自転車盗の刑事処分
自転車盗の刑事処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは、営業で出入りしている同市内のマンションで、駐輪場に数ヶ月前から放置されている自転車を発見しました。
ちょうど自転車が欲しいと考えていたAは、その自転車を修理して通勤に使用しようと考え、持って帰ってしまいました。
後日、その自転車で帰宅していた途中に警察官に職務質問を受け、防犯登録を調べることになりました。
すると、その自転車は盗難(被害)届が出されていることが判明し、Aは窃盗罪の容疑で奈良県五條警察署で取調べを受けることになりました。
警察官から「また呼びます」と言われて帰されたAが今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
自転車盗
普段自転車を利用している方であれば、一度は、警察官に職務質問を受け、自転車の車台番号や、防犯登録番号を調べられた事があるかと思います。
自分で購入したものを使用していれば、何の問題もありませんが、家族や友人から借りているものだと警察官が確認するのに時間がかかってしまうこともあります。
警察官は、車台番号や、防犯登録番号を照会して、盗難(被害)届が出ていないかどうかや、自転車の所有者などを調べているのです。
そして、盗難(被害)届が出ていたり、他人名義の自転車に乗っていたりしたら自転車盗の容疑をかけられて取調べを受けることとなる可能性があります。
盗難(被害)届が出ている自転車や、他人名義の自転車に乗っていた場合に、疑われる可能性のある罪名と、その罰則についてですが、
相手の占有があるものを盗んだ場合には
窃盗罪
刑法第235条(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
占有がすでにないと判断されれば、
占有離脱物横領罪
刑法第254条(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)
盗まれたものだと知って人から譲り受けた場合には
盗品等無償(有償)譲受
刑法第256条(無償「3年以下の懲役」有償「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」)
上記のような可能性があります。これらは、犯行当時の状況等によっても変わってきますので、
自転車盗の刑事処分
自転車盗は、被害額が少額で、被害者が強固な処罰意思を有しておらず、比較的犯情が軽微であり、さらに初犯であれば、通常の刑事手続きをふむことなく微罪処分の手付きとなる可能性があります。
微罪処分の手続きは、通常の刑事手続きとは全く異なり、非常に捜査が簡略化されているために捜査書類もほとんど作成されず、後日、警察署や検察庁に呼び出されることもなく、前科にもなりません。
しかし、警察署において被疑者指紋を採取され、警察庁のデータベースに登録される事となり犯罪歴、いわゆる前歴としては残ってしまいます。
自転車盗は、他の犯罪に比べて非常に発生件数の多い刑事事件であり、警察が検挙する件数も非常に多い犯罪です。
初犯ではない場合や、初犯であっても持ち去った自転車が高価なものであったり、被害者の処罰感情が強かったりた場合には、通常の刑事事件と同じ手続きとなることも十分考えられるため、事件を起こしてしまって、警察の捜査を受けることになった際には刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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また、家族が逮捕されてしまったという場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
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