であれば、AさんはVさんの連絡先は住所などを知っているでしょうから、AさんがVさんに接触することは容易であるといえます。
容疑者が被害者に供述内容を変更するように求める行為は証拠隠滅にあたります。
ですので、今回の事例のような加害者が被害者の連絡先等の個人情報を知っている場合には、証拠隠滅の疑いがあるとして、逮捕、勾留されてしまう可能性が高いです。
とはいえ、今回の事例のAさんが必ずしも勾留されてしまうわけではありません。
弁護士は勾留の判断がなされるまで(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、家族が監視するなどAさんが証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張することで、Aさんの釈放を認められる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書を提出する場合には、裁判官が勾留の判断を行うまでの間に提出しなければならず、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
裁判官は検察官が勾留請求した場合に勾留するかどうかの判断を行いますから、検察官が勾留請求をしないように求める場合には、裁判官に提出する前に意見書の提出を済ませておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
経験豊富な弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留を阻止して釈放を認めてもらうためには時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例②
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と示談
刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
不同意性交等罪であっても同じで、被害者と示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性や科される刑罰を少しでも軽くできる可能性があります。
今回の事例では、被害者は15歳であり未成年ですから、Vさん本人ではなく、Vさんの親権者と示談交渉をすることになるでしょう。
AさんとVさんの間で性行為について同意があったようですから、Vさん自身はAさんに対して処罰感情をもっていないかもしれません。
ですが、Vさんが未成年である以上、示談交渉の相手はVさんではなくVさんの親権者になり、示談交渉の相手であるVさんの親権者は、大切な娘が傷つけられたわけですから激しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
ですので、Aさん本人がVさんの親権者に連絡を取ろうとしても拒絶される可能性が高いと考えられますし、連絡を拒絶されるだけでなく、連絡を取ろうとすることで証拠隠滅の疑いをかけられてしまう可能性もあります。
弁護士が介入することで、話を聞いてもらえる場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、仮に加害者自身で示談交渉を行って示談に応じてもらえることになった場合には、相手側に弁護士が付いていなければ、加害者本人が示談書面の作成をすることになるでしょう。
ですが、どういった内容の示談書面を作成すればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、弁護士が代理人となって示談書面を作成します。
自ら示談交渉を行う場合には何かと不安な事やわからないことが多いでしょうから、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。(刑法第177条)
被害者と示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られたり少しでも科される刑を軽くできる可能性がありますので、示談交渉でお悩みの方、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①
15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
今回の事例では、24歳のAさんが9歳年下の15歳のVさんに対して性行為を行ったようです。
Aさんは性行為に関してVさんから同意を得ていたようなのですが、Aさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 省略
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
不同意性交等罪は、相手からの同意を得ていないのに性交等を行った場合はもちろんのこと、同意の有無にかかわらず13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年上の者が性交等を行った場合にも成立します。
今回の事例のVさんは15歳ですので、13歳以上16歳未満にあたりますし、Aさんの年齢は24歳であり、Vさんよりも9歳年上です。
ですので、今回の事例では、AさんがVさんに性行為について同意を得ていたとしても、Aさんが9歳年下の15歳であるVさんと性行為をしたのであれば、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪と量刑
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
懲役刑と禁錮刑が一本化されたものが拘禁刑になります。
ですので拘禁刑を科された場合には、刑務所に収容されることになります。
執行猶予という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪では5年以上の有期拘禁刑ですから、執行猶予付きの判決を得ることはかなり厳しいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪などの刑事事件に精通した法律事務所です。
事件によって処分の見通しなども変わってきますから、不同意性交等罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて、24時間365日受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例②
のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例②
女性用トイレに侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にある商業施設を訪れていたAさん(男)は、好みのタイプの女性が女性用トイレに入っていくのを見かけました。
女性がトイレを使用している姿をのぞきたいと考えたAさんは女性の後を追って、女性用トイレに侵入しました。
トイレの清掃をしていたスタッフがAさんの侵入に気づいて追い出し、警察署に通報しました。
Aさんは、通報を受けた奈良県高田警察署の警察官によって、建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と接見
刑事事件では逮捕されると72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留の判断が出るまでの間は、原則として面会は禁止されています。
ですので、家族であっても勾留の判断がでるまでは、容疑者本人と面会できないことになります。
逮捕されてしまうと当然仕事などに行けませんから、容疑者が会社員の場合などには職場等に欠勤の連絡をすることが必要になる場合があるでしょう。
逮捕後に容疑者が職場に連絡をすることはできないので、休む等の連絡をする場合は家族が容疑者の代わりに連絡をすることになります。
とはいえ、家族であっても、誰に連絡をすればいいのか、どこまで知らせていいのか、そもそも職場への連絡は必要なのかなど、容疑者本人に確認しないとわからないことが多い状態だと思われます。
繰り返しになりますが、勾留の判断がでるまでの間は、原則、家族であっても容疑者本人に面会ができない状態ですので、急ぎで確認しなければならないことがあったとしても、家族が容疑者に直接会って確認することはできないことになります。
勾留が判断されるまでの間は原則として面会が禁止されていますが、弁護士であれば容疑者本人に接見をすることができます。
ですので、弁護士が家族の代わりに、職場への連絡が必要であるかどうかや誰にどういった内容を伝えればいいのかを確認することが可能です。
また、逮捕されて不安な中、家族とも会えないとなると、容疑者にとってかなりのストレスになることが予想されます。
弁護士が家族からの伝言を容疑者に伝えることで、少しでも不安や緊張を和らげられる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士が容疑者に接見をすることで、家族に代わって本人に確認を取れたり、少しでも容疑者の不安を和らげることができる可能性があります。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例
のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例
女性用トイレに侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にある商業施設を訪れていたAさん(男)は、好みのタイプの女性が女性用トイレに入っていくのを見かけました。
女性がトイレを使用している姿をのぞきたいと考えたAさんは女性の後を追って、女性用トイレに侵入しました。
トイレの清掃をしていたスタッフがAさんの侵入に気づいて追い出し、警察署に通報しました。
Aさんは、通報を受けた奈良県高田警察署の警察官によって、建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪を簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建物に正当な理由や建物の所有者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
大まかに説明すると、住居とは人が現在生活している建物、邸宅とは生活するために建てられた建物で現在人が使用していない建物を指します。
例えば、人が住んでいる家や宿泊しているホテルの一室は住居にあたりますし、空き家や現在使用していない別荘は邸宅にあたります。
今回の事例では、男性であるAさんが、商業施設の女性用トイレに侵入したようです。
女性用トイレは住居でも邸宅でもありませんから、建造物にあたります。
また、Aさんが侵入したのは女性用トイレですので、女性が利用することを前提に設置されていて、男性の利用は認められていないと考えられます。
Aさんが女性用トイレに侵入した理由はのぞき目的ですので、女性用トイレに侵入する正当な理由もないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初めての逮捕や呼び出しなどで今後どうすればいいのかわからず不安な方もいらっしゃるかと思います。
弁護士に相談をして今後の見通しを立てることで、少しでもご家族やご本人様の不安を軽減できるかもしれません。
また、弁護士による示談交渉や取調べ対策などの弁護活動によって不起訴処分などより良い結果を獲得できる可能性があります。
建造物侵入罪などの刑事事件の容疑をかけられて不安な方、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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