奈良の痴漢事件
奈良の痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
すぐに奈良県奈良警察署の警察官が現場に訪れ、Aは奈良県奈良警察署で取り調べを受けることになりました。
Aは、痴漢の事実を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後どのように事件が進行していくのか気になり、痴漢事件、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢事件
痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
痴漢事件では、すべてのケースで逮捕されてしまい身体拘束を受けるというわけではなく、今回の事例のように逮捕されず、在宅事件として進行していくことも珍しくありません。
在宅事件となった場合、警察からの呼び出しによって警察署に出向き、取調べを受けることになります。
その後、警察の捜査が終了すると事件が検察庁に送られます。
この検察庁に送られることを書類送検といいます。
報道等でよく目にする書類送検とは、このように在宅事件で検察庁に事件が送られることを指します。
この書類送検も罪や罰が確定したということではなく、単純に事件が警察から検察へ送られ、進行したというだけです。
そして、検察庁では検察官が起訴不起訴の判断に必要な捜査をしていきます。
痴漢事件の処分は、初犯であれば、不起訴処分となるか略式起訴による罰金刑になる可能性が高いです。
このうち、不起訴処分を獲得することができれば前科とはなりませんが、罰金刑の場合は前科となってしまいます。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでの段階で被害者との示談を締結することが不起訴処分獲得につながっていきます。
なお、前科前歴がある場合や痴漢事件を複数件起こしているという場合には、略式起訴ではなく、正式に起訴されて刑事裁判を受けることになるという可能性もあります。
在宅事件の解決までの期間は
痴漢事件で不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに被害者と示談を締結することが重要であると述べましたが、事件が発生した日からどれくらいで、起訴不起訴の判断がされるのでしょうか。
在宅事件の場合、起訴不起訴の判断がなされるまでの期間は事件ごとに異なってきます。
3か月以内に処分結果が出ることもあれば、1年以上かかってしまうということも珍しくありません。
少なくとも、起訴できなくなってしまう公訴時効の期間が過ぎる前には起訴不起訴の判断がされることにはなりますが、痴漢の時効は3年もあります。
時効近くから事件が動き出すということもおおいに考えられるため、起訴不起訴の判断までの期間は本当に分かりません。
ただ、弁護士を選任しておけば、警察署や検察庁に対して事件の現状を問い合わせすることができるので、知らないうちに事件が進行してしまうという状況は防ぐことができるでしょうし、警察や検察に対して事件の進行を促すこともできますし、示談締結まで判断を待ってもらうように交渉することもできます。
このように在宅事件では、事件にあわせて柔軟な対応が必要となってきますので、在宅の痴漢事件では、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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