3度目の無免許運転

3度目の無免許運転

無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市で個人商店を営んでいるAは、度重なる交通違反によって免許取消しの処分を受けることになってしまいました。
しかし、仕事の都合上どうしても運転しなくてはならない場面があり、そんなときAは無免許運転をしてしまっていました。
Aの無免許運転は、警察に発覚することになり、1度目の無免許運転は略式手続きによる罰金刑、その後、2度目に同じ無免許運転をしてしまった際も金額は大きくなりましたが、同じ罰金刑でした。
そして今回、Aは3度目の無免許運転が発覚し、奈良県桜井警察署から捜査を受けることになりました。
三回目ということで、次は実刑判決の可能性もあるのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転

無免許運転は道路交通法で禁止されており、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
無免許運転は主に以下のパターンに分類されます。

・そもそも免許を持ったことがない場合
・免許を持っていたが、交通違反の行政処分によって免許取消しとなった場合
・行政処分により免許停止となりその期間中だった場合
・免許の範囲外の車両を運転した場合
・更新を忘れてしまっていた場合

今回のAは交通違反を繰り返したことにより、免許取消しとなってしまい、その状態で運転していました。
無免許運転はこのパターンによって、その悪質性などが変わってくる可能性がありますし、場合によっては無罪判決を獲得できる可能性もありますので、無免許運転をしてしまったという方は一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

無免許運転の弁護活動

被害者がいる犯罪では、被害者との示談交渉が有効な弁護活動となりますが、無免許運転には被害者はいません。
このような被害者がいない犯罪であっても、刑事時事件に強い弁護士はさまざまな活動を行っていきます。
被害者のいない犯罪において、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をする贖罪寄付を行うことも有効です。
贖罪寄付は、情状面において考慮されます。
また、弁護士は起訴不起訴の判断をする検察官に対して意見書を提出するなどして交渉していきます。
刑事事件に強い弁護士は、状況に応じて不起訴処分を求めたり、正式裁判ではなく略式手続きによる罰金刑にするよう求めたりするための活動をしていきます。
また、正式裁判になったとしても、執行猶予の獲得や刑期の軽減、無罪判決の獲得など刑事事件専門の弁護士として状況に応じた活動をしていきます。

刑事裁判になりそうなら専門の弁護士を

無免許運転は、繰り返されてしまう可能性の高い犯罪の一つです。
初犯の場合は、略式手続きによる罰金となる可能性が高いですが、今回のAのように、同種前科がある場合は公判請求されてしまい、刑事裁判を受ける可能性が高くなってきます。
そのため、無免許運転を繰り返してしまい、公判請求されてしまいそうだという場合には、特に刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件で起訴されて、公判請求されることになってしまった場合、裁判所から弁護士の選任に関する書類が届きます。
この段階でも決して遅くはありません。
刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、弁護側として刑事裁判に立った経験も豊富にありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県桜井市無免許運転、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度お電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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