ATMからお金を持ち去り取調べ

ATMからお金を持ち去り取調べ

ATMからのお金の持ち去りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県生駒郡斑鳩町に住む主婦のA子は、あるとき、銀行にお金をおろしに行きました。
するとA子の使おうとしたATMに誰かが取り忘れたお金が残っており、A子はそのお金を抜き取って持ち帰ってしまいました。
後日、奈良県西和警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、「ATMからお金を持ち去った件で話が聞きたい」とA子は取調べを受けることになりました。
防犯カメラにもしっかりと持ち去る様子が映っており、どのように対処してよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事例では、A子はATMに残された現金を持ち去っています。
この場合に考えられる罪としては、窃盗遺失物横領、占有離脱物横領が考えられます。

窃盗
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

遺失物等横領
第254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

窃盗か遺失物等横領か

前の利用客がATMに置き忘れたお金を持ち去ってしまった場合、基本的には窃盗罪となります。
物を持ち帰ったりした場合には、占有があるかどうかによって窃盗罪となるか遺失物横領罪若しくは占有離脱物横領罪となるか判断されます。
持ち主の占有があったかどうかの判断については、置き忘れた持ち主が気付いて戻ってきたか、その時間や離れた距離、警察署に被害を申告するまでの時間などさまざまな要素から判断されることになります。
しかし、ATMの場合、店舗が管理している場合も多く、店側の占有が認められれば、これも窃盗となるので、ATMのお金を持ち去ると窃盗罪となってしまう可能性は高くなります。
ただ、細かな状況によって変わってくるので、詳しくは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、警察から罪名を言われているような場合でも、その後の捜査によって、検察官に事件が送られる際や起訴される際に罪名が変更されるということもありますので、注意が必要です。

窃盗遺失物等横領の罰則を見てみると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(窃盗)「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(遺失物等横領)となっています。
比べてみると窃盗の方が重いことが分かりますが、これは、一概に遺失物等横領になったほうがよいというものではありません。
これは、罰金額の上限が関係してきます。
例えば、以前に遺失物等横領で10万円の罰金となって前科がある方が、再度置き引きをしてしまった場合、その置き引きが窃盗罪にあたるのであれば10万円より多額の罰金刑となる可能性がありますが、再度、遺失物等横領罪にあたるのであれば、より多額の罰金刑を科すことができないので、懲役刑となる可能性が高くなってしまいます。
もちろん、これは示談の有無やその他の活動のよっても変わってきますので、弁護士の無料法律相談に行くようにしましょう。

逮捕されてない事件ほど弁護士を

今回のA子は捜査され、取調べを受けていますが、逮捕されてはいません。
いわゆる在宅事件として、身体拘束を受けずに捜査されていくことになりますので、起訴されて裁判となるまでは国選弁護人は付かないことになります。
それでも不起訴や、処分の軽減を求めていくのであれば、示談交渉などの弁護活動を行っていく必要はあります。
特に重要となる示談交渉については、逆恨みなどをおそれて加害者本人と連絡を取りたくないという方もいますので、連絡先すら分からない状況も考えられます。
そのような状況であっても弁護士を選任することで、被害者の方も安心して示談交渉に応じてくれることもありますので、まずは、無料法律相談にお越し下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しや取調べのアドバイスなども行うことができます。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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