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万引きは窃盗罪

2021-01-10

万引きは窃盗罪

万引きでの窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子はいつも訪れるスーパーマーケットで店員の目を盗んで、商品を自身のエコバッグに入れて万引きしていました。
一度発覚してしまったこともあったA子でしたが、そのときは誠心誠意謝って弁償することで、警察には通報されませんでした。
そのため、A子はばれても弁償して謝れば許してもらえる、と間違った認識を持ってしまっていました。
あるとき、いつものようにA子が商品をエコバッグに入れて万引きしようとしたところ、店員に呼び止められて奈良県奈良警察署に通報されてしまいました。
A子は駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行され、取調べを受けることになってしまいました。
逮捕はされず、ひとまず安心していたA子でしたが、しばらくして奈良県奈良警察署の警察官から連絡があり、「書類送検する。」と言われました。
書類送検という言葉に不安となり、今後どのようになってしまうのか不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

万引き

レジ袋が有料化されたことなどから、最近ではエコバッグを持っての買い物が一般的に広がっています。
しかし、エコバッグの普及に伴ってそのエコバッグを利用した万引き事件も増えてきているようです。
万引き、というと子どものいたずらのような印象を受けてしまうかもしれませんが、みなさんご存知のように、万引きは立派な窃盗罪です。

窃盗罪

窃盗罪刑法第235条に規定されています。
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

万引きも窃盗罪になりますので、条文にあるように「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑罰が科される可能性があります。

書類送検

万引きによる窃盗罪を含む刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されます。
なお、今回の事例のA子が一回目に万引き事件を起こしたときのように、店側への謝罪と賠償によって刑事事件化しない場合もありますし、警察に通報されて刑事事件化したとしても微罪処分など、警察段階で終了する事件もあります。
検察へ送致された場合は、検察官がその事件を不起訴にするのか、略式手続きによる罰金とするのか、または起訴して刑事裁判にするのかを判断します。
今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を伴わない、いわゆる在宅事件の場合、検察への送致は事件に関する書類のみが送られます。
このことから、在宅事件で検察へ事件が送致されることを一般的に書類送検と言います。

在宅事件の進行は見えにくい

在宅事件として進められている事件では、ある日突然書類送検されると伝えられるということも往々にしてあります。
検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、というケースも見られます。
在宅捜査の場合、逮捕や勾留を伴って進められる刑事事件と違い、明確な時間制限があるわけではないため、事件の進捗が当事者であっても分かりづらくなってしまいます。
しかし、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
そのため、刑事事件を起こしてしまったら、書類送検される前にどのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
特に、万引きの被害店舗に被害弁償できていないという場合は、書類送検されてからでも遅くないので、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
万引き事件を起こしてしまったという方、書類送検をされてしまったという方は遠慮なく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

示談締結で前科回避

2021-01-03

示談締結で前科回避

示談締結で前科を回避できる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のA(22歳)は、居酒屋でアルバイトをしていました。
今年は不況ということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒りが爆発し、事務所のデスクにあったパソコンを修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、奈良県天理警察署で取り調べを受けることになってしまいました。
Aは、すでに就職が決まっているのに、前科が付いてしまうことはなんとしても避けたいと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊罪

今回Aが疑われているのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第251条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が法定されています。
今回のAは、居酒屋の事務所でパソコンを破壊してしまっているので、器物損壊罪となってしまうことは間違いないでしょう。
なお、器物損壊罪における損壊とは、「その物の効用を害するいっさいの行為」であるとされていますので、今回の事例のように物理的に破壊してしまう場合はもちろん、食器類に放尿したり、嫌がらせ目的で物を持ち去ったり、隠したりする行為も損壊に含まれます。

親告罪

器物損壊罪は、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、器物損壊罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
しかし、被害者との示談交渉がこじれてしまうと、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあるため、容易ではありませんので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

示談交渉

器物損壊罪親告罪であり、示談を締結することで前科を回避できることは先述しました。
そして、今回の事例のように就職が内定している大学生など、今後のためにもなんとかして前科を回避したいという方もおられるかと思います。
どうしても前科を回避したい、という事件では後悔をしないためにも刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
示談交渉には、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪での示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
示談交渉は相手のいることですので、100パーセント示談が締結するという保障はあり得ませんが、刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方や、お子さんが事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

奈良の痴漢事件

2020-12-27

奈良の痴漢事件

奈良の痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県奈良市に住む会社員のAは、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
すぐに奈良県奈良警察署の警察官が現場に訪れ、Aは奈良県奈良警察署で取り調べを受けることになりました。
Aは、痴漢の事実を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後どのように事件が進行していくのか気になり、痴漢事件、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢事件

痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
痴漢事件では、すべてのケースで逮捕されてしまい身体拘束を受けるというわけではなく、今回の事例のように逮捕されず、在宅事件として進行していくことも珍しくありません。
在宅事件となった場合、警察からの呼び出しによって警察署に出向き、取調べを受けることになります。
その後、警察の捜査が終了すると事件が検察庁に送られます。
この検察庁に送られることを書類送検といいます。
報道等でよく目にする書類送検とは、このように在宅事件で検察庁に事件が送られることを指します。
この書類送検も罪や罰が確定したということではなく、単純に事件が警察から検察へ送られ、進行したというだけです。
そして、検察庁では検察官が起訴不起訴の判断に必要な捜査をしていきます。
痴漢事件の処分は、初犯であれば、不起訴処分となるか略式起訴による罰金刑になる可能性が高いです。
このうち、不起訴処分を獲得することができれば前科とはなりませんが、罰金刑の場合は前科となってしまいます。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでの段階で被害者との示談を締結することが不起訴処分獲得につながっていきます。

なお、前科前歴がある場合や痴漢事件を複数件起こしているという場合には、略式起訴ではなく、正式に起訴されて刑事裁判を受けることになるという可能性もあります。

在宅事件の解決までの期間は

痴漢事件で不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに被害者と示談を締結することが重要であると述べましたが、事件が発生した日からどれくらいで、起訴不起訴の判断がされるのでしょうか。

在宅事件の場合、起訴不起訴の判断がなされるまでの期間は事件ごとに異なってきます。

3か月以内に処分結果が出ることもあれば、1年以上かかってしまうということも珍しくありません。
少なくとも、起訴できなくなってしまう公訴時効の期間が過ぎる前には起訴不起訴の判断がされることにはなりますが、痴漢の時効は3年もあります。
時効近くから事件が動き出すということもおおいに考えられるため、起訴不起訴の判断までの期間は本当に分かりません。
ただ、弁護士を選任しておけば、警察署や検察庁に対して事件の現状を問い合わせすることができるので、知らないうちに事件が進行してしまうという状況は防ぐことができるでしょうし、警察や検察に対して事件の進行を促すこともできますし、示談締結まで判断を待ってもらうように交渉することもできます。
このように在宅事件では、事件にあわせて柔軟な対応が必要となってきますので、在宅の痴漢事件では、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は年末年始もつながる通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

単独事故が人身事故に

2020-12-20

単独事故が人身事故に

過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(21歳)は、あるとき、友人と二人で旅行に行くことになり、Aがレンタカーを借りました。
友人を乗せて奈良県香芝市を走行していたとき、Aはスマートフォンに着信があったことで確認しようとしてしまい、ハンドル操作を誤ってしまいました。
車は電信柱に衝突してしまい、助手席に座っていた友人が骨折などの重傷を負ってしまいました。
後日、Aは奈良県香芝警察署から呼び出しを受けることになり、過失運転致傷罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

単独事故が人身事故に

自動車で単独事故を起こしてしまったと聞いたときにイメージするのは、物損事故かと思われます。
一人で運転している場合には、たしかに物損事故となり刑事事件とはならない可能性は高いでしょう。
しかし、今回の事例のように同乗者がいた場合には、人身事故となってしまい、刑事罰の対象となってしまう可能性があります。

過失運転致傷

今回のAが取調べを受けている過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

過失運転致傷罪や人身事故と聞いてイメージするのは、自動車対人や、自動車対自動車など別の誰かと起こしてしまった事故ではないでしょうか。
しかし、条文を見ればわかるように、過失運転致傷罪では、事故の相手方と限定があるわけではないのです。
そのため、自動車の運転上必要な注意を怠り、同乗者が傷害を負った場合も過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。
このことから、自動車1台が単独で起こしてしまった事故であっても過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。

顔見知りとの示談交渉には弁護士を

過失運転致傷罪では、被害者との示談締結が最終的な処分に大きく影響します。
そのため、示談交渉は非常に重要な弁護活動であるといえるでしょう。
今回の事例のように、友人など顔見知りとの間であれば、連絡先も知っている可能性が高く、個人での示談交渉をすることもできるでしょう。
しかし、顔見知りだからこそ、刑事事件に発展してしまうと、示談交渉は容易にはいかないことが予想されます。
顔見知りであるにも関わらず、刑事事件にまで発展させようとしているのですから、その被害感情は大きいものであることが予想されます。
このように、被害感情が大きく、困難が予想される示談交渉においては刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

刑事罰の回避

今回の事例のAのように大学生の場合、刑事罰を受けることになってしまい、前科が付いてしまうと将来の選択肢が狭まってしまう可能性があります。
刑事事件では、結果が出て前科が付いてしまってからの活動では手遅れになってしまっていることも多くあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまったが、なんとか刑事罰を回避したい、やり残しがないようにして後悔したくないという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県香芝市の同乗者への過失運転致傷罪でお困りの方や、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

連れ子に対するわいせつ行為

2020-12-13

連れ子に対するわいせつ行為

監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは、14歳になる娘Vを育てるシングルマザーと親密な関係になり、結婚をしました。
結婚をしてからは、Aと妻、妻の連れ子Vの3人で暮らすようになりました。
Aは、たびたびマッサージと称して妻の連れ子であるVの胸や性器を弄ぶようになりました
あるとき、Vが母親に相談したことにより事件が発覚し、Aは奈良県五條警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

監護者わいせつ罪

監護者わいせつ罪2017年の刑法改正で新設された罪で、刑法179条に規定されています。

刑法第179条
1項「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」

第176条とは「強制わいせつ罪」のことを指しており、法定刑は強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」となっています。

刑法第179条の条文中にある「その者を現に監護する者」とは、監護者のことをいいます。
監護者わいせつ罪における監護者とは、民法上の監護権とは異なり、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。
現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

今回の事例のAのように、再婚相手の連れ子については、監護者であると判断されるでしょう。
そして、その監護者が「影響力があることに乗じて」わいせつ行為を行った場合に成立します。
具体的には、監護者から被監護者への影響力が存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為をすることをいいます。
強制わいせつ罪における暴行、脅迫のように、わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。

なお、影響力があることに乗じてといえなければ監護者わいせつ罪は成立しませんが、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為に及んでいれば「強制わいせつ罪」に当たる可能性はあります。
さらに、13歳未満の者に対するわいせつ行為は、暴行・脅迫などがなくとも「強制わいせつ罪」に当たります。

監護者わいせつ罪は非親告罪

監護者わいせつ罪は、非親告罪です。
親告罪とは、起訴する要件の一つに被害者の告訴が必要なものを指し、告訴がなければ起訴できない罪のことをいいます。
被害者が身内ということもあり、処罰を求めないということがあるかもしれません。
しかし、被害者が処罰を求めないという意思表示をしたとしても起訴されてしまい処罰される可能性もあるのです。
監護者わいせつ罪には、罰金刑の規定がないため、略式手続きによって罰金刑で終了するということはなく、起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになり、よくて執行猶予ということになります。
このような厳しい罰則が規定されている罪に対しては、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
奈良県五條市監護者わいせつ罪やその他刑事事件でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

海外での行為も処罰の対象に

2020-12-06

海外での行為も処罰の対象に

国民の国外犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、一人での海外旅行を趣味にしていました。
Aは、海外旅行先では、風俗をよく利用しており、常連になっているお店もありました。
あるとき、Aの家に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、家宅捜索を受けることになってしまいました。
警察官から話を聞くとAには、児童買春の疑いがかけられているようです。
実はAが何度も利用していた海外の風俗店は、児童買春ができることを売りにしているお店だったのです。
(この事例はフィクションです。)

海外での性犯罪について

今回の事例のAは、海外の風俗店を利用したことで、児童買春を疑われることになってしまいました。
海外での行為にも、日本の法律が適用されるのでしょうか。
実は、刑法には国外犯についての規定があり、一定の場合には、国外での犯罪行為についても刑法が適用されることになるのです。
今回のAは、このような国外犯規定のうち刑法第3条に規定されている国民の国外犯に該当しています。

国民の国外犯

刑法第3条では、日本国外において第3条で列挙されている罪を犯した日本国民に対しては日本の刑法が適用されると規定されています。
では、今回は第3条に列挙されている罪のうち、Aの児童買春が関係しているわいせつ行為に関わるものをいくつかご紹介します。

刑法第176条強制わいせつ罪、177条強制性交等罪、178条準強制わいせつ及び準行性性交等罪、181条強制わいせつ等致傷罪など

これらの罪については、海外での犯罪行為であっても日本の刑法によって処罰を受けることになります。

この他にも殺人、傷害、住居侵入など様々な犯罪が規定されています。
今回の事例のAが疑われている児童買春は出てきませんでしたが、実はAが容疑をかけられている児童買春については、刑法に規定されている犯罪行為ではありません。

児童買春、児童ポルノ法

今回のAが容疑をかけられている児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。
実は、この児童買春、児童ポルノ法にも、国民の国外犯の規定があるのです。
今回のAの児童買春については、児童買春、児童ポルノ法第10条で刑法第3条に従うとなっているため、海外での児童買春も日本での処罰の対象となってしまうのです。
なお、児童ポルノの所持や製造などについても国外犯の規定にかかります。

海外での犯罪行為に対する弁護士の活動

国内での児童買春事件の場合、児童の保護者と示談交渉をしていくことが重要な弁護活動となりますが、今回のAのように海外での児童買春の場合は、示談交渉のために被害者と連絡を取るのは非常に難しくなってしまいます。
しかし、弁護士はたとえ被害者と連絡がとれないという場合であってもさまざまな活動から事件解決を目指して活動していきます。
警察官や検察官など捜査機関との交渉をしていきながら、贖罪寄附をしたり、ボランティア活動や性犯罪に対する治療機関を紹介したりすることもできます。
このように、刑事事件において、示談をしたかったが被害者の連絡先を得ることができなかったという場合でも刑事事件に強い弁護士は最大限の活動を行うことができます
刑事事件では、後悔のないように事件を解決することが重要となりますので、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼して、最大限の活動をしていくようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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薬物事件の一部執行猶予

2020-11-29

薬物事件の一部執行猶予

薬物事件の一部執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、覚醒剤取締法違反で服役し、出所してきました。
出所から3年ほど経ったあるとき、Aは覚醒剤所持の疑い奈良県奈良西警察署から家宅捜索を受けることになってしまいました。
Aは、そのとき部屋の中に覚醒罪を所持していたことから、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aは、一部執行猶予判決を獲得できないかと考えています。
(この事例はフィクションです。)

執行猶予とは、その罪で言い渡された刑の執行を一定期間猶予することをいいます。
そして、執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」があります。
今回は一部執行猶予について詳しく見ていこうと思います。

一部執行猶予

一部執行猶予とは、言い渡された刑期のうち、一部を実刑とし、一部を執行猶予にするものです。
例としては、「被告人を懲役2年、うち1年につき3年間その執行を猶予する」というようなかたちとなります。
例示の場合、まず1年間服役し、出所してから3年間なんらの罪も犯さなければ、残りの1年の懲役には行かなくてよいということです。

一部執行猶予の要件については、刑法第27条の2に規定されています。

1.今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者
2.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことはあるが、その判決で刑の全部の執行を猶予された者
3.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがあっても、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に、禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者

上記に該当する場合に「3年以下の懲役又は禁錮の言渡し」を受けたとき、犯行態様等や犯人の境遇などいろいろな事情を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
ただ、Aは服役し、刑務所から出てきて3年ですので、一部執行猶予要件には当てはまりません。

薬物事件の一部執行猶予

今回のAが刑法第27条の2によって一部執行猶予を獲得することができないことは確認しました。
しかし、薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」に特別の規定があります。

以下の要件に該当する場合、刑法第27条の2の規定で一部執行猶予が認められないときでも一部執行猶予が認められる可能性があります。

①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること

Aは今回、覚せい剤所持罪で起訴されていますから①にはあたります。
また、今回の判決で3年以下の懲役を受けることができれば②にもあたるでしょう。
問題は③にあたるかどうかです。
この点については、裁判でAに一部執行猶予判決を付するための「必要性」、「相当性」があるということを的確に立証していく必要があります。
このように、今回の事例のAにも一部執行猶予を獲得できる可能性はあるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。薬物事件も多数取り扱っておりますので、薬物事件でお困りの方、一部執行猶予を獲得できる可能性があるのか知りたいという方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
刑事事件、薬物事件に強い弁護士が対応する無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

精液をかけた男が逮捕

2020-11-22

精液をかけた男が逮捕

精液をかけた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のAは、アダルトビデオの影響から女性に対して精液をかけることに性的興奮を覚えるようになっていました。
あるとき、ついに自身の性癖を抑えられなくなったAは、奈良県天理市の路上で通行人の女性に対して、容器に入れてきた自身の精液をかけました。
精液をかけられていたことに気づいた女性がすぐに奈良県天理警察署に通報したことで、Aは逮捕されることになってしまいました。
奈良県天理警察署から連絡を受けたAの両親は、「Aが女性に精液をかけて逮捕された」ということだけを聞かされましたが、罪名などは教えてもらえませんでした。
今後どのようになってしまうのか不安になったAの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に初回接見を依頼し、Aにどういった犯罪が成立しうるのかを含めて詳しく聞いてみることにしました。
(この事例はフィクションです。)

~精液をかける行為~

Aの両親は、Aが他人に精液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらえませんでした。
実は、今回のAのように他人に精液をかける行為で該当する可能性のある犯罪は1つに限られません

暴行罪

まず、精液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
そのため、精液をにかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為だとして暴行と判断され、暴行罪となる可能性があるのです。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。

器物損壊

次に、精液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
精液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても器物損壊罪となる可能性があります。
器物損壊にいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
精液がかかった物は、洗うことで元の状態に戻るかもしれませんが、他人の精液がかかった物は二度と使いたくはないでしょう。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
器物損壊で起訴されて有罪が確定した場合には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

この他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、精液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、さまざまな犯罪が成立する可能性があります。
成立する犯罪に合わせて、適切な弁護活動を行っていくためには、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、どのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます
奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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嫌がらせの注文が偽計業務妨害事件に

2020-11-15

嫌がらせの注文が偽計業務妨害事件に

偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む主婦のA子は隣人とごみの出し方や騒音問題などでたびたび口論をしていました。
あるとき、隣人の騒音に我慢ができなくなり、A子は隣人の名前と住所でピザの宅配を30枚注文しました。
隣人の家にピザが届きましたが、当然隣人には身に覚えがなくピザ屋に説明していました。
ピザ屋としても大量の注文を間違いで済ませられるはずもなく、奈良県天理警察署に通報しました。
奈良県天理警察署はピザ屋に対する業務妨害罪で捜査を開始しました。
A子も警察に話しを聞かれ、その際に否認しましたが、今後警察の捜査で特定されてしまうのではないかと不安になっています。
そこでA子は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行き、今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)

業務妨害罪

今回の事例は一見すると人を騙しているので詐欺罪が成立するのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪ですので、今回のA子は財産的な利益を得ていないことから、詐欺罪は成立しないでしょう。
では、今回のA子の行為が犯罪にならないのかというと、そうではありません。
A子の行為が何の犯罪に抵触するのかを検討するとピザ屋に対する業務妨害罪に該当する可能性が高いでしょう。
詐欺罪が、人の財産を保護することを目的にしている法律であるのに対して、業務妨害罪は人の業務を保護することを目的にしています。

偽計業務妨害と威力業務妨害

業務妨害罪には刑法第233条偽計業務妨害罪と、刑法第234条威力業務妨害罪があります。
どちらも、人の業務を妨害することで成立する犯罪ですが、その手段、方法によって「偽計」か「威力」かが決定されます。
「偽計」によって、人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害」となります。
続いて「偽計」とは、人を騙したり、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりする他、計略や策略を講じることです。
今回の事件のように、勝手に他人の家に出前を注文する行為は、ピザ屋の店員を騙しているので、偽計業務妨害罪でいうところの「偽計」に当たるでしょう。
そして、偽計業務妨害の偽計ではなく、「威力」を用いて、人の業務を妨害すれば「威力業務妨害罪」となります。
威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行や脅迫はもちろんのこと、それに至らないものであっても、社会的、経済的地位・権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊等およそ人の意思を制圧する勢力一切を含むとされています。
業務妨害罪は、偽計業務妨害罪威力業務妨害罪も同じ「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

弁護活動

業務妨害の弁護活動としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
業務妨害はその犯罪の特性から今回の事例のピザ屋のように店舗が被害者となることが多いです。
店舗が被害者となった場合、店舗の規模にもよりますが、個人との示談交渉は受けてもらえないという可能性があります。
そのため、店舗が被害者の示談交渉には、弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士が示談交渉を行うことで、示談交渉の相手方も安心して交渉を行っていくことができますので、示談締結の可能性も高くなるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
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痴漢事件の示談は弁護士へ

2020-11-08

痴漢事件の示談は弁護士へ

痴漢事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは、自宅の最寄駅構内において、痴漢事件を起こし、奈良県香芝警察署に逮捕されてしまいました。
Aは、痴漢の事実を認め、翌日には、釈放されました。
Aは、被害者に謝罪して示談をしたいと思い、申し入れをしようとしたのですが、警察に取り次いでもらうことはできませんでした。
困ったAは、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談を含む弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

示談を弁護士に依頼するメリット

今回の事例のAが起こした痴漢事件など、被害者のいる刑事事件では、被害者の方と示談しているかどうかは、最終的な処分に大きく影響します。
今回のAのような痴漢事件では、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができる可能性もあります
しかし、示談をしたいと思っても、当事者やその家族だけでは、なかなか示談成立までこぎつけることは難しいと言えます。
まず、最初に示談交渉に入るために、被害者の方の連絡先を知ることが非常に難しくなります。
今回の痴漢事件のように、被害者の方と被疑者が知らない人同士の可能性が高い事件では、連絡先を知らなければ示談交渉を開始することすらできません。
被害者の方は、加害者やその家族に対して良い感情を持っていないことはもちろんですが、示談交渉をするために連絡先を教えたり、話をしなければならないという状況に恐怖を感じることが予想されます。
だからこそ、示談をしたいとお悩みの場合には、弁護士に相談することがおすすめされるのです。
弁護士という第三者を介し、個人情報は弁護士限りにとどめ、加害者とも直接のやり取りをしなくてもよいとなれば、被害者の方も話に応じてくれやすくなります。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談の内容を含め、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。

示談書の内容

刑事事件で示談締結が非常に重要であることは述べましたが、示談書の内容は具体的にどのようなものになるのでしょうか。
示談書の内容の基本的な部分について、加害者から被害者への謝罪や示談金の取り決めはもちろんですが、事件によっては以下の項目を記載したりします。

口外禁止
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者の方にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。

接近禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
痴漢事件の場合、これに加えて、犯行現場となった駅や路線を被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。

宥恕
宥恕とは、被害者が加害者を許すことを意味します。
示談締結に際してはこの宥恕文言を納得していただくかどうかは、処分にも影響する非常に大きな要素の一つです。
被害届が出ている場合はその取下げを条項に加えることもあります。

今回ご紹介したものは、あくまで代表的な内容です。
示談については事件の詳細な事情によっても変わってきますし、被害者の方、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なってきます。
示談は金銭の授受のみではなく、こうした細かい約束事も非常に大切ですので、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。


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