薬物犯罪事件で執行猶予を獲得

薬物犯罪事件で執行猶予を獲得

薬物事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員Aは、仕事がうまくいっておらず、毎日ストレスを感じていました。
そんなとき、学生時代の友人とたまたま再開する機会があり、愚痴をこぼしていると、友人は気分がよくなる薬がある、と言ってAに怪しい薬を紹介してきました。
Aは違法な薬物であることは分かっていましたが、一時的にでも嫌なことを忘れられるならば、と薬を受け取り、注射器を使って薬を使用しました。
使用した直後、気分がよくなり、散歩していたところを巡回中の奈良県生駒警察署の警察官に声をかけられ、尿検査を受けることになりました。
尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たAは覚せい剤取締法違反の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法では、覚せい剤を使用した者に対して「10年以下の懲役」を規定しています。
また、使用の故意について今回のAのように覚せい剤だ、という確信を持っていなかった場合であっても、何らかの違法薬物であると認識していれば、使用の故意があると判断されることになります。
覚せい剤使用に関しては、逮捕されてしまうことも珍しくなく、初犯であっても起訴されてしまい、執行猶予判決を受けることが多いです。
弁護士の活動としては、捜査の違法性があれば証拠能力を否定し、無罪を目指していったり、保釈などの身体解放活動、再犯の防止のための治療について提案したりしていきます。

執行猶予

覚せい剤使用事件を起こしてしまった場合、初犯であれば執行猶予判決となる可能性は高いです。
刑の全部の執行猶予刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。

刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
とされています。

また、第25条第2項には再度の執行猶予について規定されており、執行猶予中であっても「1年以下の懲役又は禁錮」の言い渡しであれば、情状に特に酌量すべきものがある場合には再度の執行猶予の可能性があるとされています。
ただ、やはり具体的事情に対する見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞く必要がありますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談するようにしましょう。

初回接見

覚せい剤事件の場合は、身体拘束を受ける可能性は高いといえます。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、初回接見サービスを利用するようにしましょう。
一般の方の面会では、立ち合いがいたり、休日の対応がなかったり、時間の制限があるなど様々な制約があります。
しかし、弁護士であれば、このような制約なしに接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。


刑事事件、薬物事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー