スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

スポーツドリンク1本を万引きして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

万引き

スポーツドリンクを万引きしたとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県天理市に住むAさんはジョギング中に喉の渇きを覚え、スポーツドリンクを購入しようとスーパーに立ち寄りました。
スポーツドリンクを手に取った後に、Aさんは家に財布を忘れてしまったことに気づきました。
喉の渇きに耐えられなかったAさんは、スポーツドリンクを万引きすることに決め、スポーツドリンクを持っていたタオルで隠して店から持ち出しました。
一部始終を見ていた店員が奈良県天理警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分など持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんはスーパーに売られていたスポーツドリンクを万引きしたようです。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例でも、Aさんはお金を払うことなくスポーツドリンクを自分の物にしているわけですから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。

万引きと前科

1本百数十円の物を万引きしただけでは、罪に問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪は被害額によって成立するかしないかが決まるわけではありません。
ですので、被害額が百数十円だったとしても窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、被害額にかかわらず窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であったり、被害額が高額でない場合には、有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
ですが、罰金刑であっても刑罰を科されていることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科が付くことで今後の就職や転職、進学に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。

万引きをしてしまった場合には、前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

結論から言うと、不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを避けられる場合があります。

不起訴処分とは、起訴されない処分のことをいいます。
不起訴処分では、起訴されないわけですから、刑罰を科されることがありませんので前科は付きません。

不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として示談交渉処分交渉などが挙げられます。

万引き事件ではお店相手の示談交渉になるのですが、お店相手の示談交渉の場合は、経営方針などにより断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合であっても再度弁護士が示談交渉を行うことによって、示談に応じてもらえる場合がありますから、示談交渉でお悩みの方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官にあなたの有利な事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件で逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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