落とし物を着服したら弁護士へ
落とし物を着服した場合に問題となる罪と、弁護士に依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは仕事の休み時間に天理市内にある飲食店に行って食事をとりました。
その際、Aが座った席には前の利用者が忘れていった財布が落ちていて、中には現金5万円ほどがはいっていたことから、Aはその財布を着服してしまいました。
後日、天理市内を管轄する天理警察署の警察官がAの職場に来て、落とし物を着服した嫌疑で捜査を受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【落とし物を着服した場合の罪】
落とし物を拾った場合、交番や警察署に届けるか、スーパーや飲食店、パチンコ店などの商業施設であればその店員に、届け出る必要があります。
たとえ出来心だったとしても、落とし物を着服する行為は犯罪に当たり、以下のような罪に当たります。
①遺失物横領罪・占有離脱物横領罪
公園や道路などで見つけた落し物を届け出ずに持ち去った場合には遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ付くと考えられます。
②窃盗罪
上述のとおり、基本的には落し物を盗んだ場合には占有離脱物横領罪・遺失物横領罪が適用されますが、それを拾得した場所によっては窃盗罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
確かに、どのような場所であれ忘れ物である以上は占有を離れたものと言えそうです。
しかし、例えば商業施設やパチンコ店、ケースのような図書館などの場合、たとえ落し物であってもその占有は商業施設やパチンコ店、図書館などといった店舗の管理者にあると評価され、窃盗罪に処される場合があります。
なお、例え占有する商業施設やパチンコ店、図書館などの担当者が落し物についての認識がなかったとしても、占有は認められ窃盗罪が適用されます。
【弁護士に依頼するメリットは?】
前章で、落とし物を着服した場合の罪について説明しました。
このような比較的軽微ともとれる刑事事件では、加害者が被害者に対してお金を返せば終わると考える方がいるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼をすることで得られるメリット、あるいは出来ないことが少なくありません。
・そもそも示談交渉ができない場合がある
示談交渉は当事者間の合意によるものですので、弁護士ではない一般の方でも執り行うことができます。
しかし、実際にはどのような書類を作成する必要があるのか、示談金はどれくらいの金額が妥当かといった専門的な知識が必要となるうえ、そもそも被害者が加害者に対して直接連絡先を教えたくない、という場合も少なくありません。
第三者である弁護士に依頼をすることで、過不足ない書面を作成し、円滑に示談交渉を進めることができます。
・取調べ対応
示談のいかんにかかわらず、刑事事件の捜査を受ける被疑者や関係者は、警察官や検察官の取調べを受けて供述調書を作成することになります。
捜査機関による被疑者への取調べの中では、時として厳しい口調になったり、被疑者自身の主張が供述調書に盛り込まれなかったりといった場合もあります。
取調べ前の打合せや、取調べでのトラブルなどに対応ができるという点も、弁護士に依頼するメリットの一つと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県天理市にて、他人の落とし物を着服したことで窃盗罪や遺失物横領罪・占有離脱物横領罪などの罪に問われる可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。