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【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例
【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例
集合住宅にライターで火を点けたとして現住建造物等放火罪の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県生駒市の集合住宅に、ライターで火をつけたとして25歳の男が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと(中略)容疑者は、(中略)奈良県生駒市の集合住宅の玄関に、ライターで火をつけた現住建造物等放火の疑いがもたれています。
集合住宅には4世帯が住んでいて、うち一部屋の1平方メートルが焼けましたが、けが人はいませんでした。
(後略)
(7月1日 CBC news 「集合住宅の玄関にライターで火をつけた疑いで25歳男を逮捕 住人のひとりと交際か 「自首したい」と110番通報」より地名を変更して引用しています。)
現住建造物等放火罪
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪は、簡単に説明すると、人が暮らしている家や人がいる建物などに放火し、焼損させると成立する犯罪です。
放火とは、簡単に言うと、火を点けることをいいます。
例えば、燃やしたい物に直接火を点ける行為は放火にあたりますし、新聞紙などの媒介になる物に火を点ける行為も放火にあたります。
焼損について判例は「焼損とは犯人に依って点せられたる火が媒介物を離れ燃焼の目的物たる建造物其他同上列記の物に移り独立して其燃焼を継続する事実を指称する」と判断しています。(大正7年3月15日 大審院 判決)
ですので、例えばマッチで家に火を点ける場合に、マッチの火が家に燃え移り、マッチの火がなくとも家が燃え続けるような状態になれば焼損にあたると考えられます。
今回の事例では、容疑者が集合住宅の玄関にライターで火を点けたと報道されています。
この集合住宅には4世帯が住んでいるそうですから、現住建造物にあたると考えられます。
また、ライターで集合住宅に火を点ける行為は放火にあたります。
加えて、集合住宅のうちの一部屋の1平方メートルが焼けたそうなので、ライターから集合住宅に火が燃え移り、集合住宅が独立して燃え続けたといえるでしょうから、集合住宅が焼損したといえそうです。
実際に容疑者が集合住宅にライターで火を点けたのであれば、公共の危険が生じているでしょうから、容疑者に現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
現住建造物等放火罪は弁護士に相談を
繰り返しになりますが、現住建造物等放火罪は、人が現在暮らしている家や人がいる建物を放火、焼損させると成立する犯罪です。
人が住んでいる家や人がいる建物に放火するわけですから、人の命が脅かされる可能性があるため、現住建造物等放火罪で有罪になると死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とかなり重い刑罰を科されることになります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得したり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。
現住建造物等放火罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例②
お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例②
前回のコラムに引き続き、心臓を複数回包丁で突き刺し、死亡させたとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは常日頃、親戚のVさんからお金を無心されていました。
Vさんからの無心により貯金が底をついたAさんは、Vさんを許せなくなり、Vさんの心臓の辺りを狙って、複数回包丁で突き刺しました。
その後、Vさんは亡くなり、Aさんは殺人罪の疑いで奈良西警察署の警察官に逮捕されましたが、「Vさんを殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しました。
(事例はフィクションです。)
裁判員裁判
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」といいます)第2条1項では、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」「裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)」について、裁判員裁判を行うと規定しています。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですので、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当するため、殺人罪の容疑で起訴された場合には裁判員裁判が行われることになります。
裁判員裁判とは、簡単に説明すると、一般の国民から選出された裁判員が参加する裁判のことをいいます。
裁判員裁判では、裁判に向けて特殊な手続きが必要であったり、裁判員へのアピールが重要になったりと、通常の刑事裁判とは異なります。
ですので、殺人罪のような裁判員裁判が開かれる事件の場合には、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることが重要になります。
裁判員裁判では、必ず公判前整理手続が行われます。
裁判員裁判は短期間で集中して裁判が行われるため、事前に公判前整理手続を行うことで、争点や証拠を明確にさせます。
原則として、公判前整理手続で提出しなかった証拠は後から出すことはできません。
ですので、有利に働く証拠を逃さないためにも刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
また、裁判員裁判では、裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で判決が決まります。(裁判員法第67条1項)
ですので、裁判員裁判では裁判官だけでなく、わかりやすい言葉や証拠を用いるなど裁判員に向けたアピールも必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
初回接見サービス、無料法律相談を行っていますので、殺人事件などの裁判員裁判の対象となるような刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例
お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例
心臓を複数回包丁で突き刺し、死亡させたとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは常日頃、親戚のVさんからお金を無心されていました。
Vさんからの無心により貯金が底をついたAさんは、Vさんを許せなくなり、Vさんの心臓の辺りを狙って、複数回包丁で突き刺しました。
その後、Vさんは亡くなり、Aさんは殺人罪の疑いで奈良西警察署の警察官に逮捕されましたが、「Vさんを殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しました。
(事例はフィクションです。)
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪を簡単に説明すると、人を殺す意思をもって人を殺すと成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさんの心臓を狙って複数回包丁で刺しています。
Aさんは「Vさんを殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているのですが、Aさんに殺人罪は成立するのでしょうか。
繰り返しになりますが、殺人罪が成立するためには、加害者が殺す意思をもって被害者に危害を加えている必要があります。
ですが、加害者が犯行当時に被害者を殺そうと思っていたかどうかは加害者以外知りようがなく、加害者が殺す意思はなかったと否定すれば、殺人罪が成立しないことになってしまいます。
では、殺す意思があったかどうかをどのように判断するのでしょうか。
殺す意思があったかどうかは、加害者の供述だけでなく、凶器の有無や危害を加えた箇所、危害を加えた回数、動機の有無などから総合的に判断されます。
今回の事例では、お金を無心されることに許せなくなり、心臓を狙って包丁で複数回刺しています。
AさんはVさんを殺したいと思う動機があるように思えますし、包丁で急所である心臓を複数回刺せば人が死んでしまうことは容易に想像できるでしょう。
Aさんは恨みをもっているVさんに、殺してしまう可能性が高い行為を行っているわけですから、殺す意思がなかったと否認していたとしても殺す意思があったと判断され、殺人罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内
【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内
寺院のさい銭箱から200円を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
6月1日昼過ぎ、生駒市内の寺院に設置のさい銭箱から現金200円を盗んだとして、男(40歳)を窃盗で現行犯逮捕しました。
(6月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《生駒署、機動捜査隊》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪を簡単に説明すると、 人の物を持ち主の許可なく、自分などの持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が奈良県生駒市内にある寺院のさい銭箱から現金200円を盗んだとされています。
寺院に設置されているさい銭箱に入っているお金の持ち主は寺院だと思われます。
ですので、寺院の許可なく、さい銭箱に入っていた200円を盗ったのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪と前科
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑であっても前科は付きますので、窃盗罪で有罪になると必ず前科が付くことになります。
今回の事例の被害額は200円だとされており、200円で前科が付くことはないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、200円であっても窃盗罪に当たる行為をしたのであれば窃盗罪で有罪になる可能性は十分に考えられますから、被害額が200円だったとしても罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されて前科が付いてしまう可能性があります。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が加害者に有利になる事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで不起訴処分を獲得できる場合があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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【事例紹介】駐車場で顔面を殴打してけがを負わせた事例 奈良県香芝市
【事例紹介】駐車場で顔面を殴打してけがを負わせた事例 奈良県香芝市
事例
(前略)香芝市内の駐車場において、被害者の顔面を殴打してけがをさせたとして、6月3日、男(40歳)を傷害で現行犯逮捕しました。
(6月5日 奈良県警察WeeklyNews 「傷害で男を逮捕《香芝署》」より引用)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは、簡単に説明すると、人に暴行を加えてけがを負わせた場合などに成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が被害者の顔面を殴打してけがをさせたとされています。
人を殴る行為は暴行にあたりますので、実際に容疑者が被害者を殴打してけがを負わせたのであれば、容疑者に傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪と不起訴処分
刑事事件では不起訴処分という起訴しない処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されませんし、前科も付きません。
この不起訴処分を獲得するためには、取調べ対策や被害者との示談の締結などが重要になってきます。
取調べでは、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
警察官などの誘導に乗ってしまい、意に反した供述調書が作成されてしまうと、起訴・不起訴の判断の際に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
加えて、この供述調書は裁判で証拠として使用されますので、後の裁判で不利に働く可能性もあります。
事前に弁護士に相談をすることで、そういった事態を避けられる可能性がありますから、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、被害者が知人である場合には、直接被害者に連絡を取って示談交渉を行う方もいらっしゃるかもしれません。
加害者が直接、被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われたり、思わぬトラブルに発展してしまうおそれがあるため、加害者自らが示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
弁護士が間に入ることでトラブルを避けられる可能性がありますし、一度、示談を断られた場合でも再度弁護士が示談交渉を行うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
ですので、示談を考えている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
傷害罪でお困りの方、取調べや示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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【事例紹介】奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとした事例
【事例紹介】奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとした事例
集合住宅の一室に侵入しようとしたとして住居侵入未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
2月28日午後、正当な理由なく奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとしたとして、5月21日、男(51歳)を住居侵入未遂で通常逮捕しました。
(5月24日発表 奈良県警察WeeklyNews 「住居侵入未遂で男を逮捕《奈良署》」より引用)
住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は簡単に説明すると、現在人が生活をしている家などの建物に、住居権者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
今回の事例では集合住宅の一室に正当な理由なく侵入しようとしたとされています。
仮に、集合住宅の一室に侵入した場合、その集合住宅の一室に人が住んでいるのであれば住居にあたり、住居侵入罪が成立する可能性があります。
また、住居侵入罪は未遂であっても罰せられます(刑法第132条)から、侵入しようとしたが侵入できなかった場合には住居侵入未遂罪が成立します。
ですので、今回の事例で実際に容疑者が、集合住宅の人が住んでいる部屋に許可や正当な理由なく侵入しようとしていたのであれば、住居侵入未遂罪が成立するおそれがあります。
また、侵入しようとしていたとされている集合住宅の一室が、人が住んでいない空き部屋だった場合には、住居侵入未遂罪ではなく邸宅侵入未遂罪が成立する可能性があります。
※邸宅侵入罪の法定刑は、住居侵入罪と同じ3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。(刑法第130条)
住居侵入罪と逮捕
住居侵入罪では、被害者の住居を加害者が知っているわけですから、証拠隠滅が容易だと判断されて釈放が認められづらい可能性があります。
ですが、必ずしも釈放を認められないわけではありません。
弁護士による身柄開放活動で、早期釈放を実現できる可能性があります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出することで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求に対する意見書は勾留が判断される前までに提出する必要がありますから、遅くとも逮捕後72時間以内に提出を済ませる必要があります。
意見書を提出するためには書類の作成も必要になりますから、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881で24時間365日受け付けておりますので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】集金した新聞代金を横領して業務上横領罪で逮捕された事例
【事例紹介】集金した新聞代金を横領して業務上横領罪で逮捕された事例
集金した新聞代金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)大和高田市内に所在する新聞販売店の従業員として集金業務に従事していたところ、担当する顧客から集金した新聞代金合計1万200円を業務上預かり保管中に横領したとして、5月9日、男(60歳)を業務上横領で通常逮捕しました。
(5月16日発表 奈良県警察WeeklyNews 「業務上横領で男を逮捕《高田署》」より引用)
業務上横領罪
刑法第254条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は簡単に説明すると、仕事上、お金などの管理を任されている人が、その管理を任されているお金などを自分の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者は新聞販売店の従業員として集金業務を行っており、集金した新聞代金1万200円を横領したとされています。
新聞代金を業務上預かり保管中に横領したとされていますので、仕事として容疑者が新聞代金を管理を任されていたといえそうです。
また、この新聞代金は新聞販売店の物ですから、容疑者は仕事の一環として管理している他人のお金を自分の物にしたといえそうです。
ですので、実際に容疑者が業務上預かり保管中に集金した新聞代金を横領したのであれば、業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪と不起訴処分
業務上横領罪には罰金刑の規定がなく、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
業務上横領罪が成立する事件を起こせば必ず懲役刑を科されるかと言われれば、そうではなく、不起訴処分を獲得することで刑罰が科されない場合があります。
不起訴処分とは、起訴をしない判断のことです。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
刑事事件では被害者と示談を締結することで、加害者に有利に働くことかあります。
業務上横領事件の場合も例外ではなく、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得などに有利に働く可能性があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではないのですが、業務上横領事件では被害金額が確定し難い場合もあり、被害金額などをめぐってトラブルが生じる可能性があります。
また、示談交渉をする相手は、加害者の上司にあたる場合が多いですから、自分から交渉をしづらい可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、トラブルを避けたり、円滑に示談交渉を進められる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得することができる可能性がありますから、業務上横領罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例②
【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例②
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月31日、共謀の上、橿原市内のホームセンターでゲートバルブ等14点(販売価格合計4万4,100円)を盗んだ上、逃走する際に取り押さえようとした店員の顔面を殴る等の暴行を加えてけがをさせたとして、男(20歳)を強盗致傷で現行犯逮捕しました。(後略)
(5月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 強盗致傷等で男らを逮捕《橿原署、機動捜査隊》」より引用)
強盗致傷罪での逮捕と釈放
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などに決定されます。
勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間勾留される可能性があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合などには勾留されてしまう可能性があるわけですから、勾留を回避するためには、検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張する必要があります。
弁護士は勾留決定前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で、家族の監視監督が期待できることや勾留されることで多大な不利益を被ることなどを主張し、釈放を求めることで、勾留されることなく釈放される可能性があります。
また、勾留が決定してしまった際には、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てを行うことにより、勾留期間の満期を待たずに釈放される可能性があります。
今回の事例では、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたと報道されていますし、共犯者もいるようです。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪は有罪になると無期懲役刑を科される可能性があり、刑法で規定されている中でもかなり重い刑罰を科される犯罪だといえます。
科される刑が重いと、その分、逃亡する可能性が高いと判断されやすくなるおそれがあります。
ですので、強盗致傷罪など科される刑罰の重い犯罪では、勾留されるおそれが高く、釈放が認められにくいといえます。
また、共犯者がいる事件では、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠というと犯罪に使用した物などの物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、事件当時者の供述なども証拠となります。
共犯者がいる事件では、共犯者と口裏を合わせることで証拠隠滅を図ることが可能ですので、共犯者のいる事件では証拠隠滅の観点から勾留が決定する可能性や釈放が認められづらい可能性が高いといえます。
とはいえ、強盗致傷罪や共犯者のいる事件では必ず勾留されるかといえばそうではありません。
強盗致傷罪などの比較的科される刑罰の重い犯罪や共犯者のいる事件であっても、勾留されない場合や、勾留期間の満期を待たずに釈放を認めてもらえる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
強盗致傷罪などの容疑で逮捕された場合でも、弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性があります。
逮捕後72時間以内に意見書を提出することで勾留を避けられる場合がありますから、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例
【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月31日、共謀の上、橿原市内のホームセンターでゲートバルブ等14点(販売価格合計4万4,100円)を盗んだ上、逃走する際に取り押さえようとした店員の顔面を殴る等の暴行を加えてけがをさせたとして、男(20歳)を強盗致傷で現行犯逮捕しました。(後略)
(5月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 強盗致傷等で男らを逮捕《橿原署、機動捜査隊》」より引用)
事後強盗罪と強盗致傷罪
今回の事例では、奈良県橿原市内のホームセンターでゲートバルブなどを盗んだとされています。
容疑者は、逃走する際に店員の顔面を殴るなどの暴行を加えけがをさせたとして強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されたようです。
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたのであれば、窃盗罪や傷害罪が成立しそうに思えるのですが、なぜ強盗致傷罪の容疑がかけられているのでしょうか。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分や他の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、ホームセンターでバルブなどを盗んだとされています。
ホームセンターで売られているバルブはホームセンターの物ですから、代金を支払わずに自分の物にすると窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
ですが、今回の事例では、ホームセンターから逃走する際に店員の顔面を殴る暴行を加えたとされています。
刑法第238条では事後強盗罪が規定されており、この事後強盗罪は大まかに説明すると、窃盗罪にあたる行為をした犯人が商品を取り返されたり、捕まることを避けるために暴行や脅迫を行った場合に成立する犯罪です。
ですので、今回の事例では、実際に容疑者がホームセンターからバルブを盗み、取り押さえようとした店員の顔面を殴ったのであれば、窃盗罪ではなく、事後強盗罪が成立する可能性があります。
刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
また、刑法第240条では、強盗致傷罪が規定されています。
強盗致傷罪とは簡単に説明すると、強盗犯が人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、店員の顔面を殴ることでけがを負わせたとされていますので、実際にけがを負わせたのであれば、強盗致傷罪が成立するおそれがあります。
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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【事例紹介】奈良県桜井警察署の駐車場に侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例
【事例紹介】奈良県桜井警察署の駐車場に侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例
奈良県桜井警察署の駐車場に侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
4月23日昼過ぎ、正当な理由なく桜井警察署の駐車場に侵入したとして、男(40歳)を建造物侵入で通常逮捕しました。
(4月24日発表 奈良県警察WeeklyNews 「建造物侵入で男を逮捕《桜井署》」より引用)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
大まかに説明すると、人が現在生活をしている場所を住居、人が住む目的で建てられ現在使用されていない建物を邸宅、住居や邸宅以外の建物を建造物といい、官公庁の庁舎やお店などが建造物にあたります。
建造物侵入罪とは、簡単に説明すると、官公庁の庁舎やお店などの建造物に許可や正当な理由なく入ると成立する犯罪です。
今回の事例では、正当な理由なく奈良県桜井警察署に侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕されたようです。
奈良県桜井警察署では、警察署に訪れた人のために駐車場を開放し、誰でも立ち入れるような状況になっていたかもしれません。
そういった状況でも罪に問われるのでしょうか。
繰り返しになりますが、建造物侵入罪は、建物の管理人の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
ですので、事前に許可を得ていたり、警察官への被害相談のために訪れ車を駐車させる目的などの正当な理由があれば建造物侵入罪は成立しません。
ですが、今回の事例では、正当な理由がないとされています。
実際に、容疑者が許可や正当な理由なく奈良県桜井警察署の駐車場内に侵入したのであれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
逮捕されたら弁護士に相談を
逮捕後、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留期間は最長で20日間にも及ぶ可能性があり、仕事などに悪影響が出てしまうおそれがあります。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に意見書を提出することができ、弁護士が意見書を提出することで勾留を避けられる可能性があります。
逮捕後72時間を過ぎてしまうと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
意見書の提出は時間との勝負になりますので、ご家族の釈放を求める方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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