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18歳未満との性行為について
18歳未満との性行為について
18歳未満との性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAはSNSで知り合った17歳の少女と現実に会う約束をしました。
ホテルに行く前に二人で夕食を食べに行き、Aはその全額を支払いました。
その後、ホテルでは性行為を行い、少女を家まで送って帰りました。
帰りの遅かった少女は両親に問い詰められ、Aと会っていたことを話しました。
すると両親は奈良県天理警察署へ通報し、Aは淫行条例違反で警察から捜査されることになってしまいました。
前科が付くことは何としても避けたかったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
18歳未満と性交するとどのような罪になるのか
18歳未満の者と性交した場合に成立する罪として考えられるものについては、さまざまなケースが考えられます。
そのうちのいくつかをご紹介しようと思います。
ケース1:性交の相手方が13歳未満であった場合
性交の相手方が13歳未満であった場合、たとえ同意があったとしても刑法に規定されている強制性交等罪となります。
罰則は「5年以上の有期懲役」となります。
行為についても性交等とされており、性交だけでなく口腔性交や肛門性交についても同様に処罰されることになります。
なお、性交等がなかったとしても13歳未満とわいせつ行為を行った場合は同意があっても強制わいせつ罪となります。
ケース2:18歳未満の者との援助交際
18歳未満の者と援助交際を行った場合、いわゆる児童買春、児童ポルノ法の児童買春となります。
児童買春の罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春は児童に対して対償の供与または供与の約束をして児童に対して性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。 以下同じ。) を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいいます。
そしてこの対償についてですが、金銭に限定されてはおらず、今回の事例のように食事をおごることも、性交の対価としていた場合には児童買春となる可能性があります。
ケース3:18歳未満との単純な性交
性交の相手方が13歳以上18歳未満であり、児童買春となるような対償の供与もなければ、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例違反、いわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
奈良県では奈良県青少年の健全育成に関する条例が制定されており、青少年に対してみだらな行為やわいせつな行為禁止しています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
18歳未満と性交した場合、上記ケースによって刑事事件化してしまう可能性があります。
刑事事件化してしまった場合の弁護活動はどのようなものがあるのでしょうか。
未成年の被害者に対する示談交渉
被害者のいる刑事事件の弁護活動で大切になってくるのが被害者との示談交渉です。
上記の3ケースのように被害者が未成年となる犯罪行為の示談交渉については、被害者の保護者が示談交渉の相手方ということになります。
直接面識のない保護者との示談交渉は通常よりも困難になることが予想されます。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い、示談交渉の経験も豊富な弁護士が所属しております。
事務所にご来所いただける方は無料法律相談を、ご家族が逮捕されてしまったという場合には初回接見をそれぞれお問い合わせください。
ご予約の受付はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ
強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ
強盗・強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは仕事の帰り道に好みの女性を見つけ、性交したいと思い、その女性が人気のない公園に入ったところで女性に襲い掛かりました。
女性は抵抗しましたが、Aは女性を殴り、恐怖で逃げられなくしてから性交しました。
その後、性交が終わってから、Aは女性のハンドバッグに金目の物があると考え、女性のバッグを奪おうとしましたが、女性がなかなかバッグを離さなかったため、Aは女性に足蹴りをして、女性のバッグを奪い逃走しました。
後日、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは奈良県奈良警察署に強盗・強制性交等の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強盗・強制性交等
第241条
「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。」
第2項「前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」
第3項「第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。」
強盗・強制性交等は、平成29年の刑法改正により、強盗強姦罪から改正されました。
刑法第179条で強姦罪から強制性交等罪へと改正された、というだけでなくより現実的な状況に則すように改正されています。
大きく変わった点としては、以前の強盗強姦罪では強盗犯人が強姦をした場合に「無期又は7年以上の懲役」と規定していましたが、強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪であるとされていました。
この場合は「5年以上30年以下の有期懲役」となるので、無期が規定されている強盗強姦罪とは大きな差違がありました。
そこで改正により、同一機会に強盗若しくはその未遂、強制性交等若しくはその未遂が行われていた場合にはその順番にかかわらず、改正前の強盗強姦罪と同じ、「無期又は7年以上の有期懲役」で処罰されることになりました。
これは、どちらが先に行われたか不明の場合や両方に同時に着手した場合も含まれます。
強盗・強制性交の強盗には236条の強盗、238条の事後強盗、239条の昏酔強盗が含まれ、強制性交等には準強制性交等が含まれます。
初回接見
ご家族が逮捕されたという連絡を受けた場合、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
しかし、刑事事件では逮捕されてからの活動にはスピードが求められ、迅速な対応が早期の釈放、事件解決につながります。
その活動のはじめとして、初回接見サービスがあります。
初回接見サービスでは弁護士が身体拘束を受けているご本人の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にご報告いたします。
取調べの相手はいわばプロとなりますので、何も知らないままに取調べを受けてしまうと知らないうちに不利な証拠を取られてしまうかもしれませんので、初回接見による弁護士のアドバイスは必要でしょう。
そして、その後の弁護活動をご依頼いただくことになれば、すぐに、検察官や裁判官への意見書など、さまざまな身体解放に向けた活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
万引きでも裁判員裁判
万引きでも裁判員裁判
裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県北葛城郡に住むAは近くのスーパーマーケットで食料品を万引きしました。
そのまま店の外に向かおうとしたAでしたが、ガードマンが前に立ちふさがったため、Aはそのガードマンを殴り倒し、そのまま逃走しました。
しかし後日、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強盗致傷の疑いで奈良県西和警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
事後強盗
第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、
1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため
上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。
また、その暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷となってしまうのです。
裁判員裁判
裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強盗致傷となった場合の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法第240条)ですから今回の事例で被害者が負傷していれば、1号に該当し、裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあるくらいです。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士の見解を聞く重要性
万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
さらにその結果、相手が負傷してしまうと強盗致傷となり、裁判員裁判にまで発展してしまいます。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判にも強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
傷害事件の正当防衛
傷害事件の正当防衛
傷害事件の正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住むAは、彼女と一緒に歩いていた際に、通行人の一人とトラブルになり、通行人はAの彼女に殴りかかろうとしてきました。
それを見ていたAはこのままでは彼女が怪我をしてしまうと思い、彼女を守るために通行人を突き飛ばしました。
通行人は道に倒れてしまい、救急車で運ばれ、Aは傷害の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになりました。
正当防衛が主張できるのではないかと考えたAの彼女と両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
正当防衛
傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
Aは殴りかかってきたVを突き飛ばして怪我をさせていることから、傷害罪となるように見えますが、この行為はVから彼女の身を守ために突き飛ばしていることから、正当防衛が成立してAに傷害罪が成立しない可能性があります。
正当防衛が成立するためには、
1.急迫不正の侵害が認められること
2.自己または他人の権利を防衛するためといえること
3.やむを得ずにした行為であること
上記の要件が満たされること必要です。
ここで「急迫」とは,判例によれば,法益侵害が現に存在しているか,または間近に押し迫っていることをいうとされています(最判昭46・11・16等参照)。
今回の事例で見てみると、VはAの彼女に殴りかかっているので、少なくとも彼女の身体の安全への不法な侵害が間近に押し迫っており、急迫性はあるといえそうです。
そして、「防衛するため」とは、急迫不正の侵害を認識し、これを避けようとする単純な心理状態をいうと解されています。
Aは彼女に対する侵害を避けようとする単純な心理状態が認められると考えられます。
さらに、自己または他人の権利を、とあるように侵害行為の対象は自己だけでなく、他人の権利であっても正当防衛が認められる可能性はあります。
また、「やむを得ずした行為」とは、正当防衛が正対不正の関係にあることから、防衛行為の相当性を言うと考えられています。
Aは殴りかかってきた相手を突き飛ばしたに過ぎないため、防衛行為の相当性があると言えそうです。
こうしたことから、Aに正当防衛が成立し、傷害罪は成立しない可能性があるといえるでしょう。
正当防衛でも逮捕される可能性
正当防衛で行った行為については、「罰しない」と刑法に規定されています。
この「罰しない」とは、刑事裁判の有罪判決を受けることはないという意味であり、判決に至るまでの逮捕や勾留などの身柄拘束やその他の刑事手続きについては、免れることができない場合があります。
つまり、正当防衛でした行為について、最終的に正当防衛が認められて不起訴処分や無罪判決になるような事例でも、逮捕や勾留等の身柄拘束を受ける可能性はありますし、仮に起訴された場合には刑事裁判を受けなければなりません。
刑事裁判の判決までは時間がかかり、警察での厳しい取調べが続くため、被疑者の心身に多大な負担がかかることが考えられます。
正当防衛を主張するためには、前述のように正当防衛の成立要件として「急迫不正の侵害」「自分または他人の権利の防衛」「やむを得ずにした行為」等の要件を満たす必要がありますので、正当防衛が認められる可能性があるかどうかについては、専門である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、正当防衛等の理由による傷害事件の刑事弁護もお受けしています。
弁護士が介入することにより、早期釈放や、不起訴処分を得ることもできるかもしれません。
奈良県生駒市の傷害事件やその正当防衛についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120―631―881へお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
女児に対する強制性交等事件
女児に対する強制性交等事件
女児に対する強制性交等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAは大学の帰り道にランドセルを背負った女児を見かけました。
Aはその女児に声をかけ、駅のトイレへと連れ込みました。
Aは自分の陰茎を取り出し、女児に「これをなめるとおいしいよ」といって差し出し、女児に口腔性交をさせました。
女児が保護者に報告したことにより、事件が発覚し、防犯カメラの映像などからAの犯行が割り出され、Aは奈良県奈良西警察署に逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強制性交等罪
第177条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」
刑法第177条には強制性交等罪が規定されています。
平成29年の刑法改正により、強姦罪から強制性交等罪となりました。
主な変更点としては、強姦罪のときには、処罰される行為が膣に陰茎を挿入する姦淫のみだったのに対して、肛門性交、口腔性交についても含まれるとともに文言も性交となったため、男性も被害者となる可能性があるようになった点です。
特に、肛門性交や、口腔性交については、以前は強制わいせつ罪となっていましたので、注意が必要です。
さらに、非親告罪となりました。
強姦罪は、親告罪だったため、告訴がなければ公訴が提起できない罪でしたので、示談を締結して、告訴の取消しに成功すれば、起訴されることはありませんでした。
しかし、非親告罪となったことにより、たとえ示談が締結されても起訴されてしまう可能性があるのです。
性交同意年齢
刑法第177条の後段では13歳未満の者に対する性交等についても同様であるとされています。
これは性交同意年齢が関係しており、日本ではその年齢が13歳ということになります。
性交同意年齢とは、性交などに対する同意が有効となる年齢のことで、その年齢に達していない者は性交についてきちんと理解できていないと判断され、その同意は有効とはなりません。
なお、13歳以上は同意があれば強制性交等とはなりませんが、各都道府県で規定されている淫行条例違反や金銭など対償の授受があれば児童買春となる可能性はあります。
示談交渉
強制性交等罪は非親告罪となりましたので、示談を締結したからといって起訴されないようになるわけではありません。
しかし、示談を締結できれば不起訴となる可能性もありますので、やはり弁護活動の中心となります。
今回の事例のように被害者が未成年の場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者が示談交渉の相手方となる場合、その処罰感情は大きくなることが予想されます。
特に、わいせつ系の事件の場合はその傾向が大きく出ますので、加害者本人やその家族が直接示談交渉をしていくことは非常に難しくなります。
そもそも、今回のように行きずりの犯行の場合、被害者の連絡先を知らないという状況になります。
そして、警察も被害者の承諾なしに連絡先などを加害者に教えることはありませんので、示談交渉を始めることすらできないことも考えられます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることによって被害者も加害者本人やその家族に直接連絡先を知られることはなくなるという安心感から連絡先を教えていただけることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
値札の貼り替えが詐欺罪に
値札の貼り替えが詐欺罪に
値札の貼り替えについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAは、ある日、デパートの洋服売り場で洋服に付いていた値札を、別の洋服に付いていた安い値札と付け替えて、実際の販売価格の半額以下の値段で洋服などを購入しました。
後日、良心の呵責から自首しようと考えましたが、このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
詐欺罪
第246条
第1項「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪です。
1.人を騙すという欺罔行為
2.その欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る
3.その錯誤に基づいて相手が財物、又は財産上の利益を交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪となる
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないため、起訴されていまうと無罪判決を獲得しなければ、実刑か執行猶予ということになってしまいます。
事件の内容によっても変わりますが、弁護士は不起訴処分を目指して、示談交渉などの活動を行っていきます。
値札の付け替えは詐欺罪か
お店の商品を盗めば窃盗罪となりますが、今回の事件でAは、実際の販売価格より安いとはいえ、代金を支払っています。
この場合は、窃盗ではなく詐欺罪となる可能性があります。
上記の例に沿って当てはめてみると
1.安い金額の値札に付け替えて、商品をレジの店員に渡すことが、詐欺罪における欺罔行為だとする
2.その値札を受け取った店員が錯誤に陥る
3.実際の販売価格よりも安い金額で洋服をAに交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪が成立する
Aのように、値札を付け替えて実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入する他、他の見切り品に付いていた半額シールを、定価で販売している商品に付け替えて購入したり、不正にスタンプを押してポイントを貯めたポイントカードを店員に提示して、割引価格で商品を購入したりといった場合も、詐欺罪が適用される可能性が高いです。
警察未介入事件
今回の事例のように警察にまだ発覚していないような場合には、しっかりと被害者と示談交渉をすることで、被害届を出さない旨の条項を入れた示談書を締結すれば、刑事事件化することを防ぎ、前科を回避することができるでしょう。
間に第三者である弁護士をいれることで、無用な言い争い等は避けることができますし、早期に示談が結べる可能性もあります。
ただ、示談交渉の中でも、警察未介入事件での刑事事件化阻止に向けた示談交渉は難しいものとなります。
被害者は、事件を起こした加害者に対して刑事罰を望んでいる場合も多いからです。
そんな中で、被害の弁償などによって被害者や会社に納得してもらい、刑事事件化を阻止していくのは、示談交渉に強い弁護士でなければ難しいことだと言えるでしょう。
警察未介入のまま事件を収束することができれば、前科、前歴ともにつかないことになるので、詐欺事件を起こしてしまって前科や前歴、刑事事件化が不安である場合には、すぐに弁護士に相談し、示談交渉に取り掛かってもらうことも必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、詐欺罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市を含む奈良県天理警察署の管轄地域での弁護活動も行っております。
まずはご予約から、フリーダイヤル0120-631-881にてお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
路上痴漢で強制わいせつ
路上痴漢で強制わいせつ
路上痴漢による強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県吉野郡に住む会社員のAは学校からの帰宅途中に好みの女性が歩いているのを見つけました。
Aは我慢できなくなり、その女性に抱き着いてしまい、胸を揉んでしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは怖くなってしまい、逃走しようとしましたが、財布を落としてしまいました。
女性は証拠として保存しておこうとしてとっさに財布を拾いましたが、Aと取り合う形になりました。
Aは財布の身分証などから犯行がばれてしまうと考え、思わず女性を突き飛ばしてしまい、女性は怪我をしました。
後日、近くの防犯カメラの映像からAの犯行が特定され、Aは奈良県吉野警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。
「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。
さらに今回、女性は怪我をしているので、強制わいせつ致傷となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷は刑法181条に規定されており、罰則は、「無期又は3年以上の懲役」が規定されています。
そして強制わいせつ致傷となってしまうと裁判員裁判の対象事件となるのです。
刑法181条1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条1項前段(準強制わいせつ)、若しくは第179条第1項(監護者強制わいせつ)の罪、又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する」
裁判員裁判対象事件
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
ただ、今回の事例では、落としてしまった財布を取り戻すための暴行によって女性がケガをしてしまっています。
この場合、わいせつ行為とは関係ないということで、傷害と強制わいせつとなる可能性もあります。
こういった法的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護活動
強制わいせつ罪は刑法の改正によって親告罪から非親告罪になりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことですので、昔は起訴するには告訴が必要不可欠でした。
そのため、示談を締結して告訴を取り下げることができれば起訴されることはありませんでした。
非親告罪になったことにより、被害者の告訴がなくても起訴できるようになりましたが、被害者と示談を締結することができれば、今も、不起訴となる可能性は高いです。
しかし、特に今回のようなわいせつ事件の場合、被害者は恐怖心を持っていることも多く、加害者からの直接の謝罪や賠償は受け入れられないことが多いです。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者も直接ではなく、間に弁護士が入ることで安心して連絡先などを教えてくれることもあります。
第三者を入れることで冷静に話しができるようになりますので、直接の交渉よりも示談を締結できる可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では路上痴漢、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
盗撮目的の建造物侵入
盗撮目的の建造物侵入
盗撮目的での建造物侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、近所のスーパーの女子トイレに侵入し、盗撮用のカメラを仕掛けました。
ある日、スーパーの従業員が仕掛けられているカメラを発見し、奈良県郡山警察署へ通報、Aは建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
防犯カメラの映像と仕掛けたカメラに自分も映っていたことからAの犯行が特定されました。
Aが逮捕されたことを知った県外に住むAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた近くの支部の弁護士がすぐに初回接見に向かうことになりました。
(この事例はフィクションです)
盗撮行為
盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高いです。
奈良県の迷惑行為防止条例で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっています。
奈良県の場合は公共の場所以外での盗撮行為についても条例に規定されていますが、条例に規定がない場合は軽犯罪法違反が適用される可能性が高いです。
こちらは起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例のように女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、「児童買春、児童ポルノ法違反」となることもあり、この場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
建造物侵入
建造物侵入
刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所であるスーパーマーケットの女子トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入となる可能性があるのです。
建造物侵入が成立する場合、今回であれば被害者はスーパーマーケットとなります。
被害者が店舗となる場合、示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体も迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
固定カメラを仕掛けての盗撮となると被害者が複数になってしまうことが考えられるので、自力で示談交渉を行っていくことにも限界が来てしまいます。
遠方からでも初回接見を
盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所では全国に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が初回接見に向かうことができます。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
まずはお電話でご予約をお取りください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
近隣トラブルで虚偽告訴
近隣トラブルで虚偽告訴
虚偽告訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAは、隣人に住むVと騒音やごみの出し方などでたびたび言い争いをしていました。
あるとき、遂に我慢できなくなったAは奈良県天理警察署にVに殴られた、と虚偽の通報をし、自ら付けた傷の診断書を持って被害届を提出しました。
その後の捜査の結果、Vの無実は証明され、Aは虚偽告訴で捜査されることになりました。
(この事例はフィクションです)
虚偽告訴
刑法第172条
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」
虚偽告訴罪は目的犯(故意のほかに一定の目的を成立要件または加減事由とする犯罪。)であるとされ、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で虚偽の告訴等をした場合に成立します。
刑事の処分とは、刑罰のほか、少年事件の保護処分や、不起訴処分についても含まれると解されています。
懲戒の処分については、広く特別権利関係に基づき、規律維持のために科せられる制裁を意味します。
これらの処分を受けさせる目的があったとされるかどうかについては、判例で次のようにされています。
「申告せる虚偽の事実が刑事上の取調を誘発し得べき程度にある以上は、刑事の処分を受くることあるべしとの認識ありと謂うべく、該申告が誣告罪(虚偽告訴の以前の言い方)を構成すること、勿論なり」
「人をして刑事上の取調を受けしむる目的をもって虚偽の申告をなしたるときは、刑事の処罰を受けしむることを希望せざるも誣告罪の成立を妨げず」
このように、明確に刑事罰を受けさせるという目的でなくても、取調べを受けるであろうことを予測していればその目的があるとされています。
虚偽の申告について
虚偽告訴における虚偽の申告とは、客観的事実に反する事実の申告のことをいいます。
この点、自己の記憶に反する事実を陳述することを禁止している偽証罪と異なります。
申告については、その申告のみで直ちに公訴を提起し、または懲戒の追訴をなしうる程度に具体的であることを要しませんが、当該官庁の誤った職権発動を促すに足りる程度に具体性をもつ虚偽の事実でなければなりません。
なお、ただのいたずら目的で通報した場合には、軽犯罪法の虚構申告となる可能性が高いです。
罰則は「拘留又は科料」となります。
弁護活動について
虚偽告訴における一番の保護法益は、国家的法益となります。
また、二次的に虚偽告訴された者についても被害者となるので、虚偽告訴された者に対して示談交渉をしていくこともあります。
国家的法益を侵害してしまった場合の弁護活動としては、国と示談することはできないので、再犯の防止策を考えたりして、検察官と処分交渉をしていったりします。
また、犯罪事実があると誤信していた、と故意を否認し、虚偽告訴の成立自体を否認していくこともできます。
自白による刑の減免
虚偽告訴は「3月以上10年以下の懲役」という罰則が規定されています。
罰金刑が規定されておらず、3月以上と下限が切られているので、非常に重い罪であると言えます。
そのため、自白により減免される可能性が残されています。
刑法第173条「前条の罪(虚偽告訴)を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる」
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りしますので、虚偽告訴やその他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むAは隣人と騒音などでたびたびトラブルになっていました。
腹が立ったAは隣人宅のガラスめがけて石を投げ、ガラスを粉々に砕きました。
実は隣人宅には防犯カメラが仕掛けられており、Aの犯行がはっきりと映っていました。
隣人が被害届を提出したことにより、Aは器物損壊の容疑で、奈良県桜井警察署で取り調べを受けることになりました。
このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
その結果、被害者と示談を締結することができ、Aは不起訴処分となりました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊罪
刑法第261条
器物損壊「前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、私用文書毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)のほか、他人の物を損壊し、又は死傷した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
器物損壊罪は他人の物を損壊したり、動物を死傷させたりした場合に成立します。
物については、動産のみならず、建造物以外の不動産も含まれます。
建造物の場合は建造物損壊となり、今回の事例のように家に着いている物に損壊を与えた場合、その物が建造物の一部であると判断されてしまうと建造物損壊となってしまう可能性があるのです。
なお、建造物損壊の罰則については「5年以下の懲役」が規定されています。
今回の事例はガラスということで、建造物に付着している物と判断され、器物損壊となる可能性は高いですが、建造物損壊になってしまうかどうかについては、専門的な知識も必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
損壊について
損壊とは、物の効用を喪失させることをいいます。
これは、今回のように物理的に壊すということだけでなく、嫌がらせなどの目的で物を隠すといった隠匿行為についても、器物損壊における損壊に当たる可能性があります。
隠すことでその物の効用が害されると判断されることがあるのです。
隠匿行為以外にも、他人が飼育している魚を勝手に放流したり、食器に放尿したり、物に落書きしたりといった行為について、器物損壊にあたるとされた例があります。
弁護活動
器物損壊罪は親告罪とされているので、示談交渉を行っていくことで不起訴を目指していきます。
親告罪とは告訴がなければ、公訴を提起できない罪のことをいいます。
告訴は告訴権者(犯罪により害を被った者)が書面又は口頭で検察官か司法警察員に対してしなければなりません。
なお、告訴にも期間があり、犯人を知った日から6ヶ月以内となります。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できないので、一度告訴されてしまったとしても、示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはありません。
起訴されてしまうと裁判で無罪を勝ち取らない限り、何らかの刑が科せられることになり、前科が付いてしまいますので、示談を締結して不起訴を目指しましょう。
しかし、今回の事例のように近隣トラブルが刑事事件に発展したような場合には、お互いに感情的になっていることも多く、加害者からの直接の謝罪や示談は拒否されてしまうことが多いです。
そんな時は専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼し、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
被害者も直接の交渉は拒否していても、弁護士とならば、交渉していくということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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