執行猶予中の万引き事件

執行猶予中の万引き事件

万引き事件で問題となる罪と執行猶予中の再犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡在住のAは、北葛城郡内で事業を展開する個人事業主です。
Aは3年前に当時働いていた会社の金庫から金を持ち出す窃盗事件を起こしてしまい、2年前の裁判で「懲役1年、執行猶予3年」の有罪判決を受けていました。
その後は実直に働いていたAですが、書店での万引き事件を起こしてしまい、それが店員に現認され、通報を受けて臨場した西和警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、執行猶予中であることが今回の事件にどのような影響を及ぼすのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引き事件について】

小売店などの陳列棚に置かれている商品などを清算することなく無断で持ち去る行為は、万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引きを軽視している方が依然としておられるようですが、罪を犯したと疑うに足る相当な理由があれば逮捕することができ、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると評価された場合には最大20日間行われる勾留(・勾留延長)の手続きがとられる可能性があります。
また、万引き事件の場合は被害店舗が謝罪や弁償を拒否するケースもあるため、初犯であっても罰金などの刑事罰が科せられる恐れがあります。

【執行猶予中の再犯】

執行猶予期間中に再度事件を起こしてしまった場合について、解説致します。

①もう一度執行猶予が付く可能性が極めて低い
そもそも執行猶予とは、裁判の判決にて言い渡されるもので、有罪であることを前提に、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた」際に、「一年以上五年以下の期間」を定めてその刑の執行猶予するという制度です。(刑法25条1項)
あくまで猶予するだけで刑の言い渡しが無かったことになるわけではありません。
そして、執行猶予の対象者は
⑴禁錮以上の刑に処されたことがない者
⑵⑴であっても刑の執行が終わった場合や執行の免除を受けた日から5年間が経過している者
⑶⑵の他に前回は全部執行猶予であり、今回が一年以下の懲役又は禁錮の判決で、「情状に特に酌量すべきものがある」とき
が対象となります。
執行猶予期間中に再度事件を起こした場合、上記⑴~⑶に当てはまらない可能性が高く、それは執行猶予がつかないことを意味します。

②執行猶予が付かなかった場合、前回猶予された刑についても服することになる
執行猶予期間中に再度事件を起こして禁錮以上の刑に処された場合、前回の事件についての執行猶予が取り消されます。(必要的取消)
例えばケースのAが今回の事件で懲役1年6月の実刑判決を受けた場合、前回の懲役1年についての猶予が取り消されるため、刑事収容施設で収容される期間は(未決勾留期間や仮釈放などを考慮せず)単純計算で2年6月になります。

【弁護活動について】

前章でお伝えしたとおり、執行猶予期間中に別の事件を起こしてしまった場合、前刑についての猶予が取消され、今回の刑事罰と併せて前回の刑事罰が科せられることとなります。
そのような事態を回避するために、弁護士は
・不起訴や略式手続による罰金刑などを求め、起訴されないための弁護活動を行う
・起訴された場合に再度の執行猶予を求める弁護活動を行う
といった対応が考えられます。
しかし、前述のとおり万引き事件では示談交渉が難しい場合も多く、対応は困難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、執行猶予期間中の再犯事件で実刑を回避したという経験があります。
奈良県大和郡山市にて、執行猶予期間中の御家族が万引きなどの刑事事件などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー