否認事件と勾留
否認事件と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、痴漢をしたとして、奈良県天理警察署に逮捕されてしまいました。
Aの妻は、このままAが身体拘束を受けていては困ると弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
すると、どうやらAは事件について否認しているそうです。
(この事例はフィクションです。)
~痴漢事件~
痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
~否認事件~
刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件、事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく分類することができます。
事例では、Aはどうやら事件について否認しているようです。
今回は、否認した場合に勾留されやすいのかどうか検討してみましょう。
~勾留~
まずは、勾留について詳しくみてみましょう。
起訴前の被疑者の勾留については、刑事訴訟法第207条に規定されています。
刑事訴訟法第207条第5項
「第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」
勾留請求されてしまった場合、基本的に勾留が決定することになります。
そして釈放される場合が、制限時間不遵守の場合(条文上の「前条第2項の規定」)と勾留の理由がない場合です。
では、勾留の理由を見てみましょう。
~勾留の理由~
勾留の理由については、刑事訴訟法第60条に規定されています。
刑事訴訟法第60条
第1項「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
勾留の理由のうち、1号については否認事件でも認め事件でも変わりはないでしょう。
しかし、2号と3号については、否認事件の方が該当しやすいと言うことができます。
疑われている事実を認めている場合、罪証を隠滅する必要がないと判断されるでしょうし、罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょう。
このことから、否認事件は認め事件よりも、勾留の理由に該当する可能性が高くなってしまうのです。
そのため、否認事件の方が勾留される可能性は高くなると言うことができるでしょう。
もちろん、だからといって容疑を認めれば勾留されないということではありませんし、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
また、否認事件は、あくまで認め事件と比べると勾留の理由があると判断されやすいだけですので、否認事件であっても身体解放の可能性はありますし、認め事件でも身体解放されない可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、在籍しているのは刑事事件に強い弁護士ですので、否認事件であっても安心してお任せいただくことができます。
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