素振りに当たった子どもが死亡

素振りに当たった子どもが死亡

過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良市山稜町に住む会社員のAは、草野球のチームに参加していました。
そこで活躍したいと考えていたAは、会社が終わってから自宅の家の前の路上で素振りをしていました
あるとき、素振りをしているAの近くを近所に住む子どもが通りかかりました。
Aはそのことに気付かず、金属バットをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、Aの下へ奈良県奈良西警察署の警察官が来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

故意と過失

刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。

刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」

今回の事例のAは、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
そのため、今回のAの行為は法律に特別の規定がない限り、罰せられることはありません。
ただ、今回の事例のように過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり過失致死罪業務上過失致死罪重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。

過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」

業務上過失致死罪(前段)重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」

業務上過失致死罪における業務とは、次のように判示されています。
「本条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれあるものをいう」(最高裁 判例 昭和33年4月18日)

「本条にいう業務には、人の生命、身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(最高裁決定 昭和60年10月21日)

上記をみると、今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないでしょう。
そこで、問題となるのは、過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。

過失致死罪と重過失致死罪

過失致死罪重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。

過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。

「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)

過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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