信号のない横断歩道で人を轢いて、けがを負わせた事例

信号のない横断歩道で人を轢いて、けがを負わせた事例

人身事故

過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県大和高田市にある信号のない横断歩道で横断しているVさんに気づかず、Vさんを車で轢いてしまいました。
Vさんは車に轢かれたことでけがを負い、Aさんは奈良県高田警察署の警察官から過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致傷罪とは、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を怠って事故を起こし、人にけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんは横断歩道を横断中のVさんに気づかずに車で轢いてしまったようです。
車を運転するうえで前方など周囲の確認は絶対にしなければならないことですし、横断歩道があるのであれば、より注意して走行する必要があります。
Aさんが前方に注意して運転していれば今回の事故は起きなかったでしょうから、Aさんが注意を怠って事故を起こし、Vさんにけがを負わせたといえるでしょう。
ですので、今回の事例では、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

また、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には、情状により刑が免除される場合があります。
ですので、事例のVさんのけがの程度が軽い場合には、Aさんに科される刑が免除される可能性があります。

過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
罰金刑だけでなく、懲役刑や禁錮刑が規定されていますから、過失運転致傷罪で有罪になると罰金刑で済まずに刑務所に行かなければならなくなってしまう可能性があります。
量刑等の見通しは交通事故の状況によって異なってきますから、過失運転致傷罪の疑いをかけられている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性がありますから、過失運転致傷罪の容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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