刑事事件はスピードが命、なのはなぜか
刑事事件の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生になる息子(22歳)と三人で暮らしていました。
あるとき、遊びに出ていた息子が帰って来ず心配していたところ、奈良県奈良警察署から連絡を受けました。
警察官から、息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました、と聞かされたAは弁護士を探すことにしました。
すると、さまざまなところで「刑事事件はスピードが命」、「刑事事件はスピード勝負」といった内容を目にしました。
焦ったAは、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
刑事事件の流れ
刑事事件についてインターネットで検索したりすると「刑事事件はスピードが命」、「スピード勝負」といった言葉をよく目にします。
刑事事件でスピードが大切だと言われているのは、なぜなのでしょうか。
これは刑事事件の、特に身体拘束を受けている事件については、手続きや身体拘束の期間について明確に時間が決められていることが関係しています。
今回は警察に逮捕されてから起訴されるまでの事件の流れについて時系列順に弁護士ができることを交えてご紹介します。
逮捕~48時間
警察官に逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。(刑事訴訟法第203条第1項)
※弁護士は
弁護士は検察官に送致せず、釈放するよう求めることができます。
検察官に送致せず釈放という可能性もあるのです。
送致~24時間
検察官は、警察から送致されてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断し、請求しない場合は釈放しなければなりません。(刑事訴訟法第205条)
勾留が請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。(刑事訴訟法第207条)
※弁護士は
検察官に対して勾留を請求しないように、裁判官に対して勾留請求を却下すように働きかけていくことができます。
勾留決定後
上記までの手続きで勾留が決定されてしまった場合、通常10日間身体拘束を受けることになり、最大でさらに10日間の延長が認められています。
勾留の満期になると、検察官は起訴しない場合、不起訴や処分保留で釈放しなくてはなりません。(刑事訴訟法第208条)
なお、起訴されてしまった場合には起訴後勾留となります。
※弁護士は
勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認容されると、釈放されることになります。
また、勾留期間中に示談等適切な弁護活動を行い、検察官と交渉していくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
逮捕、勾留されている事件であっても最終的に不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。
これまで、逮捕から起訴までの簡単な流れを見てきましたが、身体拘束を受けているいわゆる身柄事件での逮捕されてから起訴までの期間は基本的には、最大でも23日間となっていることがわかります。
弁護士ができることも記載しましたが、勾留が決定をした後は勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)はできますが、勾留を決定されないようにする活動はできなくなりますし、起訴されてしまった後は不起訴処分に向けた活動はできません。
このように刑事事件で最大限の弁護活動を行おうと思うならば、できるだけ早い期間から弁護士に依頼しなければなりません。
そのため、刑事事件ではスピードが命、スピード勝負だと言われているのです。
もちろん、少し時間が経ってしまっているからといって遅すぎるということはありません。
まずは一度、お問い合わせください。
今できることをし、少しでも早く対応していくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話を。