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9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①
15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
今回の事例では、24歳のAさんが9歳年下の15歳のVさんに対して性行為を行ったようです。
Aさんは性行為に関してVさんから同意を得ていたようなのですが、Aさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 省略
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
不同意性交等罪は、相手からの同意を得ていないのに性交等を行った場合はもちろんのこと、同意の有無にかかわらず13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年上の者が性交等を行った場合にも成立します。
今回の事例のVさんは15歳ですので、13歳以上16歳未満にあたりますし、Aさんの年齢は24歳であり、Vさんよりも9歳年上です。
ですので、今回の事例では、AさんがVさんに性行為について同意を得ていたとしても、Aさんが9歳年下の15歳であるVさんと性行為をしたのであれば、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪と量刑
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
懲役刑と禁錮刑が一本化されたものが拘禁刑になります。
ですので拘禁刑を科された場合には、刑務所に収容されることになります。
執行猶予という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪では5年以上の有期拘禁刑ですから、執行猶予付きの判決を得ることはかなり厳しいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪などの刑事事件に精通した法律事務所です。
事件によって処分の見通しなども変わってきますから、不同意性交等罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて、24時間365日受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例②
のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例②
女性用トイレに侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にある商業施設を訪れていたAさん(男)は、好みのタイプの女性が女性用トイレに入っていくのを見かけました。
女性がトイレを使用している姿をのぞきたいと考えたAさんは女性の後を追って、女性用トイレに侵入しました。
トイレの清掃をしていたスタッフがAさんの侵入に気づいて追い出し、警察署に通報しました。
Aさんは、通報を受けた奈良県高田警察署の警察官によって、建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と接見
刑事事件では逮捕されると72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留の判断が出るまでの間は、原則として面会は禁止されています。
ですので、家族であっても勾留の判断がでるまでは、容疑者本人と面会できないことになります。
逮捕されてしまうと当然仕事などに行けませんから、容疑者が会社員の場合などには職場等に欠勤の連絡をすることが必要になる場合があるでしょう。
逮捕後に容疑者が職場に連絡をすることはできないので、休む等の連絡をする場合は家族が容疑者の代わりに連絡をすることになります。
とはいえ、家族であっても、誰に連絡をすればいいのか、どこまで知らせていいのか、そもそも職場への連絡は必要なのかなど、容疑者本人に確認しないとわからないことが多い状態だと思われます。
繰り返しになりますが、勾留の判断がでるまでの間は、原則、家族であっても容疑者本人に面会ができない状態ですので、急ぎで確認しなければならないことがあったとしても、家族が容疑者に直接会って確認することはできないことになります。
勾留が判断されるまでの間は原則として面会が禁止されていますが、弁護士であれば容疑者本人に接見をすることができます。
ですので、弁護士が家族の代わりに、職場への連絡が必要であるかどうかや誰にどういった内容を伝えればいいのかを確認することが可能です。
また、逮捕されて不安な中、家族とも会えないとなると、容疑者にとってかなりのストレスになることが予想されます。
弁護士が家族からの伝言を容疑者に伝えることで、少しでも不安や緊張を和らげられる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士が容疑者に接見をすることで、家族に代わって本人に確認を取れたり、少しでも容疑者の不安を和らげることができる可能性があります。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例
のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例
女性用トイレに侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にある商業施設を訪れていたAさん(男)は、好みのタイプの女性が女性用トイレに入っていくのを見かけました。
女性がトイレを使用している姿をのぞきたいと考えたAさんは女性の後を追って、女性用トイレに侵入しました。
トイレの清掃をしていたスタッフがAさんの侵入に気づいて追い出し、警察署に通報しました。
Aさんは、通報を受けた奈良県高田警察署の警察官によって、建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪を簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建物に正当な理由や建物の所有者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
大まかに説明すると、住居とは人が現在生活している建物、邸宅とは生活するために建てられた建物で現在人が使用していない建物を指します。
例えば、人が住んでいる家や宿泊しているホテルの一室は住居にあたりますし、空き家や現在使用していない別荘は邸宅にあたります。
今回の事例では、男性であるAさんが、商業施設の女性用トイレに侵入したようです。
女性用トイレは住居でも邸宅でもありませんから、建造物にあたります。
また、Aさんが侵入したのは女性用トイレですので、女性が利用することを前提に設置されていて、男性の利用は認められていないと考えられます。
Aさんが女性用トイレに侵入した理由はのぞき目的ですので、女性用トイレに侵入する正当な理由もないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初めての逮捕や呼び出しなどで今後どうすればいいのかわからず不安な方もいらっしゃるかと思います。
弁護士に相談をして今後の見通しを立てることで、少しでもご家族やご本人様の不安を軽減できるかもしれません。
また、弁護士による示談交渉や取調べ対策などの弁護活動によって不起訴処分などより良い結果を獲得できる可能性があります。
建造物侵入罪などの刑事事件の容疑をかけられて不安な方、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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コンビニ店員の接客に腹を立てて顔を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
コンビニ店員の接客に腹を立てて顔を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
コンビニ店員を殴り、けがをさせたとして傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県五條市にあるコンビニで買い物をしていたAさんは、店員の接客に腹を立て、思わず店員の顔を殴ってしまいました。
店員はAさんに殴られたことでけがを負っており、Aさんは駆け付けた奈良県五條警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは、簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが店員を殴っています。
人を殴る行為は暴行に当たります。
Aさんが殴ったことで店員はけがを負っていますので、今回の事例のAさんには、傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪と不起訴処分
傷害罪などの刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のこといいます。
刑事事件では、起訴され、有罪にならなければ刑罰は科されませんので、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることや前科がつくことはありません。
事件の加害者が直接被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することは不可能ではないのですが、あまりおすすめできません。
加害者が被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまうおそれがありますし、暴行を加えられた被害者が加害者に対して恐怖心をもっていることも少なくありません。
被害者が加害者に対して恐怖心を抱いている場合には、連絡を取ることでまた被害に遭うのではないかと心配になり、連絡を取ることすら拒絶されてしまう可能性が非常に高いです。
ですが、弁護士を介してであれば連絡を取ってもらえる場合があります。
弁護士が間に入ることで、新たなトラブルの発生を防止できる場合もありますから、示談交渉など被害者に連絡を取る際は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
傷害事件などの刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得することができる可能性があります。
傷害事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
信号のない横断歩道で人を轢いて、けがを負わせた事例
信号のない横断歩道で人を轢いて、けがを負わせた事例
過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県大和高田市にある信号のない横断歩道で横断しているVさんに気づかず、Vさんを車で轢いてしまいました。
Vさんは車に轢かれたことでけがを負い、Aさんは奈良県高田警察署の警察官から過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪とは、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を怠って事故を起こし、人にけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは横断歩道を横断中のVさんに気づかずに車で轢いてしまったようです。
車を運転するうえで前方など周囲の確認は絶対にしなければならないことですし、横断歩道があるのであれば、より注意して走行する必要があります。
Aさんが前方に注意して運転していれば今回の事故は起きなかったでしょうから、Aさんが注意を怠って事故を起こし、Vさんにけがを負わせたといえるでしょう。
ですので、今回の事例では、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
また、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には、情状により刑が免除される場合があります。
ですので、事例のVさんのけがの程度が軽い場合には、Aさんに科される刑が免除される可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
罰金刑だけでなく、懲役刑や禁錮刑が規定されていますから、過失運転致傷罪で有罪になると罰金刑で済まずに刑務所に行かなければならなくなってしまう可能性があります。
量刑等の見通しは交通事故の状況によって異なってきますから、過失運転致傷罪の疑いをかけられている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性がありますから、過失運転致傷罪の容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
友人のSNSアカウントに不正ログインし、奈良県橿原警察署から呼び出しを受けた事例
友人のSNSアカウントに不正ログインし、奈良県橿原警察署から呼び出しを受けた事例
他人のSNSアカウントに不正ログインした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
偶然、友人であるVさんのSNSのアカウントにログインするためのIDとパスワードを手に入れたAさんは、時折Vさんのアカウントにログインしていました。
Vさんは不正ログインされていることに気づき、最寄りの警察署である奈良県橿原警察署に被害相談に行きました。
後日、Aさんの下に奈良県橿原警察署の警察署から電話があり、警察署へ出頭することになりました。
(事例はフィクションです。)
不正ログインと犯罪
他人のSNSアカウントに不正にログインすると、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反(以下「不正アクセス禁止法違反」といいます。)の罪に問われる可能性があります。
不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
本人でなければ利用できないようにアクセスを制限されているものに対して、他人のIDやパスワードなどを利用してアクセスする行為などが不正アクセスにあたります。
今回の事例では、AさんはVさんのIDやパスワードを使用することでVさんのSNSアカウントにログインしています。
Aさんが不正ログインしたSNSではログインを求められていますので、アカウントの持ち主以外が利用することができないようにアクセスを制限されている状態だといえます。
AさんはVさんしかログインができないようにアクセスを制限されているSNSアカウントに、VさんのアカウントIDとパスワードを打ち込んで不正ログインしたようですから、Aさんの行為は不正アクセスにあたると考えられます。
不正アクセスは不正アクセス禁止法で禁止されている行為ですから、事例のAさんに不正アクセス禁止法違反が成立する可能性があります。
不正アクセスにより不正アクセス禁止法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。(不正アクセス禁止法第11条)
不正アクセス禁止法違反で捜査を受けたら
不正アクセスと聞くと、ハッカーがパソコンなどにプログラムを仕込んで遠隔操作する行為をイメージする方も多いかと思いますが、今回の事例のように、他人のアカウントに手に入れたIDやパスワードを入力して不正ログインする行為も不正アクセスにあたります。
不正アクセスによる不正アクセス禁止法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
懲役刑を回避して罰金刑が科されたとしても前科は付いてしまいますから、軽はずみな行為で将来に悪影響を及ぼしてしまう危険性があります。
弁護士に相談をして、被害者と示談をすることで不起訴処分を得られる可能性がありますから、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
出頭前に弁護士に相談をすることで、出頭や取調べに対する不安が和らぐ可能性があります。
警察署から呼び出しを受けている場合や不正アクセス禁止法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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大学生が大麻を所持したとして逮捕された事例
大学生が大麻を所持したとして逮捕された事例
大麻を所持したとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県桜井市に住む大学生のAさんは近所の公園で奈良県桜井警察署の警察官から職務質問をされました。
その際にAさんの所持品も確認され、カバンの中から乾燥大麻が見つかりました。
Aさんは大麻の所持は認められていなかったため、大麻所持による大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
大麻の所持
大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
大麻取締法では、許可を受けている者以外の大麻の所持を禁止しています。
大麻取締法が規定する大麻とは、大麻草や大麻草から作成された製品を指し、成熟した茎や種子、それらから作成された製品は大麻取締法が規定する大麻にはあたりません。(大麻取締法第1条)
今回の事例では、Aさんが大麻を所持していたとされており、事例のAさんは大麻の所持に関して都道府県知事の免許を受けていないようです。
ですので、Aさんには大麻取締法違反が成立する可能性があります。
大麻所持による大麻取締法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条の2第1項)
営利目的の場合には、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科せられます。(大麻取締法第24条の2第2項)
大麻取締法違反と釈放
大麻所持による大麻取締法違反事件では、大麻を処分することが容易であるため、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれがあると判断される場合には、逮捕後に勾留される可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及ぶ可能性があり、勾留期間中は大学やアルバイトに行くことはできません。
ですので、進級や卒業のための大事なテストが控えている場合であっても、勾留されている間は受けに行くことはできません。
弁護士は勾留が決まるまでの逮捕後72時間以内であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で大学に通学する必要があることや証拠隠滅のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性がありますので、大麻取締法違反事件などで逮捕された場合は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例
スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例
スポーツドリンクを万引きしたとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県天理市に住むAさんはジョギング中に喉の渇きを覚え、スポーツドリンクを購入しようとスーパーに立ち寄りました。
スポーツドリンクを手に取った後に、Aさんは家に財布を忘れてしまったことに気づきました。
喉の渇きに耐えられなかったAさんは、スポーツドリンクを万引きすることに決め、スポーツドリンクを持っていたタオルで隠して店から持ち出しました。
一部始終を見ていた店員が奈良県天理警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分など持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんはスーパーに売られていたスポーツドリンクを万引きしたようです。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例でも、Aさんはお金を払うことなくスポーツドリンクを自分の物にしているわけですから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
万引きと前科
1本百数十円の物を万引きしただけでは、罪に問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪は被害額によって成立するかしないかが決まるわけではありません。
ですので、被害額が百数十円だったとしても窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、被害額にかかわらず窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であったり、被害額が高額でない場合には、有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
ですが、罰金刑であっても刑罰を科されていることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科が付くことで今後の就職や転職、進学に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
万引きをしてしまった場合には、前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。
結論から言うと、不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを避けられる場合があります。
不起訴処分とは、起訴されない処分のことをいいます。
不起訴処分では、起訴されないわけですから、刑罰を科されることがありませんので前科は付きません。
不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として示談交渉や処分交渉などが挙げられます。
万引き事件ではお店相手の示談交渉になるのですが、お店相手の示談交渉の場合は、経営方針などにより断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合であっても再度弁護士が示談交渉を行うことによって、示談に応じてもらえる場合がありますから、示談交渉でお悩みの方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官にあなたの有利な事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
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万引き事件で逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②
商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②
女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建物(建造物)に正当な理由や許可なく侵入すると成立する犯罪です。
大まかに説明すると、住居とは人が生活を送っている建物、邸宅とは生活を送るために建てられた建物で人が使用していないものを指します。
例えば、人が現在暮らしている家は住居にあたりますし、人が住んでいない家は邸宅にあたります。
この住居、邸宅を除いた建物が建造物になります。
今回の事例では女性用トイレに侵入したことが問題になっているようです。
トイレは人が住むために建てられてはいませんので、事例の商業施設の女性用トイレは建造物にあたります。
また、盗撮は犯罪行為であり、盗撮をするために女性用トイレに入ることは認められないでしょうし、女性用トイレに侵入することの正当な理由にはならないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには性的姿態等撮影罪だけでなく、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、さらに最長で20日間勾留されることになります。
勾留中は当然外出はできませんから、会社や学校に行くことはできません。
長期間休むとなると、事件のことを隠し通すことは難しく、会社や学校に盗撮事件を起こしたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
会社や学校に盗撮事件のことを知られてしまうことで、解雇や退学になってしまうおそれがあります。
弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書の提出は勾留の判断が行われるまで(逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
盗撮事件や建造物侵入事件で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①
商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①
女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は刑法ではなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」といいます。)で規定されています。
性的姿態等撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(以降省略)
性的姿態等撮影罪は簡単に説明すると、正当な理由なく人の性器や身に着けている下着などを撮影すると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が商業施設の女性用トイレで女性を盗撮したとされています。
容疑者は使用中の個室トイレ内を盗撮しているわけですから、使用している女性の性器や臀部、下着姿などが撮影されていると考えられます。
容疑者が女性用トイレを使用している女性を盗撮する正当な理由はないでしょうから、容疑者に性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
性的姿態等撮影罪と不起訴処分
盗撮事件では、被害者に謝罪と賠償をすることで不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。
とはいえ、加害者自らが被害者と直接示談交渉をする場合には、連絡先を教えてもらえないことが多く、自らが示談交渉を行うことは容易ではありません。
弁護士であれば、連絡先を明かしてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
盗撮で捜査を受けている方、示談を考えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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