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海外での行為も処罰の対象に
海外での行為も処罰の対象に
国民の国外犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、一人での海外旅行を趣味にしていました。
Aは、海外旅行先では、風俗をよく利用しており、常連になっているお店もありました。
あるとき、Aの家に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、家宅捜索を受けることになってしまいました。
警察官から話を聞くとAには、児童買春の疑いがかけられているようです。
実はAが何度も利用していた海外の風俗店は、児童買春ができることを売りにしているお店だったのです。
(この事例はフィクションです。)
海外での性犯罪について
今回の事例のAは、海外の風俗店を利用したことで、児童買春を疑われることになってしまいました。
海外での行為にも、日本の法律が適用されるのでしょうか。
実は、刑法には国外犯についての規定があり、一定の場合には、国外での犯罪行為についても刑法が適用されることになるのです。
今回のAは、このような国外犯規定のうち刑法第3条に規定されている国民の国外犯に該当しています。
国民の国外犯
刑法第3条では、日本国外において第3条で列挙されている罪を犯した日本国民に対しては日本の刑法が適用されると規定されています。
では、今回は第3条に列挙されている罪のうち、Aの児童買春が関係しているわいせつ行為に関わるものをいくつかご紹介します。
刑法第176条強制わいせつ罪、177条強制性交等罪、178条準強制わいせつ及び準行性性交等罪、181条強制わいせつ等致傷罪など
これらの罪については、海外での犯罪行為であっても日本の刑法によって処罰を受けることになります。
この他にも殺人、傷害、住居侵入など様々な犯罪が規定されています。
今回の事例のAが疑われている児童買春は出てきませんでしたが、実はAが容疑をかけられている児童買春については、刑法に規定されている犯罪行為ではありません。
児童買春、児童ポルノ法
今回のAが容疑をかけられている児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。
実は、この児童買春、児童ポルノ法にも、国民の国外犯の規定があるのです。
今回のAの児童買春については、児童買春、児童ポルノ法第10条で刑法第3条に従うとなっているため、海外での児童買春も日本での処罰の対象となってしまうのです。
なお、児童ポルノの所持や製造などについても国外犯の規定にかかります。
海外での犯罪行為に対する弁護士の活動
国内での児童買春事件の場合、児童の保護者と示談交渉をしていくことが重要な弁護活動となりますが、今回のAのように海外での児童買春の場合は、示談交渉のために被害者と連絡を取るのは非常に難しくなってしまいます。
しかし、弁護士はたとえ被害者と連絡がとれないという場合であってもさまざまな活動から事件解決を目指して活動していきます。
警察官や検察官など捜査機関との交渉をしていきながら、贖罪寄附をしたり、ボランティア活動や性犯罪に対する治療機関を紹介したりすることもできます。
このように、刑事事件において、示談をしたかったが被害者の連絡先を得ることができなかったという場合でも刑事事件に強い弁護士は最大限の活動を行うことができます。
刑事事件では、後悔のないように事件を解決することが重要となりますので、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼して、最大限の活動をしていくようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
薬物事件の一部執行猶予
薬物事件の一部執行猶予
薬物事件の一部執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは、覚醒剤取締法違反で服役し、出所してきました。
出所から3年ほど経ったあるとき、Aは覚醒剤所持の疑いで奈良県奈良西警察署から家宅捜索を受けることになってしまいました。
Aは、そのとき部屋の中に覚醒罪を所持していたことから、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aは、一部執行猶予判決を獲得できないかと考えています。
(この事例はフィクションです。)
執行猶予とは、その罪で言い渡された刑の執行を一定期間猶予することをいいます。
そして、執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」があります。
今回は一部執行猶予について詳しく見ていこうと思います。
一部執行猶予
一部執行猶予とは、言い渡された刑期のうち、一部を実刑とし、一部を執行猶予にするものです。
例としては、「被告人を懲役2年、うち1年につき3年間その執行を猶予する」というようなかたちとなります。
例示の場合、まず1年間服役し、出所してから3年間なんらの罪も犯さなければ、残りの1年の懲役には行かなくてよいということです。
一部執行猶予の要件については、刑法第27条の2に規定されています。
1.今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者
2.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことはあるが、その判決で刑の全部の執行を猶予された者
3.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがあっても、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に、禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者
上記に該当する場合に「3年以下の懲役又は禁錮の言渡し」を受けたとき、犯行態様等や犯人の境遇などいろいろな事情を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
ただ、Aは服役し、刑務所から出てきて3年ですので、一部執行猶予要件には当てはまりません。
薬物事件の一部執行猶予
今回のAが刑法第27条の2によって一部執行猶予を獲得することができないことは確認しました。
しかし、薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」に特別の規定があります。
以下の要件に該当する場合、刑法第27条の2の規定で一部執行猶予が認められないときでも一部執行猶予が認められる可能性があります。
①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること
Aは今回、覚せい剤所持罪で起訴されていますから①にはあたります。
また、今回の判決で3年以下の懲役を受けることができれば②にもあたるでしょう。
問題は③にあたるかどうかです。
この点については、裁判でAに一部執行猶予判決を付するための「必要性」、「相当性」があるということを的確に立証していく必要があります。
このように、今回の事例のAにも一部執行猶予を獲得できる可能性はあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。薬物事件も多数取り扱っておりますので、薬物事件でお困りの方、一部執行猶予を獲得できる可能性があるのか知りたいという方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
刑事事件、薬物事件に強い弁護士が対応する無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

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精液をかけた男が逮捕
精液をかけた男が逮捕
精液をかけた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のAは、アダルトビデオの影響から女性に対して精液をかけることに性的興奮を覚えるようになっていました。
あるとき、ついに自身の性癖を抑えられなくなったAは、奈良県天理市の路上で通行人の女性に対して、容器に入れてきた自身の精液をかけました。
精液をかけられていたことに気づいた女性がすぐに奈良県天理警察署に通報したことで、Aは逮捕されることになってしまいました。
奈良県天理警察署から連絡を受けたAの両親は、「Aが女性に精液をかけて逮捕された」ということだけを聞かされましたが、罪名などは教えてもらえませんでした。
今後どのようになってしまうのか不安になったAの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に初回接見を依頼し、Aにどういった犯罪が成立しうるのかを含めて詳しく聞いてみることにしました。
(この事例はフィクションです。)
~精液をかける行為~
Aの両親は、Aが他人に精液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらえませんでした。
実は、今回のAのように他人に精液をかける行為で該当する可能性のある犯罪は1つに限られません。
暴行罪
まず、精液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
そのため、精液をにかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為だとして暴行と判断され、暴行罪となる可能性があるのです。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。
器物損壊
次に、精液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
精液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても器物損壊罪となる可能性があります。
器物損壊にいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
精液がかかった物は、洗うことで元の状態に戻るかもしれませんが、他人の精液がかかった物は二度と使いたくはないでしょう。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
器物損壊で起訴されて有罪が確定した場合には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
この他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、精液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、さまざまな犯罪が成立する可能性があります。
成立する犯罪に合わせて、適切な弁護活動を行っていくためには、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、どのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます
奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
嫌がらせの注文が偽計業務妨害事件に
嫌がらせの注文が偽計業務妨害事件に
偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む主婦のA子は隣人とごみの出し方や騒音問題などでたびたび口論をしていました。
あるとき、隣人の騒音に我慢ができなくなり、A子は隣人の名前と住所でピザの宅配を30枚注文しました。
隣人の家にピザが届きましたが、当然隣人には身に覚えがなくピザ屋に説明していました。
ピザ屋としても大量の注文を間違いで済ませられるはずもなく、奈良県天理警察署に通報しました。
奈良県天理警察署はピザ屋に対する業務妨害罪で捜査を開始しました。
A子も警察に話しを聞かれ、その際に否認しましたが、今後警察の捜査で特定されてしまうのではないかと不安になっています。
そこでA子は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行き、今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
業務妨害罪
今回の事例は一見すると人を騙しているので詐欺罪が成立するのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪ですので、今回のA子は財産的な利益を得ていないことから、詐欺罪は成立しないでしょう。
では、今回のA子の行為が犯罪にならないのかというと、そうではありません。
A子の行為が何の犯罪に抵触するのかを検討するとピザ屋に対する業務妨害罪に該当する可能性が高いでしょう。
詐欺罪が、人の財産を保護することを目的にしている法律であるのに対して、業務妨害罪は人の業務を保護することを目的にしています。
偽計業務妨害と威力業務妨害
業務妨害罪には刑法第233条の偽計業務妨害罪と、刑法第234条の威力業務妨害罪があります。
どちらも、人の業務を妨害することで成立する犯罪ですが、その手段、方法によって「偽計」か「威力」かが決定されます。
「偽計」によって、人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害」となります。
続いて「偽計」とは、人を騙したり、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりする他、計略や策略を講じることです。
今回の事件のように、勝手に他人の家に出前を注文する行為は、ピザ屋の店員を騙しているので、偽計業務妨害罪でいうところの「偽計」に当たるでしょう。
そして、偽計業務妨害の偽計ではなく、「威力」を用いて、人の業務を妨害すれば「威力業務妨害罪」となります。
威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行や脅迫はもちろんのこと、それに至らないものであっても、社会的、経済的地位・権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊等およそ人の意思を制圧する勢力一切を含むとされています。
業務妨害罪は、偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も同じ「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
弁護活動
業務妨害の弁護活動としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
業務妨害はその犯罪の特性から今回の事例のピザ屋のように店舗が被害者となることが多いです。
店舗が被害者となった場合、店舗の規模にもよりますが、個人との示談交渉は受けてもらえないという可能性があります。
そのため、店舗が被害者の示談交渉には、弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士が示談交渉を行うことで、示談交渉の相手方も安心して交渉を行っていくことができますので、示談締結の可能性も高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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痴漢事件の示談は弁護士へ
痴漢事件の示談は弁護士へ
痴漢事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは、自宅の最寄駅構内において、痴漢事件を起こし、奈良県香芝警察署に逮捕されてしまいました。
Aは、痴漢の事実を認め、翌日には、釈放されました。
Aは、被害者に謝罪して示談をしたいと思い、申し入れをしようとしたのですが、警察に取り次いでもらうことはできませんでした。
困ったAは、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談を含む弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
示談を弁護士に依頼するメリット
今回の事例のAが起こした痴漢事件など、被害者のいる刑事事件では、被害者の方と示談しているかどうかは、最終的な処分に大きく影響します。
今回のAのような痴漢事件では、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができる可能性もあります。
しかし、示談をしたいと思っても、当事者やその家族だけでは、なかなか示談成立までこぎつけることは難しいと言えます。
まず、最初に示談交渉に入るために、被害者の方の連絡先を知ることが非常に難しくなります。
今回の痴漢事件のように、被害者の方と被疑者が知らない人同士の可能性が高い事件では、連絡先を知らなければ示談交渉を開始することすらできません。
被害者の方は、加害者やその家族に対して良い感情を持っていないことはもちろんですが、示談交渉をするために連絡先を教えたり、話をしなければならないという状況に恐怖を感じることが予想されます。
だからこそ、示談をしたいとお悩みの場合には、弁護士に相談することがおすすめされるのです。
弁護士という第三者を介し、個人情報は弁護士限りにとどめ、加害者とも直接のやり取りをしなくてもよいとなれば、被害者の方も話に応じてくれやすくなります。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談の内容を含め、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
示談書の内容
刑事事件で示談締結が非常に重要であることは述べましたが、示談書の内容は具体的にどのようなものになるのでしょうか。
示談書の内容の基本的な部分について、加害者から被害者への謝罪や示談金の取り決めはもちろんですが、事件によっては以下の項目を記載したりします。
口外禁止
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者の方にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
接近禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
痴漢事件の場合、これに加えて、犯行現場となった駅や路線を被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。
宥恕
宥恕とは、被害者が加害者を許すことを意味します。
示談締結に際してはこの宥恕文言を納得していただくかどうかは、処分にも影響する非常に大きな要素の一つです。
被害届が出ている場合はその取下げを条項に加えることもあります。
今回ご紹介したものは、あくまで代表的な内容です。
示談については事件の詳細な事情によっても変わってきますし、被害者の方、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なってきます。
示談は金銭の授受のみではなく、こうした細かい約束事も非常に大切ですので、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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いじめではすまない恐喝罪
いじめではすまない恐喝罪
恐喝罪の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市の高校に通っている18歳のAは、友人たち3人と、中学校の頃からVをからかっていました。
そしてそれは、高校に進学してからどんどんエスカレートしていき、Aとその友人たちは頻繁にVを脅してお金を巻き上げるようになっていきました。
ある日、Vが黙って家のお金を持ち出したことでAと友人の恐喝行為が発覚し、Vの両親は奈良県奈良警察署に通報しました。
Aとその友人はすぐに通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
高校3年間で、被害総額は200万円にもなっていました。
奈良県奈良警察署の警察官からAが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
少年の恐喝罪について
恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされています。
上記の事例のAは、Vを脅して(=恐喝して)、Vのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺したという事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どものいたずら、いじめという言葉でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
もし継続的に行っており、被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。
いじめは刑事事件
いじめというと学校内での問題と捉えてしまいがちですが、学校内でのいじめであっても刑事事件となる可能性が十分にあります。
今回の事例のような恐喝罪やすぐに思いつくような暴行、傷害事件はもちろんのこと物を隠す行為は器物損壊罪となる可能性がありますし、何かを命令する行為は強要罪となる可能性があります。
このように、学校内で考えられるいじめについても刑事事件となってしまう可能性が高いといえるでしょう。
そのため、今回の事例のように逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない在宅事件であってもいじめが刑事事件になりそうという場合には、決して軽く考えるようなことはせず、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、更生に向けた活動を行っていくようにしましょう。
少年の更生には専門の弁護士を
少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
この更生の度合いについては、家庭裁判所での最終的な処分にも大きく影響してきます。
少年の更生のためには、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・賠償を行うのはもちろんのこと、少年自身の環境を調整することも重要になります。
少年自身の環境とは、交友関係や親子関係など少年を取り巻く環境のことをいいます。
たとえば今回の事例でいえば、一緒にいじめをしていた友人と連絡を取らないようにする、親子間のコミュニケーションを密にする、などが考えられます。
少年事件に強い弁護士は、こういった活動のサポートやアドバイスを適切に行い、少年一人一人に合わせたベストな方法での解決へ導いていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

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器物損壊事件で逮捕
器物損壊事件で逮捕
器物損壊事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市の会社に勤めていたAさんは、仕事が上手くいかず、会社内の人間関係にも悩んでいました。
このような状況でストレスに耐えかねたAさんは、会社に飾ってあった社長が所有する有名な陶芸家が製作したとされる時価200万円の壺に対しても怒りを感じるようになってしまいました。
「俺たちの稼いだ金でなんでこんなものを買っているのか」と疑問に思ったAさんはその壺を地面にたたきつけて、こなごなに破壊してしまったのです。
すぐに他の社員たちに取り押さえられたAさんは、器物損壊の容疑で、奈良県高田警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)
器物損壊
Aさんは刑法第261条に規定されている器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんとしては、家族のためにも起訴されることは何としても避けたいと考えています。
Aさんが起訴を避けるためには、どのような方法があるのでしょうか。
器物損壊罪は親告罪ですので、適切な対応を取ることができれば、不起訴処分を獲得することが可能です。
親告罪とは
親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴できない罪のことをいいます。
告訴とは、被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法第230条)
そこで、今回の事例で言えば、被害者である社長に告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんは、起訴されることはなくなるのです。
そのため、親告罪において弁護士は、被害者に告訴を取り消してもらえるよう活動する必要があります。
具体的には、相手方に対して、賠償を行い、示談を締結することによって告訴を取り消してもらいます。
示談交渉
親告罪において、示談交渉が非常に有効であることはご説明しました。
では、示談とは弁護士がいなくてはできないことなのでしょうか。
実は、弁護士がいなくても示談をすることは可能です。
ただ、刑事事件における示談については、示談の交渉相手は被害者やその代理人ということになります。
処罰感情を持っている相手に対して、示談交渉をしていくことは非常に難しいといえるでしょう。
そのため、示談交渉が必要という場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、示談に向けた交渉を円滑に行なっていった方が良いでしょう。
特に親告罪では、示談が締結され、告訴の取り消しがあるかどうかで、その後の展開が大きく変わってきてしまいますので、後悔のない事件解決のためにも、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件では、親告罪以外の事件であっても示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心してお任せいただくことが可能です。
示談交渉は、相手に合わせて行っていく必要がありますので、経験が非常に重要となります。
そのため、奈良県での示談交渉は、刑事事件を専門に扱い、事務所として刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
奈良県大和高田市の器物損壊事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
刑事事件に強い弁護士が逮捕されている方の下へ向かう初回接見、初回無料での対応となる法律相談を行っています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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現場から逃亡してしまった
現場から逃亡してしまった
現場から逃亡してしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良奈良市に住む会社員のAが、あるとき電車に乗っていると、たちまち満員電車となってしまいました。
そこで、目の前に好みの女性が来たAは、その女性の臀部を触ってしまいました。
女性はすぐに車両の緊急停止ボタンを押し、電車は次の駅で停車しました。
そして、ドアが開いた瞬間にAは、走って駅構内を駆け抜け、駅の外まで逃亡しました。
Aは無事に逃げ切り、一週間が経ちましたが、警察などからの連絡は一切ありません。
Aは不安で夜も眠れません。
(この事例はフィクションです。)
逃亡してしまうと逮捕されやすい?
今回のAは、痴漢行為をしてしまい、その現場から逃走しています。
逃亡というと刑法上に逃走罪が規定されていますが、この逃走罪は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に対する罪ですので、逮捕前の段階については逃走罪とはなりません。
では、刑事事件を起こしてしまった場合、逃亡した方が得をするのか、というとそうではありません。
逃亡してしまった場合、逮捕されてしまい身体拘束を受ける可能性が高くなってしまいます。
逮捕の要件
逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕があります。
今回の事例では、Aは現場から逃走し、一週間が経過していますので、逮捕されてしまうとすれば、通常逮捕になるでしょう。
そこで通常逮捕の要件についてみていきましょう。
逮捕の要件は、具体的に、逮捕の理由と逮捕の必要性があるか、ということです。
逮捕の理由
刑事訴訟法第199条1項には「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に逮捕することができると規定されています。
この要件は逮捕の理由と呼ばれます。
逮捕の必要性
刑事訴訟法第199条2項では、裁判官が逮捕状を発するには『逮捕の必要性』がいるとされています。
この条文は抽象的ですが、刑事訴訟規則第143条の3に具体的に書かれています。
1 被疑者が逃亡するおそれ
2 被疑者が罪証を隠滅するおそれ
1に「逃亡するおそれ」とあることから、すでに現場から逃亡してしまっている場合は逮捕の必要性があると判断されてしまう可能性は高くなってしまうことがわかります。
すなわち、現場から逃亡してしまった場合は逮捕されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
また、近年では至る所に防犯カメラが設置されているため、Aの犯行であることが特定されてしまう可能性は高いといえます。
今回の事例でも駅構内の防犯カメラには逃亡しているAの姿が映っていることでしょう。
逮捕を回避するために
一度、現場から逃亡してしまった場合、逮捕は避けられないのか、というとそうではありません。
逮捕の可能性を下げるためにできることの一つとして、自ら出頭することが挙げられます。
自首が成立すれば、逮捕の可能性はさらに低くなりますが、捜査機関にすでに事件が発覚している場合、自首は成立しません。
それでも自ら警察署に出頭し、罪を認めて反省していくことは、罪を逃れようと逃亡する行為とは真逆の行為ですので、逮捕の可能性を少しでも下げることはできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自首あるいは出頭に同行することも可能です。
自首、出頭する際に弁護士が付いているということ自体も、逮捕の可能性を下げる要素の一つとなります。
これは、刑事事件に強い弁護士であれば、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを的確にアピールしていくことができるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
逃亡してしまい、不安な夜を過ごしている方はすぐにご連絡ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
執行猶予中の犯罪
執行猶予中の犯罪
執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むAは、2年前に詐欺事件を起こしてしまい、「懲役3年執行猶予5年」の有罪判決を受けていました。
その後は穏やかに暮らしていたAでしたが、あるとき出来心からコンビニエンスストアで万引きをしてしまいました。
Aの犯行は店員に発覚してしまい、通報され、奈良県桜井警察署の警察官が駆け付けました。
その後Aは、奈良県桜井警察署で取調べを受けることになりましたが、このままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行かなければならないのかと不安になりました。
そこでAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
執行猶予中の再犯について
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」
若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」
が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」
の言渡しを受けたとき、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を免除される」
というものです。
今回のAは、2年前に「懲役3年の言渡しを受けていますが、5年の期間その執行を猶予されている状態」、ということになります。
このような執行猶予中に再犯をしてしまうと、執行猶予は必ず取り消されてしまうのでしょうか。
刑の全部の執行猶予が取り消される場合
執行猶予中に罪を犯した場合に刑の全部の執行猶予が取り消される場合は
1.猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)
2.猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)
が考えられます。
1については、必要的取消であり、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
2は裁量的取消であるとされており、裁判官の判断で取り消されてしまう可能性があります。
今回のAは、「懲役3年執行猶予5年」の執行猶予期間に「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」である窃盗罪を犯してしまいました。
例えば、今回の窃盗罪で「懲役2年」という言渡しを受けてしまい、執行猶予が取り消されると前回の懲役3年と合わせて5年間刑務所に行かなければならなくなるのです。
執行猶予が取り消されないために
執行猶予中に犯罪をしてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないわけではありません。
執行猶予が取り消されないための活動として、被害者の方と示談を締結するなどして不起訴処分を目指していく方法が考えられます。
もしも、起訴されてしまうという場合でも、検察官に意見書を提出するなどの活動によって懲役刑ではなく、罰金刑を求めていきます。
前述のように罰金刑であれば、執行猶予が必ず取り消されるというわけではなくなります。
これらの活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者との示談交渉、検察官との処分交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
そして、公判請求されてしまったとしても、まだ望みを捨ててはいけません。
再度の執行猶予
執行猶予中に犯罪をしてしまい、起訴されて公判請求となり、裁判を受けるという段階になっても、まだ執行猶予が取り消されるとは限りません。
執行猶予中にしてしまった犯罪についてもう一度執行猶予判決を受ける可能性が残されています。
執行猶予中の犯罪について執行猶予判決を受けることを再度の執行猶予といいます。
刑法第25条第2項には、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」
が、
「1年以下の懲役又は禁錮の言渡し」
を受け、
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」
は刑の全部の執行を猶予することができる
と規定しています。
(ただし、保護観察付執行猶予であった者は除く)
すなわち今回のAが起訴されて裁判となってしまった場合でも、「懲役1年以下」の言渡しであり、情状に酌量すべきものがあれば、再度の執行猶予を獲得できる可能性があるのです。
再度の執行猶予を獲得できれば、執行猶予が取り消される場合の1「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ではなくなるのです。
ただ、この再度の執行猶予獲得を目指していくには、情状面で有効なアピールをしていくなど適切な弁護活動が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
このように、執行猶予中に罪を犯してしまっても、必ず執行猶予が取り消されてしまうというわけではありません。
執行猶予中に罪を犯してしまった場合でも、実刑を回避できることもありますので、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、ある日の休日、朝までお酒を飲んでいました。
そして、翌日1時間ほど寝たAは仕事のために自動車を運転して会社に向かいました。
しかし、Aの身体には明らかにお酒が残っており、まともに運転することはできず、Aは民家の塀に自動車をぶつけてしまいました。
住人が出てきて奈良県高田警察署に通報したところ、駆け付けた警察官がAの不審な様子に気が付きました。
そこで呼気検査を要求されたAからは基準値を超えるアルコールが検出され、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
飲酒運転
飲酒運転とは、お酒を飲んだ状態で自動車等を運転することを指しますが、今回は、飲酒運転をしてしまった場合に適用されることのある法令のうち、代表的なものをご紹介します。
酒気帯び運転
まず、道路交通法に規定されている酒気帯び運転です。
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、この規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した者が、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあれば、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条の2の2第3号)に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
政令で定める程度、とは「血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合」を指し、この数値を超えていた場合に酒気帯び運転となります。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施するのです。
酒酔い運転
次に酒酔い運転が考えられます。
酒気帯び運転に対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査等の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転していた場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(道路交通法第117条の2第1号)
危険運転致死傷罪
これまで見てきた酒気帯び運転、酒酔い運転は、飲酒運転をして、飲酒検問で検挙されたり、今回の事例のように物損事故を起こしてしまったりした場合に適用される可能性のあるものです。
もしも、飲酒運転で人身事故を起こしてしまうと、もっと重い処罰を受けてしまう可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)にもアルコールに関する規定があります。
自動車運転処罰法第2条に規定されている危険運転致死傷罪では、第1号において「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」により人を負傷させた者は「15年以下の懲役」、死亡させた場合は「1年以上の有期懲役」が規定されています。
そして、自動車運転処罰法第3条には、準危険運転や3条危険運転と呼ばれる規定があります。
これは、運転開始時にアルコール又は薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その後正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合「12年以下の懲役」人を死亡させた場合は「15年以下の懲役」が規定されています。
もちろん、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合でも、必ず危険運転致死傷罪や準危険運転になるとはかぎりません。
酒気帯び運転と過失運転致傷となることもありますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
飲酒運転は人身事故を起こしてしまうと、非常に重い刑事罰が科されることになりますし、たとえ事故を起こしていなかったとしても決して軽くはない刑事罰が科されてしまいます。
飲酒運転に関する規定は、今回ご紹介したものだけでなく、飲酒検知を拒否することや、人身事故の後にアルコールを摂取したり、お酒を抜いてから出頭したりするなどアルコールの発覚を免れることについても罰則があります。
このように飲酒運転に関する罰則にはさまざまなものがありますので、飲酒運転でお困りの方やそのご家族はぜひ一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
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