交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例①

交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例①

取調べ

不同意性交等罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪は、簡単に説明すると、同意を得ずに性行等を行うと成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんはVさんの同意を得て性行為をしています。
事例のAさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。

刑法第177条
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法第177条では、不同意性交等罪が規定されています。
不同意性交等罪は、同意を得ていたとしても相手の年齢によって、成立してしまうことがあります。

例えば、性行為の相手が13歳未満であった場合には、同意を得ていたとしても不同意性交等罪が成立します。
また、13歳以上16歳未満であった場合には、行為者との年齢差が5歳以上であれば、不同意性交等罪が成立します。

今回の事例では、Vさんが15歳です。
Aさんは22歳ですから、Vさんとの間に7歳の差があることになります。
13歳以上16歳未満の者に対して、5歳差以上の者が性行為をすると不同意性交等罪が成立しますので、AさんがVさんに同意を得ていたとしても、Aさんに不同意性交等罪が成立します。

不同意性交等罪と量刑

真剣な交際であったり、結婚を前提であったとしても、16歳未満の者に性行為を行った場合には、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。(刑法177条1項)
罰金刑の規定がありませんので、有罪になると執行猶予を得ない限り、刑務所に行くことになります。
また執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます(刑法第25条1項)から、5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。
だからといって、必ずしも不同意性交等罪執行猶予を得られないわけではありませんから、後の裁判に備えるためにも、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等罪など性犯罪の弁護経験を豊富にもつ法律事務所です。
不同意性交等罪で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

 

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